平成30年度介護報酬改定 への対応について 島根県老人福祉施設協議会 総務組織委員会社会福祉法人改革対策本部 本部長 本 永 史 郎
介護報酬改定の背景
平成 30 年度予算の編成等に関する建議 社会保障関係費の「目安」をしっかりと達成する必要がある。 11/29 財政制度等審議会 社会保障関係費の「目安」をしっかりと達成する必要がある。 診療報酬について、国民負担の増加の抑制や制度の持続可能 性の観点から▲2%半ば以上のマイナス改定が必要 薬局の実態を踏まえた調剤報酬改革等を行う必要 介護報酬について、保険料負担の増を抑制するため、一定程 度のマイナス改定としつつ、生活援助サービスなどの報酬水 準の適正化等が必要
平成 30 年度予算の編成等に関する建議 平成 30 年度改定は平成 29 年度臨時改定とセット 11/29 財政制度等審議会 平成 30 年度改定は平成 29 年度臨時改定とセット 平成 29 年度臨時改定でのプラス改定の影響を極力抑えるもの としていく必要があり、平成 30 年度単年度だけを見れば、一 定程度のマイナス改定とすることが適当 収支差率は、訪問介護や通所介護などで比較的高い水準となっ ており、全体で見ても、中小企業の経営状況と比較して概ね良 好な状況 今後、介護費の地域差縮減に向けて保険者機能を強化していく ことが必要
平成29年度介護事業経営実態況調査(速報) 10月26日介護給付費分科会 平成26年度決算調査 平成28年度決算調査 平成29年度決算調査 収支差率 給与比率 介護老人 福祉施設 3.0% (8.7%) 62.6% (57.6%) 2.5% 63.8% 1.6% 64.6% 訪問介護 7.4% (6.8%) 73.3% (73.7%) 5.5% 75.2% 4.8% 76.1% 通所介護 8.3% (11.4%) 60.7% (55.3%) 7.1% 62.4% 4.9% 64.2% 小規模通所 (地域密着) 5.7% (6.7%) 62.0% (58.1%) 3.2% 63.7% 2.0% 特定施設 5.9% (12.2%) 43.2% (39.9%) 4.1% 44.4% 46.0% 小規模 多機能 5.2% (6.1%) 65.8% (63.4%) 5.4% 66.8% 5.1% 67.6% 居宅介護 支援事業 △3.8% (-1.5%) 86.5% (81.9%) △1.8% 85.6% △1.4% 84.1%
6年ぶりのプラス改訂 12月18日の予算大臣折衝を踏まえ 介護報酬 +0.54% 診療報酬 -1.19% 本体 +0.55% 介護報酬 +0.54% 診療報酬 -1.19% 本体 +0.55% 薬価等-1.65% 材料費-0.09% 障害福祉 +0.47% 医科+0.63% 歯科+0.69% 調剤+0.19% 安倍内閣は「介護離職ゼロ」を掲げ、介護の受け皿整備や介護人材の処遇改善などを進めており、今回はプラス改定とすることで、政府の姿勢を示す必要があると判断
新しい経済政策パッケージ 「人づくり革命」と「生産性革命」を柱に、総額2兆円規模 平成29年12月8日閣議決定 「人づくり革命」と「生産性革命」を柱に、総額2兆円規模 「人づくり革命」の中身として、保育士や介護人材、福祉人材 の更なる処遇改善を盛り込む。 介護離職ゼロに向けた重層的な取組を進めてきたところでが、最大の課題は介護人材の確保である。これまで自公政権で月額4万 7000 円の改善を実現してきたが、介護人材確保のための取組をより一層進めるため、経験・技能のある職員に重点化を図りながら、介護職員の更なる処遇改善を進める。 具体的には、他の介護職員などの処遇改善にこの処遇改善の収入を充てることができるよう柔軟な運用を認めることを前提に、介護サービス事業所における勤続年数 10年以上の介護福祉士について月額平均8万円相当の処遇改善を行うことを算定根拠に、公費 1000 億円程度を投じ、処遇改善を行う。
8万円
消費税増税 8%⇒10%(2019年10月) 消費税増税分の使途 子育て支援の充実 医療介護の充実 年金制度の改善 合計 5⇒8% 消費税増税 8%⇒10%(2019年10月) 単位 兆円 平成26年 社会保障給付費 介護その他における割合 消費税増税分の使途 単位 億 子育て支援の充実 医療介護の充実 年金制度の改善 合計 5⇒8% 3,059 1,892 10 4,962 10% 7,000 15,000 6,000 28,000 23.3% 24.6%
平成30年度予算要求のポイント 介護、生活衛生等の分野における生産性向上の推進 59億円 介護、生活衛生等の分野における生産性向上の推進 59億円 個別事業所の訪問等を通じた調査研究を⾏うとともに、取り 組みやすくするためのガイドライン作成・普及啓発 介護ロボットの活⽤を促進するため、介護現場のニーズを的 確に把握し、開発につなげる取組を推進するとともに、介護 事業所におけるICT化等を推進 データヘルス改革の推進 85億円 保健医療ビックデータの利活⽤の推進のため、 健康、医療、 介護のビックデータを連結した「保健医療データプラット フォーム」の構築に向け、データ分析環境の整備等を⾏うと ともに、「全国保健医療情報ネットワーク」の整備に向けた 実証等を⾏う。
平成30年度予算要求のポイント 介護保険の保険者機能の強化等による⾃⽴支援・重度化防⽌に 向けた取組の推進 200億円 介護保険の保険者機能の強化等による⾃⽴支援・重度化防⽌に 向けた取組の推進 200億円 市町村や都道府県の⾼齢者の⾃⽴⽀援、重度化防⽌等に関す る取組を推進するための新たな交付⾦を創設 新オレンジプランの推進 97億円 認知症⾼齢者の⾒守りネットワークの普及・認知症に関する 共同臨床研究などにより認知症施策推進総合戦略(新オレン ジプラン)を推進
平成30年度予算要求のポイント 地域の支え合いの再生、包括的な相談支援等の推進 35億円 地域の支え合いの再生、包括的な相談支援等の推進 35億円 社会福祉法改正を踏まえ、住⺠、⾏政や関係機関が協働して 包括的な⽀援体制を構築するため、市町村の創意⼯夫ある取組 への⽀援を拡充。併せて、都道府県による市町村における地域 づくりへの⽀援を強化 保育・介護人材の確保 31億円 中⾼年齢者等の介護未経験者に対する⼊⾨的研修の創設や介 護を知るための体験型イベントの開催など、多様な介護⼈材 の確保に向けた取組を推進
事業者へのインセンティブ
介護給付費分科会における注目すべき論点① 自立支援に向けた事業者へのインセンティブについて 「自立」の概念について、どのように考えるか。 個別サービス事業所の質の評価や個別サービスの質の評価について、スト ラクチャー、プロセス、アウトカム等の観点から、どのように考えるか。 自立支援に向けた事業者へのインセンティブ付与の方法について、どのよ うに考えるか。 プロセス (取組・サービス) ストラクチャー (構造・体制) アウトカム (成果・要介護度) 「要介護度改善」=自立支援?
「科学的裏付けに基づく介護に係る検討会」 平成29年10月12日 科学的に自立支援等の効果が裏付けられた介護サービスの方法論を確立し、 普及していくために必要な検討を行う 各事業者が提供するサービスにおいて、狙った結果がどの程度得られてい るか、どのようなリスクが伴っているか等について、科学的な検証に裏付 けられた客観的な情報が十分に得られているとはいえない。 個々の利用者に提供されているサービスの内容や、利用者の状態の推移を データベース化すれば、それを探索的に分析し、有望な仮説を見出すこと が可能となり、エビデンスの蓄積を加速することができる。 エビデンスの活用については、個々の利用者や介護支援専門員に、エビデ ンスをわかりやすく提示するための方法(見える化)を検討する必要があ る。 主旨 問題意識
年明けにも厚労省が項目案提示へ 項目 検査 認知機能 HDSR ADL Barthel Index 意欲 Vitality index サービス適応 コミュニケーション BPSD DBR13 介護負担 ZBI 転倒 転倒スコア FRI 誤嚥性肺炎 WDT RSST 体重減少 BW 難聴 聴力検査 視力低下 視力検査 膝関節痛 XP 失禁 下着、オムツ濡れ 高度障害 家族の顔、笑顔消失等 検討会では、認知症については、項目 案として認知機能を長谷川式スケール で判定することや、ADL(日常生活動 作)を「Barthel Index」によって判 定するなど、24項目の指標案が提示 された。また、リハビリ以外の介入の 情報としては、訪問介護におけるサー ビスの内容や一連の流れを詳細に示し た、いわゆる「老計第10号」の項目 を指標のたたき台とすることが提案さ れた。これらの案について、委員から 強い反対意見はなかった。
要介護度に応じた報酬について 未来投資会議での発言 高齢者の要介護度を改善すると介護報酬が下がってしまう現行の制度を改め、自立支援によって要介護度を改善させた介護事業所に対するインセンティブ措置を導入すること。 介護給付費分科会の意見 引き続き、要介護度に応じた報酬体系をとりつつ、利用者の状 態改善に取り組むなど、質の高い介護サービスを提供する事業 者が経営上不利にならないよう、質の高いサービスに対して加 算等により評価をしていく方針を維持してはどうか。
全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議 日時 平成30年3月6日(火)10:00~17:40(予定) 場所 厚生労働本省 講堂 議題 (1)平成30年度介護報酬改定について (2)第7期介護保険事業(支援)計画の進捗について (3)介護施設等の整備及び運営について (4)介護人材の確保について (5)認知症施策の推進について (6)その他
介護老人福祉施設
主な内容 入所者の医療ニーズへの対応 個別機能訓練加算の見直し 機能訓練指導員の確保の促進 排泄に介護を要する利用者への支援に対する評価の創設 褥瘡の発生予防のための管理に対する評価 外泊時に在宅サービスを利用したときの費用の取扱い 障害者の生活支援について 口腔衛生管理の充実 栄養マネジメント加算の要件緩和 栄養改善の取組の推進
主な内容 入院先医療機関との間の栄養管理に関する連携 介護ロボットの活用の推進 身体的拘束等の適正化 運営推進会議の開催方法の緩和(地域密着型) 小規模介護福祉施設等の基本報酬の見直し 療養食加算の見直し 介護職員処遇改善加算の見直し 居室とケア
基本報酬 久々のプラス改訂 「旧措置者」区分は統合整理 基本報酬 久々のプラス改訂 「旧措置者」区分は統合整理 現行 改定後 増減 従来型個室 従来型多床室 要介護1 547 557 1.8~1.9% 要介護2 614 625 要介護3 682 695 要介護4 749 763 要介護5 814 829 ユニット型個室 ユニット型個室的 多床室 636 1.7~1.8% 691 703 762 776 828 843 894 910 「ユニット型準個室」の名称変更・・・「ユニット型個室的多床室」
基本報酬の見直しについて 小規模介護福祉施設(定員30名の施設)について、平成30年 度以降に新設される施設については、通常の介護福祉施設と同 様の報酬を算定することとしてはどうか。 既存の小規模介護福祉施設及び経過的地域密着型介護福祉施設 についても、一定の経過措置の後、通常の介護福祉施設の基本 報酬に統合することとしてはどうか。 その際、平成30年度においても、一定の見直しを行うこととし てはどうか。 旧措置入所者についても、平成30年度から、介護福祉施設又は 小規模介護福祉施設の基本報酬に統合することとしてはどうか。
基本報酬 経過的小規模はマイナス 現行 改定後 増減 経過的小規模 従来型個室 多床室 要介護1 700 659 △3.5~6.2% 基本報酬 経過的小規模はマイナス 現行 改定後 増減 経過的小規模 従来型個室 多床室 要介護1 700 659 △3.5~6.2% 要介護2 763 724 要介護3 830 794 要介護4 893 859 要介護5 955 923 ユニット型個室 個室的多床室 766 730 △2.0~6.6% 829 795 897 866 950 931 1022 995
これが全体像を表しているかは疑問! 「地域加算」的要素が必要では・・・
基本報酬 地域密着型は広域型と単価差 現行 改定後 増減 地域密着型 介護老人福祉施設 入所者生活介護 要介護1 547 565 基本報酬 地域密着型は広域型と単価差 現行 改定後 増減 地域密着型 介護老人福祉施設 入所者生活介護 要介護1 547 565 3.2~3.3% 要介護2 634 614 要介護3 682 704 要介護4 749 774 要介護5 814 841 ユニット型 625 644 3.0~3.1% 691 712 762 785 828 854 894 922
加算関係一覧 加算 変更の有無 日常生活継続支援加算 従来型 36単位 ユニット型 46単位 生活機能向上 連携加算 200単位 従来型 36単位 ユニット型 46単位 生活機能向上 連携加算 200単位 ※100単位 療養食加算 18単位/日 ⇒6単位/回 看護体制加算Ⅰ 50以下 6単位51以上 4単位 個別機能訓練 12単位 配置医師緊急時 対応加算 早朝夜間650単位 深夜 1300単位 看護体制加算Ⅱ 50以下 13単位51以上 8単位 若年性認知症 入所者受入加算 120単位 看取り介護加算Ⅰ 30~4日前 144単位 前日前々日 680単位 当日 1280単位 夜勤職員配置 加算Ⅰ 50以下 22単位51以上 13単位 常勤医師配置 25単位 看取り介護加算Ⅱ 前日前々日 780単位 当日 1580単位 加算Ⅱ 50以下 27単位51以上 18単位 精神科医師 定期的療養加算 5単位 在宅・入所 相互利用加算 40単位 加算Ⅲ 50以下 28単位51以上 16単位 障害福祉生活 支援体制加算Ⅰ 26単位 認知症 専門ケア加算Ⅰ 3単位 加算Ⅳ 50以下 33単位51以上 21単位 支援体制加算Ⅱ 41単位 専門ケア加算Ⅱ 4単位 準ユニットケア加算 栄養マネジメント加算 14単位 褥瘡 マネジメント加算 10単位
加算関係一覧 加算 変更の有無 排せつ支援加算 100単位 初回加算 30単位 サービス 提供体制加算Ⅱ 6単位 低栄養リスク 改善加算 300単位 外泊時費用 246単位 提供体制加算Ⅲ 経口移行加算 28単位 外泊時在宅 サービス利用費用 560単位 介護職員処遇 改善加算Ⅰ 所定単位× 83/1000 経口維持加算Ⅰ 400単位 退所前訪問 相談援助加算 460単位 改善加算Ⅱ 60/1000 経口維持加算Ⅱ 退所後訪問 改善加算Ⅲ 33/1000 口腔衛生 管理体制加算 退所時 改善加算Ⅳ 加算Ⅲ× 90/100 管理加算 90単位 退所前連携加算 500単位 改善加算Ⅴ 80/100 再入所時 栄養連携加算 提供体制加算Ⅰ イ 18単位 ロ 12単位
「健康保持のための対応指針」の作成が必須 入所者の医療ニーズへの対応 (基準改正) 入所者の病状の急変等に備えるため、施設に対して、あらかじめ 配置医師による対応その他の方法による対応方針を定めておかな ければならないことを義務付ける。 (従来) 指定介護老人福祉施設の医師又は看護職員は、常に入所者の健康 の状況に注意し、必要に応じて健康保持のための適切な措置を採 らなければならない。 「健康保持のための対応指針」の作成が必須
配置医師緊急対応加算(新設) 配置医師が、施設の求めに応じ、早朝、夜間又は深夜に当該介 護老人福祉施設を訪問して入所者に対し診療を行い、かつ、診 療を行った理由を記録した場合に加算する。 但し看護体制加算Ⅱを算定していない場合は、算定しない。 夜間 18:00~22:00 深夜 22:00~6:00 早朝 6:00~8:00 650単位 1300単位
看取り介護加算(Ⅱ)【新設】 介護老人福祉施設内で医療提供体制を整備し、さらに介護老人福祉施設内で実際に看取った場合、より手厚く評価 看取り介護加算(Ⅰ) 従来と変更なし 4日以上30日以下 144単位/日 前日又は前々日 680単位 当日 1280単位 施設内での看取りを推進 看取り介護加算(Ⅱ)【新設】 4日以上30日以下 144単位/日 前日又は前々日 780単位 当日 1580単位
配置医師緊急対応加算・看取り介護加算Ⅱ 【共通の要件】 入所者に対する緊急時の注意事項や病状等についての情報共有の方法及 び曜日や時間帯ごとの医師との連絡方法や診察を依頼するタイミングな どについて、医師と施設の間で、具体的な取り決めがなされていること。 複数名の配置医師を置いていること、若しくは配置医師と協力病院等の 医師が連携し、施設の求めに応じて24時間対応できる体制を確保してい ること。 ①及び②の内容につき、届出を行っていること。 看護体制加算(Ⅱ)を算定していること。 施設の医療提供体制の強化が必要
夜勤職員配置加算(Ⅲ)(Ⅳ)【新設】 現行の要件 夜勤時間帯を通じて 看護職員又は認定特定行為業務従事者を配置していること 夜勤を行う介護職員又は護職員の数に1を加えた数以上 定員規模 単位 加算Ⅰ(イ) 従来型 30~50人 22単位 加算Ⅰ(ロ) 51人以上又は経過的小規模 13単位 加算Ⅱ(イ) ユニット型 27単位 加算Ⅱ(ロ) 18単位 加算Ⅲ(イ) 28単位 加算Ⅲ(ロ) 16単位 加算Ⅳ(イ) 33単位 加算Ⅳ(ロ) 21単位
「看護職員又は認定特定行為業務従事者」は夜勤時間帯を通じて、 夜勤職員配置加算の計算方法 夜勤を行う職員の数は、1日平均夜勤職員数で計算。 1日平均夜勤職員数は、暦月ごとに夜勤時間帯(午後10時から翌日の午 前5時までの時間を含めた連続する16時間をいう)における延夜勤時間数 を、当該月の日数に16を乗じて得た数で除することによって算定し、小 数点第3位以下は切り捨てるものとする。 夜勤を行う介護職員又は看護職員の数が、「厚生労働大臣が定める夜勤を 行う職員の勤務条件に関する基準」に規定する夜勤を行う介護職員又は看 護職員の数に1を加えた数以上配置されている 「看護職員又は認定特定行為業務従事者」は夜勤時間帯を通じて、 毎日配置されていることが必要?
事業者数と従事者数(平成29年4月1日) 登録特定行為事業者 認定特定行為業務従事者認定件数 5,451 152 140 82 43 97 全国 広島県 岡山県 島根県 鳥取県 山口県 介護老人福祉施設 5,451 152 140 82 43 97 短期入所生活介護 2,788 69 6 66 36 48 特定施設入居者生活介護 389 10 3 認定特定行為業務従事者認定件数 ( )内は1施設平均の認定者数 全国 広島県 岡山県 島根県 鳥取県 山口県 経過措置分 156,750 (28.75) 4,555 (29.96) 3,613 (25.80) 2,257 (27.52) 1,273 (29.60) 2,206 (22.74) 1号研修 7,494 295 214 400 120 27 2号研修 34,954 615 1,257 892 1,405 265
介護ロボットの活用による評価【基準緩和】 介護老人福祉施設及び短期入所生活介護における夜勤職員配置 加算について、以下の要件を満たし、夜勤を行う介護職員又は 看護職員の数が最低基準を0.9人以上上回って配置した場合に も算定する。 【要件】 入所者の動向を検知できる見守り機器を入所者数の15%以上 に設置していること 施設内に見守り機器を安全かつ有効に活用するための委員会 を設置し、必要な検討 等が行われること
厚生労働省 「介護ロボット重点分野別 講師養成テキスト」より
入所者の医療ニーズへの対応について② 常勤医師配置加算の加算要件について、以下のように変更 【変更後の要件】 ・同一建物内でユニット型施設と従来型施設が併設され、一体的 に運営されている場合、1名の医師により双方の施設で適切な 健康管理及び療養上の指導が実施されてる場合には、双方の施 設で加算を算定できることとする。 かつての「一部ユニット」の 扱いを元に戻したもの ユニット型 従来型
個別機能訓練加算を算定している場合は100単位/月 生活機能向上連携加算【新規】 200単位/月 個別機能訓練加算を算定している場合は100単位/月 【要件】 訪問・通所リハビリテーション、リハビリテーションを実施 している医療提供施設(原則として200床未満のものに限る) の理学療法士・作業療法士・言語聴覚士、医師が、介護老人 福祉施設を訪問し、機能訓練指導員等と共同して、利用者又 は入所者ごとに個別機能訓練計画を作成し、当該計画に基づ き、計画的に機能訓練を行っていること
機能訓練指導員の確保の促進 機能訓練指導員の確保を促進し、利用者の心身の維持を促進す る観点から 機能訓練指導員の対象資格(理学療法士・作業療法士・言語聴覚 士・看護職員・柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師)に一定 の実務経験を有するはり師、きゅう師を追加する。 実務経験(案) 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師の資格を有する機能訓練指導員を配置した事業所で6月以上勤務し、機能訓練指導に従事した経験を有すること
外部のリハ職と連携した場合、「配置されていると見なす」ことができる? 人員配置基準との関係は? (人員配置基準) 介護老人福祉施設 機能訓練指導員 一以上 機能訓練指導員は、当該指定介護老人福祉施設の他の職務 に従事することができる。 通所介護 当該指定通所介護事業所の他の職務に従事することができ るものとする。 外部のリハ職と連携した場合、「配置されていると見なす」ことができる?
排せつ支援加算【新規】 100単位/月 排泄に介護を要する利用者であって適切な対応を行うことにより要介 護状態の軽減若しくは悪化の防止が見込まれる(要介護認定調査の 「排尿」又は「排便」の項目が、「全介助」⇒「一部介助、「一部介 助」⇒「見守り等」)と医師、または適宜医師と連携した看護師が判 断した者に対して、指定介護老人福祉施設の医師、看護師、介護支援 専門員その他の職種が協働して、当該入所者が排せつに介護を要する 原因を分析し、それに基づいた支援計画を作成し、当該支援計画に基 づく支援を継続して実施した場合は、支援を開始した月から起算して 6か月以内の期間に限り所定単位を算定する。 ただし、同一入所期間中に排せつ支援加算を算定している場合は、算 定しない。
褥瘡マネジメント加算【新規】 10単位/月 ※3か月に1回を限度 ①入所者全員に対する要件 入所者ごとの褥瘡の発生に係るリスクについて、「介護保険制度における サービスの質の評価に関する調査研究事業」において明らかになったモニ タリング指標を用いて、施設入所時に評価するとともに、少なくとも3月 に1回、評価を行い、その評価結果を提出すること。 ②①の評価の結果、褥瘡の発生に係るリスクがあるとされた入所者に対する 要件 ・関連職種の者が共同して、入所者ごとに褥瘡管理に関する褥瘡ケア計画を 作成すること。 ・褥瘡ケア計画に基づき、入所者ごとに褥瘡管理を実施すること。 ・①の評価に基づき、少なくとも3月に1回、褥瘡ケア計画を見直すこと。
褥瘡マネジメント加算【新規】 「介護保険制度におけるサービスの質の評価に関する調査研究 事業」において明らかになったモニタリング指標 入所者の褥瘡発生を予防するため、褥瘡の発生と関連の強い項目 について定期的な評価を実施し、その結果に基づき計画的に管理 モニタリング項目 「介護保険制度 におけるサービスの質の評価に関する調査研究事業」調査結果より
褥瘡発生予防に関する基準(現行解釈通知) 「指定介護老人福祉施設は、褥瘡が発生しないよう適切な介護を行うとともに、その発生 を予防するための体制を整備しなければならない。」とは、施設において褥瘡の予防のた めの体制を整備するとともに、介護職員等が褥瘡に関する基礎知識を有し、日常的なケア において配慮することにより、褥瘡発生の予防効果を向上させることを想定している。例 えば、次のようなことが考えられる。 イ 当該施設における褥瘡のハイリスク者(日常生活自立度が低い入所者等)に対し、褥 瘡予防のための計画の作成、実践並びに評価をする。 ロ 当該施設において、専任の施設内褥瘡予防対策を担当する者(看護師が望ましい。) を決めておく。 ハ 医師、看護職員、介護職員、栄養士等からなる褥瘡対策チームを設置する。 ニ 当該施設における褥瘡対策のための指針を整備する。 ホ 介護職員等に対し、褥瘡対策に関する施設内職員継続教育を実施する。 また、施設外の専門家による相談、指導を積極的に活用することが望ましい。
取り組みの流れ 体制整備 リスク評価 指針の整備 担当者の配置 委員会の設置 研修会の実施 入所時 リスク評価 3か月ごと リスク評価 「3か月」のサイクルは、入所時期や状態変化により、利用者ごとに異なるので、管理に要注意! 入所者全員 ハイリスク者を抽出 個別の褥瘡管理 ケア計画を作成 ケアの実施 3か月ごとに 計画見直し 担当者 委員会 委員会
外泊時サービス利用費用【新規】 560単位/日 外泊し当該介護老人福祉施設により提供される在宅サービスを 利用した際のサービスの提供について新たに評価 【要件】 入所者に対して居宅における外泊を認め、当該入居者が、介護老 人福祉施設により提供される在宅サービスを利用した場合は、1 月に6日を限度として所定単位数に代えて1日につき一定の単位 数を算定する。ただし、外泊の初日及び最終日は算定できない。 ※「外泊時費用」246単位
「当該介護老人福祉施設により提供される在宅サービス」とは? (運営基準) 指定介護老人福祉施設は、入所者に対し、その負担により、当 該指定介護老人福祉施設の従業者以外の者による介護を受けさ せてはならない。 平成27年度改定時「専従」の解釈の変更 介護職員A 特養の介護職員として配置 9:00 12:00 17:00 特養の職員としての「専従」義務あり ※「基準を満たす人員配置」をした上で可能? 配置を指定しない 施設外で活動が可能
障害者生活支援体制加算(要件の緩和) ①対象の拡大 障害のある入所者が15名以上 (要件の追加) 障害のある入所者が入所者総数の30%以上 小規模な施設でも算定可能なように設計 ①対象の拡大 障害のある入所者が15名以上 (要件の追加) 障害のある入所者が入所者総数の30%以上 手厚い評価 障害者支援体制加算(Ⅱ) 41単位 障害のある入所者が入所者総数の50%以上 専ら障害者支援員としての職務に従事する常勤の職員である者を2 名以上配置 障害のある入所者が50名以上の施設は、上記の要件プラス 常勤換算数で(障害のある入所者/50)+1以上の人員要件あり
口腔衛生管理加算【変更】 110単位/月⇒90単位/月 口腔衛生管理加算【変更】 110単位/月⇒90単位/月 【見直し後の要件】 歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、入所者に対し、口腔 ケアを月2回以上行う (4回⇒2回に) 歯科衛生士が、当該入所者に係る口腔ケアについて、介護職 員に対し、具体的な技術的助言及び指導を行う 歯科衛生士が、当該入所者に係る口腔に関し、介護職員から の相談等に必要に応じ対応する 2回以上 自ら実施 助言・指導
栄養マネジメント加算 当該介護保険施設と同一敷地内に併設する介護保険施設につ いては、1施設に限り兼務を認める。 (現行は地域密着型介護老人福祉施設のみ) 低栄養リスクが高い入所者に対して、多職種が協働し、栄養 ケア計画を作成し、計画に基づき、定期的に食事の観察を行 い、当該入所者ごとの栄養状態、嗜好等を踏まえた栄養・食 事調整等、重点的な栄養管理を行った場合に、新たに評価を 創設
低栄養リスク改善加算【新規】 300単位/月 【要件】 低栄養リスク改善加算【新規】 300単位/月 栄養マネジメント加算を算定していない場合及び 経口移行加算・経口維持加算を算定している場合は、算定しない。 【要件】 低栄養状態である入所者又は低栄養状態のおそれのある入所者に 対して、多職種が協働し、入所者の栄養管理をするための会議を 行い、入所者ごとに低栄養状態の改善等を行うための栄養管理方 法等を示した計画を作成した場合であって、当該計画に従い医師 又は歯科医師の指示を受けた管理栄養士又は栄養士が栄養管理を 行った場合に、当該計画が作成された日の属する月から6月以内 の期間に限り、1月につき算定する 6月を超えた期間に行われた場合であっても医師の指示に基づき、 継続して栄養管理が必要とされるものには、引き続き算定できる ものとする。
栄養ケア・マネジメントの実施及び記録作成 取り組みの流れ 栄養マネジメント加算の算定 低栄養リスクの評価 低栄養リスクの評価(全員) 栄養ケア・マネジメントの実施及び記録作成 多職種での会議(月1回) 特別な栄養管理の方法を検討 低栄養リスクの利用者を抽出 管理栄養士 多職種 栄養ケア計画を作成 入所者・家族への説明同意 ケアの実施 定期的な食事観察 (週5回以上) 入所者ごとの 栄養・食事調整 計画の見直し (月1回以上) 管理栄養士 管理栄養士 多職種 管理栄養士 管理栄養士 重点的な栄養管理
栄養マネジメント加算の算定要件(現行) ①以下の全てに適合するとして都道府県知事に届け出た施設 • 常勤の管理栄養士を1名以上配置 • 入所時に入所者の栄養状態を把握し、医師、管理栄養士その他の 職種が共同して栄養ケア計画を作成 • 入所者ごとの栄養ケア計画に従い栄養管理を行い、定期的に記録 • 栄養ケア計画の進捗の定期的な評価、計画見直しを実施
再入所時栄養連携加算【新規】 400単位 入所者1人につき1回を限度 栄養マネジメント加算を算定していない場合は算定しない 【要件】 入所者が保険医療機関に入院し、施設入所時とは大きく異なる栄 養管理が必要となった場合(経管栄養又は嚥下調整食の新規導 入)であって、介護保険施設の管理栄養士が当該保険医療機関の 管理栄養士と連携し、栄養ケア計画を策定し、当該介護保険施設 へ再入所した場合
病院の管理栄養士と相談の上、栄養ケア計画の原案を作成 再入所栄養連携加算 400単位 病院の管理栄養士と相談の上、栄養ケア計画の原案を作成 施設の管理栄養士が 病院の栄養指導に同席 ※当然、事前の同意が必要 入院して 状況が大きく変化 経管栄養又は嚥下調整食の新規導入 退院・再入所
療養食加算【見直し】 1回6単位 【見直し】 ※診療報酬においては、平成18年度改定により 「特別食加算」は1食単位 療養食加算【見直し】 1回6単位 1日につき3回を限度 【見直し】 1日単位 18単位 ⇒1食単位 6単位×3 に変更 ※診療報酬においては、平成18年度改定により 「特別食加算」は1食単位
身体拘束等の適正化【基準及び未実施減算の見直し】 【運営基準の見直し】(従うべき基準) 身体拘束等の適正化を図るため、次の各号に掲げる措置を講じなければならな い。身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の入所者の心身 の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録すること。 (新たに追加) 身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を3月に1回以上開催する とともに、その結果について、介護職員その他従業者に周知徹底を図ること。 身体拘束等の適正化のための指針を整備すること。 介護職員その他の従業者に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的に 実施すること。 身体拘束廃止未実施減算【見直し】①~④の義務違反の場合 【減算幅】5単位/日 ⇒ 10%/日 義務要件の拡大と減算の大幅増
取り組みの流れ 体制整備 運営基準 指針の整備 委員会の設置 研修会の実施 適正化のための委員会を 3か月に1回以上実施 従業者への周知 身体拘束実施時 身体拘束の 必要性の検討 本人・家族への 説明同意 態様及び時間、 その際の入所者の心身の状況並びに 緊急やむを得ない理由を記録 委員会
短期入所生活介護
主な内容 看護体制の充実 夜間の医療処置への対応の強化 生活機能向上連携加算の創設 機能訓練指導員の確保の促進 認知症専門ケア加算の創設 特養併設型における夜勤職員の配置基準の緩和 介護ロボット活用の推進 多床室の基本報酬の見直し 療養食加算の見直し 共生型短期入所生活介護
主な内容 介護職員処遇改善加算の見直し 居室とケア
基本報酬 「多床室」は「個室」と同額に減額 現行 改定後 増減 単独型 従来型個室 要支援1 461 465 0.8~0.9% 要支援2 基本報酬 「多床室」は「個室」と同額に減額 現行 改定後 増減 単独型 従来型個室 要支援1 461 465 0.8~0.9% 要支援2 572 577 要介護1 620 625 要介護2 687 693 要介護3 755 763 要介護4 822 831 要介護5 887 897 従来型多床室 460 0.7~1.0% 573 640 △1.1~2.3% 707 775 842 907
基本報酬 「多床室」は「個室」と同額に減額 現行 改定後 増減 併設型 従来型個室 要支援1 433 437 0.8~0.9% 要支援2 基本報酬 「多床室」は「個室」と同額に減額 現行 改定後 増減 併設型 従来型個室 要支援1 433 437 0.8~0.9% 要支援2 538 543 要介護1 579 584 要介護2 646 652 要介護3 714 722 要介護4 781 790 要介護5 846 856 従来型多床室 438 △0.2~+0.7% 539 599 △1.2~2.5% 666 734 801 866
基本報酬 現行 改定後 増減 単独型 ユニット型 要支援1 539 543 0.7~0.9% 要支援2 655 660 要介護1 718 基本報酬 現行 改定後 増減 単独型 ユニット型 要支援1 539 543 0.7~0.9% 要支援2 655 660 要介護1 718 723 要介護2 784 790 要介護3 855 836 要介護4 921 930 要介護5 987 997 併設型 508 512 0.8~1.0% 631 636 677 682 743 749 814 822 880 889 946 956
加算関係一覧 加算 変更の有無 看護体制加算Ⅰ 4単位 生活機能向上 連携加算 200単位 ※100単位 在宅中重度者 受入加算(2) 看護体制加算Ⅱ又Ⅳ 417単位 看護体制加算Ⅱ 8単位 個別機能訓練 56単位 受入加算(3) (1)(2)を併算 413単位 看護体制加算Ⅲ 29以下 12単位30以上 6単位 専従の機能訓練指導員の配置 12単位 受入加算(4) 看護体制加算なし 425単位 看護体制加算Ⅳ 29以下 23単位30以上 13単位 医療連携 強化加算 58単位 認知症 専門ケア加算Ⅰ 3単位 夜勤職員配置 加算Ⅰ 13単位 認知症行動心理症状緊急対応加算 専門ケア加算Ⅱ 4単位 加算Ⅱ 18単位 若年性認知症 利用者受入加算 120単位 療養食加算 23単位/日 ⇒8単位/回 加算Ⅲ 15単位 緊急短期入所 受入加算 90単位 加算Ⅳ 20単位 受入加算(1) 看護体制加算Ⅰ又はⅢ 421単位
加算関係一覧 加算 単位 サービス 提供体制加算Ⅰ イ 18単位 ロ 12単位 介護職員処遇 改善加算Ⅰ 所定単位× 83/1000 イ 18単位 ロ 12単位 介護職員処遇 改善加算Ⅰ 所定単位× 83/1000 共生型 短期入所生活介護 短期入所の× 92/100 提供体制加算Ⅱ 6単位 改善加算Ⅱ 60/1000 生活相談員 配置等加算 13単位 提供体制加算Ⅲ 改善加算Ⅲ 33/1000 改善加算Ⅳ 加算Ⅲ× 90/100 改善加算Ⅴ 80/100
看護体制加算(Ⅲ)(Ⅳ)【新設】 看護体制加算(Ⅰ) 4単位/日 短期入所生活介護事業所において、常勤の看護師を1名以上配置 していること 看護体制加算(Ⅰ) 4単位/日 短期入所生活介護事業所において、常勤の看護師を1名以上配置 していること 看護体制加算(Ⅱ) 8単位/日 短期入所生活介護事業所の看護職員の数が、常勤換算で、利用 者の数が二十五又はその数を増すごとに一以上であること 短期入所生活介護事業所の看護職員により、又は病院若しくは 診療所若しくは訪問看護ステーションの看護職員との連携によ り、二十四時間連絡できる体制を確保していること
看護体制加算(Ⅲ)(Ⅳ)【新設】 看護体制加算(Ⅲ) イ 12単位/日 ロ 6単位/日 イ 利用定員29人以下 ロ 30人以上50人以下 看護体制加算(Ⅲ) イ 12単位/日 ロ 6単位/日 イ 利用定員29人以下 ロ 30人以上50人以下 前年度又は算定する月の前三月間の利用者の総数のうち、要介護三 以上の者の占める割合が7割以上 看護体制加算(Ⅰ)の算定要件を満たす 看護体制加算(Ⅳ) イ 23単位/日 ロ 13単位/日 看護体制加算(Ⅱ)の算定要件を満たす
看護体制加算 ※加算(Ⅰ)と加算(Ⅱ)は同時算定可 加算(Ⅰ)と加算(Ⅲ)は同時算定不可 加算(Ⅱ)と加算(Ⅳ)は同時算定不可 加算(Ⅰ)と加算(Ⅲ)は同時算定不可 加算(Ⅱ)と加算(Ⅳ)は同時算定不可 看護体制加算(Ⅰ) 4単位/日 看護体制加算(Ⅱ) 8単位/日 看護体制要件 常勤の看護師を1名以上配置 看護職員を常勤換算で利用者数が25又はその数を増すごとに1以上配置 病院等の看護職員との連携により、 二十四時間連絡できる体制を確保 看護体制加算(Ⅲ) 看護体制加算(Ⅳ) イ 12単位/日 ロ 6単位/日 イ 23単位/日 ロ 13単位/日 看護体制加算(Ⅰ)の要件を満たす 看護体制加算(Ⅱ)の要件を満たす 中重度者受入要件 前年度又は算定する月の前三月間の利用者の総数のうち、要介護三以上の者の占める割合が7割以上 定員要件 29人以下 30人以上50人以下
夜勤職員配置加算(Ⅲ)(Ⅳ)【新設】 現行の要件 夜勤時間帯を通じて 看護職員又は認定特定行為業務従事者を配置していること 夜勤を行う介護職員又は護職員の数に1を加えた数以上 類型 単位 加算Ⅰ 従来型 13単位 加算Ⅱ ユニット型 18単位 加算Ⅲ(イ) 15単位 加算Ⅳ(イ) 20単位 指定短期入所生活介護の事業所を併設している場合又は特別養護老人ホームの空床において指定短期入所生活介護を行っている場合にあっては、指定短期入所生活介護の利用者数と指定介護老人福祉施設の入所者数を合算した人数を指定介護老人福祉施設の「入所者の数」とした場合に必要となる夜勤職員の数を1以上上回って配置した場合に、加算を行う。
介護ロボットの活用による評価【基準緩和】 介護老人福祉施設及び短期入所生活介護における夜勤職員配置 加算について、以下の要件を満たし、夜勤を行う介護職員又は 看護職員の数が最低基準を0.9人以上上回って配置した場合に も算定する。 【要件】 入所者の動向を検知できる見守り機器を入所者数の15%以上 に設置していること 施設内に見守り機器を安全かつ有効に活用するための委員会 を設置し、必要な検討 等が行われること
個別機能訓練加算を算定している場合は100単位/月 生活機能向上連携加算【新規】 200単位/月 個別機能訓練加算を算定している場合は100単位/月 【要件】 訪問・通所リハビリテーション、リハビリテーションを実施している医療提供 施設(原則として200床未満のものに限る)の理学療法士・作業療法士・言語聴 覚士、医師が、当該短期入所生活介護事業所を訪問し、当該事業所の機能訓練 指導員等と共同してアセスメント及び利用者の身体機能の状況等を評価した上 で、個別機能訓練計画を作成していること 個別機能訓練計画に基づき、利用者の身体機能又は生活機能向上を目的とする 機能訓練の項目を準備し、機能訓練指導員等が、利用者の心身の状況に応じた 機能訓練を適切に提供していること 機能訓練指導員等が理学療法士等と連携し、個別機能訓練計画の進捗状況を三 月ごとに一回以上評価し、必要に応じて利用者又はその家族に対して機能訓練 の内容と個別機能訓練計画の進捗状況を説明し、訓練内容の見直しを行ってい ること
機能訓練指導員の確保の促進 機能訓練指導員の確保を促進し、利用者の心身の維持を促進す る観点から 機能訓練指導員の対象資格(理学療法士・作業療法士・言語聴覚 士・看護職員・柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師)に一定 の実務経験を有するはり師、きゅう師を追加する。 実務経験(案) 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師の資格を有する機能訓練指導員を配置した事業所で6月以上勤務し、機能訓練指導に従事した経験を有すること
認知症専門ケア加算【新設】 (Ⅰ)3単位/日(Ⅱ)4単位/日 認知症専門ケア加算(Ⅰ) 事業所又は施設における入所者のうち、認知症日常生活自立 度Ⅲ以上の者の占める割合が50%以上 (※届出日の属する月の前3月の各月末時点の利用者数の平均 で算定?) 認知症に係る専門的な研修を終了している者(※認知症介護指 導者養成研修・認知症介護実践リーダー研修)を、対象者が1 ~19人の場合は1人、20人~39人の場合は2人以上配置し、 チームとして専門的な認知症ケアを実施していること。 事業所の従業者に対して、認知症ケアに関する留意事項の伝 達又は技術的指導に関する会議を定期的に開催していること
認知症専門ケア加算【新設】 (Ⅰ)3単位/日(Ⅱ)4単位/日 認知症専門ケア加算(Ⅱ) 「認知症専門ケア加算(Ⅰ)」の要件を満たしていること 認知症介護の指導係る専門的な研修(※認知症介護指導者養成 研修)を終了している者を1名以上配置し、事業所全体の認知 症ケアの指導等を実施していること。 当該事業所における介護職員、看護職員ごとの認知症ケアに 関する研修計画を作成し、当該計画に従い、研修を実施又は 実施を予定していること。
特養併設型における夜勤職員配置基準の緩和 効率的な人員配置を進める観点から、 夜勤者1名あたりの利用者が20人いないの場合 短期入所生活介護と介護老人福祉施設の夜勤職員の兼務を認め ることとする。 (ユニット型とユニット型以外の組み合わせ) 現在は夜勤職員を計3名配置する必要。 ・特養= 2ユニットごとに1人 3ユニット→ 2名 ・ショートステイ= 利用者25人につき1人 3人→ 1名計3名 ○ 改正後は、計2名となる。
療養食加算【見直し】 1回8単位 【見直し】 ※診療報酬においては、平成18年度改定により 「特別食加算」は1食単位 療養食加算【見直し】 1回8単位 1日につき3回を限度 【見直し】 1日単位 23単位 ⇒1食単位 8単位×3 に変更 ※診療報酬においては、平成18年度改定により 「特別食加算」は1食単位
通所介護
主な内容 生活機能向上連携加算の創設 心身機能の維持に係るアウトカム評価の創設 機能訓練指導員の確保の促進 栄養改善の取組の推進 基本報酬のサービス提供区分の見直し 規模ごとの基本報酬の見直し 運営推進会議の開催方法の緩和(地域密着のみ) 設備に係る共用の明確化 共生型通所介護 介護職員処遇改善加算の見直し
基本報酬のサービス提供時間区分の見直しについて サービス提供実態を適切に評価する観点から、時間区分を1時 間ごとに見直す 現行の基準 0~3時間 評価なし 3~5時間 5~7時間 7~9時間 9~14時間 延長加算 3~3.5時間にピーク 6~6.5時間にピーク 7~7.5時間にピーク 見直し(案) 0~3時間 評価なし 3~4 時間 4~5 時間 5~6 時間 6~7 時間 7~8 時間 8~9 時間 9~14時間 延長加算 平成28年4月分 請求区分の割合 2~3 3~5 5~7 7~9 9~10 10~11 11~12 12~13 13~14 全国 0.4% 12% 29% 58% 0.3% 0.1% 0% 広島県 6.5% 17% 76%
基本報酬 区分の前半部分を1.7~4.2%減額 通常規模 改訂前 改定後 要介護1 3~5 時間 380 3~4時間 362 4~5時間 5~7 572 5~6時間 558 6~7時間 7~9 656 7~8時間 645 8~9時間 要介護2 436 415 676 660 775 761 改訂前 改定後 要介護3 3~5 時間 493 3~4時間 470 4~5時間 5~7 780 5~6時間 761 6~7時間 7~9 898 7~8時間 883 8~9時間 要介護4 548 522 884 863 1021 1003 改訂前 改定後 要介護5 3~5 時間 605 3~4時間 576 4~5時間 5~7 988 5~6時間 964 6~7時間 7~9 1144 7~8時間 1124 8~9時間
送迎時における居宅内介助等の評価(平成27年度) 送迎時に行った居宅内介助(電気の消灯・点灯、着替え、ベッ ドへの移乗、窓の施錠等)をサービス提供時間帯内に含める。 ※送迎時間はサービス提供時間に含まない。 居宅サービス計画と通所介護計画に位置付けた上で30分以内 居宅内介助を行う者は、介護福祉士・介護職員初任者研修修 了者等に限る 準備 送迎中 デイサービスセンター到着~出発まで 送迎中 帰宅後
基本報酬の見直しについて 直近の通所介護の経営状況について、規模別に比較すると、規模が大きくなるほど収支差率も大きくなっている。 1月当たり 延べ利用者数 (報酬上の区分) 小規模型 定員18名以下 (地域密着型) 通常規模 750人以下 大規模Ⅰ 751~900人以下 大規模Ⅱ 900人以上 収支差率 2.0% 3.4% 7.9% 10.0% 4.9% 4.2% 管理経費/人 2,715円 2,405円 2,400円 直近の通所介護の経営状況について、規模別に比較すると、規模が大きくなるほど収支差率も大きくなっている。 基本報酬について、介護事業経営実態調査の結果を踏まえた上で、規模ごとにメリハリをつけて見直しを行ってはどうか。 最近、日帰り温泉施設のような超大型通所介護施設が増えてきている気がする。 公的な介護保険サービスとしてはいかがなものかと感じているので、そうした超大型施設は規制や介護報酬上の抑制を図るべき。
基本報酬 区分の後半部分も2%弱減額 大規模Ⅰ 改訂前 改定後 要介護1 3~5 時間 374 3~4時間 350 4~5時間 368 5~7 562 5~6時間 533 6~7時間 552 7~9 645 7~8時間 617 8~9時間 634 要介護2 429 401 422 665 631 654 762 729 749 改訂前 改定後 要介護3 3~5 時間 485 3~4時間 453 4~5時間 477 5~7 767 5~6時間 728 6~7時間 754 7~9 883 7~8時間 844 8~9時間 868 要介護4 539 504 530 869 824 854 1004 960 987 改訂前 改定後 要介護5 3~5 時間 595 3~4時間 556 4~5時間 585 5~7 971 5~6時間 921 6~7時間 954 7~9 1125 7~8時間 1076 8~9時間 1106
基本報酬 区分の後半部分も3%弱減額 大規模Ⅱ 改訂前 改定後 要介護1 3~5 時間 364 3~4時間 338 4~5時間 354 5~7 547 5~6時間 514 6~7時間 532 7~9 628 7~8時間 595 8~9時間 611 要介護2 417 387 406 647 608 629 742 703 722 改訂前 改定後 要介護3 3~5 時間 472 3~4時間 438 4~5時間 459 5~7 746 5~6時間 702 6~7時間 725 7~9 859 7~8時間 814 8~9時間 835 要介護4 524 486 510 846 796 823 977 926 950 改訂前 改定後 要介護5 3~5 時間 579 3~4時間 537 4~5時間 563 5~7 946 5~6時間 890 6~7時間 920 7~9 1095 7~8時間 1038 8~9時間 1065
基本報酬 区分の後半部分を3%強増額 地域密着 改訂前 改定後 要介護1 3~5 時間 426 3~4時間 407 4~5時間 5~7 641 5~6時間 6~7時間 662 7~9 735 7~8時間 8~9時間 764 要介護2 488 466 757 782 868 903 改訂前 改定後 要介護3 3~5 時間 552 3~4時間 527 4~5時間 5~7 874 5~6時間 6~7時間 903 7~9 1006 7~8時間 8~9時間 1046 要介護4 614 586 990 1003 1144 1190 改訂前 改定後 要介護5 3~5 時間 678 3~4時間 647 4~5時間 5~7 1107 5~6時間 6~7時間 1141 7~9 1281 7~8時間 8~9時間 1322
中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 加算関係一覧 加算 単位 中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 +5% 栄養改善加算 150単位 介護職員処遇 改善加算Ⅰ 所定単位× 59/1000 栄養スクリーニング 5単位 改善加算Ⅱ 43/1000 入浴介助加算 50単位 ADL維持等 加算(Ⅰ) 3単位 改善加算Ⅲ 23/1000 中重度者ケア体制加算 45単位 加算(Ⅱ) 6単位 改善加算Ⅳ 加算Ⅲ× 90/100 生活機能向上 連携加算 200単位 ※100単位 同一建物減算 △94単位 改善加算Ⅴ 80/100 個別機能訓練加算(Ⅰ) 46単位 送迎未実施 減算 片道47単位 個別機能訓練加算(Ⅱ) 56単位 延長加算 14時間まで 50単位/h 認知症加算 60単位 サービス 提供体制加算Ⅰ イ 18単位 ロ 12単位 若年性認知症 受入加算 提供体制加算Ⅱ
加算関係一覧 加算 単位 生活相談員 13単位 配置等加算 共生型通所介護 指定生活介護事業所 93/100 指定自立訓練事業所 95/100 指定児童発達支援事業所 90/100 放課後デイサービス
延長加算の見直し(平成27年度) 宿泊サービスを利用する場合は延長加算算定不可に 介護者の負担軽減、仕事と介護の両立の観点から、延長加算 の対象範囲を拡大 算定不可 宿泊サービス 通所介護 延長サービス 延長サービス 帰宅 算定可
延長加算の拡大(平成27年度) 時間区分 単位数 延長加算Ⅰ 9時間~10時間 50単位 延長加算Ⅱ 10時間~11時間 100単位 延長加算Ⅲ 11時間~12時間 150単位 延長加算Ⅳ(新規) 12時間~13時間 200単位 延長加算Ⅴ(新規) 13時間~14時間 250単位 7時間~9時間の指定通所介護の前後 7時間~9時間以下の指定通所介護の場合は、前後を含んで9時間以上の場合
延長加算の単価の引き上げについて そもそも、ニーズがそんなにない! 単純に延長加算を引き上げることによる長時間サービスへのインセンティ ブ付けには、「介護職員と、働きながら介護をする家族介護者の両方につ いて、働き方改革に逆行する可能性がある」「夜間帯に対応できる介護人 材の確保が困難である」「保育と介護では利用の様態が異なっているため、 同列に議論すべきではない」等懸念を示す意見が多数出たことや、延長 ニーズが比較的低いことを踏まえ、慎重に検討すべきではないか。 延長サービスのニーズ サービス提供時間区分の割合 全国 広島県 13~14時間 0% 12~13時間 11~12時間 10~11時間 0.1% 9~10時間 0.3% 勤務形態 利用したい 利用したいと 思わない フルタイム就労 22.6% 77.4% パートタイム就労 19.9% 80.1% 自営・個人営業 21.4% 78.6% 無就労 20.6% 79.4% そもそも、ニーズがそんなにない!
生活機能向上連携加算の創設 個別機能訓練加算Ⅰ 個別機能訓練加算Ⅱ 全体 23.4% 35.5% 小規模 16.6% 30.9% 通常規模 28.0% 40.8% 大規模 58.3% 44.4% 平成27 年度介護報酬改定の効果検証及び調査研究に係る調査(平成27 年度調査) 算定しない主な理由 機能訓練指導員を常勤・専従で配置することが難しい 67.7% 機能訓練指導員を専従で配置することが難しい 64.8% 個別機能訓練計画の作成が難しい 加算Ⅰ 17.9% 加算Ⅱ 22.2% 居宅訪問ができない
個別機能訓練加算を算定している場合は100単位/月 生活機能向上連携加算【新規】 200単位/月 個別機能訓練加算を算定している場合は100単位/月 【要件】 訪問・通所リハビリテーション、リハビリテーションを実施している医療提供 施設(原則として200床未満のものに限る)の理学療法士・作業療法士・言語聴 覚士、医師が、当該短期入所生活介護事業所を訪問し、当該事業所の機能訓練 指導員等と共同してアセスメント及び利用者の身体機能の状況等を評価した上 で、個別機能訓練計画を作成していること 個別機能訓練計画に基づき、利用者の身体機能又は生活機能向上を目的とする 機能訓練の項目を準備し、機能訓練指導員等が、利用者の心身の状況に応じた 機能訓練を適切に提供していること 機能訓練指導員等が理学療法士等と連携し、個別機能訓練計画の進捗状況を三 月ごとに一回以上評価し、必要に応じて利用者又はその家族に対して機能訓練 の内容と個別機能訓練計画の進捗状況を説明し、訓練内容の見直しを行ってい ること
機能訓練指導員の確保の促進 機能訓練指導員の確保を促進し、利用者の心身の維持を促進す る観点から 機能訓練指導員の対象資格(理学療法士・作業療法士・言語聴覚 士・看護職員・柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師)に一定 の実務経験を有するはり師、きゅう師を追加する。 実務経験(案) 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師の資格を有する機能訓練指導員を配置した事業所で6月以上勤務し、機能訓練指導に従事した経験を有すること
平成30年1月~12月の取組みを平成31年度の報酬に加算 ADL維持等加算【新設】 心身機能の維持に係るアウトカム評価 【加算の要件】 「評価対象期間」(加算を算定する年度の初日(※平成31年4月1 日)の属する年の前年(※平成30年)の1月から12月までの期間)の 満了日(※平成30年12月31日)の属する年度(※平成30年度)の次 の年度(※平成31年度)に限り、当該基準に掲げる区分に従い、1 月につき次に掲げる単位数を所定単位に加算する。 ADL維持加算(Ⅰ)・・・3単位/月 ADL維持加算(Ⅱ)・・・6単位/月 平成30年1月~12月の取組みを平成31年度の報酬に加算
ADL維持等加算【新設】 【加算(Ⅰ)の要件】 心身機能の維持に係るアウトカム評価 (Ⅰ)3単位/月 (Ⅱ)6単位/月 【加算(Ⅰ)の要件】 当該通所介護事業所を連続して六月以上(「評価対象利用期 間」)利用し、その期間中5時間以上の算定回数が利用総数の 50%以上の利用者の総数が20名以上であること 「評価対象利用期間」の開始月(「評価対象利用開始月」)に おいて、要介護3以上の利用者の占める割合が、①の対象利 用者のうち15%以上であること ①の利用者のうち、「評価対象利用開始月」において、要介 護認定期間が12か月以内(?)の者が15%以下であること
「ADL利得」の判定 ・利得>0 1点 ・利得=0 0点 ・利得<0 -1点 心身機能の維持に係るアウトカム評価 (Ⅰ)3単位/月 (Ⅱ)6単位/月 【加算(Ⅰ)の要件】 ①の利用者のうち、「評価対象利用開始月」と当該月から起 算して6か月目に、機能訓練指導員がADLを評価し、その評価 に基づく値(「ADL値」)を測定し、測定した月ごとに厚生労 働省に当該測定が提出されている者(「提出者」)の占める割 合が90%以上であること 「提出者」のうち、6か月目の「ADL値」から「評価対象利用 開始月」の「ADL値」を引いて得た値(「ADL利得」)が多い 上位85%の利用者について、以下の区分に定める区分に応じ て値をつけ、その合計が「ゼロ以上」であること 「ADL利得」の判定 ・利得>0 1点 ・利得=0 0点 ・利得<0 -1点
ADL維持等加算【新設】 【加算(Ⅱ)の要件】 加算(Ⅰ)の①~⑤の要件をすべて満たしていること 心身機能の維持に係るアウトカム評価 (Ⅰ)3単位/月 (Ⅱ)6単位/月 【加算(Ⅱ)の要件】 加算(Ⅰ)の①~⑤の要件をすべて満たしていること 加算(Ⅰ)①の対象利用者について、算定日の属する月に「ADL 値」を測定し、その値を厚生労働省に提出していること
「ADL維持等加算」の算定手順 平成30年4月 「評価対象利用開始月」の「ADL値」の計測 ①利用者の ※ADLを測定 ②利用者の 加算(Ⅱ)算定のためには 4月・5月・6月・7月・8月・9月に、「ADL値」を厚生労働省に提出 ③「ADL値」を 厚生労働省に提出 平成30年9月 開始6か月目の「ADL値」の計測 ④利用者の ※ADLを測定 ⑤利用者の 「ADL値」を計算 ⑥「ADL値」を 厚生労働省に提出 ⑦個々の「ADL利得」 ⑥-③を計算 平成30年10月 「加算対象」の判定 要件① 4~9月継続利用 5時間以上が50%以上 が20人以上 要件② 対象者うち 要介護3以上が 対象者の15%以上 要件③ 対象者のうち、要介護認定期間12か月以内が 15%以下 要件④ 対象者のうち、③⑥の「ADL値」を報告した者が90%以上 平成31年4月~平成32年3月まで、 「ADL維持等加算」(Ⅰ)3単位を算定 要件⑤ ⑦の「ADL利得」の上位85%による ポイントの合計が「0以上」
「ADL値」の計測 バーゼルインデックスでADLを評価 評価項目(10項目の合計点 100点満点) 食事 10点 自助具などを自分で装着できる、適当な時間内に食べ終わる 5点 食べ物を細かく切ってもらうなど、部分介助が必要 0点 全介助 整容 洗面、整髪、歯磨き、ひげ剃り 5点 自立している 0点 部分介助を必要とする、もしくは不可能 トイレ動作 10点 衣服の着脱や後始末、ポータブル便器の洗浄などが自立している 5点 身体の支えや衣服の着脱、後始末に部分介助を必要とする 0点 全介助、もしくは不可能 移乗(車椅子⇒ベッド) 15点 ブレーキ、フットレストの操作込みで自立している。非行自立(=車いすを使っていない)も含む 10点 軽い部分介助、あるいは監視を必要とする 5点 座ることは可能だがほぼ全介助 0点 全介助、もしくは不可能 入浴 5点 自立している 0点 部分介助を必要とする、もしくは不可能
「ADL値」の計測 バーゼルインデックスでADLを評価 評価項目(10項目の合計点 100点満点) 移動(歩行) 15点 補装具の有無にかかわらず、45メートル以上の歩行が可能(車いす・歩行器は除く) 10点 歩行器を含む介助のもと、45メートル以上の歩行が可能 5点 車いすで45メートル以上の移動が可能(歩行不能の場合) 0点 上記以外 更衣 10点 靴・ファスナー・装具の着脱込みで自立している 5点 部分介助を必要とするが、標準的な時間内で半分までは自分でできる 0点 上記以外 排便コントロール 10点 失禁なし、浣腸・坐薬の扱いも可能 5点 ときどき失禁あり、浣腸・坐薬の扱いに介助を必要とする 0点 全介助、もしくは不可能 階段昇降 10点 手すり使用の有無にかかわらず自立している 5点 介助もしくは監視を必要とする 0点 不能 排尿コントロール 10点 失禁なし、収尿器の扱いも可能 5点 ときどき失禁あり、収尿器の扱いに介助を必要とする 0点 上記以外
栄養改善加算【見直し】 (改正点) 当該事業所の従業者として又は外部との連携により管理栄養士を 1名以上配置していること。 <現行の算定要件> ・管理栄養士を1名以上配置していること。 ・利用者ごとの摂食・嚥下機能及び食形態にも配慮した栄養ケア計画を作成し、それに従い管理栄養士等が栄養改善サービスを行い、その状態を定期的に記録していること。 ・利用者ごとの栄養ケア計画の進捗状況を定期的に評価すること (改正点) 当該事業所の従業者として又は外部との連携により管理栄養士を 1名以上配置していること。 ※通所介護の算定率 0.01%
栄養改善の取組みの推進 栄養スクリーニングに関する加算の創設 管理栄養士以外の介護職員でも実施可能な栄養スクリーニング を行い、介護支援専門員に栄養状態に係る情報を文書で提供し た場合の評価を創設する ※通所介護において、低栄養の者が一定程度存在するにもかかわらず、そのことが十分認識さ れていないことから、かかりつけ医等につなぐため、介護職員等でも実施可能な栄養スクリーニングについて評価してはどうか ※介護職員等でも可能なスクリーニング (BMI 18.5未満、6か月に3%以上の体重減少、食事摂取量75%以下等に該当するかを確認)
栄養スクリーニング加算【新設】 5単位/回 【要件】 通所介護事業所の従業者が、利用開始時及び利用中6か月ご とに、利用者の栄養状態を確認。 栄養スクリーニング加算【新設】 5単位/回 【要件】 通所介護事業所の従業者が、利用開始時及び利用中6か月ご とに、利用者の栄養状態を確認。 当該利用者の栄養状態に関する情報(低栄養状態の場合は改善 に必要な情報を含む)を、担当する介護支援専門員に提供。 ※「栄養スクリーニング加算」は通所リハビリや小規模多機能でも算定可能なため、他の事業所で既に算定している場合は算定できない。・・「早い者勝ち」 ※「栄養改善加算」の算定に係る「栄養改善サービス」を受けている間、及び当該サービスの終了月は算定できない。
特定施設入居者生活介護
主な内容 入居者の医療ニーズへの対応 生活機能向上連携加算の創設 機能訓練指導員の確保の促進 若年性認知症入居者受入加算の創設 口腔衛生管理の充実 栄養改善の取組の推進 短期利用特定施設入居者生活介護の利用者数の上限の見直し 身体拘束の適正化 運営推進会議の開催方法の緩和(地域密着型のみ) 療養病床等から医療機関併設型の特定施設へ転換する場合の特例
基本報酬 区分 改訂前 改定後 備考 特定施設 要介護1 533単位 534単位 0.2%程度増加 要介護2 597単位 599単位 要介護3 666単位 668単位 要介護4 730単位 732単位 要介護5 798単位 800単位 外部サービス利用型特定施設
加算関係一覧 加算 単位 生活機能向上 連携加算 200単位 ※100単位 栄養スクリーニング 5単位 介護職員処遇 改善加算Ⅲ 所定単位× 33/1000 個別機能 訓練加算 12単位 看取り介護加算 30~4日前 144単位 前日前々日 680単位 当日 1280単位 改善加算Ⅳ 加算Ⅲ× 90/100 入居継続 支援加算 36単位 認知症 専門ケア加算Ⅰ 3単位 改善加算Ⅴ 80/100 夜間看護 体制加算 10単位 専門ケア加算Ⅱ 4単位 医療機関 80単位 サービス 提供体制加算Ⅰ イ 18単位 ロ 12単位 口腔衛生管理 30単位 提供体制加算Ⅱ 6単位 若年性認知症 入居者受入加算 120単位 提供体制加算Ⅲ 障害者 20単位 改善加算Ⅰ 82/1000 受入加算 60単位 改善加算Ⅱ 60/1000
退所・退院時連携加算【新設】 30単位 病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院から特定施設 に入居した場合は、入所した非から起算して30日以内の期間に ついて算定する。 30日を超える病院若しくは診療所への入院又は介護老人保健施 設若しくは介護医療院への入所後に、再入居した場合も算定す る。
入居継続支援加算【新設】 36単位 介護老人福祉施設の「日常生活継続支援加算」の仕組みの準用 入居継続支援加算【新設】 36単位 介護老人福祉施設の「日常生活継続支援加算」の仕組みの準用 介護福祉士の数が、常勤換算法で利用者の数が6又はその端数を増すご とに1以上であること (同じ要件) たん吸引等が必要な入所者の割合が15%以上※(入所者中) 「日常生活継続支援加算」の場合 新規入所者の内(前6か月又は12か月) 要介護度4または5の入所者割合が70%以上 認知症日常生活自立度Ⅲ以上が65%以上 たん吸引等が必要な入所者の割合が15%以上※(入所者中)
若年性認知症入居者受入加算【新設】120単位/日 (要件) 受け入れた若年性認知症入居者ごとに個別の担当者を定めて いること。 その者を中心に、当該利用者の特性ニーズに応じたサービス 提供を行うこと。 ※要件・単位数とも「介護老人福祉施設」と同様
口腔衛生管理体制加算【新設】30単位/月 (要件) 事業所又は施設において歯科医師又は歯科医師の指示を受け た歯科衛生士の技術的助言及び指導に基づき、利用者、入所 者又は入院患者の口腔ケア・マネジメントに係る計画が作成 されていること。(※個別の計画ではない) ※要件・単位数とも「介護老人福祉施設」と同様
栄養スクリーニング加算【新設】 5単位/回 【要件】 特定施設の従業者が、利用開始時及び利用中6か月ごとに、 利用者の栄養状態を確認。 栄養スクリーニング加算【新設】 5単位/回 【要件】 特定施設の従業者が、利用開始時及び利用中6か月ごとに、 利用者の栄養状態を確認。 当該利用者の栄養状態に関する情報(低栄養状態の場合は改善 に必要な情報を含む)を、担当する介護支援専門員に提供。 ※通所介護等に新設の「栄養スクリーニング加算」と同要件 ※「栄養スクリーニング加算」は通所介護・通所リハビリや小規模多機能でも算定可能なため、他の事業所で既に算定している場合は算定できない。・・「早い者勝ち」
短期利用特定施設入居者生活介護の 利用者数の上限の見直し (現行基準) 「特定施設の入所定員の10%以下」 定員10人未満の場合、1人に達しないため受入不可 (見直し) 「1又は特定施設の入所定員の10%以下」に見直す
訪問介護
主な内容 生活機能向上連携加算の見直し 「自立生活支援のための見守り的援助」の明確化 身体介護と生活援助の報酬 生活援助中心型の担い手の拡大 同一建物等居住者にサービス提供する場合の報酬 訪問回数の多い利用者への対応 サービス提供責任者の役割や任用要件等の明確化 共生型訪問介護 介護職員処遇改善加算の見直し
身体介護と生活援助の報酬 自立支援・重度化防止に資する訪問介護を推進・評価する観点 から、訪問介護事業所の経営実態を踏まえた上で、身体介護に 重点を置くなど、身体介護・生活援助の報酬にメリハリをつけ る。
生活援助(家事援助)に対する意見 現行区分(身体介護、生活援助)を行為別、機能別に再編する。家事代行 型サービスについては、給付の対象、期間等について見直しを検討する。 (平成16年 介護保険制度の見直しに関する意見) 軽度者について、生活機能向上に資する生活支援へのニーズをどう考える のか。また、軽度者への支援について、介護保険給付、地域支援事業、介 護保険外サービスの役割をどう考えるのか。(平成22年 介護保険部会で の議論の整理) 軽度者に対する訪問介護における生活援助やその他の給付の地域支援事業 (総合事業)への移行に関しては、まずは介護予防訪問介護と介護予防通 所介護の総合事業への移行や、「多様な主体」による「多様なサービス」 の展開を着実に進め、事業の把握・検証を行った上で、その状況を踏まえ て検討を行うことが適当である。(平成28年 介護保険部会での議論の整 理)
基本報酬 「生活援助中心型」は予想外に下がらず 身体介護が中心である場合 改定前 改定後 差 20分未満 165 20分以上30分未満 20分以上30分未満 245 248 3 30分以上1時間未満 388 394 6 1時間以上 564 575 9 30分ごと 80 83 生活援助が中心である場合 改定前 改定後 差 20分以上45分未満 183 181 △2 45分以上 225 223 通院等乗降介助 97 98 1
基本報酬 「生活援助中心型」は予想外に下がらず 身体介護がに引き続き生活援助中心の訪問介護を行った場合 改定前 改定後 差 ※身体介護の報酬にプラス 改定前 改定後 差 20分以上45分未満 67 66 △1 45分以上70分未満 134 132 △3 70分以上 201 198 △6
中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 加算関係一覧 加算 単位 中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 +5% 2人対応 200/100 介護職員処遇 改善加算Ⅰ 所定単位× 137/1000 夜間・早朝 訪問 +25% 改善加算Ⅱ 100/1000 特別地域加算 +15% 深夜訪問 +50% 改善加算Ⅲ 55/1000 中山間地域等における小規模事業所加算 +10% 同一建物減算Ⅰ △10% 改善加算Ⅳ 加算Ⅲ× 90/100 緊急時訪問介護加算 100単位 同一建物減算Ⅱ △15% 改善加算Ⅴ 80/100 生活機能向上 連携加算Ⅰ 特定事業所加算Ⅰ +20% 連携加算Ⅱ 200単位 特定事業所加算Ⅱ 初回加算 特定事業所加算Ⅲ サ責が介護職員 初任研修修了者 △30% 特定事業所加算Ⅳ
加算関係一覧 加算 単位 共生型通所介護 指定居宅介護事業所で障害者居宅介護従業者基礎研修課程修了者等に より行われる場合 70/100 指定居宅介護事業所で重度訪問介護従者養成研修修了者により 行われる場合 93/100 指定重度訪問介護事業所が行う場合
前回改定時 介護給付費分科会での提案 リハビリテーション専門職の意見を踏まえた訪問介護計画の作 成を促進してはどうか。具体的には、訪問リハビリテーション 実施時に限定している算定要件について、加算対象となるサー ビス類型を拡大してはどうか。 通所リハビリを追加 訪問介護については、 リハビリテーション専門職と連携し、自立支援型サービスとしての機能強化を図るべきではないか。 通所リハ 12.3% 訪問リハ 3.7%
生活機能向上連携加算(平成27年度見直し) (要件1) ○ 身体状況等の評価(生活機能アセスメント)を共同して行うこと ・サ責とPT等が一緒に自宅を訪問する」又は「それぞれが訪問した上で協 働してカンファレンス(サービス担当者会議を除く)を行う」 (要件2) ○ サ責が生活機能の向上を目的とした訪問介護計画を作成すること (要件3) ○ 各月における目標の達成度合いにつき、利用者及び訪問リハ又は通所リハ のPT等に報告し、必要に応じて利用者の意向を確認し、PT等から必要な 助言を得た上で、利用者のADL及びIADLの改善状況及び達成目標を踏 まえた適切な対応を行うこと
当該訪問介護を最初に行った月から3か月間算定できる 生活機能向上連携加算【見直し】 生活機能向上連携加算(Ⅱ) 200単位/月 訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション又はリハビ リテーションを実施している医療提供施設(病院の場合は原則 200床未満又は半径4㎞以内に診療所が存在しないものに限る) の医師、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が利用者宅を訪 問する際にサービス提供責任者が同行する等により、当該理学 療法士等と利用者の身体の状況等の評価を共同して行い、かつ、 生活機能向上を目的とした訪問介護計画を作成した場合であっ て、当該訪問介護計画に基づく訪問介護を行った場合 当該訪問介護を最初に行った月から3か月間算定できる
当該訪問介護を最初に行った月から3か月間算定できる 生活機能向上連携加算【見直し】 生活機能向上連携加算(Ⅰ) 100単位/月 訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション又はリハビ リテーションを実施している医療提供施設(病院の場合は原則 200床未満又は半径4㎞以内に診療所が存在しないものに限る) の医師、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士の助言に基づき、 生活機能向上を目的とした訪問介護計画を作成した場合であっ て、当該訪問介護計画に基づく訪問介護を行った場合 当該訪問介護を最初に行った月から3か月間算定できる 当該理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・医師は、通所リハビリ等のサービス提供の場において、又はICTを活用した動画等により、利用者の状態を把握した上で、助言を行うこと。
生活援助(家事援助)に対する意見 現行区分(身体介護、生活援助)を行為別、機能別に再編する。家事代行 型サービスについては、給付の対象、期間等について見直しを検討する。 (平成16年 介護保険制度の見直しに関する意見) 軽度者について、生活機能向上に資する生活支援へのニーズをどう考える のか。また、軽度者への支援について、介護保険給付、地域支援事業、介 護保険外サービスの役割をどう考えるのか。(平成22年 介護保険部会で の議論の整理) 軽度者に対する訪問介護における生活援助やその他の給付の地域支援事業 (総合事業)への移行に関しては、まずは介護予防訪問介護と介護予防通 所介護の総合事業への移行や、「多様な主体」による「多様なサービス」 の展開を着実に進め、事業の把握・検証を行った上で、その状況を踏まえ て検討を行うことが適当である。(平成28年 介護保険部会での議論の整 理)
生活援助中心型の担い手の拡大(基準の緩和) 訪問介護事業所における更なる人材確保の必要性を踏まえ、介 護福祉士等は身体介護を中心に担うこととし、生活援助中心型 については、人材の裾野を広げて担い手を確保しつつ、質を確 保するため、現在の訪問介護員の要件である130時間以上の研 修は求めないが、生活援助中心型のサービスに必要な知識等に 対応した研修を修了した者が担うこととする。 新たに生活援助中心型のサービスに従事する者に必要な知識等 に対応した研修課程を創設する。 上記の新しい研修修了者も、常勤換算2.5以上に含める。 生活援助中心型サービスは、介護福祉士等が提供する場合と新 しい研修修了者が提供する場合、両者の報酬は同様とする。
生活援助中心型の新研修について(案) 研修内容 利用者に1対1でサービスを提供する訪問介護サービスでは、ヘルパーが自宅での利用者の状態を把握し関係者と情報共有することが重要であるため、サービス提供の際に観察すべき視点の習得に重点を置くほか、認知症高齢者に関する知識の習得にも重点を置いてはどうか。 他の研修過程との関係 入門的(基礎的)研修との共通化を図り、共通科目は省略すること等を検討してはどうか。 介護職員初任者研修等へのステップアップ(科目の免除等)を進めることも検討してはどうか。
介護人材のすそ野の拡大に向けた入門的研修の導入について 平成29年3月28日 第10回社会保障審議会福祉部会福祉人材確保専門委員会 介護人材のすそ野の拡大に向けた入門的研修の導入について 平成29年3月28日 第10回社会保障審議会福祉部会福祉人材確保専門委員会 介護分野への参入のきっかけを作るとともに、参入障壁となっている不安 を払拭するため、入門的研修を導入。 入門的研修の導入により、介護人材のすそ野を拡げ、中高年齢者など多様 な人材の参入を促進する。 これにより、介護職のサポーター(ボランティア)として介護分野に参入 し、希望に応じて介護職となるような施策にも活用され、介護人材確保対 策としての効果も期待される。 入門的 研修 初任者研修 実務者研修 介護福祉士 ?
「自立生活支援のための見守り的援助」の明確化 自立支援の機能を高める観点から、身体介護と生活援助の内容 を規定している通知(老計10号 訪問介護における行為ごとの 区分について)について、身体介護として行われる「自立生活 支援のための見守り的援助」を明確化する。 生活援助のうち、訪問介護員等が代行するのではなく、安全を確保しつつ常時介助できる状態で見守りながら行うものであって、日常生活動作向上の観点から、利用者の自立支援に資するものは身体介護に該当するが、身体介護として明記されていないものがあり、取扱いが明確でないため、明確化してはどうか (平成29年10月25日財政制度等審議会財政制度分科会資料)
ここを明確化
訪問回数の多い利用者への対応 訪問回数の多いケアプランについては、利用者の自立支援・重度 化防止や地域資源の有効活用の観点から、市町村が確認し、必要 に応じて是正を促していくことが適当であり、ケアマネージャー が統計的に見て通常のケアプランより※1かけ離れた回数の訪問介 護(生活援助中心型)を位置付ける場合には、市町村にケアプラン を届け出ることとする。 ※1「かけ離れた回数」の基準 全国平均利用回数+2標準偏差(4月に決定し10月から施行) 上記の届け出たケアプランについては、地域ケア会議の開催等に より検証を行い、必要に応じて、ケアマネージャーにサービス内 容の是正を促す。
減算要件の拡大(訪問系共通)※平成27年度改定 改正前 当該訪問介護事業所の所在する建物と同一の建物に居住する利用者に対し、指定訪問介護を行った場合には、所定単位数の100分の90に相当する単位数を算定する 改正後 当該訪問介護事業所の所在する建物と同一の敷地若しくは隣接する敷地内の建物に居住する利用者又は指定訪問介護事業所における一月当たりの利用者が同一の建物に20人以上居住する建物の利用者に対し、指定訪問介護を行った場合には、所定単位数の100分の90に相当する単位数を算定する
同一建物等居住者にサービス提供する場合の報酬 サービス種別 減算等の内容 現在の要件等 訪問介護 訪問入浴介護 訪問看護 訪問リハビリテーション 夜間対応型訪問介護 10%減算 ①事業所と同一敷地内又は隣接する敷地内に所在する建物(養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅に限る)に居住する者 ②上記以外の範囲に所在する建物(建物の定義は同上)に居住する者 (当該建物に居住する利用者の人数が1月あたり20人以上の場合)
同一建物等居住者にサービス提供する場合の報酬 サービス種別 減算等の内容 今回の改訂 訪問介護 訪問入浴介護 訪問看護 訪問リハビリテーション 夜間対応型訪問介護 10%減算 10%減算 15%減算 訪問介護事業所と同一の敷地内若しくは隣接する敷地内の建物若しくは訪問介護事業所と同一の建物(同一敷地内建物等)に居住する利用者 1か月当たりの利用者が20人以上居住する建物の利用者 同一敷地内建物のうち50人以上居住する建物の利用者 ※「同一敷地内建物」「20人以上居住する建物」の範囲を「有料老人ホーム等(養護老人ホーム・軽費老人ホーム・有料老人ホーム・サービス付高齢者住宅)」から拡大し、その他の建物も対象に。
同一建物等居住者にサービス提供する場合の報酬 養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅 ③1月あたり50人以上の場合 15%減算 ①10%減算 ヘルパー 事業所 その他の建物 ※10人以下なら減算にならない その他の 一般集合住宅 養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅 同一敷地内・隣接地 ②1月あたり20人以上の場合 10%減算 ③1月あたり20人以上の場合 10%減算
訪問系サービスにおける集合住宅に係る減算と 区分支給限度基準額の関係について 区分支給限度基準額に係る費用の算定に際しては減算後の単位数に より判定されることから、集合住宅に係る減算が適用される者が、 減算が適用されない者よりも多くの介護サービスを利用できる現状 となっている。この点については、平成29年10月19日付で、会計 検査院より利用できる訪問介護の回数に差違が生ずることのないよ うにするための措置を講じる求めがあった。 当該減算については区分支給限度基準額の対象外に位置付けることとし、当該減算の適用を受ける者の区分支給限度基準額の管理については、減算の適用前の単位数を用いることとする。
サービス提供責任者の役割や任用要件等の明確化 平成27年度改定 サービス提供責任者の任用要件について、介護福祉士への段階的な移行を進めるため、平成27年4 月以降は訪問介護員2級課程修了者であるサービス提供責任者に係る減算割合を引き上げる。ただし、 減算が適用される訪問介護事業所が、人員基準を満たす他の訪問介護事業所と統合し出張所(いわゆ る「サテライト事業所」)となる場合は、平成29年度末までの間、減算適用事業所を統合する訪問 介護事業所全体について、当該減算を適用しないこととする。 今回の改正 サービス提供責任者のうち、初任者研修課程修了者及び旧2級課程修了者は任用 要件から廃止する。ただし、現に従事している者については1年間の経過措置を 設けることとしてはどうか。 ※ 初任者研修課程修了者又は旧2級課程修了者であるサービス提供責任者を配置 している場合に係る減算についても、上記に合わせて、平成30年度は現に従事し ている者に限定し、平成31年度以降は廃止する。
※サービス提供責任者の業務 ①訪問介護計画の作成②利用申込みの調整③利用者の状態変化、サービスへの意向の定期的な把握④居宅介護支援事業者との連携(サービス担当者会議出席等)⑤訪問介護員に対しての具体的援助方法の指示及び情報伝達⑥訪問介護員の業務の実施状況の把握⑦訪問介護員の業務管理⑧訪問介護員に対する研修、技術指導等
サービス提供責任者の役割 訪問介護の所要時間については、実際の提供時間ではなく、標 準的な時間を基準としてケアプランが作成される。 一方で、標準時間と実際の提供時間が著しく乖離している場合 には、実際の提供時間に応じた時間にプランを見直すべきであ ることから、サービス提供責任者は、提供時間を記録するとと もに、著しくプラン上の標準時間と乖離している場合にはケア マネジャーに連絡し、ケアマネジャーは必要に応じたプランの 見直しをすることを明確化する。
不当な働きかけの禁止を明確化 訪問介護事業者は、居宅介護支援事業者のケアマネージャーに 対して、自身の事業所のサービス利用に係る不当な働きかけを 行ってはならない旨を明確化する。
訪問回数の多い利用者への対応 訪問回数の多いケアプランについては、利用者の自立支援・重度 化防止や地域資源の有効活用の観点から、市町村が確認し、必要 に応じて是正を促していくことが適当であり、ケアマネージャー が統計的に見て通常のケアプランより※1かけ離れた回数の訪問介 護(生活援助中心型)を位置付ける場合には、市町村にケアプラン を届け出ることとする。 ※1「かけ離れた回数」の基準 全国平均利用回数+2標準偏差(4月に決定し10月から施行) 上記の届け出たケアプランについては、地域ケア会議の開催等に より検証を行い、必要に応じて、ケアマネージャーにサービス内 容の是正を促す。
共生型サービス 介護保険事業所が行う障害福祉サービス
共生型サービス【新設】 対象サービス(介護保険指定事業所でできるサービス) ① 居宅介護 ② 重度訪問介護 ③ 生活介護 ① 居宅介護 ② 重度訪問介護 ③ 生活介護 ④ 短期入所(機能訓練・生活訓練) ⑤ 児童発達支援 ⑥ 放課後等デイサービス 指定基準 介護保険サービスの指定を受けた事業所であれば、基本的に障 害福祉(共生型)の指定を受けられるものとする
共生型サービス【新設】 基本報酬・加算 障害福祉の基準を満たしていない介護保険サービス事業所の報酬に ついては、以下の観点から、単位設定する。 本来的な障害福祉サービス等事業所の基準を満たしていないた め、本来の報酬単価と区別。 現行の基準該当サービスを参考に設定。 なお、各種加算は、指定障害福祉サービス等と同様の算定要件 を満たせば算定可能とする。 その上で、共生型生活介護事業所等について、サービス管理責 任者等を配置し、かつ、地域に貢献する活動(地域交流の場の 提供等)を実施している場合を評価する。
共生型介護サービス【新設】 生活介護(デイサービス) ※サービス管理責任者 広島県の行う研修受講が必要 単位数 備考 共生型介護サービス費Ⅰ 694単位 障害福祉サービスの基準も満たす場合 共生型介護サービス費Ⅱ 854単位 介護保険サービスの基準のみ満たす場合 サービス管理責任者配置等加算 58単位 サービス管理責任者※等を配置し、かつ、地域に貢献する活動(地域交流の場の提供等)を実施している場合を評価 ※サービス管理責任者 広島県の行う研修受講が必要
共生型介護サービス【新設】 短期入所 ※福祉型・・・・障害程度区分1以上が対象 ※福祉型強化・・医療的ケアが必要な者が対象【新設】 単位数 短期入所 単位数 備考 共生型短期入所(福祉型)サービス費Ⅰ 761単位 障害福祉サービスの基準も満たす場合 共生型短期入所(福祉型)サービス費Ⅱ 233単位 介護保険サービスの基準のみ満たす場合 共生型短期入所(福祉型強化)サービス費Ⅰ 958単位 共生型短期入所(福祉型強化)サービス費Ⅱ 432単位 福祉専門職員配置等加算Ⅰ 15単位 常勤の生活支援員のうち、社会福祉士等の資格保有者が35%以上雇用されている場合 福祉専門職員配置等加算Ⅱ 10単位 常勤の生活支援員のうち、社会福祉士等の資格保有者が25%以上雇用されている場合 ※福祉型・・・・障害程度区分1以上が対象 ※福祉型強化・・医療的ケアが必要な者が対象【新設】
居宅介護支援事業
主な内容 医療と介護の連携 末期の悪性腫瘍の利用者に対するケアマネジメント 質の高いケアマネジメントの推進 公正中立なケアマネジメントの確保 訪問回数の多い利用者への対応 障害福祉制度の相談支援員との密接な連携
基本報酬 1%程度の増に留まる 要介護1・2 1042 1053 11 要介護3・4・5 1353 1368 15 521 527 6 区分 改定前 改定後 差 居宅介護支援Ⅰ 40件未満の部分 要介護1・2 1042 1053 11 要介護3・4・5 1353 1368 15 居宅介護支援Ⅱ 40件以上 60件未満の部分 521 527 6 677 684 7 60件以上の部分 313 316 3 406 410 4
加算関係一覧 加算 単位 +5% 入院時情報連携 加算Ⅰ 200単位 加算Ⅱ 100単位 特別地域加算 +15% 退院・退所加算Ⅰ 中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 +5% 入院時情報連携 加算Ⅰ 200単位 加算Ⅱ 100単位 特別地域加算 +15% 退院・退所加算Ⅰ イ 450単位 ロ 600単位 中山間地域等における小規模事業所加算 +10% 退院・退所加算Ⅱ イ 600単位 ロ 750単位 特定事業所 集中減算 △200単位 退院・退所加算Ⅲ 900単位 特定事業所加算Ⅰ 500単位 小規模多機能型居宅 介護事業所連携加算 300単位 特定事業所加算Ⅱ 400単位 看護小規模多機能型居宅介護事業所連携加算 特定事業所加算Ⅲ 緊急時等居宅 カンファレンス加算 特定事業所加算Ⅳ 125単位 ターミナルケア マネジメント加算
医療・介護連携の強化【基準改正】 利用者やその家族に対して、利用者が入院した場合に担当ケアマネジャー の氏名や連絡先等の情報を入院医療機関の職員等に提供するよう協力を依 頼することに義務付けることついて、運営基準で明確化 利用者が医療系サービスの利用を希望している場合等は、利用者の同意を 得て主治の医師等の意見を求めることとされているが、この意見を求めた 主治の医師等に対してケアプランを交付することを義務付け、運営基準で 明確化 主治の医師等が適切な判断を行えるよう、訪問介護事業所等から伝達を受 けた口腔に関する問題や薬剤状況等の利用者の状態や、モニタリング等の 際にケアマネジャー自身が把握した利用者の状態等について、ケアマネ ジャーから主治の医師等に必要な情報伝達を行うことを義務付け、運営基 準で明確化
(参考)診療報酬側も在宅連携の評価を新設 包括的支援加算【新設】(月1回150点) 対象となる患者・・次のいずれかに該当する者 要介護2以上に相当 認知症高齢者の日常生活自立度でランクIIb以上 月4回以上の訪問看護を受けている 訪問診療時または訪問看護時に処置(簡単なものを除く)を行っ ている 特定施設などの入居者の場合は、医師の指示の下、看護師が痰の 吸引、胃ろう、腸ろうの管理などの処置を行っている その他、関係機関等との連携のために特に重点的な支援が必要な 患者
入院時情報連携加算【見直し】 病院又は診療所に入院するに当たって、当該病院又は診療所の 職員に対して、当該利用者の心身の状況や生活環境等の当該利 用者に係る必要な情報を提供した場合 入院時情報連携加算(Ⅰ) 200単位 利用者が病院又は診療所に入院してから三日以内に当該病院又は 診療所の職員に対して、当該利用者に係る必要な情報を提供して いること(訪問・訪問以外の方法は問わない) 入院時情報連携加算(Ⅱ) 100単位 利用者が病院又は診療所に入院してから四日以上七日以内に当該 病院又は診療所の職員に対して、当該利用者に係る必要な情報を 提供していること(訪問・訪問以外の方法は問わない)
入院時情報連携加算【見直し】 評価軸は 「手間」から「スピード」に! 単位数は変化なし ①入院時情報連携加算(Ⅰ) 200単位 入院後三日以内 医療機関に利用者の情報を提供 提供の方法は問わない 評価軸は 「手間」から「スピード」に! 単位数は変化なし ①入院時情報連携加算(Ⅰ)200単位 入院後七日以内 医療機関を訪問して、利用者の情報を提供 ①入院時情報連携加算(Ⅱ) 100単位 入院後七日以内 医療機関に利用者の情報を提供 提供の方法は問わない ①入院時情報連携加算(Ⅱ)100単位 入院後七日以内 訪問以外の方法で、医療機関に利用者の情報を提供 ※診療報酬側は、「入退院支援加算1」(現退院支援加算1)で、入院後3日以内に退院が困難な患者を見つけだし、早期退院につなげる取り組みなどを評価
ケアプランの初回作成の手間を評価することが明確に 退院・退所加算【見直し】 病院若しくは診療所に入院していた者又は介護保険施設に入所 していた者が退院又は退所し、その居宅において居宅サービス 又は地域密着型サービスを利用する場合において、当該利用者 の退院退所に当たって、当該病院等の職員と面談を行い、当該 利用者に関する必要な情報の提供を受けた上で、居宅サービス 計画を作成し、居宅サービス又は地域密着型サービスの利用に 関する調整を行った場合(利用開始月に調を行う場合に限る)に は、入院・入所期間中につき1回を限度として算定する。 初回加算を算定する場合は算定しない 「退院・退所」に係る ケアプランの初回作成の手間を評価することが明確に
退院・退所加算【見直し】 退院・退所加算(Ⅰ)イ 480単位 退院・退所加算(Ⅰ)イ 480単位 病院等の職員から、利用者に係る必要な情報の提供をカンファレン ス以外の方法により1回受けていること 退院・退所加算(Ⅰ)ロ 600単位 病院等の職員から、利用者に係る必要な情報の提供をカンファレン スにより1回受けていること 退院・退所加算(Ⅱ)イ 600単位 病院等の職員から、利用者に係る必要な情報の提供をカンファレン ス以外の方法により2回以上受けていること 退院・退所加算(Ⅱ)ロ 750単位 病院等の職員から、利用者に係る必要な情報の提供を2回受けてお り、うち1回はカンファレンスによること
退院・退所加算【見直し】 退院・退所加算(Ⅲ) 900単位 退院・退所加算(Ⅲ) 900単位 病院等の職員から、利用者に係る必要な情報の提供を3回以上 受けており、うち1回以上はカンファレンスによること 通知改正 退院・退所時にケアマネージャーが医療機関等から情報収集する 際の聞き取り事項を整理した様式例について、退院・退所後に必 要な事柄を充実させる等、必要な見直しを行うこととする。 医療機関との連携回数に応じた評価とする
ターミナルケアマネジメント加算【新設】 400単位/月 在宅で死亡した末期の悪性腫瘍の利用者に対して、下記の体制 を確保したうえで、死亡日及び死亡日前14日以内に2回以上、 当該利用者又はその家族の同意を得て、当該利用者の居宅を訪 問し、当該利用者の心身の状況等を記録し、主治の医師及び居 宅サービス計画に位置付けたサービス事業者に提供した場合 ※必要な体制整備 当該利用者について、24時間連絡できる体制を確保 必要に応じて指定居宅介護支援を行うことができる体制 ※診療報酬側は、「在宅時医学総合管理料」と「在宅がん医療総合診療料」を届け出る医療機関に対して、末期がんの患者の予後や病状の変化に合わせて必要となるサービスの内容などを、その患者を担当するケアマネに伝達することを新たに義務付け
末期の悪性腫瘍の利用者に対するケアマネジメント ケアマネジメトプロセスの簡素化 著しい状態の変化を伴う末期の悪性腫瘍の利用者については、主 治の医師等の助言を得ることを前提として、サービス担当者会議 の招集を不要とすること等によりケアマネジメントプロセスを簡 素化する。 頻回な利用者の状態変化等の把握に対する評価の創設 末期の悪性腫瘍の利用者又はその家族の同意を得た上で、主治の 医師等の助言を得つつ、ターミナル期に通常よりも頻回な訪問に より利用者の状態変化やサービス変更の必要性を把握するととも に、そこで把握した利用者の心身の状況等の情報を記録し、主治 の医師等や居宅サービス事業者へ提供した場合を新たに評価する。
管理者の役割の明確化について【基準改正】 居宅介護支援事業所における人材育成の取組を促進するため、 主任ケアマネジャーが人材育成や業務管理の手法等を研修によ り修得していることを踏まえ、主任ケアマネジャーであること を管理者の要件とする。 また、その際、一定の経過措置期間を設けることとする。
特定事業所加算【見直し】 特定事業所加算(Ⅰ)500単位(Ⅱ)400単位(Ⅲ)300単位 単位数変更なし 要件の追加 (Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)共通 ⑫ 他の法人が運営する居宅介護支援事業所と共同で事例検討会、 研修会等を実施していること (Ⅱ)(Ⅲ) ⑧ 地域包括支援センター等が実施する事例検討会等に参加して いること
加算(Ⅰ) 加算(Ⅱ) 加算(Ⅲ) 1名以上 2名以上 3名以上 〇 ✖ ✖➡〇 〇(新規) ①常勤かつ専従の主任介護支援専門員の配置 ②常勤かつ専従の介護支援専門員の配置 3名以上 ③利用者に関する情報又はサービス提供に当たっての留意事項に係る伝達等を目的とした会議の定期的開催 〇 ④24時間連絡体制を確保し、かつ、必要に応じて利用者等の相談に対応する体制の確保 ⑤算定日が属する月の利用者の総数のうち、要介護3~要介護5である者の割合が4割以上 ✖ ⑥介護支援専門員に対し、計画的に研修を実施 ⑦地域包括支援センターから支援が困難な事例を紹介された場合においても、居宅介護支援を提供 ⑧地域包括支援センター等が実施する事例検討会等に参加 ✖➡〇 ⑨運営基準減算又は特定事業所集中減算の適用を受けていない ⑩介護支援専門員1人当たりの利用者の平均件数が40件未満 ⑪介護支援専門員実務研修における実習等に協力又は協力体制を確保 ⑫他の法人が運営する居宅介護支援事業所と共同で事例検討会、研修会等を実施 〇(新規)
特定事業所加算【見直し】 特定事業所加算(Ⅳ) 125単位【新設】 特定事業所加算(Ⅳ) 125単位【新設】 (1)前々年度の三月から前年度の二月までの間において、退院退 所加算の算定に係る病院等との連携の回数の合計が三十五回 以上であること (2)前々年度の三月から前年度の二月までの間において、ターミ ナルケアマネジメント加算を5回以上算定していること (3)特定事業所加算(Ⅰ)、(Ⅱ)又は(Ⅲ)を算定していること
運営基準減算【見直し】 運営基準減算 単位数の50/100・・変更なし 要件の追加 利用者やその家族に対して、 運営基準減算 単位数の50/100・・変更なし 要件の追加 利用者やその家族に対して、 利用者はケアプランに位置付ける居宅サービス事業所につ いて 複数の事業所の紹介を求めることが可能であること 当該事業所をケアプランに位置付けた理由を求めること が可能であること の説明を行わなかった場合
特定事業所集中減算(平成27年度見直し) ※平成27年9月1日から適用 適用率の変更 対象サービスの拡大 改定前 訪問介護・通所介護・福祉用具貸与 改定後 全サービス 改定前 改定後 90% 80% 正当な理由のない特定の事業所へのサービスの偏りの割合が90%以上である場合に ついては減算の適用になるが、公平・中立性の確保の更なる推進の観点から、適用割合や対象サービスの範囲を見直してはどうか。
訪問介護・通所介護・地域密着型通所介護・福祉用具貸与 特定事業所集中減算【見直し】 特定事業所集中減算については、必ずしも合理的で有効な施策 ではないとの指摘等を踏まえ、①請求事業所数の少ないサービ スや、②主治医の医師等の指示により利用するサービス提供事 業所が決まる医療系サービスは特定事業所集中減算の対象サー ビスから除外する。 福祉用具貸与については、請求事業所数にかかわらず、サービ スを集中させることも可能であることから減算の対象としては どうか。 対象事業 訪問介護・通所介護・地域密着型通所介護・福祉用具貸与
訪問回数の多い利用者への対応(居宅介護支援) 訪問回数の多いケアプランについては、利用者の自立支援・重度 化防止や地域資源の有効活用の観点から、市町村が確認し、必要 に応じて是正を促していくことが適当であり、ケアマネージャー が統計的に見て通常のケアプランより※1かけ離れた回数の訪問介 護(生活援助中心型)を位置付ける場合には、市町村にケアプラン を届け出ることとする。 ※1「かけ離れた回数」の基準 全国平均利用回数+2標準偏差(4月に決定し10月から施行) 上記の届け出たケアプランについては、地域ケア会議の開催等に より検証を行い、必要に応じて、ケアマネージャーにサービス内 容の是正を促す。
要介護認定
平成30年4月以降の要介護認定制度等について 認定審査会の簡素化 平成29年12月20日 老健局老人保健課長事務連絡 認定審査会の簡素化 以下の全ての要件に合致する認定申請について、認定審査会を簡素化して 実施することが可能 1号被保険者であること 更新申請であること 一次判定が申請前の介護度と一致していること 更新前の認定有効期間が12か月以上であること 「要支援2」または「要介護1」の場合は、「状態の安定性」が「安 定」であること 基準時間が境界範囲にふくまれていないこと 認定審査会に掛けないことも可能 認定ソフト上で容易に判別できるようソフトウェアを改修…3月下旬 ※保険者によって、より詳細なルールを付けることも可能
平成30年4月以降の要介護認定制度等について 認定有効期間の延長 認定有効期間の上限を24か月⇒36か月に延長 平成29年12月20日 老健局老人保健課長事務連絡 認定有効期間の延長 認定有効期間の上限を24か月⇒36か月に延長 ※平成30年4月1日以降に申請があった更新申請から対象 要介護認定等データの提出の義務化(保険者) ※平成30年4月1日以降に審査を行った要介護認定が対象 国保連経由で提出(対応ソフトは6月配布 8月以降提出予定)
社会福祉法人改革
※島根県は2法人
社会福祉法改正と社会福祉法人改革 H29,12,19 第20回社会福祉部会資料より
2040年、単身世帯4割に=未婚の高齢者急増 世帯総数は 2023 年をピーク に減少開始、平均世帯人員は 減少が続く 1月12日 国立社会保障・人口問題研究所 全国推計 世帯総数は 2023 年をピーク に減少開始、平均世帯人員は 減少が続く 「単独」「夫婦のみ」「ひと り親と子」の割合が増加 世帯主の高齢化が進み、65 歳 以上の高齢世帯が増加する 高齢者の独居率が上昇 「地域で支え合う体制」がないと 社会生活が維持できない
「地域包括ケア推進」の一側面 社会保障制度 地域づくり すべてを「社会保障」で担うことは、資金も資源も実現困難 公助 共助 互助 自助 2016/7/12 「地域包括ケア推進」の一側面 すべてを「社会保障」で担うことは、資金も資源も実現困難 公助 社会保障制度 保険者や事業者として担っている役割 共助 互助 市町や地域に 期待されている役割 地域づくり 自助 189
与党税制改革大綱 平成28年度 関連制度の見直しの動きもみられており、実効的な対応となるかどうか、動向をよく注視する。 平成29年度 公益法人に対する課税について 平成28年度 関連制度の見直しの動きもみられており、実効的な対応となるかどうか、動向をよく注視する。 平成29年度 関連制度の見直しが行われており、その効果をよく注視する。 平成30年度 《記述なし》 ※「社会福祉法人の行う介護保険事業に対する課税」問題が、終わったわけではない。 「社会福祉充実財産」「地域における公益的な取組」の 「動向や効果を注視」しており、再加熱の恐れ
社会福祉法改正と社会福祉法人改革 「社会福祉法に基づく市町村における包括的な支援体制の整備 に関する指針」及び「地域共生社会の実現に向けた地域福祉の 推進について」を発出(平成29年12月12日) 社会福祉法人による「地域における公益的な取組」の推進につ いて(1月23日再発出)※法第24条2項関係 ※法人がより一層取り組みやすいものとし、地域の実情に応じ た福祉サービスの更なる充実を図ることができるよう、当該 取組に係る運用について、解釈を明確化する。 「社会福祉法人指導監査ガイドライン」の見直し 昨年の意見交換を踏まえて、若干見直しの予定