児童労働問題とILOの取り組み ー条約の重要性ー 総合政策学部2年 会田さやか 79800058
児童の定義
児童労働の定義 基本的人権に反する仕事 人体に有害な仕事 労働条件や環境が有害な仕事
児童労働と貧困の相関関係
出生力と児童労働の相関関係
初等教育普及と児童労働の 相関関係
児童労働サイクル 児童労働 未就学 低技術職 搾取的賃金 成人雇用否定 早期の体力衰退 早期結婚・多出産 不安定な経済力 低い生活水準 児童労働 未就学 低技術職 搾取的賃金 成人雇用否定 早期の体力衰退 早期結婚・多出産 不安定な経済力 低い生活水準 貧困の蔓延
児童労働の主な要因 (供給と需要) <児童労働 供給の側面> 貧困 教育制度 社会的・文化的環境
児童労働の主な要因 (供給と需要) <児童労働 需要の側面> 生産のインフォーマル化 児童労働のコスト 労働組合の力量
児童労働に対する望ましい アプローチ(予防と保護) 児童労働 予防アプローチ 保護アプローチ ・法的禁止 ・保護とリハビリ ・経済の開発と所得の ・作業への保護と監督 公正分配 ・有害労働の是正 ・社会保障と救援政策 ・家族による保護 ・公的教育制度
ILO条約の果たす役割 条約の制定-基本的アプローチの、それぞれのアプローチの第1ステップに。 条約遵守の促進-牙を持つ監視システム 条約遵守の促進-牙を持つ監視システム <2段階の監視機構> 加盟国政府 ↓報告書 条約勧告適用専門家委員会 ↓報告書に対する判断や見解 基準適用総会委員会(政労使三者)
条約の批准促進、拘束力を 弱める要素(1) 包括的すぎるILO条約 ←条約の特性に原因が。 政労使三者構成主義 ←条約の特性に原因が。 政労使三者構成主義 ←ILOの組織上の問題に原因が。
条約の批准促進、拘束力を 弱める要素(2) ILOが目的とすること ・条約批准推進 途上国にとって包括的 すぎる条約がネックに ・条約批准推進 途上国にとって包括的 すぎる条約がネックに ・条約遵守促進 三者構成主義がネック
包括的すぎるILO条約(1) 138号条約(就業の最低年齢に関する条約) ・経済活動の全部門において一律な最低年齢を定めることを要求 ・経済活動の全部門において一律な最低年齢を定めることを要求 ・部門ごとではなくすべての児童労働に対しての条約 法制面、実態面から見て批准は困難 →条約の細分化し、各国の実状に見合った段階的な取り組みを可能に。ILOは各国の優先分野を明確化することも重要。
包括的すぎるILO条約(2) 条約が求める様々な義務を遂行する 資金力が無い→批准を避ける、条約違反 <従来>条約で貧困に言及することを回避 抵抗を和らげるために国際協力を条約に含めて、義務の分担をグローバル化
三者構成主義(1) 政府 報告書提出 条約勧告適用専門家委員会 報告書への判断や見解 基準適用総会委員会(政労使) 政府 報告書提出 条約勧告適用専門家委員会 報告書への判断や見解 基準適用総会委員会(政労使) 本来の労働組合の役割-各国政府が提出した報告書に、異議を唱え、実態を伝えて国際的な場で政府に問いただす、追求する。監視システムの要となる。
三者構成主義(2) 問題点 労働組合の独立性が維持されていない現状 ー労使関係上のパートナー ー政府の社会的パートナー 監視システムの弱体化、条約を遵守されない可能性 専門的かつ独立した存在のNGOの参加 →本来の牙を持つ監視システムの本領発揮
結論 児童労働には様々な要因が絡んでおり、それに対するアプローチも多角的に進めていかなければならない。様々なアプローチを進める第一ステップが国際条約であり、ILOは従来のような、児童労働撲滅のための単一的な条約ではなく、各国に見合った細分化された条約を制定することが望ましい。また、その監視能力においても、NGOを加えることによって、より強化する必要がある。