日中活動と施設入所支援の報酬の算定について

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障害福祉サービスの利用者負担について. ● 障害福祉サービスの利用者負担の考え方 ~障害福祉サービスの利用者負担が変わります ~  障害福祉サービスについても、必要な人すべてが適切にサービスを利用できる制 度(普遍的な制度)を目指します。 → 介護保険や医療保険と同じように、利用した量に応じて支払う仕組み.
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現物給与の取扱いについて 第2回 社会保険料・労働保険料の 賦課対象となる報酬等の範囲に関する検討会 平成24年9月20日 資料4.
1 医療機関の窓口で保険証を提示 <保険証をお届けする時期> ○ 平成20年3月31日の時点で75歳になっている方 ⇒ 3月末までに1人1枚の後期高齢者医療の保険証をお渡しします。 ○ 平成20年4月1日以降に75歳の誕生日を迎える方 ⇒ 75歳の誕生日を迎える日までに後期高齢者医療の保険証をお渡しします。
1 地域生活支援事業の請求につい て 移動支援事業 訪問入浴事業 日中一時支援事業 市川市 福祉部 障害者支援 課.
障害者自立支援法の抜本的な見直し に向けた緊急措置 2007 年 12 月 障害保健福祉関係主管課長会議 H19.12.26 資料2.
(1)1日当たり利用者数が、定員50人までの場合は当該定員の20%(①)を、 定員が50人を超える場合は当該定員から50を差し引いた員数の10%(②)を ①に加えた数を、それぞれ超過しているとき → 基本単位数の70%を算定 (2)過去3か月間の平均利用人員が、定員の105%を超過している場合 → 基本単位数の70%を算定.
複数種類の事業を組み合わせて実施する場合(多機能型)に係る指定の主なポ イント (事業ごとに指 定) 事業者の指定は、障害福祉サービス事業の種類ごとに行うことを原則とし、複数の事業を 一体的 に組み合わせて行う場合(多機能型)であっても、事業者の指定は、事業の種類ごとに行う。 (多機能型の対象事 業)
今さら聞けない 2015 報酬改定の見方 (受講者用メモ) 沖縄フォーラム 2015 分科会. 経営実態調査 基本報酬の増減に大きな影響 費用対効果の甘い事業は減額 ポイン ト1.
軽減対象者の負担額の計算式(医療型障害児施設入所者(20歳未満)のケース)
生活介護・施設入所支援に係る報酬算定要件の見直し
医療型入所施設(療養介護、重症心身障害児施設等)の費用負担
ノーマライゼーションかしわプラン策定に向けた基礎調査について

〈参考〉 自立訓練(機能訓練)事業の運営上の特徴について
社会保険ワンポイント情報 5号 年度更新の注意点 年度更新のポイント! 算定対象となる賃金とは?
利用者負担に関する工賃控除の見直しについて
あなたの負担はこうなります(自立支援医療)
新体系サービスの取扱いについて 1.最低定員について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P2
厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク
再就職後の賃金が、離職前の賃金より低い場合には
入所施設における工賃控除の見直しについて
重度障害者等包括支援を円滑に 実施するためのサービス利用計画
平成18年10月1日から 療養病床に入院する高齢者の 入院時の食費の負担額が変わり、 新たに居住費(光熱水費)の 負担が追加されます

高額医療・高額介護合算療養費制度の参考事例
通所施設・在宅サービス利用者の負担軽減措置の拡充について
3月 31日 障害者自立支援法改正法案国会上程 ⇒7月 衆議院解散により廃案 9月 9日 連立政権合意における障害者自立支援法の廃止の方針
重度障害者等包括支援について.
手話言語に関する部会について 西脇市障害者地域支援協議会 事務局会議 障害福祉関係者会議 事業所連絡会 サポートノート関係会議

目標工賃達成加算の算定要件の緩和 「工賃倍増5か年計画」を積極的に推進するため、目標工賃達成加算が、工賃水準の引上げにより一層有効なものとなるよう、新たに「目標工賃達成加算(Ⅱ)」を設ける。  1.対象事業所  就労継続支援B型事業所  2.算定要件   ①前年度に、当該事業所の利用者に対して支払った工賃の平均額が、次のいずれにも該当すること。
「就労支援に係る相談支援機関」 障害者就業・生活支援センター 障がい者 自立・安定した職業生活の実現 雇用と福祉のネットワーク 福祉施設等
イベントカレンダー[縦] 00 月 (日) 00 (日) 00 (日) 00 (日)
ふれあい工房たんと御所 就労継続支援A型 仕事への取り組み方.
障害児施設の契約制度移行による指定基準 ・給付費算定基準の考え方について (18年10月施行分)
( ) 限度額適用・ 標準負担額減額認定 健康保険 2 1 申請書 兵庫県建築健康保険組合 被保険者(申請者)記入用 被保険者情報
原子力災害に係る避難先施設の登録について
公平・安定的な医療費助成の仕組みの構築(難病に係る新たな医療費助成の制度)
平成18年10月以降の介護給付費等の請求事務について
障害福祉サービス等情報公表制度に係る手続きのご案内 平成30年4月に障害福祉サービス等情報公表制度が施行されました。
障害福祉サービス等情報公表制度に係る手続きのご案内 平成30年4月に障害福祉サービス等情報公表制度が施行されました。
5 サンプル MAY 20XX 日 月 火 水 木 金 土 こどもの日 ママの   誕生日 結婚記念日.

平成19年4月1日から、事前の申請により 70歳未満の方についても入院等に係る窓口での支払が一定の限度額にとどめられます。
○ 特別対策等による利用者負担の軽減措置については、 21年4月以降も継続して実施。 ※ 延長年限等については検討中
【※2】末期の悪性腫瘍の患者には医療保険で訪問薬剤管理指導が算定可
障害福祉サービス等情報公表制度に係る手続きのご案内 平成30年4月に障害福祉サービス等情報公表制度が施行されました。
90%保障に係る算定シートの選択方法 算定シート① 算定シート② 算定シート③ 算定シート④ 算定シート⑥ 算定シート⑤ 算定シート⑧
<※具体的な取扱いについては、下記参照>
新しい事業体系等について.
移行時運営安定化事業(従前額助成)について
及び肝がん・重度肝硬変患者への支援のための仕組みの構築(新規)
福祉・介護人材の処遇改善【1,070億円】 1 目 的 2 概 要
総合事業サービス費に関する 1回報酬制の導入について
自動音声(IVR) の設定方法 Ver.6.3 自動音声(IVR)の設定方法を記載しています。
生活介護・施設入所支援に係る報酬算定要件の見直し
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処遇改善助成金の支払方法等について 平成21年9月4日 (参考資料) 障害者自立支援給付支払等システムに関する都道府県・
平成19年4月以降の介護給付費等の請求事務について(案)
【みなし適用全般についてのお問い合わせ】
介護予防・日常生活支援総合事業 (訪問型・通所型サービス説明資料)
第2期障害福祉計画について(基本指針案の概要)
就学前障害児の発達支援の無償化における 事務のフローについて
( 平成29年6月30日時点精神科病院長期入院者数[暫定値] )
平成18年10月1日から 療養病床に入院する高齢者の入院時の食費の負担額が 変わり、新たに居住費(光熱水費)の負担が追加されます
2019年 7月 月 火 水 木 金 土 日  – 18 荒 10 – 18 富澤13 – 23 稲毛 14 – 23 後藤 10 – 18 濱野.
移行定着支援事業(新規) 1 事業の目的   小規模作業所等が障害者自立支援法に基づく新体系サービス(地域活動支援センターを除く。)の事業へ  移行した場合に、新たな事務処理を定着させるために要する経費や移行前の小規模作業所等の当時からの利用  者が継続して利用し、定着できるために実施する経過的な施策に要する経費等を助成することにより、新体系.
3歳から5歳までの障害のある子どもたちのための 無償化にあたり、新たな手続きは必要ありません。
資料3 【預かり保育】 無償化に伴って 必要とされる事務 (確認・支給認定・請求) ※預かり保育以外の事項(副食費等)については、 7月9日(火)の説明会でご説明いたします。
3歳から5歳までの障害のある子どもたちのための 無償化にあたり、新たな手続きは必要ありません。
Presentation transcript:

日中活動と施設入所支援の報酬の算定について  施設入所支援においては、土日における入所者への支援に要する費用も含めて報酬を設定していることから、日中活動部分については、下記の場合を除き、1か月の日数から8を除いた日数の範囲内で算定が可能な取扱いとする(施設入所支援については最大1か月の日数)。  ○ 日中、就労移行支援又は就労継続支援を行う場合にあっては、日中活動部分について、3か月の日数から24を   除いた日数の範囲内で算定が可能な取扱いとする。(施設入所支援については上記と同様。) ※ 日中活動と居住の場は一体。  (入所施設とは別の日中活動の選択は不可能。) ※ 入所施設から離れて、日中活動の選択が可能に。 【旧体系】 【新体系】 入所施設 日中活動 + 夜間の介護等、居住の場 生活介護 又は 自立訓練 【日中活動】 【施設入所支援】 休日における介護等の支援を「施設入所支援」の中で評価 (1か月の日数) (1か月の日数から8を引いた日数) → 1か月30日の場合、22日 (8日間) (夜間の介護等、居住の場)

入所施設における外泊等の場合の本体報酬の算定について  施設入所者の入院・外泊時については、月6日間を限度として320単位を算定することとしているところであるが、出発時の送り出し、帰宅時の迎え入れの支援を行うことを前提に、入院・外泊の初日及び最終日については、日中及び夜間の本体報酬の算定が可能。 【(例1)土曜日の朝から外泊(1泊2日)の場合】 (算定可能) (月) (火) (水) (木) (金) (土) (日) 本体報酬 本体報酬 本体報酬 本体報酬 本体報酬 【日中活動】 本体報酬 本体報酬 本体報酬 本体報酬 本体報酬 本体報酬 本体報酬 【施設入所支援】 ○ ○ 外泊(1泊2日) 【(例2)金曜日の夕方から外泊(2泊3日)の場合】 (算定可能) (月) (火) (水) (木) (金) (土) (日) 本体報酬 本体報酬 本体報酬 本体報酬 本体報酬 【日中活動】 本体報酬 本体報酬 本体報酬 本体報酬 本体報酬 320単位 本体報酬 【施設入所支援】 ○ ○ 外泊(2泊3日)

外部の日中活動を利用する場合の補足給付の取扱い ○ 外部の日中活動を利用する施設入所者の補足給付の取扱いについては、  ① 利用者は入所施設に2食分の費用と補足給付の差額を、日中活動事業者へ1食分の費用を   支払い、  ② 入所施設に対し、3食分の補足給付を行う  こととし、入所施設は昼食分も含めて、利用者負担額を管理する仕組みとする。 ○ 1月(30.4日分)の食費の合計額が5.8万円を超えることとなる場合も可とする。 (朝食) 300円 (夕食) 800円 【障害者支援施設】 補足給付 (日額400円と仮定) 施設入所支援 ⑥ 3食分の補足給付(400円)   を支払い ② 2食(朝食・夕食)利用 ④ 食費と補足給付  の差額(700円)を  支払い ① 昼食費用を把握 ○ 入所施設における実費の  額が補足給付(日額)を超え  ない場合については、障害者  支援施設は 指定事業所の  昼食費用も含めて利用者負  担額を管理。 ○ この場合については、補足  給付額との食費の額との差  額を利用者に償還する。 利用者 ⑤ 食費(500円)を  支払い ③ 1食(昼食)利用 生活介護 (昼食) 500円 【指定事業所】