第7回 商法Ⅱ 2006/11/20.

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第5回 商事関係法.
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「不 当 利 得」 の 構 造 債権 第一章 総則 第二章 契約 第三章 事務管理 第四章 不当利得 第五章 不法行為.
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第10回 商法Ⅱ 2006/12/11.
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第4回 商法Ⅱ 2006/10/ /8/28.
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第7回 商法Ⅱ 2006/11/20

前回の内容 株主総会 株主総会と取締役会の関係 万能機関 株主総会の権限を制限 株主総会の形骸化 株主総会形骸化の是正手段  株主総会と取締役会の関係 万能機関 株主総会の権限を制限 株主総会の形骸化  株主総会形骸化の是正手段 株主総会決議の効力を争う方法 ビデオ「見えない株主」

特別 再履修者の課題について テーマ「新会社法の意義と特徴」 課題提出条件:出席5回以上の者 特別 再履修者の課題について 課題提出条件:出席5回以上の者 テーマ「新会社法の意義と特徴」 課題提出期日 講義2007/01/15(月)のみ 課題提出場所 講義終了後教室        講義終了後研究室 条件1:レポート本体のほか要旨を添付     ※要旨100-200字 条件2:直接提出のみ受付

取締役(22頁) 基本的には会社の経営者 経営のプロ 株主総会 株主総会 取締役会 取締役 取締役

取締役だけにまかせない 北海道㈱の株主Aさんは、このところ北海道㈱の業績不振は、取締役Bによる経営判断の誤りが原因だと考えている。 株主A

取締役だけにまかせない Aさんは、取締役の責任を追及し、解任したいと考え、会社に株主総会を開くよう働きかけたが、現経営陣は彼をかばって、それを拒み続けている。Aさんはいったいどのような手段をとることができるだろうか。 役員って 責任 取締役の選任と解任

役員って(52頁) 会社法329条(選任) 役員(取締役、会計参与及び監査役をいう)及び会計監査人は、株主総会の決議によって選任される

責任って(53頁) 会社法330条(株式会社と役員等の関係) 株式会社と役員及び会計監査人との関係は、委任に関する規定に従う 善良な管理者の注意義務が発生 任務を怠った場合(423条) 過失責任

大和銀行事件(54頁) アメリカでの不祥事により損害 役員11名 損害829億円の賠償 大阪地方裁判所

取締役ってどんな人 取締役は何を取り締まるか? 取締役 取締役の資格 会社法331条

取締役ってどんな人 取締役の資格(59頁) 取締役の選任・解任(61頁) 取締役の任期(65頁) 取締役の人数 会社法331条 会社法341条 会社法332条

取締役ってどんな人 取締役の人数 取締役会

取締役の違法手段を是正する方法 株主 取締役の権限の逸脱・濫用 会社の利益が損なわれる危険

取締役の違法手段を是正する方法 取締役の権限の逸脱・濫用 事前の手段 違法行為の差止請求権 事後の手段 取締役の解任

事前の手段 違法行為差止請求権 取締役の権限の逸脱・濫用 事前の手段 違法行為差止請求権 360条 裁判所 取締役の行為差し止めの仮処分

事後の手段 取締役の解任 取締役の権限の逸脱・濫用 事後の手段 取締役の解任 株主総会 普通決議 裁判所 解任請求の訴え

株主の最大の武器 北海道㈱の取締役Aは、取引相手さっぽろ㈱に多額の融資を行ったが、さっぽろ㈱が倒産したため、結局それが返済されることがなかった。

株主の最大の武器 さっぽろ㈱への貸金を回収できなかった結果として、北海道㈱は損害を被ったことになる。 そこで、北海道㈱の株主であるBさんは、取締役Aにその損失分について会社に賠償させたいと考えている。 どうすればよいか。

企業の不祥事 バブル崩壊 損失の顕在化 企業不祥事 企業自体の信用の失墜 従業員のモラルの低下 企業の存亡

大和銀行事件 アメリカでの不祥事により損害 役員11名 損害829億円の賠償 大阪地方裁判所

株主代表訴訟 株主が会社に代わって取締役等の責任を追及する訴訟のこと 株主 取締役 勝訴・敗訴の効果とも会社に及ぶ 違法行為 裁判所 仲間

取締役の責任は重い 北海道㈱の取締役Aは、バブル期に会社の資産とするために不動産を次々と購入する路線を打ち出した。しかし、その後、バブルが崩壊、不動産の値は大きく下がり、逆に会社に損害をもたらす羽目に。そこで、北海道㈱の株主Bは、Aが会社に損害をもたらしたとして、株主代表訴訟で責任追求することを検討している。

取締役の会社に対する責任 従来、無過失責任 不注意がなくても負う責任 過失責任 利益相反取引 競業取引

経営判断の法則 企業経営の判断は専門的・政策的 取締役の裁量は広い 会社に損害

取締役と会社との関係 会社(委任者) 善管注意義務 委任関係 忠実義務 監視義務 取締役(受任者) 内部統制システム構築義務

社外の人間でもOK Aさんは、甲社に対して金銭を貸し付けていたが、甲社が倒産したため、貸金を回収することができなくなった。Aさんは、その後、甲社が倒産した原因が、その取締役だったBによる不正な株式投資に基づくことを知った。貸金を回収できずに受けた損害を、Aさんは、Bに対して賠償するよう求めることができないだろうか。

取締役の第三者に対する責任 間接損害 会社 任務違反 直接損害 取締役 第三者 取締役の第三者に対する責任