平成24年度 調剤報酬改定関連講習会 平成24年3月 鹿児島県薬剤師会.

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平成24年度 調剤報酬改定関連講習会 平成24年3月 鹿児島県薬剤師会

平成24年度調剤報酬改定及び 薬剤関連の診療報酬改定の概要 平成24年改定 診療報酬点数表改定説明会 平成24年度調剤報酬改定及び 薬剤関連の診療報酬改定の概要 厚生労働省保険局医療課

平成24年度診療報酬改定の概要① 全体改定率 +0.004% 診療報酬(本体) +1.38% (約5,500億円) ・ 「社会保障・税一体改革大綱」で示した2025年のイメージを見据えつつ、あるべき医療の実現に向けた第一歩の改定。 ・ 国民・患者が望む安心・安全で質の高い医療が受けられる環境を整えていくために必要な分野に重点配分 全体改定率    +0.004% 診療報酬(本体) +1.38% (約5,500億円)    医科 +1.55%(約4,700億円)           歯科 +1.70%  (約500億円)    調剤 +0.46%  (約300億円) 薬価等  ▲1.38%(約5,500億円)     

平成24年度診療報酬改定の概要② 歯科における重点配分(500億円) Ⅰ チーム医療の推進や在宅歯科 医科における重点配分(4,700億円) Ⅰ チーム医療の推進や在宅歯科   医療の充実等  ◎ 医療連携により、誤嚥性肺炎等の術後合併症の軽減を図り、また、超高齢社会に対応するために在宅歯科医療の推進を図る。 Ⅱ 生活の質に配慮した歯科医療の適切な評価   ◎ う蝕や歯周病等の歯科疾患の改善のため、   歯の保存に資する技術等の充実を図る。 医科における重点配分(4,700億円) Ⅰ 負担の大きな医療従事者の負担軽減  ◎ 今後とも急性期医療等を適切に提供し続けるため、病院勤務医をはじめとした医療従事者の負担軽減を講じる。                        (1,200億円) Ⅱ 医療と介護等との機能分化や円滑な連携、  在宅医療の充実   ◎ 今回改定は、医療と介護との同時改定であり、超高齢社会に向けて、急性期から在宅、介護まで切れ目のない包括的なサービスを提供する。                           (1,500億円) Ⅲ がん治療、認知症治療などの医療技術の  進歩の促進と導入  ◎ 日々進化する医療技術を遅滞なく国民皆が受けることができるよう、医療技術の進歩の促進と導入に取り組む。                                  (2,000億円) 調剤における重点配分(300億円) Ⅰ 在宅薬剤管理指導業務の推進や薬局における薬学的管理及び指導の充実  ◎ 在宅薬剤関連業務を推進するとともに、残薬確認、お薬手帳を含めた薬剤服用歴管理指導の充実を図る。 Ⅱ 後発医薬品の使用促進  ◎ 薬局からの後発医薬品の情報提供等を推進する。

平成24年度診療報酬改定の概要③ 重点課題1急性期医療等の適切な提供に向けた病院勤務医等の負担の大きな医療従事者の負担軽減   ① 救急・周産期医療の推進   ② 病院医療従事者の勤務体制の改善等の取組   ③ 救急外来や外来診療の機能分化   ④ 病棟薬剤師や歯科等を含むチーム医療の促進 重点課題2 医療と介護の役割分担の明確化と地域における連携体制の強化及び在宅医療等の充実   ① 在宅医療を担う医療機関の役割分担や連携の促進   ② 看取りに至るまでの医療の充実   ③ 在宅歯科・在宅薬剤管理の充実   ④ 訪問看護の充実、医療・介護の円滑な連携 医療技術の進歩の促進と導入、その他の分野   ① 医療技術の適切な評価、がん医療や生活習慣病対策、精神疾患・認知症対策、リハビリの充実、生活の質に配慮した歯科医療   ② 医療安全対策、患者への相談支援対策の充実    ③ 病院機能にあわせた入院医療、慢性期入院医療の適正評価、資源の少ない地域への配慮、診療所の機能に応じた評価    ④ 後発医薬品の使用促進、長期入院の是正、市場実勢価格を踏まえた医薬品等の適正評価             など

平成24年度調剤報酬改定の概要 1.在宅薬剤管理指導業務の一層の推進 2.薬局における薬学的管理及び指導の充実 3.調剤報酬における適正化・合理化

1.在宅薬剤管理指導業務の一層の推進

在宅薬剤管理指導業務の一層の推進 在宅業務に対する新規評価 小規模薬局間の連携による在宅業務の評価 無菌調剤に係る薬局の負担軽減  在宅業務を推進するため、過去の実績も考慮した施設基準を満たす薬局が、在宅患者向けに調剤した場合の加算を新設する。      (新) 在宅患者調剤加算  15点(処方せん受付1回につき) 小規模薬局間の連携による在宅業務の評価  かかりつけ薬局が対応できない場合に、あらかじめ連携しているサポート薬局が臨時に在宅訪問対応できるよう、制度を見直す。※ ※現行では、薬局単独で実施した場合のみ算定可能。改定後は、サポート薬局が実施した場合であっても算定可能。 無菌調剤に係る薬局の負担軽減  無菌調剤に関する施設基準を合理的に見直す。※   ※ 小スペースでも実施可能となるよう、専用の部屋(5平方メートル以上)の施設要件を削除。 在宅訪問可能な距離の目安を設定  患家までの距離が遠い場合は緊急時に患者の不利益も予想されることから、16kmを超える場合には、原則、算定不可とする。               

在宅業務実施薬局に対する施設基準の新設と当該薬局での在宅調剤の評価 在宅業務に対する新規評価 在宅業務実施薬局に対する施設基準の新設と当該薬局での在宅調剤の評価  在宅業務に十分に対応するためには、相応の体制整備が必要となることから、在宅業務に十分に対応している薬局に対して、一定以上の過去の実績も考慮した施設基準を新たに設け、当該基準を満たす薬局が在宅患者に対する調剤を行った場合、調剤料への加算を新設する。      (新)  在宅患者調剤加算    15点(処方せん受付1回につき)  [算定要件]  別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険薬局において、区分番号15に掲げる在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定している患者その他厚生労働大臣が定める患者※1に対する調剤を行った場合に、処方せん受付1回につき15点を加算する。 [施設基準] 地方厚生(支)局長に対して在宅患者訪問薬剤管理指導を行う旨の届出  当該加算の施設基準に係る届出時の直近一年間の在宅患者訪問薬剤管理指導料等の実績※2  開局時間以外の時間における在宅患者に対する調剤並びに薬学的管理及び指導に対応できる体制整備  地方公共団体、医療機関及び福祉関係者等に対する、在宅業務実施体制に係る周知  在宅業務従事者に対する定期的な研修  医療材料及び衛生材料を供給できる体制  麻薬小売業者の免許を取得し、必要な指導を行うことができる体制 ※1 (1)在宅患者訪問薬剤管理指導料    (2)在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料 (3)在宅患者緊急時等共同指導料 (4)居宅療養管理指導費 (5)介護予防居宅療養管理指導費  ※2 在宅患者に対する薬学的管理及び指導の実績 として、以下を合算して10回以上とする。 (1)在宅患者訪問薬剤管理指導料 (2)居宅療養管理指導費 (3)介護予防居宅療養管理指導費

支部長及び社会保険担当役員・在宅担当役員の皆様へお願い! ワンポイント解説 在宅患者調剤加算の施設基準の留意事項より 地方公共団体、医療機関及び福祉関係者等に対して、在宅業務実施体制に係る周知を自ら又は地域の薬剤師会等を通じて十分に行っていること。 支部長及び社会保険担当役員・在宅担当役員の皆様へお願い! ●関係機関(医師会・地域包括支援センター等)への周知   ⇒在宅マップ・リスト等を配布するとともに、薬局薬剤師ができる在宅業務体制等についての説明。 ●支部会員への周知   ⇒薬局の体制整備および主たる医療機関・ケアマネ等への周知依頼。 早めの準備・行動をお願いします! Kagoshima Pharmaceutical Association

小規模薬局間の連携による在宅業務の評価 小規模薬局間の連携による在宅業務の評価  小規模薬局であっても、近隣の薬局と連携することにより、在宅業務へ参画することが可能となるが、在宅患者訪問薬剤管理指導を主に担当する薬局(以下「在宅基幹薬局」)が、それを支援する薬局(以下「サポート薬局」)とあらかじめ連携している場合、在宅基幹薬局が対応できない場合の臨時対応として、サポート薬局が行った在宅患者訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料についても算定できることとする。  1.サポート薬局が臨時に訪問薬剤管理指導のみを行った場合 在宅基幹薬局が対応できない場合 (臨時対応) 被保険者(在宅患者) 臨時の2回目以後の在宅訪問の実施 調剤の実施 連携 在宅基幹 薬局 サポート 薬局 患者情報の共有 ・ 在宅患者訪問薬剤管理指導料等の保険請求 ・ 指示を行った医師又は歯科医師に対する報告 ・ 薬剤服用歴の記載(在宅基幹薬局と記録の内容を共有)

2.サポート薬局が臨時に調剤及び訪問薬剤管理指導を行った場合  2.サポート薬局が臨時に調剤及び訪問薬剤管理指導を行った場合  サポート薬局が処方せんを受け付け調剤を行い、訪問薬剤管理指導を行った 場合は、調剤技術料、薬剤料等はサポート薬局が、一方、在宅患者訪問薬剤管 理指導料は在宅基幹薬局が行うこととし、調剤報酬明細書の摘要欄にはサポー ト薬局が受け付けた旨を記載する。                         在宅基幹薬局が対応できない場合 (臨時対応) 被保険者(在宅患者) 在宅訪問 の実施 調剤の実施 連携 在宅基幹 薬局 サポート 薬局 患者情報の共有 ・ 在宅患者訪問薬剤管理指導料等の保険請求 ・ 指示を行った医師又は歯科医師に対する報告 ・ 薬剤服用歴の記載(在宅基幹薬局と記録の内容を共有) ・ 調剤技術料、薬剤料等の保険請求

ワンポイント解説 在宅患者調剤加算の施設基準 在宅患者に対する薬学的管理及び指導の実績として、以下 を合算して10回以上とする。  (1)在宅患者訪問薬剤管理指導料  (2)居宅療養管理指導費  (3)介護予防居宅療養管理指導費 サポート薬局が訪問指導した場合、 施設基準に必要な直近1年間の訪問指導回数の本年4月以降のカウントは、実際に指導したサポート薬局が取得するのではなく、基幹薬局(かかりつけ薬局)のカウントになりますのでご注意ください。←疑義解釈(その1)による。 Kagoshima Pharmaceutical Association

無菌製剤処理加算に関する施設基準の見直し 無菌調剤に係る薬局の負担軽減 無菌製剤処理加算に関する施設基準の見直し  無菌調剤を行うためには、特別な施設が必要とされるが、現行の施設基準では 一部不都合が生じていることから、より合理的な基準となるよう、無菌製剤処理 の施設基準における「十分な施設を有している」との要件を「十分な施設又は設 備を有している」と合理的に改める。 【留意事項通知にて 】  「無菌製剤処理を行うための専用の部屋(5平方メートル以上)を有していること。」の要件を削除する。 現 行 改 定 後 (調剤料に係る無菌製剤処理の施設基準) (1)薬局であること。 (2)無菌製剤処理を行うにつき十分な施   設を有していること。 (3)無菌製剤処理を行うにつき十分な体   制を有していること。   設又は設備を有していること。

在宅訪問可能な距離の目安を設定 在宅業務受入れ可能距離に係る目安の設定  緊急時の対応を求められた場合、薬局から患家までの距離が遠いと患者に不 利益が生じるケースも予想されることから、在宅訪問が可能な距離について見直 しを行い、在宅患者訪問薬剤管理指導料等の算定要件に患家との距離要件を 設定する。 ※ 特殊の事情とは、  患家の所在地から16キロメートルの圏域の内側に、訪問薬剤管理指導を行 う旨を届け出ている薬局が存在しない等 現 行 改 定 後 【在宅患者訪問薬剤管理指導料】等 1 同一建物居住者以外の場合  500点 2 同一建物居住者の場合    350点 [算定要件] 注 保険薬局の所在地と患家の所在地との  距離が16キロメートルを超える場合に  あっては、特殊の事情※がある場合を除  き算定できない。

薬局と患家までの距離について ○ 患家までの移動にかかる時間は、大多数の薬局では往復1時間以内である。 ○ 患家までの移動にかかる時間は、大多数の薬局では往復1時間以内である。 ○ また、在宅における薬学的管理指導を実施するにあたっては、薬局から患家までの 距離が遠いことが問題となるケースがある。 患家までの移動に要する時間 n=173薬局 出典)平成23年度     厚生労働省     保険局医療課     委託調査 在宅医療に関する相談・依頼を引き受けなかった理由 n=18薬局(複数回答) 在宅患者の薬学的管理指導に関する相談・ 依頼を引き受けなかった理由 回答した薬局数 対応出来るだけの人員がいないから 11 知識や経験がなく不安だから 1 無菌設備がなく注射剤混合対応できない 患家まで遠かったから 3 調剤報酬点数が低く採算が合わない その他 10 無回答 出典)平成23年度     厚生労働省     保険局医療課     委託調査

薬剤師が行う居宅療養管理指導について 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について (平成12年3月1日老企第36号厚生省老人保健福祉局企画課長通知) 薬剤師が行う居宅療養管理指導について ① 薬局薬剤師が行う居宅療養管理指導については、医師又 は歯科医師の指示に基づき、薬剤師が薬学的管理指導計画を策定し、また、医療機関の薬剤師が行う場合にあっては、医師又は歯科医師の指示に基づき、利用者の居宅を訪問して、薬歴管理、服薬指導、薬剤服用状況及び薬剤保管状況の確認等の薬学的管理指導を行い、提供した居宅療養管理指導の内容について、利用者又はその家族等に対して積極的に文書等にて提出するよう努め、速やかに記録(薬局薬剤師にあっては、薬剤服用歴の記録、医療機関の薬剤師にあっては、薬剤管理指導記録)を作成するとともに、医師又は歯科医師に報告した上で、ケアマネジャーに対するケアプランの作成等に必要な情報提供を行うこととする。

(中略) ⑧ 現に他の医療機関又は薬局の薬剤師が居宅療養管理指導を行っている場合は、居宅療養管理指導費は、算定しない。 ⑨ ⑧にかかわらず、居宅療養管理指導を行っている保険薬局(以下「在宅基幹薬局」という。)が連携する他の保険薬局(以下「サポート薬局」という。)と薬学的管理指導計画の内容を共有していること及び緊急その他やむを得ない事由がある場合には在宅基幹薬局の薬剤師に代わって当該利用者に居宅療養管理指導を行うことについてあらかじめ当該利用者又はその家族の同意を得ている場合には、在宅基幹薬局に代わってサポート薬局が居宅療養管理指導を行った場合は居宅療養管理指導費を算定できること。 なお、居宅療養管理指導費の算定は在宅基幹薬局が行うこと。

⑩ サポート薬局の薬剤師が在宅基幹薬局の薬剤師に代わって居宅療養管理指導を行った場合には次のとおり、薬剤服用歴の記録等を行うこととする。 ⑴ サポート薬局は、薬剤服用歴の記録を記載し、在宅基幹薬局と当該記録の内容を共有すること。 ⑵ ⑴を踏まえ、在宅基幹薬局は、居宅療養管理指導の指示を行った医師又は歯科医師に対する訪問結果についての報告や介護支援専門員に対する必要な情報提供等を行うこと。 ⑶ 在宅基幹薬局は、薬剤服用歴に当該居宅療養管理指導を行ったサポート薬局名及びやむを得ない事由の内容等を記載するとともに、請求明細書の摘要欄にサポート薬局が当該業務を行った日付等を記載すること。 (後略)

指定居宅サービス介護給付費単位数表 5 居宅療養管理指導費 ハ 薬剤師が行う場合 ⑴ 病院又は診療所の薬剤師が行う場合 ㈠同一建物居住者以外の者に対して行う場合 550単位 ㈡同一建物居住者に対して行う場合 385単位 ⑵ 薬局の薬剤師が行う場合 ㈠同一建物居住者以外の者に対して行う場合 500単位 ㈡同一建物居住者に対して行う場合 350単位

注1 ⑴㈠及び⑵㈠については、 在宅の利用者(当該利用者と同一の建物に居住する他の利用者に対して指定居宅療養管理指導事業所の薬剤師が同一日に指定居宅療養管理指導を行う場合の当該利用者(以下この注1において「同一建物居住者」という。)を除く。)であって通院が困難なものに対して、 ⑴㈡及び⑵㈡については、 在宅の利用者(同一建物居住者に限る。)であって通院が困難なものに対して、

ケアマネに 情報提供 しない場合 居宅療養管理指導費 算定不可 毎回、情報 提供が必要 ワンポイント 解説 当該指定居宅療養管理指導事業所の薬剤師が、医師又は歯科医師の指示(薬局の薬剤師にあっては、医師又は歯科医師の指示に基づき、当該薬剤師が策定した薬学的管理指導計画)に基づき、当該利用者を訪問し、薬学的な管理指導を行い、 介護支援専門員に対する居宅サービス計画の策定等に必要な情報提供を行った場合に、1月に2回(薬局の薬剤師にあっては4回)を限度として算定する。 ただし、薬局の薬剤師にあっては、別に厚生労働大臣が定める者に対して、当該利用者を訪問し、薬学的な管理指導等を行った場合は、1週に2回、かつ、1月に8回を限度として算定する。 2 疼痛緩和のために別に厚生労働大臣が定める特別な薬剤の投薬が行われている利用者に対して、当該薬剤の使用に関する必要な薬学的管理指導を行った場合は、1回につき100単位を所定単位数に加算する。 ワンポイント 解説 ケアマネに 情報提供 しない場合 居宅療養管理指導費 算定不可 毎回、情報 提供が必要

平成24年度介護報酬改定に関するQ&A (平成24 年3 月16 日) 【居宅療養管理指導】 ○ 同一建物居住者 問50 以下のような場合は、「同一建物居住者」の居宅療養管理指導費を算定するのか。 ① 利用者の都合等により、同一建物居住者であっても、午前と午後の2回に分けて居宅療養管理指導を行わなければならない場合 ② 同一世帯の利用者に同一日に居宅療養管理指導を行った場合 ③ 同じマンションに、同一日に同じ居宅療養管理指導事業所の別の医師がそれぞれ別の利用者に居宅療養管理指導を行った場合 (答) いずれの利用者に対しても「同一建物居住者」の居宅療養管理指導費を算 定する。

問51  以下の場合は、どのように取扱うのか。  ① 同一敷地内又は隣接地に棟が異なる建物が集まったマンション群や公 団住宅等の場合  ② 外観上明らかに別建物であるが渡り廊下のみで繋がっている場合 (答) いずれも別の建物となる。 問52  住民票の住所と実際の居住場所が異なる場合は、実際の居住場所で「同一建物居住者」として判断してよいか。 (答) 実際の居住場所で判断する。 問53  歯科衛生士等が行う居宅療養管理指導において、月の途中から給付が医療保険から介護保険に変更した場合に、どのように取扱うのか。 (答) 月の途中から医療保険から介護保険に変更した場合、1 月当たりの算定回数については、同一医療機関において、両方の回数を合算する。

居宅サービス介護給付費明細書の摘要欄の記載事項 問54  医師、歯科医師、薬剤師又は看護職員による居宅療養管理指導について、介護支援専門員への情報提供が必ず必要になったが、月に複数回の居宅療養管理指導を行う場合であっても、毎回情報提供を行わなければ算定できないのか。 (答) 毎回行うことが必要である。 なお、医学的観点から、利用者の状態に変化がなければ、変化がないことを情報提供することや、利用者や家族に対して往診時に行った指導・助言の内容を情報提供することでよい。 居宅サービス介護給付費明細書の摘要欄の記載事項 居宅療養管理指導、介護予防居宅療養管理指導 算定回数に応じて訪問日等を記載すること(訪問日等が複数あるときは「,(半角カン マ)」で区切る)。 薬剤師による居宅療養管理指導において、サポート薬局による訪問指導を行った場合、訪問日等の前に「サ」と記載すること。  単位を省略する。   例   6, 20  (訪問指導を6日と20日に行った場合)  例 サ6,サ20 (サポート薬局による訪問指導を6日と20日に行った場合)

2.薬局における薬学的管理及び指導の充実

薬剤服用歴管理指導料における包括的評価の拡充 薬局における薬学的管理及び指導の充実 薬剤服用歴管理指導料における包括的評価の拡充  薬局における薬学的管理指導の充実を図るため、お薬手帳を通じた情報提供、残薬確認、後発医薬品に関する情報提供を包括的に評価する。 現行 薬剤服用歴管理指導料 30点   - 薬剤情報提供料 15点 ・ お薬手帳を通じた情報提供 改定後 薬剤服用歴管理指導料 41点 ・ 残薬の有無の確認 (新規要件) ・ 後発医薬品に関する情報提供 ・ お薬手帳を通じた情報提供 薬剤服用歴管理指導料の要件 薬剤情報提供料 廃止 ハイリスク薬について薬学的管理指導項目の明確化  算定要件が不明確であるなどの指摘があることから、ハイリスク薬(要注意薬)服用患者に対し、その効果や関連副作用の有無等の確認すべき内容等を明確化する。                6歳未満の乳幼児への服薬指導に対する評価 6歳未満の乳幼児への服薬指導を充実させるため、乳幼児への服薬指導に対する評価を、薬学管理料の加算として新設する。      (新)  乳幼児服薬指導加算   5点(処方せん受付1回につき) 

残薬確認も含めた薬剤服用歴管理指導料の包括的評価の充実 薬剤服用歴管理指導料における包括的評価の拡充 残薬確認も含めた薬剤服用歴管理指導料の包括的評価の充実  お薬手帳を通じて薬剤情報を共有することの有用性が再認識されていることから、薬学的管理指導のさらなる質の向上を図るため、薬剤服用歴管理指導料と薬剤情報提供料を包括的に評価する。また、医薬品のさらなる適正使用を図るため、薬歴を活用した残薬確認についても薬剤服用歴管理指導料の算定要件として評価する。 現 行 改 定 後 【薬剤服用歴管理指導料】(処方せんの受付1回につき)         30点 [算定要件] 注 患者に対して、次に掲げる指導等のすべてを行った場合に算定する。 イ、ロ  略 【薬剤服用歴管理指導料】(処方せんの受付1回につき)     41点(改) ハ 調剤日、投薬に係る薬剤の名称、用法、用量、その他服用に際して注意すべき事項を手帳に記載すること。 ニ 患者ごとに作成された薬剤服用歴や、患者又はその家族等からの情報により、これまでに投薬された薬剤のうち服薬していないものの有無の確認を行うこと。 ホ  略

【留意事項通知にて 】 ○ お薬手帳に関して (基本的には、「後期高齢者薬剤服用歴管理指導料(平成20~21年度)」の扱いを準用する。) ○ お薬手帳に関して (基本的には、「後期高齢者薬剤服用歴管理指導料(平成20~21年度)」の扱いを準用する。)  複数の手帳を所有していないか確認するとともに、所有している場合には患者の意向を確認 した上で、できるだけ同一の手帳で管理できるよう、1冊にまとめるなどに努める。  手帳を所有しているが持参しなかった患者については、所有している手帳に貼付できるよう、 必 要な情報が記載された簡潔な文書(シール等)を交付することで差し支えない。シール等を交付 し た患者が次回手帳を持参した場合には、当該シール等が貼付されていることを確認する。 ○ 残薬の確認に関して  残薬が相当程度認められると判断される場合には、処方医に連絡、投与日数等の確認を行うよう 努める。  残薬の状況の確認にあたり、患者又はその家族等から確認できなかった場合には、次回の来局 時には確認できるよう指導する。 現 行 改 定 後 【薬剤情報提供料】(処方せんの受付1回につき)                     15点 [算定要件] 調剤日、投薬に係る薬剤の名称、用法、用量、相互作用その他服用に際して注意すべき事項を患者の求めに応じて手帳に記載した場合に、月4回(処方の内容に変更があった場合は、その変更後月4回)に限り算定する。 (削除)

○ 平成20年から21年度まで導入されていた「後期高齢者薬剤服用歴管理指導料」においては、お薬手帳を通じて薬剤情報を共有することの評価も含めた報酬体系であった。

患者の求めに応じて手帳に記載した場合に算定 ワンポイント解説 平成24年3月までの「薬剤情報提供料」は、 患者の求めに応じて手帳に記載した場合に算定 平成24年4月からは、「薬剤服用歴管理指導料」に包括され、手帳の発行については、「患者の求め」の制限が無くなりました。 手帳が初めての患者や要らないという患者については、手帳の有用性等を説明した上で、新規に手帳を発行するなどし、常に携行するよう啓発していく必要あり。 どうしても手帳が要らないという場合、その旨薬歴に記録しておくことも必要と考えられます。 Kagoshima Pharmaceutical Association

処方せん1枚あたりの薬剤料(3要素分析)について ○ 処方せん1枚あたりの薬剤料が増加している要因として、投薬日数の増加(長期処方)が最も寄与している。 ワンポイント解説 ・新薬の増加 ・長期処方の増加 長期処方の増加 ↓ 薬剤師の役割 残薬確認

特定薬剤管理指導加算(ハイリスク薬)の算定要件の明確化 ハイリスク薬について薬学的管理指導項目の明確化 特定薬剤管理指導加算(ハイリスク薬)の算定要件の明確化  特に安全管理が必要な医薬品(ハイリスク薬)が処方されている場合の算定要件を明確化するための見直しを行う。  特定薬剤管理指導加算の算定要件である、ハイリスク薬が処方された患者に 対して行う、その効果や関連副作用の有無等の確認内容等を明確化する。 【留意事項通知にて、以下の点を明示する 】  ハイリスク薬が処方されている場合に、患者又はその家族等に対して、当該薬剤が「ハイリスク薬」である旨を伝え、当該薬剤について、これまでの指導内容等も踏まえた適切な指導を行った場合に算定できること。  ハイリスク薬に関して、薬学的管理指導を行う上で必要な情報については事 前に情報を収集することが望ましいが、薬局では得ることが困難な診療上の情 報の収集については、必ずしも必要とはしないこと。

乳幼児(6歳未満)への服薬指導の薬学的管理指導における評価 6歳未満の乳幼児への服薬指導に対する評価 乳幼児(6歳未満)への服薬指導の薬学的管理指導における評価  乳幼児(6歳未満)への薬学的管理指導に関しては、現行は、調剤技術料(自家製剤加算及び計量混合調剤加算における「特別の乳幼児用製剤」加算として)の中で評価されているが、この調剤料の加算項目を削除するとともに、乳幼児の処方せんを受け付けた場合であって、乳幼児が安全に、又は容易に服用できるよう、乳幼児への服薬指導を行った場合、薬剤服用歴管理指導料の加算を新設する。 (新)乳幼児服薬指導加算    5点(処方せん受付1回につき)  現 行 改 定 後 【薬剤服用歴管理指導料】(処方せんの受付1回につき)          30点 【薬剤服用歴管理指導料】(処方せんの受付 1回につき)     41点(改) [算定要件] 注 6歳未満の乳幼児に係る調剤に際して必要な情報等を直接患者又はその家族等に確認した上で、患者又はその家族等に対し、服用に関して必要な指導を行い、かつ、当該指導の内容等を手帳に記載した場合には、所定点数に5点を加算する。

3.調剤報酬における適正化・合理化

基準調剤加算の施設基準の見直し  基準調剤加算の施設基準については、地域医療を応需する「かかりつけ薬局」のあるべき方向性等を考慮し、備蓄医薬品の品目数は実態等を踏まえた品目数に見直しを行うとともに、特定の医療機関の診療時間等に応じた開局時間を設定している薬局については施設基準を満たさないこととするよう要件を見直す。 現 行 改 定 後 【基準調剤加算】 1 基準調剤加算1       10点 2 基準調剤加算2       30点 [施設基準] (1)通則 イ、ロ  略 ニ、ホ  略 1 基準調剤加算1         10点 2 基準調剤加算2         30点 ハ 地域の保険医療機関の通常の診療時間に応じた開局時間となっていること。 (2)基準調剤加算1の基準   十分な数の医薬品を備蓄していること。 (3)基準調剤加算2の施設基準 ハ 十分な数の医薬品を備蓄していること。

【基準調剤加算の施設基準の見直し点】 ※ 経過措置 ※ 経過措置 平成24年3月31日において、現に基準調剤に係る届出を行っている保険薬局については、同年6月30日までの間に限り、実際の開局時間にかかわらず「地域の保険医療機関の通常の診療時間に応じた開局時間となっている」ものとみなし取り扱うが、同年7月1日以降はこの限りではない。 基準調剤加算1 基準調剤加算2 備蓄品目数 500品目 700品目 1000品目 開局時間  特定の保険医療機関からの処方せん応需にのみ対応した 開局時間とはなっていないこと※

ワンポイント解説 ●備蓄品目数の増加した理由 ⇒新薬の発売、後発医薬品の普及 ⇒1薬局平均約800品目という備蓄医薬品の調査結果もあり ◎今後の届出様式は、主要医療機関の診療時間を記載する新たな様式に変更になります。  ●備蓄品目数の増加した理由   ⇒新薬の発売、後発医薬品の普及   ⇒1薬局平均約800品目という備蓄医薬品の調査結果もあり ●開局時間に係る基準の設定  ⇒面分業に対応できる状況にしておくのが基本  ⇒処方せん発行する主たる医療機関の診療時間に追従した、偏りのある開局時間の設定は如何なものかとの意見もあるようです。  ⇒現時点で明確な解釈は出されていませんが、「基準調剤加算」を算定する以上、医薬品の供給ならびに調剤する薬局(医療提供施設)として、地域住民への利便性等を考慮した開局時間に概ね設定しておくことが求められていると考えられます。 Kagoshima Pharmaceutical Association

調剤情報提供料、服薬情報提供料等の見直し  薬学管理料における調剤情報提供料、服薬情報提供料等については、一連の 調剤・薬学的管理指導行為の中で算定されるものであるため、整理・統合する見 直しを行う。 調剤情報提供料、服薬情報提供料及びその加算である服薬指導 情報提供加算については廃止し、これらを統合した評価として、新たに「服薬情 報等提供料」を新設する。  現 行 改 定 後 【調剤情報提供料】(処方せんの受付1回につき)             15点 【服薬情報提供料】(月1回に限り)15点 (削除) 【服薬情報等提供料】(処方せんの受付1回に つき)             15点(新) [算定要件] 注 処方せん発行保険医療機関から情報提供の求めがあった場合又は薬剤服用歴に基づき患者に対して薬学的管理及び指導を行っている保険薬局が当該患者の服薬等に関する情報提供の必要性を認めた場合において、当該患者の同意を得て、当該患者が現に診療を受けている保険医療機関に対して、服薬状況等を示す情報を文書により提供した場合に月1回に限り算定する。

後発医薬品の使用促進について

後発医薬品の普及に関する基本的考え方  後発医薬品を普及させることは、患者負担の軽減や医療保険財政の改善に資することから積極的に推進。これは単に医療費を抑制することに目的があるのではなく、限られた医療費資源の有効活用を図り、国民医療を守ることに本旨がある。  後発医薬品の普及のためには、患者・国民や医療関係者の信頼を獲得できるよう、安定供給や適切な情報提供等に努めていくことが重要。

<政 府 目 標> <後発医薬品のシェア> ○ 後発医薬品の普及は、患者の負担軽減及び医療保険財政の改善に資することから、平成24 <政 府 目 標> ○ 後発医薬品の普及は、患者の負担軽減及び医療保険財政の改善に資することから、平成24   年度までに数量シェアを30%以上とすることを目標に、「後発医薬品の安心使用促進アクション   プログラム」(平成19年10月)を策定し、総合的な取組を行っている。 ○  社会保障・税一体改革大綱(平成24年2月17日閣議決定)においても、「後発医薬品の使用   促進」が医療・介護等分野における具体的改革項目として示されているところ。   <後発医薬品のシェア>  平成23年9月時点での後発医薬品の数量シェアは22.8%、金額シェアは8.8%となっている。 薬価調査に基づく後発医薬品シェアの推移

後発医薬品(ジェネリック医薬品)の使用促進 薬局における取組の評価  薬剤情報提供文書を活用した後発医薬品の情報提供※を評価する。  後発医薬品の調剤数量に係る評価について算定要件を見直す。 ※ 薬剤服用歴管理指導料における薬剤情報提供文書に、後発医薬品の有無、価格等の情報を付加。 現行 調剤数量割合 20%    6点           25%   13点           30%   17点 改定後 調剤数量割合 22%    5点           30%   15点           35%   19点 医療機関における取組の評価等  後発医薬品の使用割合に応じた段階的な評価を導入する。    30点(採用品目割合:20%) → 28点(採用品目割合:20%以上)                          35点(採用品目割合:30%以上 )  薬局での後発医薬品の調剤を行いやすくするため、医師が後発品がある医薬品について、一般名処方を行った場合の評価を新設する。       (新)  一般名処方加算    2点(処方せん交付1回)  諸外国の例にならい、個々の処方薬※ごとに、後発医薬品への変更の可否を明示するよう処方せん様式を見直す。 銘柄名処方(現行) 原則、当該銘柄を用いて調剤 一般名処方(改定後) 有効成分が同一であれば、どの後発医薬品も調剤可能 ※ これまでは、処方薬全体で変更の可否を明示。

保険薬局の調剤基本料における 後発医薬品調剤体制加算の見直し(1) 薬局における取組の評価 保険薬局の調剤基本料における 後発医薬品調剤体制加算の見直し(1)  現在、後発医薬品調剤体制加算の要件として、後発医薬品の使用割合(数量ベース)が20%以上、25%以上及び30%以上の場合に段階的な加算を適用しているところである。  薬局における後発医薬品の調剤を促すため、調剤基本料における後発医薬品調剤体制加算の要件について、数量ベースでの後発医薬品の使用割合が22%以上、30%以上及び35%以上に改めることとし、特に30%以上及び35%以上の場合を重点的に評価する。 現 行 改 定 後 【後発医薬品調剤体制加算】(処方せんの受付1回につき)  直近3か月間の医薬品の調剤数量(調剤 した医薬品について薬価基準上の規格単位 ごとに数えた数量のことをいう。)のうち、 後発医薬品の調剤数量の割合が、それぞれ、 上記のとおりであること。  1 20%以上         6点  2 25%以上         13点  3 30%以上          17点 【後発医薬品調剤体制加算】(処方せんの 受付1回につき)  1 22%以上       5点(改)  2 30%以上       15点(改)  3 35%以上        19点(改)

保険薬局の調剤基本料における 後発医薬品調剤体制加算の見直し(2) 後発医薬品の調剤数量の割合を計算する際に、経腸成分栄養剤及び特殊ミルク製剤に加えて、漢方製剤及び生薬については、分母から除外することとする。 2. 平成24年度薬価改定の結果、先発医薬品の薬価よりも「高くなる」、又は「同じとなる」後発医薬品については、後発医薬品の使用に係る診療報酬上の評価の対象としている「診療報酬における後発医薬品」のリストから除外することとする。 後発医薬品の調剤数量の割合を算出する際に、分母から除外する医薬品 ① 経腸成分栄養剤 ② 特殊ミルク製剤 ③ 生薬 【追加】 ④ 漢方製剤 について【追加】 ⑤ その他の生薬および漢方処方に基づく医薬品 【追加】 26成分78品目 【補足】 (通知) 保医発0305第14号 平成24年3月5日 「診療報酬において加算等の算定対象となる後発医薬品」 にて後発品対象品目はご確認ください。

診療報酬上の評価の対象とならない後発医薬品のリスト① 成分名 該当する後発医薬品 企業名 対応する先発医薬品 ブロマゼパム セニラン錠1mg サンド レキソタン錠1 中外製薬 メダゼパム メダゼパム錠2(ツルハラ) 鶴原製薬 レスミット錠2 塩野義製薬 パムネース錠2 東邦新薬 メダゼパム錠5(ツルハラ) レスミット錠5 パムネース錠5 バルプロ酸ナトリウム ハイセレニン細粒40% MSD デパケン細粒40% 協和発酵キリン メチルジゴキシン メチルジゴキシン錠0.05mg「タイヨー」 大洋薬品工業 ラニラピッド錠0.05mg イソソルビド イソソルビドシロップ70%「タイヨー」 イソバイドシロップ70% 興和 イソソルビド内用液70%「あすか」 あすか製薬 イソソルビド内用液70%分包30mL「あすか」 イソバイドシロップ70%分包30mL リン酸ジメモルファン ホフバン錠10mg 辰巳化学 アストミン錠10mg アステラス製薬 アンブロキソール塩酸塩 ムコサールドライシロップ1.5% 日本ベーリンガーインゲルハイム 小児用ムコソルバンDS1.5% 帝人ファーマ テオフィリン スロービッド顆粒20% テオドール顆粒20% 田辺三菱製薬 テオロング錠50mg エーザイ テオドール錠50mg テオロング錠100mg テオドール錠100mg テオロング錠200mg テオドール錠200mg ケトチフェンフマル酸塩 ジキリオンシロップ0.02% 日医工ファーマ ザジテンシロップ0.02% ノバルティス ファーマ アモキシシリン水和物 アモリン細粒10% 武田薬品工業 サワシリン細粒10% パセトシン細粒10% アモリンカプセル125 サワシリンカプセル125 パセトシンカプセル125 アモリンカプセル250 サワシリンカプセル250 パセトシンカプセル250 セファレキシン センセファリンカプセル250 ケフレックスカプセル250mg ペンタゾシン トスパリール注15 小林化工 ソセゴン注射液15mg ペンタジン注射液15 第一三共 マルトース マルトースML輸液10% テルモ マルトス輸液10% 大塚製薬工場 マルトース注MP10% マイラン製薬 マルトス輸液10%(10%500mL1袋) マドロス輸液10% 扶桑薬品工業 維持液(17) ソルデム3PG輸液 10%EL-3号輸液 味の素製薬

診療報酬上の評価の対象とならない後発医薬品のリスト② 成分名 該当する後発医薬品 企業名 対応する先発医薬品 マルトース加乳酸リンゲル ニソリM注 マイラン製薬 ポタコールR輸液(250mL1袋) 大塚製薬工場 ソルラクトTMR輸液 テルモ ヒシラックM液 ニプロファーマ ポタコールR輸液(500mL1袋) ラクトリンゲルM注「フソー」 扶桑薬品工業 酢酸維持液(1) ペンライブ注 アクチット注(200mL1瓶) 興和 エスロンB注 アイロム製薬 ソルマルト輸液 アクマルト輸液 光製薬 アクチット注(500mL1瓶) ブドウ糖加酢酸リンゲル リナセート輸液 味の素製薬 ヴィーンD注 ペロール注 ヴィーンD注(500mL1瓶) アクメイン注 ソリューゲンG注 ソルアセトD輸液 腹膜透析液(4-7) ステイセーフバランス 1/1.5 腹膜透析液 フレゼニウス メディカル ケア ジャパン ダイアニール-N PD-4 1.5腹膜透析液 バクスター 腹膜透析液(4-8) ステイセーフバランス 1/2.5 腹膜透析液 ダイアニール-N PD-4 2.5腹膜透析液 過テクネチウム酸ナトリウム(99mTc) メジテック 日本メジフィジックス ウルトラテクネカウ 富士フイルムRIファーマ

診療報酬上の評価の対象とならない後発医薬品のリスト③ 成分名 該当する後発医薬品 企業名 対応する先発医薬品 アセトアミノフェン パラセタ坐剤小児用50 シオエ製薬 アンヒバ坐剤小児用50mg アボットジャパン アセトアミノフェン坐剤小児用50mg「タナベ」 長生堂製薬 アルピニー坐剤50 久光製薬 アセトアミノフェン坐剤小児用50mg「TYK」 大正薬品工業 カロナール坐剤小児用50 昭和薬品化工 アフロギス坐剤50 日新製薬(山形) アセトアミノフェン坐剤小児用100mg「TYK」 カロナール坐剤100 アフロギス坐剤100 アンヒバ坐剤小児用100mg パラセタ坐剤100 アルピニー坐剤100 アセトアミノフェン坐剤小児用100mg「タナベ」 ヒアルロン酸ナトリウム オペガンハイ0.4眼粘弾剤1% 生化学工業 ヒーロン0.4眼粘弾剤1% エイエムオー・ジャパン オペガンハイ0.6眼粘弾剤1% オペガン0.6眼粘弾剤1% ヒーロン0.6眼粘弾剤1% オペガンハイ0.85眼粘弾剤1% ヒーロン0.85眼粘弾剤1% トラニラスト アレニスト点眼液0.5% 東亜薬品 リザベン点眼液0.5% キッセイ薬品工業 トラメラスPF点眼液0.5% 日本点眼薬研究所 トラメラス点眼液0.5% ニッテン 硝酸イソソルビド アンタップテープ40mg 帝人ファーマ フランドルテープ40mg トーアエイヨー アズレンスルホン酸ナトリウム アズレミック錠口腔用5mg 東洋製薬化成 アズノールST錠口腔用5mg 日本新薬 インドメタシン セラスターテープ70 救急薬品工業 カトレップパップ70mg 帝國製薬 テンポラルパップ70mg カトレップテープ70mg トラップオンパップ70mg ビオメディクス イドメシンコーワパップ70mg 興和 インテナシンパップ70mg 原沢製薬工業 ラクティオンパップ70mg テイカ製薬 インドメタシンパップ70mg「YD」 陽進堂 インサイドパップ70mg インドメタシンパップ70mg「日医工」 日医工 コリフメシンパップ70mg 東和製薬:和歌山 インドメタシンパップ70mg「三友」 三友薬品 ハップスターID70mg 大石膏盛堂 ゼムパックパップ70 インテナースパップ70mg 東光薬品工業 アコニップパップ70mg

後発医薬品調剤加算及び後発医薬品情報提供料の廃止 調剤料における後発医薬品調剤加算及び薬学管理料における後発医薬品情報提供料を廃止する。 現 行 改 定 後 【後発医薬品調剤加算】(1調剤につき) [算定要件]  後発医薬品を調剤した場合は、各区分の所定点数(内服薬の場合は、1剤に係る所定点数)に1調剤につき2点を加算する。 【後発医薬品情報提供料】(処方せんの受付1回につき)                10点 注 後発医薬品に関する主たる情報(先発医薬品との薬剤料の差に係る情報を含む。)を文書又はこれに準ずるものにより患者に提供し、患者の同意を得て、後発医薬品を調剤した場合に算定する。ただし、処方せんの指示に基づき後発医薬品を調剤した場合は算定できない。 (廃止)

薬局における薬剤情報提供文書を活用した 後発医薬品に係る情報提供の評価  薬剤服用歴管理指導料における薬剤情報提供文書の中で、全ての先発医薬品に対する後発医薬品に関する情報(後発医薬品の有無、価格及び在庫情報)を付加的に提供することを、薬剤服用歴管理指導料の算定要件として評価を行う。 現 行 改 定 後 【薬剤服用歴管理指導料】(処方せんの受 付1回につき)         30点             [算定要件]  患者に対して、次に掲げる指導等の全てを行った場合に算定する。 イ~ニ  略 【薬剤服用歴管理指導料】(処方せんの受 付1回につき)       41点(改)            ホ 薬剤情報提供文書により、投薬に係る薬剤に対する後発医薬品に関する情報(後発医薬品の有無及び価格に関する情報を含む。)を患者に提供すること。

図表 199 「ジェネリック医薬品軽減額通知」の受取り経験(男女別) 【ジェネリック医薬品軽減額通知に関する検証調査のデータ】 検証部会の調査結果では、「ジェネリック医薬品軽減額通知」の受取り経験がある患者は10.4%であり、このうち48.3%の者が後発医薬品に変更している。 図表 199 「ジェネリック医薬品軽減額通知」の受取り経験(男女別) 図表 202 「ジェネリック医薬品軽減額通知」の受取りにより後発医薬品に変更したか (「ジェネリック医薬品軽減額通知」を受け取った人、男女別)

薬局からの情報提供例 本年4月から薬局で薬をもらう際、ジェネリックの情報も文書で提供されるようになる。 文書提供される情報 先発品とジェネリックとの価格差や在庫の有無がわかるので、ジェネリック医薬品がより身近になり、変更がしやすくなる。 ジェネリック医薬品の有無 価格(価格の違い) 等 文書による情報提供の1つのイメージ お薬の名称 (一般名) 写真など 効能・効果 用法・用量 薬剤に関する情報 薬価 胃の症状の原因となる「胃酸」の出過ぎを抑えるお薬です。 妊婦又は妊娠の可能性のある婦人は服用できません。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 胃潰瘍、十二指腸潰瘍、逆流性食道炎など 1日2回朝食後、夕食後または就寝前に服用してください。 ガスター錠10mg (ファモチジン錠) 31.10 このお薬には後発医薬品があります。ファモチジン錠10「○○」  ○○製薬  12.40

医療機関で後発医薬品を積極的に使用する 体制評価の見直し 医療機関における取組の評価 医療機関で後発医薬品を積極的に使用する 体制評価の見直し  医療機関における後発医薬品の使用を進めるため、医療機関でも後発医薬品の使用割合に応じた段階的な評価を導入する。 現 行 改 定 後 【後発医薬品使用体制加算】(入院初日)                 30点 [施設基準]  当該保険医療機関において使用することを決定した医薬品のうち後発医薬品の品目数が2割以上であること。 1 後発医薬品使用体制加算1 35点(新) 2 後発医薬品使用体制加算2 28点(改) 1 後発医薬品使用体制加算1  当該保険医療機関において使用することを決定した医薬品のうち後発医薬品の品目数が3割以上であること。 2 後発医薬品使用体制加算2  当該保険医療機関において使用することを決定した医薬品のうち後発医薬品の品目数が2割以上3割未満であること。

一般名処方の推進  後発医薬品の使用を一層促進するとともに、保険薬局における後発医薬品の在庫管理の負担を軽減するため、医師が処方せんを交付する際、後発医薬品のある医薬品について一般名処方が行われた場合の加算を新設する。 現 行 改 定 後 【処方せん料】 1 7種類以上の内服薬の投薬(臨時の投薬であって、投薬期間が2週間以内のものを除く。)を行った場合                 40点 2 1以外の場合     68点 2 1以外の場合     68点 (注を追加) 一般名による記載を含む処方せんを交付した場合は、処方せんの交付1回につき2点を加算する。

一般名処方について (銘柄名処方) (一般名処方) ○ 一般名処方とは、「一般名+剤形+含量」により処方することをいう。 ○ 一般名処方とは、「一般名+剤形+含量」により処方することをいう。 (銘柄名処方) (一般名処方) ガスター錠20mg  2錠    又は ファモチジン錠20mg「●▲」 2錠                    など 1日2回 朝食後・就寝前 ○日分 【般】 ファモチジン錠20mg  2錠 1日2回 朝食後・就寝前 ○日分  一般名処方(改定後) 有効成分が同一であれば、 どの後発医薬品も調剤可能 銘柄名処方 原則、当該銘柄を用いて調剤

処方せん様式の変更 諸外国の例にならい、処方せ ん様式を変更※して、医師から 処方された医薬品ごとにジェ ネリック医薬品への変更の可 否を明示するようにする。 ※ この欄を追加 テノーミン錠50mg      1錠  ここに変更不可の印(「レ」印など)が無い場合は、保険薬局でジェネリック医薬品へ変更することができる。 レ ノルバスクOD錠5mg      1錠    1日1回 朝食後      7日分 【般】 ファモチジン錠20mg       2錠        1日2回朝食後・就寝前  7日分 医師署名 一般名処方の場合、保険薬局でジェネリック医薬品又は先発医薬品を選択可 ここに変更不可の印(「レ」印など)がある場合は、ジェネリック医薬品へ変更することができない。

後発医薬品の品質確保  「後発医薬品の品質確保」については、これまでも医療関係者や患者の信頼を確保するために、アクションプログラムに基づき、国、後発医薬品メーカーそれぞれが取組を実施しているところであるが、今後は、後発医薬品メーカーによる品質の確保及び向上への取組、情報の発信をより一層促すとともに、これに加え、以下の取組についても実施する。   (1) 厚生労働省やPMDA等が中心となり、医療関係者や国民向けの後発医薬品についての科学的見解を作成する。 (2) ジェネリック医薬品品質情報検討会の検討結果について、より積極的に情報提供を図る。

調剤報酬改定関連 (その他重要事項)

調剤報酬点数表に関する事項(抜粋) <調剤技術料> 区分01 調剤料 (10) 調剤技術料の時間外加算等 (P7~9) ア~イ(略) ウ 時間外加算等を算定する保険薬局は開局時間を当該保険薬局の内側及び外側のわかりやすい場所に表示する。 エ 時間外加算 (イ)(ロ)略 (ハ) 時間外加算を算定する患者については、処方せんの受付時間を当該患者の薬剤服用歴の記録又は調剤録に記載する。 (ニ)(ホ)略 オ(略) カ 深夜加算 (イ)略 (ロ) 深夜加算を算定する患者については、処方せんの受付時間を当該患者の薬剤服用歴の記録又は調剤録に記載する。

<薬学管理料> (P14) 区分10 薬剤服用歴管理指導料 (21) 重複投薬・相互作用防止加算 ア 重複投薬・相互作用防止加算は、薬剤服用歴の記録に基づき、併用薬との重複投薬 (薬理作用が類似する場合を含む。)及び併用薬、飲食物等との相互作用を防止するために、処方医に対して連絡・確認を行った場合に算定する。処方医の同意を得て、処方の変更が行われた場合に「注3」のイを算定し、処方に変更が行われなかった場合は「注3」のロを算定する。 なお、薬剤服用歴管理指導料を算定していない場合は、当該加算は算定できない。 イ 薬剤の追加、投与期間の延長が行われた場合は、「注3」のイは算定できない。 ウ 重複投薬・相互作用防止加算の対象となる事項について、処方医に連絡・確認を行った内容の要点、変更内容を薬剤服用歴の記録に記載すること。 エ 複数の保険医療機関又は複数の診療科で処方せんを交付された患者について、処方せんの受付時点が異なる場合であっても所定の要件を満たした場合は重複投薬・相互作用防止加算を算定できる。 オ 同時に複数の保険医療機関又は複数の診療科の処方せんを受け付け、複数の処方せんについて薬剤を変更した場合であっても、1回に限り「注3」のイを算定する。 カ 院内投薬と院外処方せんによる投薬に係る処方変更についても、重複投薬・相互作用防止加算は算定できる。 キ 残薬の確認の結果、処方の変更が行われた場合についても、「注3」のイを算定できる。 注3 薬剤服用歴に基づき、重複投薬又は相互作用の防止の目的で、処方せんを交付した保険医に対して照会を行った場合は、所定点数に次の点数を加算する。  イ 処方に変更が行われた場合 20点  ロ 処方に変更が行われなかった場合 10点

( 昭和三十二年厚生省令第十六号)の一部改正 保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則 ( 昭和三十二年厚生省令第十六号)の一部改正 保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則 第2条の3の次に次の一条を加える。(平成24年3月5日厚生労働省令第26条) ( 経済上の利益の提供による誘引の禁止) 第二条の三の二  保険薬局は、患者に対して、第四条の規定により受領する費用の額に応じて、当該保険薬局における商品の購入に係る対価の額の値引きをすることその他の健康保険事業の健全な運営を損なうおそれのある経済上の利益を提供することにより、当該患者が自己の保険薬局において調剤を受けるように誘引してはならない。 【平成24年10月1日施行】

医療用麻薬処方日数(14 日)制限の緩和 骨子【Ⅰ-1-(5)】 第1 基本的な考え方 【Ⅰ-1(充実が求められる分野/がん医療の推進)-⑤】 医療用麻薬処方日数(14 日)制限の緩和 骨子【Ⅰ-1-(5)】 第1 基本的な考え方 1.麻薬及び向精神薬取締法に規定する麻薬の処方については、基本的に一度に14日分が限度とされているが、一部30日分を処方することが認められている。 2.在宅での緩和医療を推進するため、医療用麻薬製剤について、医療の実態を踏まえ、以下の見直しを行う。 第2 具体的な内容 緩和医療のさらなる推進の観点から、現場のニーズを踏まえて、医療用麻薬である以下の4製剤について、30 日分処方に改める。     ・ コデインリン酸塩(内用)     ・ ジヒドロコデインリン酸塩(内用)     ・ フェンタニルクエン酸塩の注射剤(注射)     ・ フェンタニルクエン酸塩の経皮吸収型製剤(外用)

薬剤関連の診療報酬改定の概要

薬剤師の病棟における業務に対する評価① 病棟薬剤業務実施加算の算定要件等 (1)薬剤師が勤務医等の負担軽減等に資する業務を病棟で一定以上実施して いる場合に対する評価を新設し、勤務医の負担軽減等を図る。        (新)  病棟薬剤業務実施加算   100点(週1回) [算定要件]  薬剤師が病棟において病院勤務医等の負担軽減及び薬物療法の有効性、安全性の向上に資する薬剤関連業務(病棟薬剤業務)を実施している場合に、週1回に限り所定点数に加算する。ただし、療養病棟又は精神病棟に入院している患者については、入院した日から起算して4週間を限度とする。  病棟薬剤業務 ・ 当該保険医療機関における医薬品の投薬・注射状況の把握 ・ 当該保険医療機関で使用している医薬品の医薬品安全性情報等の把握及び周知並びに医療従事者からの相談応需 ・ 入院時の持参薬の確認及び服薬計画の提案 ・ 2種以上(注射薬及び内用薬を1種以上含む。)の薬剤を同時に投与する場合における投与前の相互作用の確認 ・ 患者等に対するハイリスク薬等に係る投与前の詳細な説明 ・ 薬剤の投与にあたり、流量又は投与量の計算等の実施 ・ その他、必要に応じ、医政局通知(平成22年4月30日医政発0430第1号)で定める業務 (③、⑥及び⑧を除く)

(平成22年4月30日医政発0430第1号医政局長通知)(抜粋) 薬剤師の病棟における業務に対する評価② 「医療スタッフの協働・連携によるチーム医療の推進について」 (平成22年4月30日医政発0430第1号医政局長通知)(抜粋) 2.各医療スタッフが実施することができる業務の具体例  (1)薬剤師  1)薬剤師を積極的に活用することが可能な業務     以下に掲げる業務については、現行制度の下において薬剤師が実施することができることから、薬剤師を積極的に活用することが望まれる。   ① 薬剤の種類、投与量、投与方法、投与期間等の変更や検査のオーダについて、医師・薬剤師等により事前に作成・合意されたプロトコールに基づき、専門的知見の活用を通じて、医師等と協働して実施すること。   ② 薬剤選択、投与量、投与方法、投与期間等について、医師に対し、積極的に処方を提案すること。   ③ 薬物療法を受けている患者(在宅の患者を含む。)に対し、薬学的管理(患者の副作用の状況の把握、服薬指導等)を行うこと。   ④ 薬物の血中濃度や副作用のモニタリング等に基づき、副作用の発現状況や有効性の確認を行うとともに、医師に対し、必要に応じて薬剤の変更等を提案すること。   ⑤ 薬物療法の経過等を確認した上で、医師に対し、前回の処方内容と同一の内容の処方を提案すること。   ⑥ 外来化学療法を受けている患者に対し、医師等と協働してインフォームドコンセントを実施するとともに、薬学的管理を行うこと。   ⑦ 入院患者の持参薬の内容を確認した上で、医師に対し、服薬計画を提案するなど、当該患者に対する薬学的管理を行うこと。   ⑧ 定期的に患者の副作用の発現状況の確認等を行うため、処方内容を分割して調剤すること。   ⑨ 抗がん剤等の適切な無菌調製を行うこと。  2)薬剤に関する相談体制の整備     薬剤師以外の医療スタッフが、それぞれの専門性を活かして薬剤に関する業務を行う場合においても、医療安全の確保に万全を期す観点から、薬剤師の助言を必要とする場面が想定されることから、薬剤の専門家として各医療スタッフからの相談に応じることができる体制を整えることが望まれる。

薬剤師の病棟における業務に対する評価③ 病棟薬剤業務実施加算の施設基準等 [施設基準] ① 病棟※ごとに専任の薬剤師が配置されていること。    (※障害者施設等入院基本料又は特定入院料(病棟単位で行うものに限る)を算定する病棟を除く。) ② 薬剤師が実施する病棟薬剤業務が十分な時間(1病棟・1週当たり20時間相当以上)確保されていること。 ③ 医薬品情報の収集及び伝達を行うための専用施設を有すること。 ④ 当該保険医療機関における医薬品の使用に係る状況を把握するとともに、医薬品の安全性に係る重要な情報を把握した際に、速やかに必要な措置を講じる体制を有していること。 ⑤ 薬剤管理指導料の施設基準に係る届出を行っている保険医療機関であること。 ⑥ 病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制が整備されていること。 (2)病棟薬剤業務実施加算の新設に伴い、実施業務が重複する薬剤管理指導料における医薬品安全性情報等管理体制加算は廃止する。                        

薬物療法における医師と薬剤師の協働(イメージ) 安心と希望の医療確保ビジョン(抜粋) (平成20年6月厚生労働省)  医療機関に勤務する薬剤師がチーム医療の担い手として活動するために、病棟等での薬剤管理や、 医師・看護師と患者・家族の間に立ち服薬指導を行うなどの業務の普及に努める。また、医薬品の安 全性確保や質の高い薬物療法への参画を通じ医師等の負担軽減に貢献する観点から、チーム医療 における協働を進めるとともに、資質向上策の充実も図る。 医師等と協働して行う薬物療法業務 薬剤師 薬物療法プロトコルに ついて提案、協働で 作成、協働で進行管理 ・処方の提案 ・同一処方継続可否の提案 医師 医師 的確な診断 処方への フィードバック 医師 (持参薬の確認・評価) 最適な処方 薬効・副作用 モニタリング 結果の伝達 薬剤師 医師 効果と副作用の 評価 医薬品適正使用サイクル 調剤 薬剤師 薬剤師 正確な使用 薬剤管理指導業務 服薬指導

勤務医の負担軽減への効果 ○ 勤務医の負担軽減策として、「医師業務の薬剤師との分担」又は「薬剤師の病棟配置」に取り組んだ施設のうち、半数以上が、「医師業務の薬剤師との分担」は負担軽減に効果があった(どちらかといえば効果があったと回答した場合を含む。)と回答している。   各負担軽減策の勤務医の負担軽減への効果(医師調査)  出典)平成22年度診療報酬改定の結果検証に係る特別調査(平成23年度調査) 病院勤務医の負担軽減の状況調査 結果概要(速報)

薬剤師の病棟での業務によるメリット(負担軽減以外) ○ 薬剤師の病棟での業務については、勤務医の負担軽減だけでなく、医療安全等の観点からもメリットがあるとの回答があった。 薬剤師の病棟での業務によるメリットの内容とその割合(医師調査) n=550 出典)平成22年度診療報酬改定の結果検証に係る特別調査(平成23年度調査) 病院勤務医の負担軽減の状況調査 結果概要(速報)

診療報酬改定 答申書附帯意見 診療報酬改定 答申書附帯意見(抜粋) 4 次に掲げるチーム医療に関する評価について、調査・検証を 行うこと。 診療報酬改定 答申書附帯意見 診療報酬改定 答申書附帯意見(抜粋) (平成24年2月10日) 4 次に掲げるチーム医療に関する評価について、調査・検証を 行うこと。 ・薬剤師の病棟業務(療養病棟又は精神病棟における業務を含 む。) ・歯科医師等による周術期等の口腔機能の管理 ・糖尿病透析予防指導による生活習慣病対策の推進・普及の実 態 ・栄養障害を生じている患者への栄養状態改善に向けた取組等

九州厚生局への届出事項

初回届出の提出期限:平成24年4月16日(月)まで 特掲診療料の施設基準 第88 基準調剤加算 1・2(再届出) 第89 後発医薬品調剤体制加算1・2・3(再届出) 第90 保険薬局の無菌製剤処理加算 第91 在宅患者調剤加算(新規届出) 初回届出の提出期限:平成24年4月16日(月)まで 在宅患者訪問薬剤管理指導の届出(再届出不要)

調剤報酬明細書(レセプト)への 記載上の注意について〈再確認〉 (関連通知)  保医発0 3 2 6 第3 号 平成2 2 年3 月2 6 日     「診療報酬請求書等の記載要領等について」等の一部改正について  

保険薬局の所在地及び名称欄の記載 麻薬処方せんを受け付けた場合 ≪ご 注 意≫ 鹿児島県鹿児島市与次郎2-8-15  県 薬 薬 局   099-257-8288 麻 : 240000 号 ア 保険薬局指定申請の際等に地方厚生(支)局長に届け出た所在地及び名称を 記載すること。また、所在地とともに、連絡先電話番号を記載すること。 イ 麻薬を調剤した場合は、 麻薬小売業の免許番号を欄の下部に 「麻:○○○○○○号」と記載すること。 ≪ご 注 意≫ 国保で返戻中! 最新の免許番号の記載が必要です。 ご注意ください!

レセプト薬学管理料欄への記載 1,000 訪問指導日:3/5 , 3/20 摘 要 記載できない場合は↓ 在宅患者訪問薬剤管理指導料の「1」又は「2」を算定した場合は、「訪A」又は「訪B」の記号を付してその回数を記載すること。また、麻薬管理指導加算を算定した場合は、「訪A」又は「訪B」の回数の次に併せて「麻」の記号(枠付き)を付してその回数を記載すること。なお、月に2回以上算定する場合は、それぞれ算定の対象となる訪問指導を行った日を記載すること。 本欄に記載しきれない場合は、「摘要」欄に算定する薬学管理料又は加算の記号及び回数を記載しても差し支えないが、合計点数は「薬学管理料」欄に記載すること。 薬  学  管  理  料         2   3/5 , 3/20 1,000 訪A 訪A・Bが月1回算定の場合でも、訪問指導日 の記載は可能! 記載できない場合は↓ 摘 要 訪問指導日:3/5 , 3/20

レセプト摘要欄への記載 摘 要 指導日:3/20 入院:〇〇病院 医師:〇〇太郎 看護師:△△花子 退院時共同指導料を算定する場合は、指導日並びに共同して指導を行った保険医、看護師又は准看護師の氏名及び保険医療機関の名称を記載すること。なお、保険医等の氏名及び保険医療機関の名称については、算定対象となる患者が入院している保険医療機関とともに当該患者の退院後の在宅医療を担う保険医療機関についても記載するものであること。 摘 要 指導日:3/20 入院:〇〇病院 医師:〇〇太郎 看護師:△△花子 在宅:●●クリニック 医師:●●一郎 看護師:▲▲一子

レセプト摘要欄への記載 訪問指導日:3/5 臨時投薬(薬歴算定):3/20 摘 要 処方月日 調剤月日 処          方 調剤 数量 調剤報酬点数  点 公費分点数 点 医薬品名・規格・用量・剤形・用法 単位薬剤料点 調剤料 薬剤料 加算料 3. 5 アルファロールカプセル 1μg        1 C ノルバスク錠 2.5㎎                  1 錠 内服 ( 分1 朝食後服用 ) 13 30 81 390 3.20 PL配合顆粒                        3 g  内服 (分3 毎食後服用 ) 2 3 15 6 クラビット錠500㎎(レボフロキサシンとして)     1錠 52 156 臨時投薬 在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定している患者について、当該患者の薬学的管理指導計画に係る疾病と別の疾病又は負傷に係る臨時の投薬が行われ、薬剤服用歴管理指導料を算定する場合には、算定日を記載すること。 摘 要 訪問指導日:3/5   臨時投薬(薬歴算定):3/20 薬  学  管  理  料 1     1   3/5 530 訪A

レセプト摘要欄への記載 調剤日:H24/2/28 投薬日数:40日分 訪問指導日:3/20 500 調剤を行っていない月に服薬情報提供料若しくは服薬指導情報提供加算、在宅患者訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料又は在宅患者緊急時等共同指導料を算定した場合は、情報提供又は訪問の対象となる調剤の年月日及び投薬日数を記載すること。 摘 要 調剤日:H24/2/28   投薬日数:40日分   訪問指導日:3/20 薬  学  管  理  料          1    3/20 500 どちらかに 訪問指導日の 記載が必要です! 訪A

介 介 レセプト摘要欄の記載 or or (介) 等 (介護予防)居宅療養管理 指導費の算定ありの場合 【医療保険と介護保険が併用されている場合】 介護保険に相当するサービス(居宅療養管理指導)を行った場合に、当該患者が要介護者又は要支援者である場合には、「摘要」欄に〔介〕(枠付き)と記載すること。 摘 要      or     or (介) 等 介 介

レセプト摘要欄の記載 介 臨時投薬(薬歴算定):3/20 (介護予防)居宅療養管理 指導費の算定ありの場合 記載しましょう! 臨時投薬 摘 処方月日 調剤月日 処          方 調剤 数量 調剤報酬点数  点 公費分点数 点 医薬品名・規格・用量・剤形・用法 単位薬剤料点 調剤料 薬剤料 加算料 3. 5 アルファロールカプセル 1μg        1 C ノルバスク錠 2.5㎎                  1 錠 内服 ( 分1 朝食後服用 ) 13 30 81 390 3.20 PL配合顆粒                        3 g  内服 (分3 毎食後服用 ) 2 3 15 6 クラビット錠500㎎(レボフロキサシンとして)     1錠 52 156 臨時投薬 入院中以外の患者については、同一月において、居宅療養管理指導又は介護予防居宅療養管理指導(薬剤師が行う場合に限る。)を行い、居宅療養管理指導費又は介護予防居宅療養管理指導費を算定した患者については、薬剤服用歴管理指導料を算定できない。ただし、当該患者の薬学的管理指導計画に係る疾病と別の疾病又は負傷に係る臨時の投薬が行われた場合にあってはこの限りでない。 摘 要     臨時投薬(薬歴算定):3/20 介 記載しましょう!

NO YES 入院患者? 出来高入院料算定 療養型病床入院の場合 DPC算定病床入院の場合 の場合 処方せんの備考欄の記載事項をチェック 通常の調剤請求 処方せんの備考欄の記載事項をチェック (記載漏れの場合は照会する)  *入院患者である旨  *入院医療機関名  *出来高入院料の算定患者か否か 出来高入院料算定 の場合 <保険算定可能項目> *調剤基本料 (含加算) *調剤料 (含加算) *薬剤料 *特定保険医療材料料 *調剤情報提供料(入院医療機関に調剤内容:医薬品名、規格単位、用法用量、調剤数量(調剤日数、回数等)を報告) 療養型病床入院の場合 <保険算定可能項目> *調剤基本料 (含加算) *調剤情報提供料(入院医療機関に調剤内容:医薬品名、規格単位、用法用量、調剤数量(調剤日数、回数等)を報告) <入院医療機関への請求>  医療機関と合議  *調剤料(含加算)  *薬剤料  *特定保険医療材料料 DPC算定病床入院の場合 *調剤に係る費用の 保険請求不可 <入院医療機関への請求> 調剤基本料(含加算)、調剤料(含加算)、薬剤料、特定保険医療材料料、調剤情報提供料などについて入院医療機機関と合議の上、入院医療機関に対して請求。*入院医療機関に調剤内容:医薬品名、規格単位、用法用量、調剤数量(調剤日数、回数等)を報告

調剤報酬明細への記載事項 重 要 摘要欄に以下の事項を記載する。 ★入院中の患者である旨 ★入院医療機関の名称   摘要欄に以下の事項を記載する。  ★入院中の患者である旨  ★入院医療機関の名称  ★出来高入院料を算定している患者であるか否か 重 要 根拠となる通知など:  http://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken12/index.html ① 保医発0604第1号 「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」の一部改正について ② 厚生労働省保健局医療課 事務連絡 平成22年6月4日 「疑義解釈資料の送付について(その4)」 ③ 厚生労働省保健局医療課 事務連絡 平成22年6月11日 「疑義解釈資料の送付について(その5)」 ④ 厚生労働省保健局医療課 事務連絡 平成22年7月28日 「疑義解釈資料の送付について(その6)」

調剤報酬算定等に係る指摘事項

平成22年度に実施した個別指導において保険薬局に改善を求めた主な指摘事項 (関東信越厚生局 平成23年9月公表資料より) 平成22年度に実施した個別指導において保険薬局に改善を求めた主な指摘事項 (関東信越厚生局 平成23年9月公表資料より) Ⅰ 調剤と調剤技術料 1 調剤内容について 2 処方せんの取扱いについて 3 調剤録の取扱いについて 4 調剤技術料について Ⅱ 薬学管理料 Ⅲ 事務的 Ⅳ その他

Ⅰ 調剤と調剤技術料の請求 1 調剤内容について ○ 疑義照会が適切に行われていない例が認められたので改めること。 ・薬学的に問題のある重複・多剤投与が疑われる薬剤の処方 ・投与期間に上限がある医薬品についてその上限を超えて投与が疑われる処方 ・薬事法による承認内容と異なる用量、異なる適応症への使用が疑われる処方 ・過量投与が疑われる処方 ・漫然と長期に渡り処方されている疑いのある処方 ・効果判定のある薬品を患者に確認せず漫然と長期に渡り処方されている疑いのある処方 ・疾病禁忌が疑われる薬剤の処方 ・併用療法の規定があるのに併用していない処方 ・併用禁忌が疑われる処方 ・倍量処方が疑われる処方 ・頓服薬で時間的、量的に一定の方針のある処方で内服薬として投与しても問題のない処方

2 処方せんの取扱いについて ○ 処方せんに不備があるにもかかわらず、確認せずそのまま調剤している例が認められたので改めること。 ・経緯の明らかでない訂正 ・用法の記載がない ・「医師の指示どおり」「用法口授」の記載 ・保険医署名欄の記名・押印に押印がない ・保険医氏名、押印欄の保険医氏名と押印が異なっている ・外用薬において、使用用量、使用時点、使用部位の記載がない ・「以下余白」の下に処方を記載 ・塗りつぶし、重ね書き、鉛筆書き、修正液の使用、修正テープの使用 ・交付年月日の記載がない ・交付年月日の訂正があった場合において、訂正の理由を処方医に確認していない ・疑義照会の対応相手の確認が行われていない ・使用期間を経過した処方せんに対する調剤 ・日本工業規格(A 列5番)以外の用紙となっている ・疑義照会が適切に行われていない処方せん(「Ⅲ調剤内容について」参照) ・処方欄及び備考欄に不必要なメモ書きが記載されている

2 処方せんの取扱いについて ○ 調剤済の処方せんに不適切な例が認められたので改めること。 ・調剤済の旨が未記載 ・調剤済の印が不鮮明 ・医師への照会事項の記載が不十分 ・薬局の所在地及び名称の記載がない ・保険薬剤師氏名の記名押印又は署名がない ・調剤済年月日の記載がない ・疑義照会の内容を鉛筆で記載 ・塗りつぶし・重ね書きによる訂正 ・保険薬剤師氏名の記名と異なる押印 ・調剤済年月日と調剤録の日付が相違している

3 調剤録の取扱いについて ・調剤年月日、調剤した薬剤師の氏名等の記載がない ・余白があるにもかかわらず、余白である旨の表示がない ・鉛筆書き、重ね書き、枠外記載、塗りつぶし、修正液、修正テープ及び紙の上貼りによる修正 ・処方せん発行日から見て明らかに調剤年月日が誤っている 4 調剤技術料について ○ 基準調剤加算において、不適切な例が認められたので改めること。 ・実施若しくは参加した研修の記録が適切に整理されていない ・出席した保険薬剤師名が記載されていない ○ 一包化加算の算定において、調剤録等へ一包化を行う理由の記載が不十分な例が認められたので改めること。 ○ 嚥下困難用製剤加算において、不適切な例が認められたので改めること。 ・市販されている剤形・含量で対応できるものを算定している ・すべてを散剤に加工していない ・嚥下障害でない患者に算定している

4 調剤技術料について(つづき) ○ 一包化加算の算定において、不適切な例が見られたので改めること。 ・剤のまとめ方において、同じ薬剤の規格違いを別剤としている ・嚥下困難者に対して算定している ・治療上の必要性の確認が行われていない ・対象とすべき薬剤すべてを一包化していない ・服用時点の異なる2種以上の内服薬固形剤が処方されていないにもかかわらず一包化としている ・PTPシートのまま一包化している ○ 自家製剤加算の算定において、不適切な例が認められたので改めること。 ・市販されている剤形・含量で対応できるものを算定している ・製剤行為の結果、剤形が変化しないものを算定している ・点眼薬(添付の粉末と溶解液つき)を溶解することで算定している ・軟膏剤を合わせたのみで算定している ・製剤工程が調剤録等に記載されていない ○ 計量混合調剤加算の算定において、不適切な例が認められたので改めること。 ・軟膏の予製剤の算定誤り ・予製可能な場合は予製剤で対応すること

Ⅱ 薬学管理料 ○ 薬剤服用歴の記録について不適切な例が認められたので改めること。 ・服薬指導の要点の記載がない ・服薬指導内容の要点の記載が不備なものが認められた ・緊急安全性情報、医薬品医療機器等安全性情報を定期的に確認し、適切な服薬指導を行っていない(基準調剤加算届出保険薬局) ・医薬品・医療機器安全性情報に基づく指導を行っていない ・患者についての記録の記載が不十分(住所・緊急時の連絡先等) ・処方内容に関する照会の要点等の調剤についての記録の記載が不備 ・薬剤情報提供の記録が記載されていない ・鉛筆書き、重ね書き、枠外記載、塗りつぶし、修正液、修正テープ及び紙の上貼りによる修正・薬剤服用歴の記録の記載が判読困難 ・患者についてのすべての記録が必要に応じ直ちに参照できるよう保存・管理されていない ・患者の体質・アレルギー歴・副作用歴等の患者情報の記録の記載がない ・定期的に患者の体質・アレルギー歴・副作用歴等の更新歴がない ・薬剤によるアレルギーの情報提供を処方された時点に確認されていない ・服薬状況、服薬中の体調の変化、併用薬等、合併症(既往症)、他科受診の有無、副作用が疑われる症状の有無、飲食物の摂取状況、後発医薬品の希望等の患者情報が収集されていないまたは記載がない

○ 薬剤服用歴の記録に基づく患者指導について不適切な例が認められたの で改めること。 ・患者の理解度などについて適切な注意を払った服薬指導を行っていない ・患者に対して、同一もしくは類似した内容の指導が漫然と繰り返されている ・同時に複数医師の処方を受けている患者の相互作用及び禁忌等のチェックが行われていない ・該当する適応症の指導が行われていない ○ 薬剤服用歴の記録に基づく患者への情報提供について不適切な例が認め られたので改めること。 ・「用法及び用量に関する使用上の注意」を情報提供していない ・副作用を生じる可能性がある医薬品での用法を情報提供していない ・頓服薬の留意事項の情報提供が不十分 ・重篤な副作用の情報提供が不十分 ・生活上弊害のある副作用の患者への情報提供が不十分 ・飲食物・嗜好品との相互作用に係る情報提供が不十分 ・薬剤の相互作用に係る情報提供が不十分 ・薬剤情報提供の内容(生活上での変化)にかかる指導が不十分 ・外用薬(複数の点眼液)の適用上の注意について情報提供が不十分

○ 処方内容を変更又は訂正を行った経緯を処方せん、調剤録及び薬剤服用歴の記録に記載していない例が認められたので改めること。 ○ 麻薬管理指導加算の算定において、不適切な例が認められたので改めること。 ・定期的に電話等により残薬(服薬状況)確認、残薬の適切な取扱い方法(廃棄等)の指導をしていない ・「疼痛の緩和状況」「副作用の有無」の確認が行われていない ・指導の要点が、薬剤服用歴に記載されていない ○ 特定薬剤管理指導加算の算定において、不適切な例が認められたので改めること。 ・ハイリスク薬に関するガイドラインに沿っていない ・対象薬剤に関して詳細な説明、必要な指導が行われていない ・対象薬剤に関して確認した内容及び指導の要点について薬剤服用歴に記録していない ・ハイリスクチェック表を作成し管理しているが、薬剤服用歴にその内容を記載していない例が認められた

○ 薬剤情報提供料について、不適切な例が認められたので改めること。 ・手帳への記載が患者の求めに応じて適切に行われていない ・患者が手帳を忘れた際に貼付するシールを患者に渡し算定している ・薬剤情報提供文書において、複数の効能・効果を併記したままで患者の症状に応じたものになっていないもの、副作用の記載がないもの、相互作用の記載のないもの、すべて副作用を「発疹等がでたら医師または薬剤師にご相談ください」のみでまとめているもの ○ 長期投薬情報提供料1について不適切な例が認められたので改めること。 ・薬剤服用歴に同意を得た旨の記載がされていない ・患者の求めに応じて行われていない ○ 後発医薬品情報提供料について、不適切な例が認められたので改めること。 ・後発医薬品情報提供料の2 回目以降について、「新たな後発医薬品を選択した場合のみ算定」以外の場合に算定 ・後発医薬品の品質(溶出性等)に関する情報提供がされていない ・先発医薬品と後発医薬品では適応症が異なるにもかかわらず、患者の症状等について処方医に確認していない

○ 在宅患者訪問薬剤管理指導料について不適切な例が認められたので改め ること。 ・要介護被保険者に対して実施している ・医師若しくは薬剤師の配置が義務づけられている施設内の患者に対し実施している ・薬学的管理指導計画書を作成せず実施している ・処方医に対して、訪問結果の情報提供が適切に行われていない ・1ヶ月に少なくとも1回の見直しが行われていない ○ 服薬指導が適切に行われていない例が認められたので改めること。 ・生活指導(運動、食事療法)に関する指導のみで薬剤に関する指導をしていない ・医薬品で重篤な副作用のある情報および相互作用を提供していない ・副作用を患者に情報提供するときは副作用の初期症状をわかりやすく説明していない ・患者の服薬状況、服薬期間中の体調変化を収集せず、服薬指導を行っている ・過去の薬剤服用歴を参照し、必要に応じて確認・指導内容の見直しをしていない ○ 薬の保存方法について指導した内容の記載がない例が認められたので改めること。 ○ 剤のまとめ方において、同じ薬剤の規格違いを別剤としている例が認められたので改めること。

Ⅲ 事務的事項について ○ 保険薬剤師の異動届が提出されていない。 ○ 領収証が交付されていない例が認められたので改めること。 ○ 施設外側に「保険薬局」の標示がない。 ○ 掲示が適切に行われていない例が認められたので改めること。 ・明細書発行についての掲示がされていない ・届出されている施設基準の内容を局内に掲示すること ○ 届出事項の変更届(開局日、開局時間)を提出していない例が認められたので改めること。 ○ 調剤録と調剤報酬明細書の照合が不十分な例が認められるので改めること。 Ⅳ その他 ○ 電子薬歴簿への移行に関し、指導内容が入力されていない部分が認められたので改めること。 ○ 調剤録を電子媒体により管理する場合において、保険薬剤師毎に電子媒体利用者識別符号が付与されていなく、記録の真正性の確保がされていないので改めること。