班 長 研 修 法定選任者の職務 当製油所における法定選任者のなすべき職務を再確認する。 ( )
保安四法 ××製油所における法規制 石油コンビナート等 災害防止法(石災法) 消防法 高圧ガス保安法 (保安法) 労働安全衛生法 (労安法) ・石油コンビナート特別防災区域 ・レイアウト、防消火設備を規制 消防法 ・危険物取り扱い施設 ・火災危険のある施設 高圧ガス保安法 (保安法) ・高圧ガス取り扱い施設、設備、容器等 労働安全衛生法 (労安法) ・圧力容器、特定化学物質、有機溶剤 酸欠、クレーン、ゴンドラ等特殊作業
法規で定められた当所の規程 石油コンビナート等 災害防止法(石災法) 自衛防災規程 予防規程 消防法 消防計画 危害予防規程 高圧ガス保安法 第18条 自衛防災規程 第14条の2 予防規程 規則第3条 消防計画 消防法 第26条 危害予防規程 第27条 保安教育計画 高圧ガス保安法 (保安法) 法規制外 安全衛生管理規程 安全衛生規則 労安法
防災業務機構表
班長・副班長の法定責任者としての責務 消防法 高圧ガス保安法 (保安法) 労働安全衛生法 (労安法) 班長 副班長 保安監督者 施設保安員 保安係員 同代理者 労働安全衛生法 (労安法) 班長 副班長 作業主任者
1.消防法 法定選任者の職務
・火災を予防、警戒、鎮圧して、国民の生命、身体及び財産を火災から保護する。 ・火災又は地震の災害に因る被害の軽減。 消防法の目的 ・火災を予防、警戒、鎮圧して、国民の生命、身体及び財産を火災から保護する。 ・火災又は地震の災害に因る被害の軽減。 安寧秩序を保持し社会公共の福祉の増進
消防法 消防法に係わる体系 危険物の規制に 消防法施行令 関する政令 危険物の規制に 消防法施行規則 関する規則 危険物の規制に関する 関係法令 危険物の規制に 関する政令 消防法施行令 消防法施行規則 危険物の規制に 関する規則 危険物の規制に関する 技術上の基準の細目を 定める告示
設備の基準 貯蔵方法 取り扱い方法 危政令 消防法の関係法令 定められた量(指定数量)以上の危険物を貯蔵又は取り扱う施設 規制 技術上の基準 第 9 条 製造所の基準 第10条 屋内貯蔵所の基準 第11条 屋外タンク貯蔵所の基準 第12条 屋内タンク貯蔵所の基準 第13条 地下タンク貯蔵所の基準 第14条 簡易タンク貯蔵所の基準 第15条 移動タンク貯蔵所の基準 第16条 屋外貯蔵所の基準 第17条 給油取扱所の基準 第18条 販売取扱所の基準 第18条の2 移送取扱所の基準 第19条 一般取扱所の基準 規制 設備の基準 貯蔵方法 取り扱い方法
危険物施設の区分 製造所等 製造所 貯蔵所 取扱所 屋内貯蔵所 屋外貯蔵所 簡易タンク貯蔵所 地下タンク貯蔵所 屋内タンク貯蔵所 屋外タンク貯蔵所 移動タンク貯蔵所 販売取扱所 給油取扱所 一般取扱所 移送取扱所
危険物保安監督者 消防法 第13条 (選任) 危政令 第31条 (職務) 危険物取扱い者のうち6ヶ月以上の危険物 消防法 第13条 (選任) 危険物取扱い者のうち6ヶ月以上の危険物 取扱いの実務経験を有する者。 危政令 第31条 (職務) ・ 当該危険物の保安の確保 ・ 危険物の取扱い作業の監督、指示
危規則 第48条 (職務) 一.危険物の取扱いの実施の際に技術上の基準、 予防規程等の保安に関する規定の指示。 二.災害時の指揮、措置、関係機関への連絡。 危険物施設保安員に必要な指示。 三.災害の防止に関し、施設間の連絡を保つ。 四.そのほか、危険物の取扱い作業に関し必要な 監督業務。
危険物施設保安員 消防法 第14条 (選任) 危規則 第59条 (職務) 必要資格は、特になし。 ・ 製造所等の構造、設備を技術上の基準に 消防法 第14条 (選任) 必要資格は、特になし。 危規則 第59条 (職務) ・ 製造所等の構造、設備を技術上の基準に 適合するよう維持。 他
危政令 第9条 (製造所の技術上の基準) 第1項 第一号~第二十二号 第2項 第3項 「法遵守保安教育」教本参照
2.高圧ガス保安法 法定選任者の職務
高圧ガス保安法の目的 ・ 高圧ガスによる災害を防止するため製造 及び取扱を規制 ・ 保安に関する自主的な活動促進 公共の安全確保
高圧ガス保安法 高圧ガスに係わる体系 高圧ガス保安法施行令 コンビナート等保安規則 一般高圧ガス保安規則 液化石油ガス保安規則 特定設備検査規則 冷凍保安規則 容器保安規則 ・・指定試験機関等に 関する規則
高圧ガス製造保安係員 保安法 第27条の2 第4項 (選任) 保安法 第32条 第3項 (職務) ・ 施設の区分毎に、製造保安責任者免状 保安法 第27条の2 第4項 (選任) ・ 施設の区分毎に、製造保安責任者免状 を受け経験を有する者から選任 保安法 第32条 第3項 (職務) ・ 施設の維持、製造の方法の監視 保安に関する技術的管理
コンビ則第31条(職務) 一.施設の位置、構造及び設備が技術上の基準 に適合するように監督 二.製造の方法が技術上の基準に適合するように 三.定期自主検査の実施を監督 四.製造施設及び方法について巡視及び点検 五.保安についての標準類の作成に関し助言 六.災害発生又はおそれがある場合応急処置を 実施
コンビ則第5条 (製造施設の技術上の基準) 第1項 第一号~第六十五号 第2項 第一号~第八号 「法遵守保安教育」教本参照
3.労働安全衛生法 法定選任者の職務
労働安全衛生法の目的 労働基準法と相まって、労働災害の防止に関する 総合的計画的な対策を推進。 職場における労働者の安全と健康を確保 快適な職場環境の形成を促進
労働安全衛生法 労安に係わる体系 労働安全衛生法施行令 労働安全衛生規則 ボイラー及び 圧力容器安全規則 クレーン等安全規則 有機溶剤中毒予防規則 特定化学物質等 障害予防規則 酸素欠乏症等防止規則
ボイラー取扱作業主任者 ボイラー則 第24条 (選任) ボイラー則 第25条 (職務) 取扱うボイラーの伝熱面積の合計500m2以上 ボイラー則 第24条 (選任) 取扱うボイラーの伝熱面積の合計500m2以上 「特級ボイラー技師免許」 ボイラー則 第25条 (職務) 「法遵守保安教育」教本参照
第一圧力容器取扱作業主任者 ボイラー則 第62条 (選任) ボイラー則 第63条 (職務) 化学設備に係る第一圧力容器取扱い作業 ボイラー則 第62条 (選任) 化学設備に係る第一圧力容器取扱い作業 「化学設備関係第一圧力容器取扱作業主任者 技能講習修了者」 ボイラー則 第63条 (職務) 「法遵守保安教育」教本参照
有機溶剤作業主任者 有機則 第19条 (選任) 有機則 第19条の2 (職務) 屋内作業場又はタンク、船倉若しくは坑の内部 有機則 第19条 (選任) 屋内作業場又はタンク、船倉若しくは坑の内部 等で有機溶剤を製造し、又は取扱う業務 「有機溶剤作業主任者技能講習修了者」 有機則 第19条の2 (職務) 「法遵守保安教育」教本参照
「特定化学物質等作業主任者技能講習修了者」 特化則 第27条 (選任) 特定化学物質等を製造し、又は取扱う作業 「特定化学物質等作業主任者技能講習修了者」 特化則 第28条 (職務) 「法遵守保安教育」教本参照
酸素欠乏危険作業主任者 酸欠則 第11条 (選任) 酸欠則 第11条 (職務) 酸素欠乏危険場所における作業 酸欠則 第11条 (選任) 酸素欠乏危険場所における作業 「第一種・第二種酸素欠乏危険作業主任者 技能講習修了者」 酸欠則 第11条 (職務) 「法遵守保安教育」教本参照
特殊化学設備安全管理者 安衛則 第4条 (選任) 安衛則 第6条 (職務) 化学設備のうち発熱反応が行われる反応器等異常化学 安衛則 第4条 (選任) 化学設備のうち発熱反応が行われる反応器等異常化学 反応又は、これに類する異常な事態により爆発、火災等 を生ずる恐れのあるもの。 「高等学校において理科系の学科を修め 5年以上の 実務経験者」 安衛則 第6条 (職務) 作業場等を巡視し、設備、作業方法等に危険の恐れが ある時は、直ちにその危険を防止する措置を講ずる。
班 長 研 修 完