サービス付き高齢者向け住宅 登録事務について 《ガイダンス編》

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サービス付き高齢者向け住宅 登録事務について 《ガイダンス編》 サービス付き高齢者向け住宅 登録事務について   《ガイダンス編》         岡山市都市整備局住宅課 電話: 086(803)1466〔直通〕 URL: http://www.city.okayama.jp/toshi/jutaku/index.html e-mail: juutaku@.city.okayama.jp

【はじめに】 登録にあたっての留意点(1) 住宅登録のための申請に先立ちまして、「事前協議」を行います。 【はじめに】  登録にあたっての留意点(1) 住宅登録のための申請に先立ちまして、「事前協議」を行います。 これは、高齢者住まい法はじめ、県内で定める登録基準・開発協議等必要となる手続をあらかじめご理解いただくことで、登録はもとより、今後所要となる手続きの手戻りを最小限とすることを目的とするものです。

【はじめに】 登録にあたっての留意点(2) 登録のための申請は建築基準法による完了検査済証交付後とします。 【はじめに】  登録にあたっての留意点(2) 登録のための申請は建築基準法による完了検査済証交付後とします。 登録は、つぎの要件を満たすものについて行います。  ①申請書類に不備がなく、内容が適正であること。   ②建築基準法による完了検査済証交付後、現地にて登録前現地確認調査を行いますが、間取りや用途が申請内容と相違なく適正であること。

【はじめに】  登録にあたっての留意点(3) ただし、国による「サービス付き高齢者向け住宅整備事業」直接補助を申請される場合は、申請に先だって、登録を行っておくことが必要となりました。 直接補助を申請される場合は、あらかじめ市住宅課にその旨お知らせください。 《注意!》 登録のための所要日数を短縮するものではありません。

それでは、登録までの流れを ご説明します。 あわせて、サービス付き高齢者向け「住宅情報提供システム」 URL: http://www

サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム ホームページ より サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム ホームページ  より

登録までの流れ (後段で具体的な説明を行います) 登録までの流れ  (後段で具体的な説明を行います) ① 「事前協議」 ② 市(住宅課担当者)と事業者(担当者)との質疑応答 ③ 関係書類の追加・修正 ④ 「事前協議」終了 ⑤ 「登録のための申請」として受理 ⑥ 必要に応じ上記②~③の作業 ⑦ 「登録」 (事前協議から2か月以内) 

前ページ ⑦ 「登録」 (事前協議から2か月以内) について 補足 前ページ ⑦ 「登録」 (事前協議から2か月以内) について 補足 この期間は、事前協議終了から建築基準法による完了検査済証交付までの日数を除くものです。

登録事務のタイミング(原則) 【イメージ】 登録事務のタイミング(原則)            【イメージ】 事前協議 事前協議 終了 登 録 開発協議 ※必要に応じて 建築申請 建築確認 済証交付 完了検査 済証交付 これら完了次第 国直接補助事業を申請される場合は、 補助申請の都合上(工事の着手前に 申請が必要)、建築確認済証交付後 登録事務手続を行いますが、 完成後直ちに現地確認調査を行うもの とします。 登録申請 書 提出 現地確認 調査

登録までの流れ ① 事前協議 (その1) 事前協議は、予約制とします。 連絡先 ℡086(803)1466〔直通〕 登録までの流れ  ① 事前協議      (その1) 事前協議は、予約制とします。  連絡先 ℡086(803)1466〔直通〕 設置しようとする事業者がお越しになることを前提とします。設計・建設関係者のみでの協議はご遠慮願います。  (事業者とご同席の場合は差し支えありません。)                  

登録までの流れ  ① 事前協議      (その2) 協議の際に必要となる書類や登録基準は、岡山市住宅課ホームページに掲載しております。整備の際は、その都度ホームページをご確認(変更することがあります)の上、あらかじめお揃えください。 http://www.city.okayama.jp/toshi/jutaku/index.html 事前協議の段階ではありますが、申請書等へあらかじめ押印ください。  (事前確認および登録処理を、少しでも 円滑に行うために必要です。みなさまのご協力をお願いします。)

岡山市住宅課ホームページ  より

※サービス付き高齢者向け住宅と併設施設との共用部分(事務所等)がある場合には、 共用部分(事務所等)とサービス付き高齢者向け住宅及び併設施設との壁等も建築基準法施行令第112条第13項の基準満たす壁等で区画してください。 ※サービス付き高齢向け住宅の入居者と併設施設の利用者、及びそれぞれの業務にあたる職員の動線がかぶらないようにしてください。 ※その他、サービス付き高齢者向け住宅の設備として上記以外の指導事項がある場合もありますので、本格的な設計の前に設計案をお見せください。

登録までの流れ ① 事前協議 (その3) つぎの事例に該当する方も、まずはホームページでご確認ください。 登録までの流れ  ① 事前協議      (その3) つぎの事例に該当する方も、まずはホームページでご確認ください。 その上で不明な点については、まずは住宅課宛電子メールで質問をお寄せください。            e-mail: juutaku@.city.okayama.jp   ☆サービス付き高齢者向け住宅とは?   ☆まだ具体的な構想の段階ではない。   ☆地主さん等に企画提案したい。  など  ※件名に【サービス付き高齢者向け住宅】を付してください。

登録までの流れ ② 市と事業者との質疑応答 初回時、約1時間の打ち合わせを行います。 その後、お預かりした書類の確認を行います。 登録までの流れ    ② 市と事業者との質疑応答 初回時、約1時間の打ち合わせを行います。 その後、お預かりした書類の確認を行います。 また、受理ののち、誓約書に基づき関係機関への照会を行います。 建築確認申請前(申請中)の場合にあっても、事前相談に応じます。むしろ、事前相談を行った後、設計の見直しなどに取りかかっていただきたいと考えます。

登録までの流れ    ③ 関係書類の追加・修正 不明な点や書類の追加・修正が必要となる場合は、改めて面接・電話・電子メール等による打ち合わせの時間をいただきます。 この場合、事業者ではなく、直接書類を作成された部署(設計事務所等)におたずねすることがあります。

登録までの流れ ④ 事前協議終了 書類が整備された段階で、事前協議を終了してよいか、確認作業を行います。 登録までの流れ    ④ 事前協議終了 書類が整備された段階で、事前協議を終了してよいか、確認作業を行います。 事前協議が終了した段階で、事業者宛、その旨連絡させていただきます。

登録までの流れ ⑤ 登録のための申請 いよいよ登録のための申請に入ります。 登録までの流れ    ⑤ 登録のための申請 いよいよ登録のための申請に入ります。 この時点までに、建築基準法による完了検査済証のご用意をお願いします。

登録までの流れ    ⑥ 市による確認作業 不明な点や書類の追加・差し替えが必要となる場合は、改めて面接・電話・電子メール等による打ち合わせの時間をいただきます。 この場合、事業者ではなく、直接書類を作成された部署(設計事務所等)におたずねすることがあります。 現地確認(現地にて登録前検査を基本)

登録までの流れ ⑦ 登録 登録に向け、最終的な確認作業を行います。 登録までの流れ    ⑦ 登録 登録に向け、最終的な確認作業を行います。 確認作業が終了した段階で、事業者宛に登録通知書を送付するほか、入力いただきました「サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム」の登録公開作業を行います。

サービス付き高齢者向け住宅情報検索システムホームページ より サービス付き高齢者向け住宅情報検索システムホームページ  より

登録以降の留意点 登録後は、「サービス付き高齢者向け住宅」であることを明記いただいて差し支えありません。  登録以降の留意点 登録後は、「サービス付き高齢者向け住宅」であることを明記いただいて差し支えありません。 登録後、住宅や併設施設等の変更事項が生じた場合は、速やかに市へ報告ください。 登録期間中、適時立入検査を行うほか、書類の整備・提出をお願いすることになります。