地球の温暖化問題 気温は本当に上昇しているのか? 炭酸ガスは大気中に本当に増えているのか? 炭酸ガスが原因で気温が上昇するのか?

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地球の温暖化問題 気温は本当に上昇しているのか? 炭酸ガスは大気中に本当に増えているのか? 炭酸ガスが原因で気温が上昇するのか? 炭酸ガスは大気中に本当に増えているのか?  炭酸ガスが原因で気温が上昇するのか?  平均気温が上昇したら本当に困るのか?  炭酸ガスはどうしたら減らせるか?

’72.6 国際連合人間環境会議「各国が他国のみならずあらゆる環境に対する     損害の責任を負う。」ことを規定した宣言 ‘92.06 国際連合環境開発会議(地球サミット:ブラジル・リオデジャネイロ)において、「気候変動枠組条約」を採択 世界の各国が一体となって大気中の温室効果ガスの濃度を削減、安定化させることに取り組むことを確認。 ‘94.03 「気候変動枠組条約」の発効 ‘97.12 京都市で開かれた第3回締約国会議(COP3)において、「京都議定書」を採択 ‘01.07 第6回締結国会議再会会合(COP6bis:ドイツ・ボン)において、      「ブエノスアイレス行動計画の実施のための中核的要素」に関する      合意(ボン合意)が採択 ‘01.12 第7回締結国会議(COP7:モロッコ・マラケシュ)において、京都議定書の運用ルールが合意 森林による二酸化炭素の吸収量の算入ルールについて定められ、我が国では1300万炭素トン(1990年総排出量比3.9%)が算入の上限に。

‘02.03 「地球温暖化対策推進本部」(総理大臣)が、新たな「地球温暖化対策推進大綱」      を決定      我が国の森林による二酸化炭素の吸収量としてCOP7で合意された1300万      炭素トン(3.9%)程度の確保を目標。      地球温暖化防止森林吸収源10カ年対策の展開を明記。 ‘02.06 京都議定書の締結について国会承認し、京都議定書を締結。また担保法となる地球温暖化対策推進に関する法律を改正 現在140カ国及び欧州共同体が締結している(’05.2.2現在)。ロシアの締結により発効要件が満たされ、2005年2月16日に発効。

: 二酸化炭素、メタン、一酸化二窒素、HFC、PFC、SF6 吸 収 源 : 森林等の吸収源による温室効果ガス吸収量を算入 基 準 年 地球温暖化防止京都会議:COP3について   COP3(気候変動枠組条約第3回締約国会議)は、1997年12月1日から11日まで京都で開催され、世界の161カ国の政府関係者、NGO、プレス等あわせて約1万人が参加。 COP3で採択された「京都議定書」は、法的拘束力のある先進各国の温室効果ガスの削減目標を規定するとともに、途上国についても一定の参加を促すもの。 (ポイント) ○先進国の温室効果ガス排出量について、法的拘束力のある数値目標を各国毎に設定。 ○国際的に協調して、目標を達成するための仕組みを導入(排出量取引、クリーン開発メカニズム、  共同実施など) ○途上国に対しては、数値目標などの新たな義務は導入せず。 ○数値目標 対象ガス : 二酸化炭素、メタン、一酸化二窒素、HFC、PFC、SF6 吸 収 源 : 森林等の吸収源による温室効果ガス吸収量を算入 基 準 年 : 1990年 (HFC、PFC、SF6 は、1995年としてもよい) 目標期間 : 2008年から2012年 目    標 : 各国毎の目標→日本△6%、米国△7%、EU△8%等。    先進国全体で少なくとも5%削減を目指す。

吸収源の算入 1990年以降の新規の植林、再植林及び森林減少に限って、温室効果ガスの純吸収量を算入できる。(第3条3項) 「京都メカニズム」 (1)共同実施(第6条) ○先進国(市場経済移行国を含む)間で、温室効果ガスの排出削減又は吸収増進の事業を実施し、その結果生じた排出削減単位(ERU)を関係国間で移転(又は獲得)することを認める制度。 (2)クリーン開発メカニズム(CDM)(第12条) ○途上国(非附属書Ⅰ国)が持続可能な開発を実現し、条約の究極目的に貢献することを助けるとともに、先進国が温室効果ガスの排出削減事業から生じたものとして認証された排出削減量(CER)を獲得することを認める制度。 (3)排出量取引(第17条) ○排出枠(割当量)が設定されている附属書Ⅰ国(先進国)の間で、排出枠の一部の移転(又は獲得)を認める制度。 以下の両方の条件を満たした後、90日後に発効 [1]55ヶ国以上の国が締結 [2]締結した附属書Ⅰ国の合計の二酸化炭素の1990年の排出量が、全附属書I国の合計の排出量の55%以上

附属書Ⅰ オーストラリア、 オーストリア、 ベラルーシ、 ベルギー、 ブルガリア、 カナダ、 チェッコ、 デンマーク、 欧州経済共同体、 エストニア、 フィンランド、 フランス、 ドイツ、 ギリシャ、 ハンガリー、 アイスランド、 アイルランド、 イタリア、 日本、 ラトヴィア、 ヒリテンシュタイン、 リトアニア、 ルクセンブルグ、モナコ、 オランダ、 ニュー・ジーランド、 ノールウェー、 ポーランド、 ポルトガル、 ルーマニア、 ロシア連邦、 スロバキア、 スロベニア、 スペイン、 スウェーデン、 スイス、 トルコ、 ウクライナ、 グレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国、 アメリカ合衆国

京都議定書発効の要件(議定書25条) 以下の両方の条件を満たした後、90日後に発効。 [1]55ヶ国以上の国が締結 [2]締結した附属書Ⅰ国の合計の二酸化炭素の1990年の排出量が、全附属書Ⅰ国の合計の排出量の55%以上

 2003年度の日本の温室効果ガス総排出量=京都議定書の基準年  (1990年度)の総排出量を8.3%上回る13億3,900万トン   だったことが05年の環境省のまとめで判明。

: 二酸化炭素、メタン、一酸化二窒素、HFC、PFC、SF6 吸 収 源 : 森林等の吸収源による温室効果ガス吸収量を算入 基 準 年 地球温暖化防止京都会議:COP3について   COP3(気候変動枠組条約第3回締約国会議)は、1997年12月1日から11日まで京都で開催され、世界の161カ国の政府関係者、NGO、プレス等あわせて約1万人が参加。 COP3で採択された「京都議定書」は、法的拘束力のある先進各国の温室効果ガスの削減目標を規定するとともに、途上国についても一定の参加を促すもの。 (ポイント) ○先進国の温室効果ガス排出量について、法的拘束力のある数値目標を各国毎に設定。 ○国際的に協調して、目標を達成するための仕組みを導入(排出量取引、クリーン開発メカニズム、  共同実施など) ○途上国に対しては、数値目標などの新たな義務は導入せず。 ○数値目標 対象ガス : 二酸化炭素、メタン、一酸化二窒素、HFC、PFC、SF6 吸 収 源 : 森林等の吸収源による温室効果ガス吸収量を算入 基 準 年 : 1990年 (HFC、PFC、SF6 は、1995年としてもよい) 目標期間 : 2008年から2012年 目    標 : 各国毎の目標→日本△6%、米国△7%、EU△8%等。    先進国全体で少なくとも5%削減を目指す。

吸収量適用上限値 基準年排出比 日 本 1300 万炭素トン 3.90% カナダ 1200 万炭素トン 7.30% ロシア  京都議定書では、新たに造成された森林や人為的な管理を行っている森林の二酸化炭素吸収量も削減目標の達成上カウントできることとされています。我が国は1300万炭素トン、1990年の温室効果ガス総排出量と比較して3.9%まで計上することが認められています。 吸収量適用上限値 基準年排出比 日 本 1300 万炭素トン 3.90% カナダ 1200 万炭素トン 7.30% ロシア 3300 万炭素トン 4.00% フランス 88 万炭素トン 0.60% ドイツ 124 万炭素トン 0.40% イギリス 37 万炭素トン 0.20% スウェーデン 58 万炭素トン 3.00%

日本の森林で3.9%のCO2を吸収出来るか? (2002年3月決定の「地球温暖化対策推進大綱」より)  ●‘97年京都での国連地球温暖化防止会議で採択された「京都議定書」の目標は、    先進国全体で2008~2010年までの約束期間中に、90年に比べて5%の温室効果ガス    の削減をするというもの。日本に与えられた削減目標は6%です。  ●この目標を達成するために、日本政府は日本の温室効果ガス削減分の6%のうち、    3.9%を森林によるCO2の吸収効果に頼ろうとしている。   (2002年3月決定の「地球温暖化対策推進大綱」より) ●これをうけて林野庁が「地球温暖化防止森林吸収源10カ年対策」を発表(02年12月26日) 内容:2003年から2012年までの10カ年にわたり、森林整備、木材供給、木材の有効利用等の取組をすすめ、森林による3.9%の吸収量を目指したもので以下の4つが掲げられている。 1)健全な森林の整備:多様で健全な森林整備を展開する。 2)保安林等の適切な管理・保全等の推進:水源涵養など保安林の目的機能を維持するための管理・保全を推進する。 3)木材及び木質バイオマス利用の推進:地域材の利用、残材の木質バイオマス利用を推進する。 4)国民参加の森林づくり等の推進:国民の直接参加による森林の整備・保全活動や森林環境教育を推進する。

京都議定書では、森林による二酸化炭素の吸収を促進する手法として「新規植林」、「再植林」、「森林経営」という3つの手法が示されています。 新規植林:過去50年来森林がなかった土地に植林                                   1962年                                   1990年                   2012年 対象地域はごくわずか 再植林:1990年以来一度も森林でなかった土地に植林 対象地域はごくわずか 1962年 1990年 2012年 森林経営:持続可能な方法で森林の多様な機能を十分に発揮するための一連の作業 人為活動の確保が課題 1962年 1990年 2012年

1)森林を一度に全部伐採し、再植林するもの。植栽、下刈り、除・間伐といった必要な森林整備や管理を行うことが森林経営にあたる。 日本のように多くの森林が既に造成されている国=新たな森林造成は非常に困難。 そのため3つの手法のうち「森林経営」によって二酸化炭素の吸収を促進する。 対象となる森林には、以下の2点が必要であるとの考え方が、吸収源対策合同検討委員会(林野庁、環境省)によって示されています。 ① 1990年以降、適切な森林施業(植栽、下刈、除伐・間伐等の行為)が行われていること ② 法令等に基づき伐採・転用規制等の保護・保全措置がとられていること 1)森林を一度に全部伐採し、再植林するもの。植栽、下刈り、除・間伐といった必要な森林整備や管理を行うことが森林経営にあたる。 2)抜き伐り等により部分的に伐採し、人為により更新するもの。抜き伐り、地表かきおこし、樹下植栽、下刈り、除・間伐といった必要な森林整備や管理を行うことが森林経営にあたる。 3)主として天然力の活用により保全管理するもの。保安林や自然公園といった法的規制を通じた保全管理を行うほか、必要な場所には災害を復旧するための措置や予防するための措置等を確実に講じていることが森林経営にあたる。

吸収源の算入 1990年以降の新規の植林、再植林及び森林減少に限って、温室効果ガスの純吸収量を算入できる。(第3条3項) 「京都メカニズム」 (1)共同実施(第6条) ○先進国(市場経済移行国を含む)間で、温室効果ガスの排出削減又は吸収増進の事業を実施し、その結果生じた排出削減単位(ERU)を関係国間で移転(又は獲得)することを認める制度。 (2)クリーン開発メカニズム(CDM)(第12条) ○途上国(非附属書Ⅰ国)が持続可能な開発を実現し、条約の究極目的に貢献することを助けるとともに、先進国が温室効果ガスの排出削減事業から生じたものとして認証された排出削減量(CER)を獲得することを認める制度。 (3)排出量取引(第17条) ○排出枠(割当量)が設定されている附属書Ⅰ国(先進国)の間で、排出枠の一部の移転(又は獲得)を認める制度。 以下の両方の条件を満たした後、90日後に発効 [1]55ヶ国以上の国が締結 [2]締結した附属書Ⅰ国の合計の二酸化炭素の1990年の排出量が、全附属書I国の合計の排出量の55%以上

排出量取引 (Emission Trading Scheme) 排出量取引(京都議定書17条) 各国の削減目標達成のため、先進国同士が排出量を売買する制度 ◆ただし、排出権取引が行えるのは京都議定書の発行が前提となります。京都メカニズムの枠外では EU ( EU-ETS )、イギリス( UK-ETS )シカゴ( CCX )などで既に排出量(権)取引が試行されています。

排出量取引を実施:B社30万トンだけ削減し、 残り200万トンはA社から排出権を購入 A社: 排出量が排出許容量を30万トン超過 削減コストは$50/トン B社: 排出量が排出許容量を50万トン超過 削減コストは$100/トン A社社削減コスト: $1,500万($50/トン×30万トン) B社削減コスト  :$5,000万($100/トン×50万トン) A社、B社の合計 $6,500万 排出量取引を実施:B社30万トンだけ削減し、 残り200万トンはA社から排出権を購入 A社社削減コスト: $2,500万($50/トン×50万トン) B社削減コスト:   $3,000万($100/トン×30万トン) A社、B社の合計 $5,500万

国内排出量取引制度

共同実施 (Joint Implementation) 共同実施(京都議定書6条) 先進国同士が共同で事業を実施し、その削減分を投資国が自国の目標達成に利用できる制度 ◆先進国同士でプロジェクトを行い、その結果生じた排出削減量(または吸収増大量)に基づいて発行されたクレジットをプロジェクト参加者間で分け合うこと。 ・クレジットは排出枠として活用が可能 ・共同実施で発行されるクレジットをERU(Emission Reducrtion Unit)という ・プロジェクトの実施に協力する先進国Aを投資国、プロジェクトを受け入れる先進国Bをホスト国と呼ぶ

クリーン開発メカニズム (Clean Development Mechanism) クリーン開発メカニズム(CDM)(京都議定書12条) 先進国と途上国が共同で事業を実施し、その削減分を投資国(先進国)が自国の目標達成に利用できる制度 ◆先進国が発展途上国と協力してプロジェクトを行い、その結果生じた排出削減量(または吸収増大量)に基づいて発行されたクレジットをプロジェクト参加者間で分け合うこと。 CER は排出枠として活用可能 ・クレジット名は CER ( Certified Emission Reduction ) ・プロジェクトを実施する先進国Aを投資国、プロジェクトが行われる途上国Bをホスト国という 。結果として、先進国の総排出枠の量が増大します。そのため、クレジット発行に際して審査が厳格になります。第三者認証機関の指定運営組織(DOE)が、CDMプロジェクトがホスト国の「持続可能な開発」に寄与しているか、適正に温室効果ガスを削減するかなどCDMプロジェクトの的確性を審査します。

「JGRF」 トヨタ自動車、東京電力、ソニー、三菱商事など35社が国際協力銀行、日本政策投資銀行などと協力して2004年12月に創設した基金。海外から温暖化ガスの「排出権」を購入し、出資企業に配当して還元する。 「JCF」 JGRFは事業会社「日本カーボンファイナンス(JCF)」を設立し、専門家らが海外から排出権を買い取ることにしている。排出権の買い取り対象は、企業が中東やアフリカで実施する風力発電所建設事業や、アジアの炭鉱で発生するメタンガスの回収事業などが有力候補としてあがっている。京都議定書は国ごとの温暖化ガスの削減目標を定めているが、先進国の企業が途上国の省エネ事業に協力して排出量が減った分について、排出権の形で途上国から受け取り、排出削減量に加算することを認めている。

自分のノートを持ち込んでもかまいません。下記のことを勉強しておくこと。資料のコピーや書籍は持ち込み不可 次回、第1回目の小テストを行います。 自分のノートを持ち込んでもかまいません。下記のことを勉強しておくこと。資料のコピーや書籍は持ち込み不可 1. 地球の平衡温度はどんな仕組みで決まるのか?   簡単なメカニズムを説明できるようにする。 2. 温暖化ガスには、どのようなものがあるか?   また、どうして炭酸ガスが温暖化に寄与するのか? 3. 国連地球温暖化防止会議で採択された「京都議定書」のなかで、    いわゆる「京都メカニズム」は、どのような内容か?   4. 「最大の炭酸ガス排出国であるアメリカは、京都議定書の締結に反対を    表明しているが、その理由と根拠は何であるか? 5. 実行可能な温暖化ガス削減策について、自分の出身県が   どのような対策を講じているのか?