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障害福祉サービスの利用者負担について. ● 障害福祉サービスの利用者負担の考え方 ~障害福祉サービスの利用者負担が変わります ~  障害福祉サービスについても、必要な人すべてが適切にサービスを利用できる制 度(普遍的な制度)を目指します。 → 介護保険や医療保険と同じように、利用した量に応じて支払う仕組み.
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1 地域生活支援事業の請求につい て 移動支援事業 訪問入浴事業 日中一時支援事業 市川市 福祉部 障害者支援 課.
利用者負担の更なる軽減 【障害児のいる世帯】. 1 障害児のいる世帯の利用者負担の見直しについて ○ 障害児のいる世帯の負担軽減措置について、保護者など家庭の負担が大きいといった事情に 配慮 し、次の措置を講じる。(平成19年度実施) ① 1割負担の上限額の引下げ(現行2分の1 → 4分の1)(通所施設・在宅サービス利用児.
「臨時福祉給付金」 (簡素な給付措置) や「子育て世帯臨時特例給付金」 の “振り込め詐欺”“個人情報の詐取” “振り込め詐欺”や“個人情報の詐取”にご注意ください。 ご自宅や職場などに市区町村や厚生労働省(の職員)などをかたった電話がかかってきたり、 郵便が届いたら、迷わず、お住まいの市区町村や最寄りの警察署(または警察相談専用電話.
障害者自立支援法の抜本的な見直し に向けた緊急措置 2007 年 12 月 障害保健福祉関係主管課長会議 H19.12.26 資料2.
(1)1日当たり利用者数が、定員50人までの場合は当該定員の20%(①)を、 定員が50人を超える場合は当該定員から50を差し引いた員数の10%(②)を ①に加えた数を、それぞれ超過しているとき → 基本単位数の70%を算定 (2)過去3か月間の平均利用人員が、定員の105%を超過している場合 → 基本単位数の70%を算定.
1 保険料の計算例② ( 1 人暮らしで収入が年金のみ 370 万円の場 合) 37,800 円 均等割額 + 135,792 円 所得割額 = 保険料 173,500 円(年額) ( 100 円未満切り捨 て) ※公的年金等控除額は下表を参照 年金収入 370 万円 - 公的年金等控除額 130 万円(※)
複数種類の事業を組み合わせて実施する場合(多機能型)に係る指定の主なポ イント (事業ごとに指 定) 事業者の指定は、障害福祉サービス事業の種類ごとに行うことを原則とし、複数の事業を 一体的 に組み合わせて行う場合(多機能型)であっても、事業者の指定は、事業の種類ごとに行う。 (多機能型の対象事 業)
軽減対象者の負担額の計算式(医療型障害児施設入所者(20歳未満)のケース)
手続きに関して説明いたしますので担当部署にご相談ください。
地方公務員災害補償基金 富山県支部補償課 平成22年7月23日
生活介護・施設入所支援に係る報酬算定要件の見直し
医療型入所施設(療養介護、重症心身障害児施設等)の費用負担
市町村による精神障がい者の地域移行を進めるための支援策について(案)
利用者負担に関する工賃控除の見直しについて
あなたの負担はこうなります(自立支援医療)
緊急措置(平成20年7月以降)における負担上限月額のフローチャート(通所施設・在宅サービス用)
新体系サービスの取扱いについて 1.最低定員について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P2
入所施設における工賃控除の見直しについて
地方公務員災害補償基金 富山県支部補償課 平成21年8月21日
平成18年10月1日から 療養病床に入院する高齢者の 入院時の食費の負担額が変わり、 新たに居住費(光熱水費)の 負担が追加されます

高額医療・高額介護合算療養費制度の参考事例
H28.7.8社会福祉法人制度改革の施行に向けた全国担当者説明会
通所施設・在宅サービス利用者の負担軽減措置の拡充について
重度障害者等包括支援について.
目標工賃達成加算の算定要件の緩和 「工賃倍増5か年計画」を積極的に推進するため、目標工賃達成加算が、工賃水準の引上げにより一層有効なものとなるよう、新たに「目標工賃達成加算(Ⅱ)」を設ける。  1.対象事業所  就労継続支援B型事業所  2.算定要件   ①前年度に、当該事業所の利用者に対して支払った工賃の平均額が、次のいずれにも該当すること。
利用者負担の上限額管理の具体的方法について
障害児施設の契約制度移行による指定基準 ・給付費算定基準の考え方について (18年10月施行分)
日中活動と施設入所支援の報酬の算定について
( ) 限度額適用・ 標準負担額減額認定 健康保険 2 1 申請書 兵庫県建築健康保険組合 被保険者(申請者)記入用 被保険者情報
基準緩和通所型サービス (通所型サービスA)の創設(案)について
都道府県も国民健康保険制度を担うことになりました
高額療養費 健康保険 支給申請書 円 被保険者 被扶養者 世帯合算 被保険者(申請者)情報 申請内容 □入院 □ 通院 □その他
「申請者記入用」は2ページに続きます。〉〉〉
公平・安定的な医療費助成の仕組みの構築(難病に係る新たな医療費助成の制度)
県 1 国保制度改革の概要 国保制度改革の概要(運営の在り方の見直し) 安定的な財政運営等に中心的役割を担う 【現行】 市町村が個別に運営
特定医療費(難病)及び小児慢性特定疾病医療費について 「寡婦(夫)控除のみなし適用」が実施されます
都道府県も国民健康保険制度を担うことになりました
厚生労働省 健康局難病対策課 /(和歌山県)
平成18年10月以降の介護給付費等の請求事務について
障害福祉サービス等情報公表制度に係る手続きのご案内 平成30年4月に障害福祉サービス等情報公表制度が施行されました。
障害福祉サービス等情報公表制度に係る手続きのご案内 平成30年4月に障害福祉サービス等情報公表制度が施行されました。
障害者自立支援対策臨時特例 交付金に関するQ&A (追加分3)
天理市第1号訪問事業 (短期集中予防サービスC)について
○ 特別対策等による利用者負担の軽減措置については、 21年4月以降も継続して実施。 ※ 延長年限等については検討中
国民健康保険における保険料と保険税の現状等について
障害者自立支援法等の一部を改正する法律案の概要
障害福祉サービス等(障害福祉サービス、障害児通所支援、地域生活 支援事業)について「寡婦(夫)控除のみなし適用」が実施されます
利用者負担の上限額管理方法について.
介護予防・日常生活支援総合事業 に係る事業者説明会
移行時運営安定化事業(従前額助成)について
福祉・介護人材の処遇改善【1,070億円】 1 目 的 2 概 要
特定医療費(難病)及び小児慢性特定疾病医療費について 「寡婦(夫)控除のみなし適用」が実施されます
総合事業サービス費に関する 1回報酬制の導入について
障害者等自立支援給付費等過誤申立手続きについて
障害者自立支援給付支払システム等について
全国介護保険担当部(局)長会議資料 ~介護保険制度改正の検討状況等について~
生活介護・施設入所支援に係る報酬算定要件の見直し
障害者自立支援給付支払システム等について
総合事業 【事例集】 H 追加版.
市町村審査会における二次判定について.
平成19年4月以降の介護給付費等の請求事務について(案)
【みなし適用全般についてのお問い合わせ】
運営方針策定に当たり調整会議で決定すべき事項
幼児教育・保育の無償化の概要 1.総論 2.対象者・対象範囲等
就学前障害児の発達支援の無償化における 事務のフローについて
平成18年10月1日から 療養病床に入院する高齢者の入院時の食費の負担額が 変わり、新たに居住費(光熱水費)の負担が追加されます
大阪府在宅医療体制強化事業(機能強化支援事業)<事業概要>
福祉・介護職員等 特定処遇改善加算について
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様式2-1を一部変更して使用する事例について  次ページ以降の事例の中で示すとおり、高額障害福祉サービス費移行額等の段階的な整理が必要となる事例があるため、該当する事例については、以下に示す様式(現行様式2-1を変更したもの)により上限額管理事務を行う。

(事例2-4)事例2-3において他にC外出介護事業所の利用がある場合の上限額管理及び請求事務(低所得2の例) 1 様式2-1における通所施設Aに係る記載額について   ⑴ 利用者負担額欄について     利用者負担額は、様式3-1において調整した、実際に利用者から徴収する額とする。すなわち、様式3-1の軽減額調整結果額欄の利用者負担額から利用者負担額にかかる高額障害福祉サービス費移行額を控除した額となる(この例では、300円(7,500円-7,200円))。   ⑵ 社会福祉法人等軽減額について     社会福祉法人等軽減額は、様式3-1において調整した額とする。すなわち、 サービス提供実績記録票において整理された額と、高額障害福祉サービス費移行額欄中、社会福祉法人軽減額として移行する額を合算した額となる(この例では、12,300円(7,900円+4,400円))。  ⑶ 高額障害福祉サービス費移行額について     高額障害福祉サービス費移行額は、様式3-1において調整した額とする。すなわち、様式3-1の軽減額調整結果額欄の利用者負担額に係る高額障害福祉サービス費移行額と社会福祉法人等軽減額に係る高額障害福祉サービス費移行額とを合算した額となる(この例では、2,800円(7,200円-4,400円))。 様式3-1において整理された額(参考) 2 請求明細書の利用者負担額等計算欄における通所施設A に係る記載額について ○ 利用者負担額   上限額管理結果額欄の通所施設Aに係る利用者負担額  からB、C事業所の利用者負担額との合算に伴う高額障害福  祉サービス費移行額を控除した額(この例では0円(300円 -300円(24,900円-24,600円))。 ○ 社会福祉法人等負担軽減額   上限額管理結果額欄の社会福祉法人等軽減額の合計額(この例では12,300円)。 ○ 高額障害福祉サービス費移行額    高額障害福祉サービス費移行額は、上限額管理結果額 欄のB、C事業所及び通所施設Aの利用者負担額の合計 から利用者負担上限月額を控除した額となるが、この例にお  いては、先に 様式3-1に基づき整理したAに係る高額障害福  祉サービス 費移行額とを合計した額が高額障害福祉サービス費  として請求される額となる(この例では、3,100円(2,800円+ (24,900円-24,600円))) 。  +  A、B及びC事業所に係る利用者負担額の合算額(この例では同一管理事業所A、Bに係る利用者負担額12,300円とCの利用者負担額14,400円の合算額となる。)が利用者負担上限月額24,600円を超えるため、利用者負担上限額管理結果票(様式2-1)を作成する。

(事例2-5)事例2-4においてC外出介護事業所が基準該当事業所である場合の上限額管理及び請求事務(低所得2の例)  市町村が受領委任払により基準該当障害福祉サービスに係る特例介護給付費・特例訓練等給付費を現物給付化する場合は、当該基準該当障害福祉サービスに係る利用者負担額についても市町村が受領委任払により上限額管理の対象とする。その場合、指定障害福祉サービスに係る上限額管理、基準該当障害福祉サービスに係る上限額管理、指定施設支援に係る上限額管理を各々分けて行うこととなる。  高額障害福祉サービス費移行額については、原則、最初に基準該当障害福祉サービスに係る移行額を算出し、次に指定施設支援に係る移行額を算出する。  ※指定障害福祉サービス、基準該当障害福祉サービス、指定施設支援の併給がある場合の上限額管理事務については、なるべく上限額管理者である通所施設が受領委任払いによる高額障害福祉サービス費の請求事務を行うこととなるよう、通所施設に係る高額障害福祉サービス費移行額の算定を最後に行う。  ① 様式2-1におけるC基準該当事業所の利用者負担額は実績記録票の額を記入する。  ※基準該当障害福祉サービスのみで利用者負担上限月額を超える場合は超える額が高額障害福祉移行額となる。 ② C基準該当事業所の高額障害福祉サービス費移行額は、指定障害福祉サービスに係る利用者負担額合計と基準該当障害福祉サービスに係る利用者負担額を合算したものから、利用者負担上限月額24,600円を控除した額となる。   この例では、1,800円((12,000円+14,400円)-24,600円)となる。 ③ 受領委任払によるC基準該当事業所に係る特例介護給付費等の請求について請求明細書への記載額は、利用者負担額については、上限額管理結果額欄の利用者負担額から利用者負担額にかかる高額障害福祉サービス費移行額を控除した額(この例では、12,600円(14,400円-1,800円))と記載し、また、併せて高額障害福祉サービス費移行額(この例では、1,800円)を記載する。 様式3-1において整理された額(参考)  通所施設Aの高額障害福祉サービス費移行額は、指定障害福祉サービスに係る利用者負担額合計、C基準該当事業所に係る利用者負担額(高額障害福祉サービス費への振替後)及び指定施設支援に係る利用者負担額を合算した額から、利用者負担上限月額24,600円を控除した額となる(この例では、300円((12,000円+12,600円+300円)-24,600円)。 ※なお、この例では、通所施設Aが高額障害福祉サービス費を請求する額は、先に様式3-1に基づいて整理された算定された額とを合計した3,100円となる。 + ※上限額管理加算の取扱いについては、上限額管理加算を算定できる上限額管理者が、指定障害福祉サービス又は指定施設支援の利用者負担額と基準該当障害福祉サービスの利用者負担額とを一体的に上限額管理する場合、基準該当障害福祉サービスを含めなければ上限額を超過しないが、基準該当障害福祉サービスを含めれば上限額を超過する場合についても、上限額管理加算の算定を認める。 ※事例は、同じ法律等に基づくサービスについて、複数事業所からサービス提供がないため、様式2-1に各サービス提供事業所の利用者負担額等を追記することで様式2-2の作成を省略しても差し支えない。  A、B及びC事業所に係る利用者負担額の合算額(この例では同一管理事業所A、Bに係る利用者負担額12,300円とCの利用者負担額14,400円の合算額となる。)が利用者負担上限月額24,600円を超えるため、利用者負担上限額管理結果票(様式2-1)を作成する。

(事例2-6) 複数の基準該当事業所と指定障害福祉サービスを利用する場合の上限額管理及び請求事務(低所得1の例) (事例2-6) 複数の基準該当事業所と指定障害福祉サービスを利用する場合の上限額管理及び請求事務(低所得1の例) ① 市町村が受領委任払により基準該当障害福祉サービスに係る特例介護給付費・特例訓練等給付費を現物給付化する場合は、当該基準該当障害福祉サービスに係る利用者負担額についても上限額管理の対象とする。 ② A、B及びC事業所に係る利用者負担額の合算額が利用者負担上限月額15,000円を超えるため、利用者負担上限額管理結果票(様式2-1)を作成する。  ③ 先に指定障害福祉サービス(C事業所)分の記載をした後、基準該当障害福祉サービス(A事業所及びB事業所)をサービス提供日順に整理し、上限額を整理する。  ※当事例のように指定障害福祉サービスと基準該当障害福祉サービスを利用する場合、負担上限月額を超える利用者負担額は、高額障害福祉サービス費移行額として整理される。   このことから、単独でも負担上限月額を超える利用者負担額が高額障害福祉サービス費となる基準該当事業所において、高額障害福祉サービス費の請求事務の集約を図ることとする。  ※上限額管理加算の取扱いについては、上限額管理加算を算定できる上限額管理者が、指定障害福祉サービスの利用者負担額と基準該当障害福祉サービスの利用者負担額とを一体的に上限額管理する場合、基準該当サービス障害福祉サービスを含めなければ上限額を超過しないが、基準該当障害福祉サービスを含めれば上限額を超過する場合についても、上限額管理加算の算定を認める。