目標工賃達成加算の算定要件の緩和 「工賃倍増5か年計画」を積極的に推進するため、目標工賃達成加算が、工賃水準の引上げにより一層有効なものとなるよう、新たに「目標工賃達成加算(Ⅱ)」を設ける。  1.対象事業所  就労継続支援B型事業所  2.算定要件   ①前年度に、当該事業所の利用者に対して支払った工賃の平均額が、次のいずれにも該当すること。

Slides:



Advertisements
Similar presentations
現物給与の取扱いについて 第2回 社会保険料・労働保険料の 賦課対象となる報酬等の範囲に関する検討会 平成24年9月20日 資料4.
Advertisements

(1)1日当たり利用者数が、定員50人までの場合は当該定員の20%(①)を、 定員が50人を超える場合は当該定員から50を差し引いた員数の10%(②)を ①に加えた数を、それぞれ超過しているとき → 基本単位数の70%を算定 (2)過去3か月間の平均利用人員が、定員の105%を超過している場合 → 基本単位数の70%を算定.
複数種類の事業を組み合わせて実施する場合(多機能型)に係る指定の主なポ イント (事業ごとに指 定) 事業者の指定は、障害福祉サービス事業の種類ごとに行うことを原則とし、複数の事業を 一体的 に組み合わせて行う場合(多機能型)であっても、事業者の指定は、事業の種類ごとに行う。 (多機能型の対象事 業)
今さら聞けない 2015 報酬改定の見方 (受講者用メモ) 沖縄フォーラム 2015 分科会. 経営実態調査 基本報酬の増減に大きな影響 費用対効果の甘い事業は減額 ポイン ト1.
「福祉・介護職員処遇改善加算」のご案内 平成27年4月1日から加算の拡充がスタート
労使協定により65歳まで継続して雇用する社員を選別する基準を定めている場合は…
社会保険の適用拡大について.
「農の雇用事業」 実施のご案内 農業経営者の皆さまへ 研修生1人当たり 年間最大120万円 助成します! 【事業の流れについて】 書類審査
最低賃金1000円の是非.
非正規雇用労働者の処遇改善のための支援を拡充
非正規雇用労働者の処遇改善のための支援を拡充 より利用しやすいように支給要件を緩和(平成28年8月5日~)
【障害者自立支援法に基づく就労継続支援A型事業所用】 最低賃金適用除外許可 作業実績、作業能力に関する資料
生活介護・施設入所支援に係る報酬算定要件の見直し
定着支援型 ポイント 考え方 想定される受託対象 ①地域として、在職者の定着支援が必要な対象者(企業等及びその在職者)に対して、
居宅介護支援事業所.
新体系サービスの取扱いについて 1.最低定員について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P2
業務改善助成金の拡充のご案内 制度が次のように拡充されます。 制度の拡充Ⅰ
資料8-1 第11次大阪府鳥獣保護管理事業計画の概要
入所施設における工賃控除の見直しについて
障害者の職業能力調査 ~その実態と今後の方向~
聴覚障害の認定方法の見直し案について ○ 「身体障害認定基準の取扱い(身体障害認定要領)について」を改正し、
資 料 4 介護報酬の地域区分の考え方(社会保障審議会介護給付費第81回分科会資料より) 平成24年度からの地域区分
4 第3次障害者基本計画の特徴 障害者基本計画 経緯等 概要(特徴) 障害者基本法に基づき政府が策定する障害者施策に関する基本計画
「福祉・介護職員処遇改善加算」のご案内 平成27年4月1日から加算の拡充がスタート
重度障害者等包括支援について.
一般労働者派遣事業の 新規許可 許可有効期間の更新 を申請する事業主の方へ 厚生労働省 三重労働局 職業安定部 需給調整事業室
臨床研修医募集定員の決定方法について 【平成27年度に研修を開始する研修医から適用】
1.かかりつけ医機能の更なる評価/特定疾患療養管理料
非正規雇用労働者の処遇改善のための支援を拡充 より利用しやすいように支給要件を緩和(平成28年8月5日~)
※ 加算を取得した事業所においては、加算相当額の賃金改善を行うことが必要となります。
※ 加算を取得した事業所においては、加算相当額の賃金改善を行うことが必要となります。
非正規雇用労働者の処遇改善のための支援を拡充 より利用しやすいように支給要件を緩和(平成28年8月5日~)
「農の雇用事業」 参加者募集! <お知らせ> 農業経営者の皆さまへ 助成内容 募集・研修等の期間
「農の雇用事業」 参加者募集! <お知らせ> 農業経営者の皆さまへ 助成内容 募集・研修等の期間
「農の雇用事業」 実施のご案内 農業経営者の皆さまへ <お知らせ> 研修生1人当たり 年間最大120万円 助成します!
Ⅱ.施行に向けたスケジュール.
※ 加算を取得した事業所においては、加算相当額の賃金改善を行うことが必要となります。
平成29年度第1回 川崎市指定介護保険事業者 集団指導講習会
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部 精神・障害保健課 医療観察法医療体制整備推進室
特定医療費(難病)及び小児慢性特定疾病医療費について 「寡婦(夫)控除のみなし適用」が実施されます
障害福祉サービス等情報公表制度に係る手続きのご案内 平成30年4月に障害福祉サービス等情報公表制度が施行されました。
障害福祉サービス等情報公表制度に係る手続きのご案内 平成30年4月に障害福祉サービス等情報公表制度が施行されました。
※ 加算を取得した事業所においては、加算相当額の賃金改善を行うことが必要となります。
※介護保険法施行規則第140条の62の4及び総合事業実施要綱第17条の規定に基づき、事業対象者特定の有効期間の適用イメージをまとめたもの。
障害者自立支援対策臨時特例 交付金に関するQ&A (追加分3)
「賞与」の取扱いがより明確化されます 平成31年1月4日から 従来より、賞与に関しては
※ 加算を取得した事業所においては、加算相当額の賃金改善を行うことが必要となります。
※ 加算を取得した事業所においては、加算相当額の賃金改善を行うことが必要となります。
天理市第1号訪問事業 (短期集中予防サービスC)について
○ 特別対策等による利用者負担の軽減措置については、 21年4月以降も継続して実施。 ※ 延長年限等については検討中
高知県地域福祉部障害保健福祉課 事業者担当
障害福祉サービス等情報公表制度に係る手続きのご案内 平成30年4月に障害福祉サービス等情報公表制度が施行されました。
※ 加算を取得した事業所においては、加算相当額の賃金改善を行うことが必要となります。
平成24年4月から 業務管理体制整備の届出が必要となります。 休止・廃止届を事前届出制にするなどの制度改正が併せて行われました。
※ 加算を取得した事業所においては、加算相当額の賃金改善を行うことが必要となります。
※ 加算を取得した事業所においては、加算相当額の賃金改善を行うことが必要となります。
※ 加算を取得した事業所においては、加算相当額の賃金改善を行うことが必要となります。
福祉・介護人材の処遇改善【1,070億円】 1 目 的 2 概 要
特定医療費(難病)及び小児慢性特定疾病医療費について 「寡婦(夫)控除のみなし適用」が実施されます
総合事業サービス費に関する 1回報酬制の導入について
育児・介護休業法が改正されました! -平成29年1月1日施行-
※ 加算を取得した事業所においては、加算相当額の賃金改善を行うことが必要となります。
生活介護・施設入所支援に係る報酬算定要件の見直し
就労継続支援B型事業所の工賃向上に向けた取組みについて
36協定で定める時間外労働時間に、罰則付きの上限が設けられました! 36協定の締結に当たって留意していただくべき事項
※ 加算を取得した事業所においては、加算相当額の賃金改善を行うことが必要となります。
参考資料.
第2期障害福祉計画について(基本指針案の概要)
移行定着支援事業(新規) 1 事業の目的   小規模作業所等が障害者自立支援法に基づく新体系サービス(地域活動支援センターを除く。)の事業へ  移行した場合に、新たな事務処理を定着させるために要する経費や移行前の小規模作業所等の当時からの利用  者が継続して利用し、定着できるために実施する経過的な施策に要する経費等を助成することにより、新体系.
福祉・介護職員等 特定処遇改善加算について
Presentation transcript:

目標工賃達成加算の算定要件の緩和 「工賃倍増5か年計画」を積極的に推進するため、目標工賃達成加算が、工賃水準の引上げにより一層有効なものとなるよう、新たに「目標工賃達成加算(Ⅱ)」を設ける。  1.対象事業所  就労継続支援B型事業所  2.算定要件   ①前年度に、当該事業所の利用者に対して支払った工賃の平均額が、次のいずれにも該当すること。     ア 前々年度の平均工賃額を超えていること。     イ 当該年度における各都道府県の事業種別平均工賃の100分の80に相当する額を超えていること。   ②当該事業所が、各都道府県において取り組む「工賃倍増5か年計画」に基づき実施する各事業に積極的に    参加し、「工賃引上げ計画」を作成(予定を含む)していること。 【現 行】  【改正後】 目標工賃達成加算 目標工賃達成加算(Ⅰ) 目標工賃達成加算(Ⅱ) 加算報酬 26単位 26単位 10単位 算定要件 「前年度平均工賃」>「前々年度平均工賃」 「前年度平均工賃」>「前々年度平均工賃」 前年度平均工賃が 最低賃金の1/3以上 前年度平均工賃が 最低賃金の1/3以上 前年度平均工賃が各都道府県 事業種別平均工賃の80%以上 「前年度平均工賃」>「事業所が設定した工賃の目標額」 「前年度平均工賃」>「事業所が設定した工賃の目標額」 「工賃倍増5か年計画」への積極的参加及び「工賃引上げ計画」の作成(予定を含む)

目標工賃達成加算の基準額算出 の変更について(案) 「障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について」(平成18年10月1日付け障発第1031001号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)において定める 「目標工賃達成加算の要件」について、以下のように変更する。 【現 行】 目標工賃達成加算の要件 ア 前年度の調整後の工賃実績(※1)が目標工賃以上であること。 イ 原則として、前年度の調整後の工賃実績が前々年度の調整後の工賃実績以上であること(経済状況等により低下する場合(※2)   を除く)。 ウ 前年度の調整後の工賃実績が地域の最低賃金の3分の1(※3)以上であること。 ※1 調整後の工賃実績  (ⅰ)新規利用者については、利用開始から1年に達するまでの間、工賃実績から除外することを可能とする。  (ⅱ)月の途中において、利用開始又は終了した者の当該月の工賃は、工賃実績から除外する。 ※2 同一都道府県内の8割の就労継続支援B型事業所の工賃実績が低下した場合は、同一都道府県内全ての事業者についてこの    規定は適用しない。なお、これ以外の場合においても、個別の事業者にとって、原油価格、為替相場の変動が直接影響すること    等により、年間の直接経費が10%以上上昇した場合等著しい変動が合った場合で、都道府県がやむを得ないものとして認めた    場合はこの規定を適用しないこととする。 ※3(ⅰ)時給の場合   調整後の工賃実績が前年度の各都道府県の最低賃金の3分の1(円未満四捨五入)以上  (ⅱ)日給の場合   調整後の日給工賃実績を5(時間)で除して得た額が、前年度の各都道府県の最低賃金の3分の1以上(1日当たりの利用時間が   3時間以下の者の工賃は、工賃実績から除外する。)  (ⅲ)月給の場合   調整後の月給工賃実績を110(5時間×22日)で除して得た額が前年度の各都道府県の最低賃金の3分の1以上

【改正案】 目標工賃達成加算(Ⅰ)の要件 ア 前年度の工賃実績(※1)が目標工賃以上であること。 ア 前年度の工賃実績(※1)が目標工賃以上であること。 イ 原則として、前年度の工賃実績が前々年度の工賃実績以上であること(経済状況等により低下する場合(※2)を除く)。 ウ 前年度の工賃実績が地域の最低賃金の3分の1(※3)以上であること。 目標工賃達成加算(Ⅱ)の要件 ア  「工賃倍増5か年計画」への積極的参加及び「工賃引上げ計画」の作成(予定を含む)。 イ 原則として、前年度の工賃実績が前々年度の工賃実績以上であること(経済状況等により低下する場合を除く)。 ウ 前年度の工賃実績が各都道府県の事業種別平均工賃の100分の80に相当する額以上であること。 ※1 前年度の工賃実績  (ⅰ)前年度の工賃実績に基づくものとする。  (ⅱ)月の途中において、利用開始又は終了した者の当該月の工賃は、工賃実績から除外する。 ※2 同一都道府県内の8割の就労継続支援B型事業所の工賃実績が低下した場合は、同一都道府県内全ての事業者についてこの    規定は適用しない。なお、これ以外の場合においても、個別の事業者にとって、原油価格、為替相場の変動が直接影響すること    等により、年間の直接経費が10%以上上昇した場合等著しい変動が合った場合で、都道府県がやむを得ないものとして認めた    場合はこの規定を適用しないこととする。 ※3(ⅰ)時給の場合   前年度の工賃実績が前年度の各都道府県の最低賃金の3分の1(円未満四捨五入)以上  (ⅱ)日給の場合   各事業所の前年度の工賃実績(時給)が、前年度の各都道府県の最低賃金の3分の1以上  (ⅲ)月給の場合   (ⅱ)に同じ