小規模社会福祉施設に対する 消防法令改正について (法令改正前の情報提供)

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小規模社会福祉施設に対する 消防法令改正について (法令改正前の情報提供) H18.06.11 小規模社会福祉施設に対する 消防法令改正について (法令改正前の情報提供) 名古屋市消防局 予防部指導課

今日のお話・・・ 1.長崎県で発生したGH火災の概要について 2.従来の消防法について 3.消防法の改正(予定)について 主な改正内容について 具体的な対象施設について 日程について

1.長崎県大村市GH火災の概要 日時:平成18年1月8日 午前2時25分覚知 場所:長崎県大村市「やすらぎの里さくら館」 日時:平成18年1月8日 午前2時25分覚知 場所:長崎県大村市「やすらぎの里さくら館」 建物概要:鉄筋一部木造平屋建て  279㎡

●「やすらぎの里」火災概要 負傷者:死者7名、負傷者3名 消防用設備等:消火器、誘導灯 出火場所:共用室居間のソファ付近 出火原因:ライターによる着火の可能性が高い。 火災確認:仮眠中の職員が「パチパチ」という音に気付き、共用室へ行くとソファ等が燃えており、炎は天井まで届き、横に広がっていた。 初期消火・・・消火器で行ったが失敗、断念 119番通報・・・携帯電話により110番通報 避難誘導・・・未実施

「やすらぎの里」施設平面図 ◆ ◆ ☆ ☆ ◆ 通報者 ☆ 出火場所 ◆ ◇ ◇ ◆

2.従来の消防法の規制について ☆ 用途(不特定利用者、酒類提供etc) ☆ 規模(利用者の数) ●消防法施行令 別表第1(建物を用途によって分類した表) 1項 イ 劇場、映画館  ロ 公会堂、集会場 2項 イ キャバレー、カフェ  ロ 遊技場、ダンスホール ハ 風俗 3項 イ 待合、料理店その他類するもの  ロ 飲食店 4項 百貨店、マーケット、物販販売店 5項 イ 旅館、ホテル、宿泊所   ロ 寄宿舎、共同住宅 ・・・ 6項 イ 病院、診療所、助産所   ロ 老人福祉施設 ハ 幼稚園、盲学校、聾学校又は養護学校                  ・・・ 15項 事務所等、1項から14項(倉庫)に分類されないもの

●従来の老人福祉施設(6項ロ)の規制 設備設置等の規制強化へ ⑴ 消防用設備の未設置 ⑵ 防火管理者の不在(収容人員30人以上) ⑴ 消防用設備の未設置   ① 自動火災報知設備(500㎡以上)   ② 火災通報装置(500㎡以上)    ③ スプリンクラー設備(1,000㎡以上)  ⑵ 防火管理者の不在(収容人員30人以上) ⇒ 発見が遅れた ⇒ 119番通報が遅れた ⇒ 初期消火の失敗  防火・防災に関する職員の準備・対応が不十分 設備設置等の規制強化へ

3.法令改正の概要について(予定) 小規模であっても、災害弱者施設+就寝施設に対しては規制を強化 ⑴ 消防用設備の未設置 ⑴ 消防用設備の未設置   ① 自動火災報知設備 ⇒ 全て   ② 火災通報装置    ⇒ 全て   ③ スプリンクラー設備 ⇒ 275㎡以上 ⑵ 防火管理者の不在(収容人員30人以上)    収容人員10人以上で義務化

●水道直結型スプリンクラー設備(乾式の例) ポンプを用いず市水圧力を使用 ※ 現在、市販されている水道直結型SPの例であって、法令改正の全ての要件を満たした設備であるかは現時点では不明です。

●規制強化の対象となる施設(6項ロ) 老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム(主として要介護状態にある者を入居させるものに限る。)介護老人保健施設 救護施設 乳児院 知的障害児施設、盲ろうあ児施設(通所施設を除く。)、肢体不自由児施設(通所施設を除く。)、重症心身障害児施設、障害者支援施設(主として障害の程度が重い者を入所させるものに限る。) 老人短期入所事業又は認知症対応型老人共同生活援助事業を行う施設 短期入所又は共同生活介護(いわゆる障害者ケアホーム)を行う施設(いずれも主として障害の程度の重い者を入所させるものに限る)。

●比較的規制強化が緩いもの(6項ハ) 老人デイサービスセンター、軽費老人ホーム、老人福祉センター、老人介護支援センター、有料老人ホーム(ロを除く) 更正施設、助産施設、保育所、児童養護施設 知的障害児通園施設、盲ろうあ児施設(ロを除く)、四肢不自由施設(ロを除く)、情緒障害児短期治療施設、児童自立支援施設、児童家庭支援センター、身体障害者福祉センター、障害支援施設(ロを除く) 地域活動支援センター、福祉ホーム 老人デイサービス事業若しくは小規模多機能型居宅介護事業を行う施設 障害福祉サービス事業(生活介護、児童デイサービス、短期入所、共同生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援又は共同生活援助を行う事業に限る。)を行う施設(ロを除く。)

●新築建物への規制開始について(予定) 新築案件について 2年後(平成21年)から規制開始   2年後(平成21年)から規制開始 新築案件については、行政指導によって設置指導を開始することを検討 理由 防火・防災面での効果が高い 新築、増築等の工事を行うときに設備工事を行った方が費用が安価 入居者の利用開始後は、入居者への身体的・精神的負担が大きい。

●既存建物への規制開始について(予定) 既存建物について 現行の緩和規定について   2年後+3年後(平成24年)から規制開始 現行の緩和規定について   規制の基本概念からが大きく変更になる 自動火災報知設備等、緩和規定が適用されている事業所に対しても、緩和規定の見直しを検討せざるを得ない状況

●施行について(予定) H19年度 H20 H21 H22 H23 H24 ●法律改正の公布 ●新築建物への適用 お知らせ 事業所の調査 既存建物への指導 事業所の調査 既存建物への法令適用 緩和規定の検討・制定 ※ 現在、法令自体が公布されていないため、上記予定は過去の実績から、担当者が予想する予定であり、決定事項ではありません。