平成27年12月16日 医療機関の障害者雇用ネットワーク 代表世話人 依田晶男

Slides:



Advertisements
Similar presentations
オープン&ビッグデータ活用・地方創生推進機構 事務局 オープン&ビッグデータ活用・地方創生推進機構 自治体条例調査資料 平成26年度 第1回データガバナンス委員会資料 資料1-6.
Advertisements

社会福祉法人 しがらき会. 職場適応援助者(ジョブコーチ) 支援 障害者の円滑な就職及び職場適応を図るため、 ジョブコーチが事業所へ一定期間出向き、障 害者及び事業主に対して、職場適応に関する 様々な直接的支援や専門的助言等を行います。 最終的に事業所内部の自然な支援体制(ナ チュラルサポート)の中で職業を継続してい.
今さら聞けない 2015 報酬改定の見方 (受講者用メモ) 沖縄フォーラム 2015 分科会. 経営実態調査 基本報酬の増減に大きな影響 費用対効果の甘い事業は減額 ポイン ト1.
設置者・管理者の責務② ~職員の育成指導等~ 平成 26 年度 青森県障害者虐待防止・権利擁護研修 公益社団法人 日本社会福祉士会 平成 26 年度障害者虐待防止・権利擁護指導者養成研修から.
国及び地方公共団体が分担すべき役割の明確化 機関委任事務制度の廃止及びそれに伴う事務区分の再構成
知的障害者雇用促進 国際経済学部 国際経済学科 4年 風間瑛介.
労使協定により65歳まで継続して雇用する社員を選別する基準を定めている場合は…
「農の雇用事業」 実施のご案内 農業経営者の皆さまへ 研修生1人当たり 年間最大120万円 助成します! 【事業の流れについて】 書類審査
2014年6月男女平等月間 学習会資料 連合総合男女平等局
企業における母性健康管理体制の現状と課題についてお話いたします。
ノーマライゼーションかしわプラン策定に向けた基礎調査について
居宅介護支援事業所.
これからの 通所リハビリについて 介護保険を利用されている みなさまへ 福岡青洲会病院 通所リハビリ Rink 中島 貴史zc.
市町村による精神障がい者の地域移行を進めるための支援策について(案)
厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク
衆議院総務委員会及び参議院総務委員会附帯決議
入所施設における工賃控除の見直しについて
がんと就労 資料1 山内班計画 がん診療連携拠点病院等 【課題】 【課題】 就労や職場の現状、法律に関する知識なし
【資料3】 条例検討会議について 平成28年8月30日 福岡市障がい者在宅支援課.
【資料5】 条例の基本的な方向性について 平成28年8月30日 福岡市障がい者在宅支援課.
平成27年12月5日 医療機関の障害者雇用ネットワーク 代表世話人 依田晶男
障害のある人の相談に関する調整委員会の設置
労働者派遣法改正に伴う建労法の改正内容 平成26年2月 建設・港湾対策室.
4 第3次障害者基本計画の特徴 障害者基本計画 経緯等 概要(特徴) 障害者基本法に基づき政府が策定する障害者施策に関する基本計画
臨時福祉給付金に関する お知らせです 臨時福祉給付金とは? 配偶者からの暴力を理由に避難している方への支援
障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針の概要
よりよい通訳・介助をするために福祉制度を知ろう
障害者雇用の状況(大阪‐全国)について ○民間企業における実雇用率は1.76%(全国 1.76%)
「障害者職場定着支援奨励金」のご案内 厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク 事業主の皆さまへ
健康寿命延伸産業分野における新事業活動のガイドライン(概要)
目標工賃達成加算の算定要件の緩和 「工賃倍増5か年計画」を積極的に推進するため、目標工賃達成加算が、工賃水準の引上げにより一層有効なものとなるよう、新たに「目標工賃達成加算(Ⅱ)」を設ける。  1.対象事業所  就労継続支援B型事業所  2.算定要件   ①前年度に、当該事業所の利用者に対して支払った工賃の平均額が、次のいずれにも該当すること。
障害者雇用法制と「法と経済」 ―合理的配慮に関する機会費用論― 川島聡. & 松井彰彦. 東京大学先端科学技術研究センター客員研究員
「働き方」に関する詳細・お悩みは【相談窓口】へ 改正法の詳細は厚生労働省HP『「働き方改革」の実現に向けて』をご覧ください。
平成27年10月7日 医療機関の障害者雇用ネットワーク 代表世話人 依田晶男
地方公務員災害補償基金 富山県支部 平成22年7月23日
地方公務員災害補償基金 富山県支部 平成21年8月21日
「高齢者雇用安定法」による高齢者雇用就業対策の概要 (1987年「シルバー人材センター」長瀬甚遠)
職場定着支援助成金の概要(個別企業向け)
知的障害・発達障害 と差別解消法 2013年9月28日(土) REASE公開講座:知的障害・発達障害と社会
「働き方」に関する詳細・お悩みは【相談窓口】へ 改正法の詳細は厚生労働省HP『「働き方改革」の実現に向けて』をご覧ください。
看護現場における 労務管理の法的側面① <労働法と労働契約>
人材育成 1.従業員の雇用 1-1 従業員採用への配慮事項 1-2 人材の募集 1-3 労働契約の締結 Appendix-1 労働者保護法規
厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク
障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律(平成20年法律第96号)が成立し、平成21年4月から
新規学卒者等の募集・採用にあたり、 「地域限定正社員制度」 の導入を検討しませんか?
東京都有料老人ホーム 設置運営指導指針について (平成30年7月1日改正)
「働き方」に関する詳細・お悩みは【相談窓口】へ 改正法の詳細は厚生労働省HP『「働き方改革」の実現に向けて』をご覧ください。
看護経営の今後のあり方 ~障害者雇用がもたらす効果~
看護師等の就職支援について     静岡労働局職業対策課.
天理市第1号訪問事業 (短期集中予防サービスC)について
2014年6月男女平等月間 学習会資料 連合総合男女平等局
(C)2011女性にやさしい職場づくりナビ.
平成24年4月から 業務管理体制整備の届出が必要となります。 休止・廃止届を事前届出制にするなどの制度改正が併せて行われました。
「働き方」に関する詳細・お悩みは【相談窓口】へ 改正法の詳細は厚生労働省HP『「働き方改革」の実現に向けて』をご覧ください。
妊娠・出産、育休等を理由として不利益取扱いを行う とは
福祉・介護人材の処遇改善【1,070億円】 1 目 的 2 概 要
1業務の実施方針等に関する事項 【1.1調査内容の妥当性、独創性】
重症心身障害児者等 コーディネーター育成研修 2 計画作成① 重症心身障害児者等の 意思決定支援
1業務の実施方針等に関する事項 【1.1事業実施の基本方針、業務内容等】
育児・介護休業法が改正されました! -平成29年1月1日施行-
21年度から実施する施策~雇用保険のセーフティネット機能を強化します。
障がい者多数雇用事業所サポート事業 【大阪府商工労働部雇用対策課】
自殺対策基本法(振り返り) 資料4 基本理念(第2条)
厚生労働省・茨城労働局・ハローワーク常陸鹿嶋
調査項目:(事業環境/健康投資/品質評価から選択) コンソーシアム等名称:
あいサポート条例(愛称)素案の概要 1 制定の目的 2 条例案の内容
内部統制とは何か.
サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者研修の見直しについて
精神科医療機関とハローワークの連携モデル事業の実施
福祉・介護職員等 特定処遇改善加算について
Presentation transcript:

平成27年12月16日 医療機関の障害者雇用ネットワーク 代表世話人 依田晶男 東京精神科病院協会研修会 精神科病院における 障害者雇用の職域開発 平成27年12月16日 医療機関の障害者雇用ネットワーク 代表世話人  依田晶男

障害者雇用の状況 (平成27年6月1日現在) ○ 民間企業の雇用状況  (平成27年6月1日現在) ○ 民間企業の雇用状況    雇用者数 45.3万人 (身体障害者32.1万人、知的障害者9.8万人、精神障害者3.5万人)   実雇用率 1.88% 法定雇用率達成企業割合 47.2%  ○ 25年4月に引き上げた法定雇用率(2.0%)には届かないものの、雇用者数は12年連続で過去最高    を更新。障害者雇用は着実に進展。 (S63 .4.1) (注1) 平成22年度の改正前の制度に基づいて実雇用率を推計した場合、平成23年度は1.75%、平成24年度は1.79%である。 (注2) 重度障害者である身体障害者及び知的障害者は2人、短時間労働者である障害者は0.5人としてカウントしている。

障害者雇用率制度(コンプライアンス) 民間事業所に適用される「法定雇用率」は、現行2.0%。 医療業には従業員数の3割を除外する特例措置(除外率制度:現行3割)が適用されるため、雇用必要な障害者数は以下の計算式により求める。 雇用必要数を確保できていない場合は、ハローワークによる雇用率達成指導が行われ、「障害者雇入れ計画」(2年間)の策定を経て、なお雇用必要数が確保できない場合は、事業者名が公表される。  雇用必要数=常用労働者数×(1-0.3)×0.02(小数点以下切り捨て)

障害者雇用率達成指導の流れ 雇用状況報告(毎年6月1日の状況) 雇入れ計画作成命令(2年計画) 雇入れ計画の適正実施勧告 特別指導 実雇用率の低い事業主については、下記の流れで雇用率達成指導を行い、「雇入れ計画」の 着実な実施による障害者雇用の推進を指導している。 雇用状況報告(毎年6月1日の状況) (障害者雇用促進法 第43条第7項) 雇入れ計画作成命令(2年計画) ※ 翌年1月を始期とする2年間の計画を作成するよう、  公共職業安定所長が命令を発出(同法第46条第1項) 雇入れ計画の適正実施勧告 ※ 計画の実施状況が悪い企業に対し、適正な実施を  勧告(計画の1年目終了時)(同法第46条第6項) >指導 公表企業リバイスをお願いします。 ※ 雇用状況の改善が特に遅れている企業に対し、公  表を前提とした特別指導を実施(計画期間終了後に  9か月間) 特別指導 企業名の公表 ※ (同法第47条) 公表の状況 : 26年度8社、25年度0社、24年度0社、23年度 3社、22年度 6社、21年度 7社、20年度 4社、 19年度 2社、18年度 2社、17年度 2社、16年度 2社、15年度 1社、14年度 1社、13年度 0社

法定雇用率の対象となる障害者の範囲の変遷  昭和51年、身体障害者を対象とする雇用率制度を創設。平成10年には、知的障害者を法定雇用率の算定基礎の対象に追加。さらに、平成30年4月から、精神障害者を法定雇用率の算定基礎の対象に追加(※)。 ※ 施行後5年間は激変緩和措置として、身体障害者・知的障害者を算定基礎として計算した率と身体障害者・知的障害者・精神障害者を算定基礎として計算した率との間で政令で定める率とする。 精神障害者 各企業が雇用する障害者の割合(実雇用率)を計算する際の対象には、知的障害者を昭和63年に、精神障害を平成18年に追加。 法定雇用率の算定基礎の対象 「身体障害」と「知的障害」と「精神障害」 実雇用率に追加 精神障害者を雇用した場合は、身体障害者又は知的障害者を雇用した者とみなす。 知的障害者 実雇用率に追加 知的障害者を雇用した場合は身体障害者を雇用した者とみなす。 法定雇用率の算定基礎の対象 「身体障害」と「知的障害」 身体障害者 法定雇用率の算定基礎の対象 「身体障害」のみ 昭和51年 10月 昭和63年 4月 平成10年 7月 平成18年 4月 平成30年 4月

法定雇用率と除外率の推移 民間事業所に適用される法定雇用率は、平成25年4月に1.8%から2.0%に引き上げられたが、精神障害者が法定雇用率の算定基礎に追加されるのに伴い、平成30年には現行より更に引上げられるのは確実。 現在は法定雇用率を達成している事業所でも、離職後の補充分に加え、更に雇用を進めないと未達成状態になる可能性。 一方、医療業の除外率は、平成16年4月に50%から40%に引き下げられ、平成22年7月に30%に引き下げられており、今後は段階的にゼロに近づく。 除外率による下駄を外せば、現在2.0%でも実態は1.4%に過ぎず、除外率廃止に伴うハードルは他業種以上に高い。

常用雇用職員数に応じた障害者の雇用必要数(法定雇用率引上げケース)  雇用必要数=常用労働者数×(1-0.3)×0.02(小数点以下切り捨て) (除外率30%前提) 1人 2人 3人 4人 5人 6人 7人 8人 9人 2.0%(現行) 72~142人 143~ 214人 215~ 285人 286~ 357人 358~ 428人 429~ 499人 500~ 571人 572~ 642人 643~ 714人 2.2% 65~ 129人 130~ 194人 195~ 259人 260~ 324人 325~ 389人 390~ 454人 455~ 519人 520~ 584人 585~ 649人 2.4% 59~ 119人 120~ 178人 179~ 238人 239~ 297人 298~ 357人 358~ 416人 417~ 476人 477~ 535人 536~ 595人 (注) 平成30年に予定される法定雇用率の引き上げ幅は未定であり、参考までに2.2%と2.4%の2ケースについて、常用雇用労働者数に応じた障害者の雇用必要数を示したもの。

常用雇用職員数に応じた障害者の雇用必要数 (除外率制度廃止ケース)  雇用必要数=常用労働者数×(1-0.3)×0.02(小数点以下切り捨て) (法定雇用率2.0%前提) 1人 2人 3人 4人 5人 6人 7人 8人 9人 除外率3割(現行)    72~142人 143~ 214人 215~ 285人 286~ 357人 358~ 428人 429~ 499人 500~ 571人 572~ 642人 643~ 714人 除外率 廃止 50~ 99人 100~ 149人 150~ 199人 200~ 249人 250~ 299人 300~ 349人 350~ 399人 400~ 449人 450~ 499人 (注) 除外率は制度的には既に廃止されており、現在は、経過措置的に段階的な引き下げが行われている状態だが、今後の引き下げスケジュールは未定。

経済的な負担(納付金制度) 法定雇用率未達成の事業所に対しては、雇用不足数1名あたり月額5万円(年間60万円)の納付金を納付する義務が課せられている。 納付義務は、常時雇用する職員が200人を超える事業者(法人単位)に限られていたが、平成27年4月からは100人を超える事業者にまで対象が拡大された。 一方、納付義務の対象となる事業者が、雇用必要数(除外率は加味しないで計算)を超えて障害者を雇用している場合は、雇用超過数1名あたり月額2万7千円(年間32.4万円)の障害者雇用調整金が支給される。 なお、納付金を納付しても雇用率未達成に伴う行政措置(雇入計画作成命令、事業者名公表)が免除されるわけではない。

地域社会への貢献 医療機関は、疾病の予防、治療、リハビリテーション等を通じて、地域住民の健康福祉水準の維持向上に貢献することを使命としている。 障害者雇用の対象となるのは、医療サービスを現在受けていたり、過去に受けたことのある方々であり、障害者雇用を進めることは、医療機関に関わりのある方々に働く機会を提供することを通じ、地域社会に貢献できる意味がある。 更に、多くの地域住民が患者・家族や見舞客の立場で出入りする医療機関で、障害のあるスタッフが働く姿を見てもらうことは、障害があっても工夫すれば十分戦力になる啓発効果も大きい。

差別禁止・合理的配慮への対応の向上 平成18年12月に国連で採択された障害者権利条約について、我が国は「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」の制定、「障害者の雇用の促進等に関する法律」の改正等の法整備を進め、平成26年1月20日に批准。 医療機関を含む民間事業所に対し、「差別的取り扱いの禁止」を法的義務として課すとともに、「合理的配慮の不提供の禁止」を雇用分野は法的義務、雇用分野以外は努力義務として課す。 障害者雇用の適切な経験を重ねると、障害に対する理解も深まるため、障害者雇用を進めることは、雇用者の立場だけでなく、サービス提供者の立場でも障害のある方への適切な対応につながる。

障害者差別禁止指針 障害者に対する差別の禁止に関する規定に定める事項に関し、 事業主が講ずべき措置に関する指針(概要) (1)基本的な考え方   障害者に対する差別の禁止に関する規定に定める事項に関し、 事業主が講ずべき措置に関する指針(概要) (1)基本的な考え方 ○ 対象となる事業主の範囲は、すべての事業主。 ○ 対象となる障害者の範囲 : 身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の心身の機能の障害があるため、長期にわたり、職業生活に相当の制限を受け、又は職業生活を営むことが著しく困難な者。 ⇒ 障害者手帳所持者に限定されない。 ○ 障害者であることを理由とする差別(直接差別)を禁止。  (車いす、補助犬その他の支援器具などの利用、介助者の付き添いなどの利用を理由とする不当な不利益取扱いを含む) ○ 事業主や同じ職場で働く者が、障害特性に関する正しい知識の取得や理解を深めることが重要。 (2)差別の禁止 ○ 募集・採用、賃金、配置、昇進、降格、教育訓練などの各項目において、障害者であることを理由に障害者を排除することや、障害者に対してのみ不利な条件とすることなどが、差別に該当するとして整理。   例:募集・採用    イ 障害者であることを理由として、障害者を募集又は採用の対象から排除すること。    ロ 募集又は採用に当たって、障害者に対してのみ不利な条件を付すこと。    ハ 採用の基準を満たす者の中から障害者でない者を優先して採用すること。 ○ ただし、次の措置を講ずることは、障害者であることを理由とする差別に該当しない。    ・ 積極的差別是正措置として、障害者を有利に取り扱うこと。    ・ 合理的配慮を提供し、労働能力などを適正に評価した結果、異なる取扱いを行うこと。    ・ 合理的配慮の措置を講ずること。 など

合理的配慮指針 雇用の分野における障害者と障害者でない者との均等な機会若しくは待遇の確保  合理的配慮指針 雇用の分野における障害者と障害者でない者との均等な機会若しくは待遇の確保 又は障害者である労働者の有する能力の有効な発揮の支障となっている事情を 改善するために事業主が講ずべき措置に関する指針(概要)   (1)基本的な考え方 ○ 対象となる事業主の範囲は、すべての事業主。 ○ 対象となる障害者の範囲 : 身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の心身の機能の障害があるため、長期にわたり、職業生活に相当の制限を受け、又は職業生活を営むことが著しく困難な者。 ⇒ 障害者手帳所持者に限定されない。 ○ 合理的配慮は、個々の事情を有する障害者と事業主との相互理解の中で提供されるべき性質のもの。 (2)合理的配慮の内容   ○ 合理的配慮の事例として、多くの事業主が対応できると考えられる措置の例を「別表」として記載。 (別表の記載例) 【募集及び採用時】  ・ 募集内容について、音声等で提供すること。(視覚障害)  ・ 面接を筆談等により行うこと。(聴覚・言語障害)     など 【採用後】   ・ 机の高さを調節すること等作業を可能にする工夫を行うこと。(肢体不自由)   ・ 本人の習熟度に応じて業務量を徐々に増やしていくこと。(知的障害)   ・ 出退勤時刻・休暇・休憩に関し、通院・体調に配慮すること。(精神障害ほか) など  

(3)合理的配慮の手続 ○ 募集・採用時 : 障害者から事業主に対し、支障となっている事情などを申し出る。    採  用  後 : 事業主から障害者に対し、職場で支障となっている事情の有無を確認する。 ○ 合理的配慮に関する措置について、事業主と障害者で話し合う。 ○ 合理的配慮に関する措置を確定し、講ずることとした措置の内容及び理由(「過重な負担」にあたる場合は、その 旨及びその理由)を障害者に説明する。採用後において、措置に一定の時間がかかる場合はその旨を障害者に説明 する。   ※ 障害者の意向確認が困難な場合、就労支援機関の職員等に障害者の補佐を求めても差し支えない。  (4)過重な負担 ○ 合理的配慮の提供の義務は、事業主に対して「過重な負担」を及ぼすこととなる場合を除く。  事業主は、過重な負担に当たるか否かについて、次の要素を総合的に勘案しながら個別に判断する。     ① 事業活動への影響の程度、  ②実現困難度、  ③費用・負担の程度、     ④ 企業の規模、  ⑤企業の財務状況、  ⑥公的支援の有無 ○ 事業主は、過重な負担に当たると判断した場合は、その旨及びその理由を障害者に説明する。その場合でも、事業主は、障害者の意向を十分に尊重した上で、過重な負担にならない範囲で、合理的配慮の措置を講ずる。 (5)相談体制の整備 ○ 事業主は、障害者からの相談に適切に対応するために、必要な体制の整備や、相談者のプライバシーを保護する ために必要な措置を講じ、その旨を労働者に周知する。 〇 事業主は、相談したことを理由とする不利益取扱いの禁止を定め、当該措置を講じていることについて、労働者に 周知する。                                                                など

病院としての「就労支援力」の向上 精神科病院の就労支援(就労支援は医療の延長線) ・ナイトホスピタル、通院患者リハ、社会適応訓練事業 ・医療機関と連携した精神障害者の就労支援モデル事業 病院や同一グループで就労支援に取り組む動き ・就労移行支援事業 ・ジョブコーチ派遣(訪問型) ・IPS(Individual Placement and Support) 自ら雇用することで「雇用する側」の立場を理解 ・一般就労への移行を進める上でのノウハウの開発 ・雇用する側に役立つ実践的なアドバイス ・一般就労に向けた就労支援機関との連携もスムーズに

障害者雇用に対する医療現場の反応 「患者に何かあったら誰が責任を取るのか」 「院内には、障害者にできる仕事が見当たらない」 「有資格者中心の職場である」 「障害者にできそうな清掃・洗濯・厨房などは既に外注してしまっている」

こんな医療機関もあります 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構発行の「働く広場」2012年12月号から転載

「専門職に歓迎される障害者雇用」とは? 従来、看護師等の職員が業務の片手間に 行っていた作業を切り出し、 障害のあるスタッフが行う業務として 集中・再編成することによって、 雑務から解放され本来業務に専念できる 職員から歓迎され、 医療機関の業務の効率性が向上するような 障害者雇用

「業務の効率化」という視点 障害者雇用が進んでいる事業所では、障害のあるスタッフが従事する仕事を切り出す過程で、業務の見直し・再編が進み、全体として業務の効率化が進んでいる。 看護師・薬剤師等が毎日行う仕事の中には、国家資格を有する職員が行う必要のないものも含まれており、障害者雇用を始めることで、こうした作業から解放されれば、国家資格を活かす業務に専念できる。 障害者雇用を進めることにより、業務の効率化が進み、職場の働く環境が改善されれば、職員の満足度も高まり、看護師等の離職も減り、新たな人材確保もしやすくなる。医療機関の経営上のメリットも大きい。

院内の意思決定に必要な「納得感」  医療機関内で障害者雇用を本格的に進める上では、院長や看護部長を含む病院幹部が共通認識を持ち、確固たる意思決定を行うことが必要。  ハローワークからの指導を受けての 「やらされ感」で取り組むのではなく、障害者雇用を機会に業務全体の効率化を図ることで、 「専門職に歓迎される障害者雇用」を実現するという意識で取り組むことがポイント。  そのためには、先行事例の医療機関を訪問し、看護部門や事務部門の職員から直接話を聞き、具体的なイメージを共有して「納得感」を持つことが大切。少なくとも看護部長と事務部長は、先行事例を実際に見に行くべき。

ハローワークの障害種別の職業紹介状況 (就職件数) 平成17年度 平成26年度 その他 3,166件 精神障害者 その他 229件 3.7% 4,665件 0.6% 精神障害者 12.0% 34,538件 40.8% 身体障害者 身体障害者 28,175件 23,834件 33.3% 61.3% 知的障害者 10,154件 全 数 全 数 26.1% 84,602件 38,882件 知的障害者 18,723件 22.1%

業務の切り出し ハローワークを通じた就職数のうち身体障害は3割に過ぎず、今や知的障害や精神障害(発達障害を含む)も視野に入れた人材確保を考えないと、法定雇用率の達成は難しい。 そのためには、業務を再整理して、比較的単純な作業に整理する「業務の切り出し」が不可欠。この過程で、業務の内容が詳細に把握されるため、業務の効率化を進める契機にもなる。 検討段階から看護部長等に参加してもらい、病棟や外来の業務負担を軽減するため、看護師等でなくてもできる単純作業を切り出し、それを障害のあるスタッフの仕事とすれば、「専門職に歓迎される障害者雇用」が自然な形で実現できる。

業務切出しのポイント 【固定観念にとらわれない】 障害にもさまざまな種類があるが、障害別の配慮については、既に他の産業分野での膨大なノウハウの蓄積に基づき、様々な障害者雇用マニュアル等が作成されている。 これらを活用すれば、障害のあるスタッフが医療機関の中で担う仕事を見出すことは可能であり、「うちの病院には障害者ができる仕事がない」という説明は通用しない。 医療機関の中には、知的障害や精神障害のある方ができる仕事がたくさんある。外注済みの仕事を内製化しても、職員は歓迎しない。職員が片手間的に行っている作業を障害のあるスタッフの仕事として再編するからこそ、負担から解放される職員に歓迎される。

障害者雇用マニュアル 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構では、障害者雇用に関する問題点の解消のためのノウハウや具体的な雇用事例を、障害別にコミック形式でまとめたマニュアルを作成しています。医療機関に即したものではありませんが、障害の特性や障害特性を踏まえた指導方法、活用できる支援制度など、参考となる情報が多く含まれています。

医療機関で切り出した業務の具体例  障害者雇用を積極的に進めている医療機関では、特定の業務だけでなく、院内にある多様な業務から障害のあるスタッフが従事できる業務を切り出している実態がある。  「事務系の業務」は、他の産業分野とも共通する業務が多く、郵便物の仕分け・配達、文書や物品の搬送、データ入力等の業務は、大手企業の本社などで精神障害や知的障害のあるスタッフが活躍している職域でもある。  「医療系の業務」は、まさに医療機関ならではの業務であり、業務の種類も量も相当なものが院内に存在している。この分野での職域をどう開発するかが、医療機関での障害者雇用を進める上での「鍵」となる。

看護部門の仕事(病棟) ベッド清掃・ベッドメイク 布団づくり 清拭タオル折り ストレッチャーの清掃 車椅子の清掃、ベビーカーの清掃 点滴台の清掃 松葉杖の清掃、包帯巻き 内視鏡の洗浄 手術室の清掃 ドアノブや床等の消毒 手すり拭き、椅子拭き ラウンジの清掃、給茶機等の管理 病棟等の飾りつけ

 ベッドメイク業務  布団作り業務

    ベッド清掃業務

手術室の清掃業務 ラウンジの清掃業務

内視鏡の洗浄業務 ベビーカーの清掃業務

松葉杖の清掃業務 (松葉杖の包帯巻き)