平成14年度 臨時総会議事資料 社団法人 日本パワーリフティング協会 日時:平成14年12月 7日(土)13:00~14:50

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平成14年度 臨時総会議事資料 社団法人 日本パワーリフティング協会 日時:平成14年12月 7日(土)13:00~14:50 日時:平成14年12月 7日(土)13:00~14:50 会場:岸記念体育会館 会議室 〒150-8050 東京都渋谷区神南1-1-1 【議 案】  ■審議案件   第1号議案 定款変更について   第2号議案 選手登録費の改訂について   第3号議案 公的助成事業に関わる申請について  □報告事項        1.  人事(事務局長の交代)について        1. 顕彰特別委員会報告        2. 平成15年度主催事業に関わる進捗状況        3. その他         3-1. IT化推進プロジェクト報告         3-2. 諸規定の電子化、改訂に関わる件  社団法人 日本パワーリフティング協会

平成14年度 臨時総会議案 ■審議事項 第1号議案 定款変更について 平成14年度 臨時総会議案 ■審議事項   第1号議案 定款変更について   社団法人 日本パワーリフティング協会本部の移転に伴う定款第1章第2条の変更、及び   民法改正に伴い第3章第8条(2)項の削除と主務官庁である文部科学省の指導を踏まえ   別紙-1のとおり定款変更案を付議し審議願いたい。            社団法人日本パワーリフティング協会 専務理事 中尾達文    → 審議結果:異議なく可決。  第2号議案 個人登録の選手登録費(一般)の改訂について   選手登録費の内,個人登録の選手登録費(一般)を現行の2,000円から3,000円   に改訂を提案する。   提案事由:パワーリフティングの普及発展を図っていく上で,所属団体登録を推進して        ところであるが、所属団体登録のメリットない事も現実である。        大方の選手は所属団体に加入しており,選手登録費について、所属団体登録,        と個人登録(一般)を区分し、個人登録の選手登録(一般)については、現行の        2,000円から3,000円に改定をすることと市し、審議願いたい。               社団法人日本パワーリフティング協会 専務理事 中尾達文    → 審議結果:賛成多数で可決。  第3号議案 平成15年度公的助成事業の申請について   平成15年度スポーツ振興くじ助成事業要望、同スポーツ振興基金助成要望及び平成15   年度SSFスポーツエイド助成要望について、別紙-2により実施したく、理事会の審議   を願いたい。       社団法人日本パワーリフティング協会 専務理事 中尾達文

□報告事項  第1項 人事:事務局長の交代について   「定款第38条第3項 事務局長及び職員は,理事会の同意を得て会長が任免する。」   に基づき,淺間成敏氏の事務局長を免じ,平成15年1月1日付で藤谷良弘氏を事務局長   に任命します。       社団法人日本パワーリフティング協会 会長  齋藤 浩  第2項 平成15年度叙勲褒賞に関わる候補者推薦に関する経過報告   社団法人 日本パワーリフティング協会は、文部科学省(財団法人 日本体育協会)の厳正なる 推薦基準に基づき、顕彰特別委員会の審議を経て本会副会長である松尾昌文氏を平成15年 度叙勲候補者として推薦致しました。   財団法人 日本体育協会における選考経過等について報告致します。                顕彰特別委員長 常務理事 宮本英尚  第3項 平成15年度事業計画(主催事業)に関わる進捗状況   平成15年度事業計画の内、本会主催事業について計画案及び進捗状況について報告致します。        社団法人日本パワーリフティング協会 専務理事 中尾達文  第4項 その他   4-1.IT化推進プロジェクト取り組み状況報告   IT化推進プロジェクトにおける、IT化に向けた「e-jpa.net」の検討及び取り組み状況につ いて、別紙-5により報告致します。       社団法人日本パワーリフティング協会 専務理事 中尾達文    4-2.諸規定の電子化及び改訂について   前項、IT化実施項目で主務官庁から指導、指摘を受けている定款、諸規約・規定及び事業 執行状況等の情報開示の内、定款及び諸規約・規定の電子化と現状を踏まえた改定につい   て、別紙-5のとおり取り組み状況を報告致します。      社団法人日本パワーリフティング協会 専務理事 中尾達文

定款の新旧対照表(1/3) 別紙-1 新(変更後) 旧(現行) (事務所) 第2条 この法人は、事務所を東京都中央区新 第2条  この法人は、事務所を東京都中央区新  川1丁目19番5号に置く。   (資格の喪失) 第8条  会員は次の事由によってその資格を喪  失する。 (1)退会したとき     削除  (2)死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は     会員である法人が解散したとき (3)除名されたとき 以下 文部科学省指導事項 (役員の選任) 第13条 2 特定の理事とその親族その他特別の関係に ある者の合計数は、理事現在数の3分の1 を超えてはならない。 追加 3 理事及び監事は、相互に兼ねることができ ない。 (総会の議長) 第22条 総会の議長は、会議の都度、出席正会員の互選 で定める。 (総会の決議事項) 第23条 (3)正味財産増減計算書、財産目録及び貸借対 照表についての事項 (議事録) 第26条 すべての会議には、議事録を作成し、議長及び 当該会議において選任された出席者の代表2名 以上が署名押印の上、これを保存する。 (事業計画及び収支予算) 第32条   ・・・・・・・・・・毎事業年度開始前に、・・・   以降、会計年度→事業年度に訂正を指摘   受けています。 (事務所) 第2条  この法人は、事務所を神奈川県相模原  市相模大野8丁目5番12号に置く。   (資格の喪失) 第8条  会員は次の事由によってその資格を喪  失する。 (1)退会したとき (2)禁治産若しくは準禁治産又は破産の宣告     を受けたとき  (3)死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は     会員である法人が解散したとき (4)除名されたとき (役員の選任) 第13条 (1項略) 2 理事及び監事は、相互に兼ねることができ ない。 (総会の議長) 第22条 通常総会の議長は、会長又は会長の指名する 者とし、臨時総会の議長は、会議の都度、 出席正会員の互選で定める。 (総会の決議事項) 第23条 (3)財産目録及び貸借対照表についての事項 (議事録) 第26条 すべての会議には、議事録を作成し、議長及び 出席者の代表2名以上が署名押印の上、これ を保存する。 (事業計画及び収支予算) 第32条   ・・・・・・・・・・毎会計年度開始前に、・・・

定款の新旧対照表(2/3) 新(変更後) 旧(現行) (収支決算) 第33条 この法人の収支決算は、会長が作成し、財産 第33条 この法人の収支決算は、会長が作成し、財産 目録、貸借対照表、事業報告書及び正味財産増減計 算書並びに会員の異動状況書とともに、監事の意見を 付け、理事会及び総会の承認を受けて毎事業年度終了 後3月以内に文部科学大臣に報告しなければならない。  2 この法人の収支決算に収支差額があるときは、理事 会の議決及び総会の承認を受けて、その一部又は全部 を基本財産に編入し、又は翌年度に繰り越すものとする。 (長期借入金) 第34条 この法人が借り入れをしようとするときは、 その事業年度の収入をもって償還する短期借入金 を除き、理事会及び総会において理事現在数及び 正会員現在数の各々の3分の2以上の議決を経、 かつ、文部科学大臣の承認を受けなければならない。 (事業年度) 第36条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始 まり、翌年3月31日に終わる。 (定款の変更) 第40条 この定款は、理事現在数及び正会員現在数 の各々の4分の3以上の議決を経、かつ、文部科学 大臣の認可を受けなければ変更することができない。 (解 散) 第41条 この法人の解散は、理事現在数及び正会員 現在数の各々の4分の3以上の議決を経、かつ、 文部科学大臣の許可を受けなければならない。   (残余財産の処分) 第42条 この法人の解散に伴う残余財産は、理事 現在数及び正会員現在数の各々の4分の3以上の 議決を経、かつ、文部科学大臣の許可を受けて、 この法人の目的に類似の目的を有する公益法人に 寄附するものとする。 (収支決算) 第35条 この法人の収支決算は、会長が作成し、財産 目録、貸借対照表、事業報告書及び財産増減事由書 並びに会員の異動状況書とともに、監事の意見を付け、 理事会及び総会の承認を受けて毎会計年度終了 後3月以内に文部科学大臣に報告しなければならない。  2 この法人の収支決算に剰余金があるときは、理事 会の議決及び総会の承認を受けて、その一部又は全部 を基本財産に編入し、又は翌年度に繰り越すものとする。 (長期借入金) 第34条 この法人が借り入れをしようとするときは、 その会計年度の収入をもって償還する短期借入金 を除き、理事会において理事現在数の3分の2以上 の議決及び総会の議決を経、かつ、文部科学大臣の 承認を受けなければならない。 (会計年度) 第36条 この法人の会計年度は、毎年4月1日に始 まり、翌年3月31日に終わる。 (定款の変更) 第40条 この定款は、理事及び正会員各々の現在数 の4分の3以上の議決を経、かつ、文部科学大臣の 許可を受けなければ変更することができない。 (解 散) 第41条 この法人の解散は、理事及び正会員各々の 現在数の4分の3以上の議決を経、かつ、文部科学 大臣の許可を受けなければならない。   (残余財産の処分) 第42条 この法人の解散に伴う残余財産は、理事 及び正会員各々の現在数の4分の3以上の議決を経、 かつ、文部科学大臣の許可を受けて、この法人の 目的に類似の目的を有する公益法人に寄附するもの とする。

定款の新旧対照表(3/3) 本部事務所の新旧対照表 新 旧 所在地 東京都中央区新川1丁目19番5号 神奈川県相模原市相模大野 新(変更後) 旧(現行) (書類及び帳簿の備付等) 第43条 この法人の事務所に、次の書類及び帳簿を 備えなければならない。ただし、他の法令により、 これらに代わる書類及び帳簿を備えたときは、この 限りでない。   (1) 定 款  (2) 会員の名簿  (3) 役員及びその他の職員の名簿及び履歴書  (4) 財産目録  (5) 資産台帳及び負債台帳  (6) 収入支出に関する帳簿及び証拠書類  (7) 理事会及び総会の議事に関する書類  (8) 官公署往復書類  (9) 収支予算書及び事業計画書  (10) 収支計算書及び事業報告書 (11) 貸借対照表 (12) 正味財産増減計算書  (13) その他必要な書類及び帳簿  2 前項第1号から第5号までの書類、同項第7    号の書類及び同項第9号から第12号までの書    類は永年、同項第6号の帳簿及び書類は10年    以上、同項第8号及び第13号の書類及び帳簿    は1年以上保存しなければならない。  3 第1項第1号、第2号、第4号及び第9号か    ら第12号までの書類並びに役員名簿は、これ    を一般の閲覧に供するものとする。   (帳簿及び書類等の備付及び閲覧) 第43条 事務所には、次の各号に掲げる帳簿及び書 類を備えなければならない。ただし、第1号から第 3号及び第8号に掲げるの書類については最新版を、 第6号及び第9号に掲げる書類については5年分を 備えておくものとする。   (1) 定款  (2) 会員名簿及び会員の異動に関する書類  (3) 理事,監事及び職員の名簿及び履歴書  (4) 許認可及び登記に関する書類  (5) 会議の議事録  (6) 事業報告書及び収支計算書  (7) 入支出に関する帳簿及び証拠書類  (8) 事業計画書及び収支予算  (9) 正味財産増減計算書、貸借対照表、      財産目録   (10) その他必要な帳簿及び書類等  2 前項第1号、第6号、第8号及び第9号に掲    げる書類並びに会員名簿及び役員名簿につい    ては、これを一般の閲覧に供するものとする。         本部事務所の新旧対照表       新     旧 所在地 東京都中央区新川1丁目19番5号 神奈川県相模原市相模大野        8丁目5番12号 床面積     9.5m2     19.8m2

別紙-2 第3号議案 平成15年度公的助成事業申請に関わる基本的な考え方と対象事業について ■2003年度重点実施事業(案)  競技スポーツとしてのパワーリフティング競技の普及・啓蒙はもとより生涯スポーツとしての パワーリフティング競技の有用性を積極的にアピールし競技の普及発展を図ると共に、競技 普及を通じて社会への貢献を図る。 1.地域スポーツ指導者研修会の全国展開   5地域250名の生涯スポーツ指導者(協会内外)の養成を目指す。   スポーツ振興くじ助成事業として申請対象とする。(主管:指導委員会) 2.ジュニア(若年層)、マスターズ(熟年層)を対象とする競技会の充実   生涯スポーツ振興の要をなすジュニア、マスターズの競技会を地域ブロック   レベルに展開する。(SSF,スポーツ振興くじ助成対象とする。) 3.指導者認定、活用事業の展開   公認準指導員の地域開催の検討、都道府県体協等と連携した指導者派遣事業   の検討及び実施。(スポーツ振興くじ助成事業対象とする。) 4.支部協会における公式ホームページ開設の支援   都道府県協会、層別組織(連盟)におけるホームページ開設の促進、支援。    (スポーツ振興くじ助成事業対象とする。) 5.アンチドーピング活動の積極的推進   全国的競技会等におけるドーピング検査の実施、検査役員の派遣、同養成。

別紙-5 4-1. IT化推進プロジェクト報告 「e-jpa.net」取組み状況  IT化推進プロジェクトでは、e-JAPAN構想の実現に向け,政府・文部科学省が 推進する情報の電子化及び公開の基本方針に基づき、定款、競技規則及び諸規定 等のWebによる情報公開や、選手、公認審判員等の諸登録のweb化、競技大会の 開催案内,大会結果のリアルタイムな情報提供等の検討を進めてまいりました。  具体的な実現にあたって、JPA公式ホームページと連携し、会員限定で情報提供 すべき事項については、「e-jpa.net」を開設し登録会員に限定し,セキュリティを 確保しつつ、開示することを検討しております。 別添の参考資料を参照願います。 4-2. 諸規定の電子化、改定に関る取組み状況    規  程  等               電子化    修正意見等     1.加盟団体規程         ・・・・・・ 電子化済    意見あり        2.専門委員会規程        ・・・・・・ 電子化済    意見あり 3.事務局事務処理規程     ・・・・・・ 電子化済    意見あり  4.アマチュア規程        ・・・・・・ 電子化済 5.公認審判員(レフリー)規程 ・・・・・・ 電子化済 6.会員・入会金規程      ・・・・・・ 電子化済    意見あり 7.登録費規程          ・・・・・・ 電子化済    意見あり 8.海外派遣規程         ・・・・・・ 電子化済 9.国内旅費・日当規程     ・・・・・・ 電子化済 10.賛助会員規程         ・・・・・・ 電子化済 11.賞罰規程           ・・・・・・ 電子化済 12.文書取扱規程        ・・・・・・ 電子化済    意見あり 13.慶弔見舞金規程       ・・・・・・ 電子化済 14.勘定科目処理要領      ・・・・・・ 電子化済 15.閉会式式典要領        ・・・・・・ 電子化済 ※競技規則              ・・・・・・ 電子化済   意見あり ※ドーピング・コントロールの手引き等       (別途)

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