福祉用具貸与サービスが変わりました 介護報酬改定により、本年4月から福祉用具貸与サービスの制度が大きく変更されました。

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(1)1日当たり利用者数が、定員50人までの場合は当該定員の20%(①)を、 定員が50人を超える場合は当該定員から50を差し引いた員数の10%(②)を ①に加えた数を、それぞれ超過しているとき → 基本単位数の70%を算定 (2)過去3か月間の平均利用人員が、定員の105%を超過している場合 → 基本単位数の70%を算定.
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福祉用具貸与サービスが変わりました 介護報酬改定により、本年4月から福祉用具貸与サービスの制度が大きく変更されました。 どのような趣旨から制度が変更されたのですか? ■ 介護保険制度は、保険料や税金によりみんなで支えられている  制度です。したがって、将来にわたり制度の持続可能性を高める  ためには、よりサービスの必要性の高い中重度者の方に対する支  援を強化・重点化することが必要となっています。 ■ また、福祉用具貸与サービスは、もともと、「便利だから」利  用するというものではなく、身体の状態に応じて必要と判断され  た方が利用できるサービスです。 ■ 今回の制度変更は、こうした趣旨を徹底するためのものです。 変更の内容は? ■ 制度変更の対象となるのは、 福祉用具のうち、車いす、特殊 寝台、床ずれ防止用具、体位変 換器、認知症老人徘徊感知機器、 移動用リフト(つり具の部分を 除く)です。 ■ これらの福祉用具について、 軽度者の方(要支援者・要介護 1)については、身体の状況に   照らして、一定の条件に当ては  まる場合を除き、介護保険での  保険給付が行われません。 ■ 一定の条件に当てはまる場合  については、引き続き、介護保  険での保険給付を受けることが  可能です。  (左表太青枠参照) 各種目ごとの保険給付一覧表 軽度者の方 中重度者の方 車いす及び車いす付属品 一定条件に該当する場合、保険給付可能 保険給付可能 特殊寝台及び特殊寝台付属品 床ずれ防止用具及び体位変換器 認知症老人徘徊感知機器 移動用リフト(つり具の部分を除く。) 手すり スロープ 歩行器 歩行補助つえ

軽度者の方であっても、身体の状況に照らし一定の条件に当てはまれば、引き続き、保険給付を受けることが可能です。 軽度者の方であっても、身体の状況に照らし一定の条件に該当すれば、引き続き、保険給付を受けることが可能です。 一定の条件とは? ■ 引き続き、保険給付の対象となるための条件は、各種目ごとに 客観的に定められています。(次頁参照) ■ 原則として、要介護認定データを利用して身体の状況などを客 観的に判断した結果、一定の条件に当てはまる方は、引き続き、 介護保険での保険給付を受けることが可能です。 ■ また、こうした条件については、福祉用具の各種目ごとに詳細 に定められていますので、詳しくはケアマネジメント担当者等に ご相談ください。 例えば、「特殊寝台」の場合、    「日常的に起きあがりが困難」又は「日常的に寝返りが困難」     であると、要介護認定調査の結果によって客観的に判断されます。 新しい制度の流れ 身体の状況に照らし、福祉用具を必要とする一定の条件に当てはまりますか?        軽度者(要支援者または要介護1)ですか? 介護保険での保険給付が行われません。※自費で費用を支払うことによるサービス利用継続は可能です。福祉用具貸与事業者またはケアマネジメント担当者にご相談ください。 引き続き、介護保険での保険給付を受けることが可能です。 YES NO

各種目における一定の条件とその判定方法について 車いす及び車いす付属品 次のいずれかに該当する者  ○ 日常的に歩行が困難な者  ○ 日常生活範囲における移動の支    援が特に必要と認められる者 →認定調査結果   で判断 →ケアマネジメント 特殊寝台及び特殊寝台付属品  ○ 日常的に起きあがりが困難な者  ○ 日常的に寝返りが困難な者   認定調査結果   で判断 床ずれ防止用具及び体位変換器 日常的に寝返りが困難な者 認知症老人徘徊感知機器 次のいずれにも該当する者  ○ 意思の伝達、介護者への反応、 記憶・理解のいずれかに支障が ある者  ○ 移動において全介助を必要としな い者 移動用リフト(つり具の部分を除く。)  ○ 日常的に立ち上がりが困難な者  ○ 移乗が一部介助又は全介助を必 要とする者  ○ 生活環境において段差の解消が 必要と認められる者   認定調査結果 すでにサービスを利用している方への経過措置期間についても、9月末に終了します。ご注意ください! すでにサービスを利用している方への経過措置期間についても、9月末に終了します。ご注意ください! ■ 平成18年4月以前から、すでに福祉用具貸与サービスを利用し  ていた軽度者の方も、一定の条件に当てはまらなければ、本年9  月末をもって、介護保険での保険給付が行われなくなります(経  過措置期間の終了)。 ■ その場合、利用者の方の選択により、10月以降は、自費で費 用を支払うことなどによりサービス利用を継続することも可能 です。詳しくは、ケアマネジメント担当者等にご相談ください。 ■ご不明の点等ありましたら、ケアマネジメント担当者または●●市介護保険担当課〔連絡先(●●-●●●●)〕までお尋ねください。                                            ●●県・●●市