企業法I(商法編)講義レジュメNo.07 商業使用人 会社の使用人

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企業法I(商法編)講義レジュメNo.07 商業使用人 会社の使用人 テキスト参照ページ:67~80p

商業使用人・会社の使用人 (営業の人的制度) 企業法I(商法編)講義レジュメNo.07 商人・会社が営利の目的を追求するためには、自分の活動範囲を広げる必要がある。 商業使用人(会社の使用人)とは、商人(会社)が「自己の営業(事業)を補助させるために利用する人的設備」であるが、単なる従業員を意味するのではない。 商業使用人(会社の使用人)には、その地位に応じて、商人(会社)の営業(事業)上の包括的な代理権が与えられる。

Ⅰ.商業使用人等の意義 特定の商人(営業主)に従属する営業の補助者であり、その商人の営業上 の代理権を有する者(商法20条以下) 企業法I(商法編)講義レジュメNo.07 Ⅰ.商業使用人等の意義 特定の商人(営業主)に従属する営業の補助者であり、その商人の営業上 の代理権を有する者(商法20条以下) 特定の会社(外国会社を含む)に従属する事業の補助者であり、その会社の事業上 の代理権を有する者(会社法10条以下) 特徴:企業組織の内部にあり、営業主・会社に従属し、その代理人として活動する従属的補助者

① 内部関係 特定の商人(会社)に従属する =雇用関係が通例 →主として民法、労働法の領域 企業法I(商法編)講義レジュメNo.07 ① 内部関係 特定の商人(会社)に従属する =雇用関係が通例 →主として民法、労働法の領域 営業主と雇用契約を結んでいることが必要と考える立場(通説)と不要と考える立場が対立している 会社の役員等(取締役・執行役など)は委任ないし準委任関係であるので、使用人ではないが、使用人が役員を兼ねている場合も多い

企業法I(商法編)講義レジュメNo.07 【考えてみよう】 「商人甲(個人商人)から留守中の営業を任されていた甲の妻乙が甲の出張中、甲を代理して取引相手丙との間に甲の営業に関する取引を行った。この際、乙は丙に対して甲の代理人であることを告げなかった。また、甲から100万円を超える取引を行う際には、必ず甲の承諾を得て行うこと、と命じられていたにもかかわらず、丙との間で取引高200万円の取引を行った。この場合、丙は甲に対して代金を請求することができるか?」

参考:補助商 企業組織の外部にあり、他の商人の営業を補助する独立の商人を補助商と呼ぶ:(非従属的補助者) 企業法I(商法編)講義レジュメNo.07 参考:補助商 企業組織の外部にあり、他の商人の営業を補助する独立の商人を補助商と呼ぶ:(非従属的補助者) 代理商、問屋、仲立人、運送取扱人など

企業法I(商法編)講義レジュメNo.07 ② 対外関係 代理関係:営業補助者としての行為の効果が営業主(商人)に及ぶ →営業活動は反復継続的かつ集団的取引であるため、取引の相手方の信頼を保護し、商取引の安全と円滑を確保するため法律行為の代理に関する民法の一般原則の他に、特殊な法規制が必要になる CF.商行為の代理を行うため、行為のたびに顕名しなくても営業主に効果が帰属する(商504本文)

企業法I(商法編)講義レジュメNo.07 Ⅱ.支配人 特定の商人(営業主)に代わって、特定の営業所(本店・支店)の営業に関する一切の裁判上または裁判外の行為をする権限を有する商業使用人(20、21Ⅰ) 特定の会社に代わって、本店または支店における事業に関する一切の裁判上または裁判外の行為をする権限を有する会社の使用人(会社10、11Ⅰ)

(1)支配人の選任・解任 商人および会社(外国会社を含む)は、支配人を選任・解任することができる(20、会社10) 企業法I(商法編)講義レジュメNo.07 商人および会社(外国会社を含む)は、支配人を選任・解任することができる(20、会社10) 取締役が複数いる会社および取締役会設置会社の場合、支配人(その他重要な使用人)の選任・解任は取締役の過半数または取締役会決議で行わなければならない(会社348Ⅲ①、362Ⅳ③) 持分会社の支配人につき:会社591Ⅱ参照 支配人の選任・解任は登記事項(22、会社918)

(2)支配人の代理権 営業(事業)に関する裁判上の行為(訴訟行為)及び裁判外の法律行為など一切の代理権を有する:包括的代理権 企業法I(商法編)講義レジュメNo.07 営業(事業)に関する裁判上の行為(訴訟行為)及び裁判外の法律行為など一切の代理権を有する:包括的代理権 他の使用人を選任・解任できるが、他の支配人を選任・解任することはできない(21Ⅱ、会社11Ⅱ:反対解釈) 営業に関する行為かどうかは、行為の性質などを勘案して抽象的・客観的に判断する(判例・通説)

※営業に関する行為 銀行の支店長による靴下5000ダースの売買契約:否定 企業法I(商法編)講義レジュメNo.07 ※営業に関する行為 銀行の支店長による靴下5000ダースの売買契約:否定 信用金庫の支店長が内部的な禁止事項に違反し小切手を振出した:肯定(最判昭54.5.1百選32事件参照) ※相手方が支配人の背信的意図につき善意無重過失であれば、支配人の行為の効果は営業主に帰属する(相手方に対して債務を負担する)。営業主は、相手方が背信的意図につき悪意・重過失であることを立証すれば、権利濫用・信義則違反を主張できる。

(2)支配人の代理権 支配人の代理権に内部的に制限を加えても、その制限は善意の第三者に対抗できない:不可制限的代理権(21Ⅲ、会社11Ⅲ) 企業法I(商法編)講義レジュメNo.07 (2)支配人の代理権 支配人の代理権に内部的に制限を加えても、その制限は善意の第三者に対抗できない:不可制限的代理権(21Ⅲ、会社11Ⅲ) 重過失ある第三者は悪意と同視すべきであるから善意の第三者に含まれない

企業法I(商法編)講義レジュメNo.07 (3)支配人の義務 民法上の雇傭、委任契約に基づく義務:善管注意義務等の他、商23Ⅰ、会12Ⅰにより下記の義務を負う。 営業避止義務:営業主(会社)の許諾がなければ、自ら営業をする、他の商人・会社(外国会社を含む)の使用人となる、他の会社の取締役、執行役または業務執行社員となることはできない:①、③、④(精力の分散を防ぐため) 競業避止義務:自己または第三者のために営業主(商人・会社)の営業(事業)の部類に属する取引をすることができない:②競業を防ぐため

競業避止義務違反の効果 解任の正当な事由になる 損害賠償請求権の行使:損害額の推定(Ⅱ) 企業法I(商法編)講義レジュメNo.07 解任の正当な事由になる 損害賠償請求権の行使:損害額の推定(Ⅱ) 介入権:債権的効果しかないことから、実質的に損害賠償請求に他ならないため、廃止された。

Ⅲ.表見支配人 支配人でないのに、特定の営業所の営業(事業)の主任者であることを示すような名称を付された使用人(24、会13) 企業法I(商法編)講義レジュメNo.07 Ⅲ.表見支配人 支配人でないのに、特定の営業所の営業(事業)の主任者であることを示すような名称を付された使用人(24、会13) 表見支配人は、相手方が悪意(重過失ある場合を含む)の場合を除き、裁判外の行為については、支配人と同一の権限を有するものとみなされる

表見支配人該当要件① 営業の主任者であることを示す名称(肩書):支店長、本店営業部長など 企業法I(商法編)講義レジュメNo.07 表見支配人該当要件① 営業の主任者であることを示す名称(肩書):支店長、本店営業部長など 支店長代理、支店次長などは、営業の主任者であることを示す名称にはあたらない(他に上位の商業使用人が存在することを前提とする名称であるから) 本店・支店は営業所としての実質を備えている(支配人を置こうと思えば置ける設備がある)ことを要する(通説・判例)→営業所としての実質があれば、登記の有無・名称は問わない 相手方の善意:過失の有無は問わないが、重過失は悪意と同視

企業法I(商法編)講義レジュメNo.07 表見支配人該当要件② 裁判外の行為:営業の目的である行為および営業のため必要な行為を含む→「行為の性質、取引の数量・金額等を勘案し、客観的に観察して判断する」 最近の判例は、「行為の性質・種類等を勘案し」、と表現しており、取引の数量・金額という表現を使っていない。 参照 最判昭32年3月5日 民集11巻3号395頁 最判昭54年5月1日 判時931号112頁

企業法I(商法編)講義レジュメNo.07 Ⅳ.その他の商業使用人① 営業(事業)に関するある種類または特定の事項の委任を受けた使用人(部長、課長、係長、主任等) →その事項(販売、仕入れ、貸付、借入等)に関し、一切の裁判外の行為をする権限を有する(25、会14) 代理権に加えた制限を善意の第三者に対抗できない点は支配人と同様(不可制限的) 明文の規定はないが、多数説は、支配人の営業・競業避止義務に関する規定が類推適用されると解する

Ⅳ.その他の商業使用人② 物品販売等を目的とする店舗の使用人(26、会15):物品の販売等:販売、賃貸その他これらに類する行為 企業法I(商法編)講義レジュメNo.07 Ⅳ.その他の商業使用人② 物品販売等を目的とする店舗の使用人(26、会15):物品の販売等:販売、賃貸その他これらに類する行為 物品の販売等を目的とする店舗の使用人は、通常その店舗にある物品の販売について営業主を代理する権限があると考えられるから、取引の安全の見地から実際には代理権がなくても善意の相手方との関係では、代理権を有するものとみなす

商業使用人に関する要点 以下の文章中の誤りを指摘し、正しい文章になおしなさい。 企業法I(商法編)講義レジュメNo.07 商業使用人に関する要点 以下の文章中の誤りを指摘し、正しい文章になおしなさい。 支配人は、商人に代わってその営業に関する一切の裁判上または裁判外の行為をする権限を有するので、他の支配人その他の使用人を選任し、または解任することができる。 支配人は、商人の許可を受けなければ、会社の取締役、執行役または監査役となることができない。 1.他の支配人を選任するためには、別途授権されていることが必要である。 2.監査役になることは禁じられていない。他の会社の業務執行社員になることが禁じられる。

商業使用人に関する要点 以下の文章中の誤りを指摘し、正しい文章になおしなさい。 企業法I(商法編)講義レジュメNo.07 商業使用人に関する要点 以下の文章中の誤りを指摘し、正しい文章になおしなさい。 支配人は自然人でなければならず、また、行為能力者でなければならない。 営業に関する行為か否かは、客観的かつ抽象的に判断される。したがって、支配人が背信的意図をもって商人の営業に関する行為をなした場合、たとえ相手方が背信的意図を知っていたとしてもその行為の効果は商人に帰属する。 3.民法102条 代理人は能力者たることを要しない。商業使用人は、営業主の代理人であるから、行為能力者であることは必ずしも要求されない。 4.背信的意図について悪意の第三者に対しては、無効の主張ができる。判例は民93条但書類推適用により無効という構成をとる。学説は悪意の第三者が商人への効果帰属を主張することは信義則に反し、権利濫用であるという主張が許されるという構成をとる。

商業使用人に関する要点 以下の文章中の誤りを指摘し、正しい文章になおしなさい。 企業法I(商法編)講義レジュメNo.07 商業使用人に関する要点 以下の文章中の誤りを指摘し、正しい文章になおしなさい。 支配人が自己または第三者のために、その商人の営業の部類に属する取引をなすには、当該商人の許可が必要であるが、競業に当たらなければ、支配人自らが営業をなすこと自体は制限されない 商人の営業所の営業の主任者であることを示す名称を付した使用人は、善意の相手方との関係では、支配人と同一の権限を有するものとみなされる。 5.取締役の競業避止義務と異なり、雇用契約により商人に従属する支配人の場合は、自ら営業をなすことについても商人の許可が必要となる。 6.裁判外の行為については、支配人と同一の権限を有するものとみなされるが、裁判上の行為については及ばないため、支配人と全く同一の権限を有するものではない。

商業使用人に関する要点 以下の文章中の空欄に適切な語句を記入せよ。 企業法I(商法編)講義レジュメNo.07 商業使用人に関する要点 以下の文章中の空欄に適切な語句を記入せよ。 支配人の有する代理権に制限を加えても、商人は当該制限をもって善意の第三者に対抗することができない。 複数の支配人を選任し、全ての支配人が共同してのみ代理権を行使すべき旨の制限をもうけたとしても、これを登記 することができない。 表見支配人と取引した相手方が悪意の場合は、商人に効果の帰属を主張できないが、この場合の悪意とは、当該使用人が支配人でないことを知っていることを意味する。 3.当該取引を行う具体的代理権を有しないことではなく、包括的代理権を有する支配人でないことを知っていることが悪意の意味である。