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平成21年5月1日から 介護保険法が変わります 1 業務管理体制の整備・届出 介護サービス事業者の皆様が、これまで以上に適切な事業の 介護サービス事業者の皆様へ 平成21年5月1日から 介護保険法が変わります  介護サービス事業者の皆様が、これまで以上に適切な事業の  運営や、利用者の皆様へのサービスの確保を行うことができる  よう、介護保険法等が改正されました。 1 業務管理体制の整備・届出   事業者は、業務管理体制を整備し、届出を行うことが必要となりました。   ○ 整備すべき体制は、各事業者が運営する事業所等の数により異なります。   ○ 届出先は各事業者が運営する事業所等の所在地により異なります。  ○ 届出は体制を整備した後、速やかに行っていただく必要がありますが、    平成21年10月31日までの間は、同日までの届出でかまいません。 ※同一事業所が、例えば訪問介護と介護予防訪問介護の指定を併せて受けている場合、事業所等の数は  2と数えます。 ※①については、事業所等の所在地により届出先はつぎのようになります。  ・1つの地方厚生局の管轄区域にある場合    →当該地方厚生局長  ・2つの地方厚生局の管轄区域にまたがる場合  →事業所等の数が多い地域を管轄する地方厚生局長  ・3つ以上の地方厚生局の管轄区域にまたがる場合→厚生労働大臣(老健局介護保険指導室) 地方厚生局の管轄区域や届出先については厚生労働省のホームページをご覧ください。 http://www.mhlw.go.jp/

厚 生 労 働 省 老 健 局 総務課介護保険指導室・振興課 2 休止・廃止届が事前届出制に 2 休止・廃止届が事前届出制に   ① 休止・廃止の届出の時期が、これまでの「休止・廃止後10日以内」     から、「休止・廃止予定日の1月前まで」に変わりました。   ② 立入検査後、10日以内に指定権者が聴聞決定予定日を事業者に通知     した場合、聴聞決定予定日までに廃止の届出を行うと、指定・更新の     欠格事由に該当することとなりました。     3 休止・廃止時の利用者へのサービス確保が義務化   休止・廃止時における利用者に対する継続的なサービス提供のための便宜   提供が義務づけられました。   (この義務を果たさない場合、都道府県知事等は勧告・命令を行うことができます。) 4 指定の取り消しにおける連座制の見直し   ① 取り消しの理由となった不正行為に、法人の組織的関与が確認された     場合に連座制が適用されることとなりました。   ② 指定・更新の欠格事由に、同一法人グループ等における密接な関係を     有する法人が指定の取り消しを受けた場合が追加されました。   ③ 連座制の適用範囲が、居宅・地域密着型サービスの場合、在宅系(例:     訪問介護)と居住系(例:特定施設入居者生活介護)に分かれました。 厚 生 労 働 省 老 健 局 総務課介護保険指導室・振興課