2007年度後期 労働法政策 第7講 労働時間制度 ホワイト・エグゼンプション
労働時間の新しい傾向? 資料1:労働契約法改正の経緯 解雇法理は判例を確認するように改正 ホワイトカラー・エグゼンプションは見送り ホワイトカラー・エグゼンプション って何?
労働時間法制の現在 原則 基本的な例外 抜本的な例外 40時間/W、8時間/D(労基法32条) 緊急の場合の時間外労働(労基法33条) 労使協定による時間外労働(労基法36条) 抜本的な例外 適用除外 変型労働時間 フレックスタイム 裁量労働制
残業のしくみ(1) 労働基準法36条 就業規則(労働基準法89条) 労働者の過半数を代表する組合もしくは人 書面による労使協定の締結と届出 時間外労働、休日労働をお願いできる。 就業規則(労働基準法89条) 10人以上の事業所は作成・届出が義務 会社が守るべきこと、労働者に命令できること。 「時間外労働、休日労働を命じることができる」と記載があれば、命じることができる。
残業のしくみ(1) 労働基準法37条 割増賃金支払いの原則 罰則(119条) 時間外労働 休日労働 6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金 通常の労働時間の賃金の2割5分増 休日労働 通常の労働日の賃金の3割5分増
変型労働時間 就業規則や労使協定によって取り決めた場合、決められた期間内の1週間の平均労働時間が法定労働時間である40時間を超えない場合には、その範囲内である特定の労働週や労働日において法定労働時間を超えて労働させることができるという制度。(1年単位、1ヶ月単位、1週単位の制度がある)。
月末締めの業務の場合 月 火 水 木 金 計 1wk 6h 30h 2wk 8h 40h 3wk 4wk 10h 50h 平均 ①労使協定締結・届出義務 ②1日10時間、1週52時間が限度 ③労使協定による事前の特定 ③連続労働日数は原則6日以内
季節的な繁忙期がある事業 ①労使協定または 就業規則 ②労使協定または 就業規則による 事前の特定 ③上限なし。 6月1週 40h 6月2週 6月3週 お中元商戦 50h 6月4週 7月1週 夏物SALE 7月2週 7月3週 7月4週 8月1週 30h 8月2週 お盆 8月3週 8月4週 ①労使協定または 就業規則 ②労使協定または 就業規則による 事前の特定 ③上限なし。
一週間のうちに変化のある事業 月 火 水 木 金 平均 10h 8h 4h ①ただし、30人未満の小売業、旅館、料理店 および飲食店の事業 および飲食店の事業 ②労使協定締結・届出義務 ③1日10時間が限度
フレックスタイム制度 就業規則や労使協定によって取り決めた場合、決められた期間内の1週間の平均労働時間が法定労働時間である40時間を超えない場合には、その範囲内で始業時間・就業時間を労働者の自由に任せる制度。職場における共通認識ができなくなることを避けるために、職務を義務付けるコアタイムを設けるのが普通。
裁量労働制度 専門型裁量労働制 職務の内容が専門的すぎて、会社が職務遂行の仕方や労働時間を指示できない場合、いつどのくらい働くかを労働者の裁量に任せることができるとする制度 企画立案型裁量労働制 事業の経営・企画など運営にかかわる職務を行っていて、そのために会社が職務遂行の仕方や労働時間を指示できない場合に、労働時間を労働者の裁量に任せることができるとする制度。労使委員会の設立を条件とする。
労働時間規定の適用除外 労基法41条 農業など 管理監督者・秘書 断続的労働(要届出) ホワイトカラー・エグゼンプション = 労基法41条の拡張
とりあえず ホワイトカラー・エグゼンプション法は通らなかったけど・・・ 形骸化した労使委員会を使って、企画立案型裁量労働制を悪用する。 フレックス制度を会社の都合に合わせて使う。 サービス残業を行わせる。 いずれも違法。 労働時間管理がずさんだと、 過労型労働災害につながる。
労働(基準)法は、 なぜ労働時間を 法定したんだろう? 労働時間の法定は、 時代遅れなんだろうか? 労働(基準)法は、 なぜ労働時間を 法定したんだろう? 労働時間の法定は、 時代遅れなんだろうか?