医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令 の一部を改正する省令 (平成28年1月22日付 厚生労働省令第9号) の改正ポイント

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医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令 の一部を改正する省令 (平成28年1月22日付 厚生労働省令第9号) の改正ポイント 医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令 の一部を改正する省令 (平成28年1月22日付 厚生労働省令第9号) の改正ポイント 日本QA研究会特別プロジェクト3

関連する通知等 1.医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令の一部を改正する省令の施行について 平成28年1月22日付 薬生発0122第2号 1.医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令の一部を改正する省令の施行について   平成28年1月22日付 薬生発0122第2号               厚生労働省医薬・生活衛生局長通知 2.「医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令の一部を改正する省令(仮称)案」(骨子案)に関する意見募集についてに対して寄せられたご意見等について 平成28年6月10日 厚生労働省医薬・生活衛生局審査管理課 3.人道的見地から実施される治験の実施について 平成28年1月22日付 薬生審査発0122第7号 厚生労働省医薬・生活衛生局審査管理課長通知 ※青文字下線部はハイパーリンクになっています。以下のスライドも同様。

改正の背景 「日本再興戦略」改訂2014(平成26年6月24日閣議決定)において、医療上の必要性の高い未承認薬・適応外薬について、開発・承認を進める一方で、治験の参加基準に満たない患者に対する治験へのアクセスを充実させる仕組み(日本版CU制度*)の導入に向けた検討が進められ、運用を開始することとなった。 日本版CU制度の実施に当たっては、被験者の安全性等の確保の観点から、治験として実施することとして検討が進められ、薬事・食品衛生審議会薬事分科会にて了承された。 日本版CU制度の仕組みの実現可能性を高める観点から、治験実施者の負担軽減を図るため、GCPが改正され、平成28年1月22日より施行された。 「医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令の一部を改正する省令の施行について」平成28年1月22日付 薬生発0122第2号厚生労働省医薬・生活衛生局長通知 *日本版コンパッショネートユース制度

改正された条文 条番号 表題 第2条 定義 第16条 治験薬の管理 第17条 治験薬の交付 第51条 説明文書  条番号 表題 第2条 定義 第16条 治験薬の管理 第17条 治験薬の交付 第51条 説明文書 なお、医師主導治験については第26条の2(治験薬の管理)、第26条の3(治験薬の品質の確保)が改正されています。

【第2条】定義 拡大治験 第25項 この省令において「拡大治験」とは、人道的見地から実施される治験をいう。 【改正内容】  人道的見地から実施される治験が「拡大治験」として新たに追加された。 Ref)パブリックコメント回答No.2参照 改正された箇所を赤文字で記載した。

拡大治験で利用できる治験薬 主たる治験で使用されている治験薬 海外で使用されている治験薬 国内/海外の市場流通品 「人道的見地から実施される治験の実施について」平成28年1月22日付 薬生審査発0122第7号 厚生労働省医薬・生活衛生局審査管理課長通知 「人道的見地から実施される治験の実施について」平成28年1月22日付 薬生審査発0122第7号 厚生労働省医薬・生活衛生局審査管理課長通知

【第16条】治験薬の管理 治験薬の容器/被包への記載(1) 【改正内容】 第1項 治験依頼者は、治験薬の容器又は被包に次に掲げる事項(拡大治験を実施する場合にあっては、第1号及び第2号に掲げる事項に限る。)を邦文で記載しなければならない。   1)治験用である旨   2)治験依頼者/治験国内管理人の氏名及び住所   3)化学名又は識別記号   4)製造番号又は製造記号   5)貯蔵方法、有効期間等を定める必要があるものについては、 その内容 【改正内容】  海外で使用されている治験薬又は既承認の国内/海外市場流通品を用いる場合、拡大治験では3)~5)の記載が免除された。

【第16条】治験薬の管理 治験薬の容器/被包への記載事項(1) 1)治験用である旨 2)治験依頼者/治験国内管理人の氏名及び住所 治験* 拡大治験 1)治験用である旨 ○ 2)治験依頼者/治験国内管理人の氏名及び住所 3)化学名又は識別記号 △ 4)製造番号又は製造記号 5)貯蔵方法、有効期間等を定める必要がある ものについては、その内容 ○:記載必須 △:海外で使用されている治験薬又は既承認の市場流通品(実施医療機関在庫を含む。)を用いる場合は、記載が必須ではない *拡大治験を除く

【第16条】治験薬の管理 治験薬の容器/被包への記載(2) 第2項 治験依頼者は、治験薬に添付する文書、その治験薬又はその容器若しくは被包(内袋を含む。)には、次に掲げる事項を記載してはならない。ただし、拡大治験を実施する場合にあっては、この限りでない。   1)予定される販売名   2)予定される効能又は効果   3)予定される用法又は用量 【改正内容】  拡大治験を実施する場合、治験薬に添付する文書、治験薬の容器/被包への1)~3)の記載禁止が免除された。

【第16条】治験薬の管理 治験薬の容器/被包への記載事項(2) 1)予定される販売名 × 2)予定される効能又は効果 治験* 拡大治験 1)予定される販売名 × △ 2)予定される効能又は効果 3)予定される用法又は用量 ×:記載してはならない △:記載されていても良い *拡大治験を除く

【第17条】治験薬の交付 実施医療機関の在庫の転用(1) 第1項 治験依頼者は、治験薬の品質の確保のために必要な構造設備を備え、かつ、適切な製造管理及び品質管理の方法が採られている製造所において製造された治験薬を、治験依頼者の責任のもと実施医療機関に交付しなければならない。ただし、拡大治験を実施する場合にあっては、実施医療機関が在庫として保管する医薬品の中から、治験薬として使用する医薬品を当該実施医療機関に選定させること又は治験依頼者自ら選定することができる。 【改正内容】  拡大治験では、治験依頼者による直接交付に代えて、実施医療機関の在庫を転用して治験用に供することが可能となった。

【第17条】治験薬の交付 治験薬の在庫の転用(1) 1)実施医療機関の在庫の転用 × 治験* 拡大治験 △ ×:在庫の転用禁止 △:転用の条件を満たす場合、可能 *拡大治験を除く

【第17条】治験薬の交付 実施医療機関の在庫の転用(2) 第2項 治験依頼者は、前項ただし書の場合には、適切な製造管理及び品質管理の方法が採られている場所において、治験薬の容器又は被包に前条第1項第1号及び第2号に掲げる事項を邦文で記載しなければならない。 【改正内容】  実施医療機関の在庫を転用して実施医療機関の適切な場所において「治験用である旨」、「治験依頼者/治験国内管理人の氏名及び住所」の追加表示等を行うことにより治験用に供することが可能となった。

【第17条】治験薬の交付 実施医療機関の在庫の転用(3) 第3項 第39条に規定する治験薬管理者は、第1項ただし書の場合には、当該治験薬とそれ以外の医薬品とを区別して適切に管理しなければならない。 【改正内容】  治験用に転用する医薬品とそれ以外の医薬品を区別して適切に管理できることが前提である。

市場流通品及び医療機関の在庫を拡大治験に転用する際の 留意点 適切な製造管理、品質管理を実施できる場所で追加表示等を行う。 転用にあたって必要な追加表示は治験依頼者が実施する。 転用された治験薬は通常の治験と同様に管理する。 「医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令の一部を改正する省令(仮称)案」(骨子案)に関する意見募集についてに対して寄せられたご意見等について 平成28年6月10日 厚生労働省医薬・生活衛生局審査管理課を参照

【第51条】説明文書 説明文書の記載事項の追加 第1項 1)~15)省略 16)被験者が負担する治験の費用があるときは、当該費用に関する事項 第1項 1)~15)省略 16)被験者が負担する治験の費用があるときは、当該費用に関する事項 【改正内容】  被験者に治験薬等の費用の負担を求める場合があるため、説明文書に記載する事項として追加された。

【附則】 附 則 (平成28年1月22日厚生労働省令第9号)  この省令は、公布の日から施行する。

参考資料

パブリックコメントで出された意見とその対応(抜粋*) 「医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令の一部を改正する省令(仮称)案」(骨子案)に関する意見募集についてに対して寄せられたご意見等について 平成28年6月10日 厚生労働省医薬・生活衛生局審査管理課 「医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令」一部改正の骨子(案) *改正したGCPの各条項に対応する意見について抜粋した

パブリックコメント回答No.1 治験の定義(第2条第25項) 【意見等概要】  「治験」は、「医薬品の製造販売後承認申請の際に提出すべき資料のうち、臨床試験の試験成績に関する資料の収集を目的とするための試験」と定義されています。  「人道的見地からの治験」は治験の参加基準に満たない患者への治験薬へのアクセスを充実させることを目的としており、薬機法で規定されている治験の定義から乖離していると考えられます。  「人道的見地からの臨床試験(以下、拡大臨床試験)」という表現にするか、「治験」の定義を変更してはいかがでしょうか。 【対応】  人道的見地から実施される治験として実施される試験においても、有効性及び安全性に関する情報を収集し、承認申請に際して、先行する治験の成績を補完するものとして評価に資するものと考えられることから、治験に該当すると考えます。

パブリックコメント回答No.2 拡大治験(第2条第25項) 【意見等概要】  日本版CU制度を「拡大治験」としているのは適当ではなく、「コンパッショネート治験」又は「人道的治験」とする方がよい。名称は重要である。「拡大治験」の名称ないし略称は無機的で、未承認薬の例外的アクセスを可能とする公的制度をイメージすることは困難であり、適当でない。 【対応】  いわゆる日本版コンパッショネートユース制度については、「人道的見地から実施される治験」として制度化いたしました。

パブリックコメント回答No.3 人道的見地からの治験(第2条第25項) 【意見等概要】  「人道的見地からの治験」とは、コンパッショネートユースという言葉を日本語化したものと思われます。実際にここで行われることは、本邦未承認または適応外・対象外での使用と考えられ、有効性の欠如の可能性や安全性の大きな問題が検討されていない段階での使用であることなどから、必ずしも「人道的」とは言えないように思います。問題が生じたときの責任が明確でなく(製薬企業、規制当局あるいは国ではなく)、個人や医師にあるならば、名称を誤解のない適切なものに変更すべきではないでしょうか。 【対応】  人道的見地からの治験はあくまでも治験として実施されるものになりますので、治験を依頼する者又は自ら治験を実施する者に被験者に対する補償措置を講じる義務があります。したがって、ご指摘のような懸念はないと考えられることから、名称の変更は不要と考えます。ガイドラインには一般的な事項を示しました。ケースバイケースの対応が求められる事項ですので具体例の記載は不要と考えております。

パブリックコメント回答No.9 追加表示を行う適切な場所(第17条) 【意見等概要】  「実施医療機関の在庫を転用して治験実施医療機関の適切な場所において・・」と記載されているが、追加表示等を行う適切な場所とは具体的にどのような場所を想定しているか。 【対応】  追加表示等を行う適切な場所とは、適切な製造管理及び品質管理の方法が採られている場所になります。

パブリックコメント回答No.10 市場流通品の治験への転用(第17条) 【意見等概要】  治験用に転用して使用する医薬品の場合、治験薬管理者が「治験用」の表示をするとの理解でよいか。 【対応】  治験用に転用する医薬品について、転用にあたって必要な表示は、治験依頼者又は自ら治験を実施する者が行う必要があります。

パブリックコメント回答No.11 在庫転用後の記録(第17条) 【意見等概要】  「実施医療機関の在庫を転用」できることとなっているが、GCP第39条のガイダンスにおいては治験薬管理表に交付、在庫、使用状況、返却、処分の記録が求められており、それには日付、数量、製造番号又は製造記号までを含む記録が求められる。在庫を流用する場合は「転用」以降の記録で差し支えないか。 【対応】  差し支えありません。 在庫を流用する場合は、その日から治験薬同様の記録を作成すること。

パブリックコメント回答No.13 市場流通品転用時の治験薬管理(その他) 【意見等概要】  既承認医薬品の市場流通品を治験薬として転用する場合、治験薬管理手順書や治験薬管理表等の作成に係るGCP省令第16条第6項及び第39条等の適用免除の対象と考えて良いか。 【対応】  適用免除の対象とはなりません。 治験と同様に、治験依頼者は治験薬の管理に関する手順書の交付を行うこと、実施医療機関は治験薬管理者を選任すること。

パブリックコメント回答No.14 海外の市場流通品(その他) 【意見等概要】  海外の治験薬及び既承認医薬品の市場流通品に加えて、海外の市場流通品を用いることができることを確認したい。 【対応】  治験薬と同等の製造時からの品質担保等ができる場合にあっては、海外の市場流通品を用いることを否定するものではありません。 品質が担保できれば、海外の市場流通品を用いることができる。

モニタリング、監査、総括報告書(その他) パブリックコメント回答No.15 モニタリング、監査、総括報告書(その他) 【意見等概要】  拡大治験を実施するにあたり、実施企業の負担を軽減するために、GCP省令に規定されている、モニタリング、監査及び総括報告書の作成の義務を減免できないか。 【対応】  被験者の安全性の確保の観点から、これらの義務について減免することは適当ではないと考えます。 モニタリング、監査及び総括報告書の作成は必要である。 

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