後期高齢者の被保険者に係る 歯科健診の概要 平成2 6 年2 月1 7 日 全国高齢者医療・国民健康保険主管課( 部) 長及び後期高齢者医療広域連合事務局長会議 《保険局高齢者医療課説明資料》 平成27年2月15日 公益社団法人 岐阜県歯科医師会 地域保健担当理事 濱 昌代
第一回健康づくり推進本部(平成25年9月18日開催)における指示を踏まえ、平成25年8月30日に公表した「『国民の健康寿命が延伸する社会』に向けた予防・健康管理に関する取組の推進」に掲げられた項目のうち、特に重点的に取り組むべき項目について、それぞれのミッションに基づき以下の5つのワーキングチームを設置し、各局連携し検討を進めてきた。 ①高齢者への介護予防等の更なる推進(医政局、健康局、医薬食品局、老健局、保険局) 地方自治体における介護・医療情報のデータベース化を着実に実施するなど、自治体がデータに基づき介護予防や保健事業を進めるための基盤整備を行うとともに、介護予防等の視点も踏まえた保健事業の推進について検討。
後期高齢者医療保健事業実施指針(案)について 考え方:高齢者ができる限り長く自立した日常生活を送ることができるよう、生活習慣病等の疾病の発症・重症化予防や心身機能の低下防止に向けて、広域連合は保健事業を行う。
健康診査に要する経費【拡充】 後期高齢者医療の被保険者に係る歯科健診 ○ 口腔機能低下の予防を図り、肺炎等の疾病予防に繋げるため、歯・歯肉の状態や口腔清掃状態等をチェックする歯科健診を実施することとし、広域連合に対して国庫補助を行う。 ○ 健康増進法による健康診査実施要領に規定されている歯周疾患検診を参考にしつつ、高齢者の特性を踏まえた検査内容を各広域連合で設定。 〈例〉問診、口腔内診査、口腔機能の評価、その他(顎関節の状態等) ○ 市町村や都道府県歯科医師会等への委託等により実施
後期高齢者医療の被保険者に係る歯科健診について(案) 1.目的 口腔機能低下の予防を図り、肺炎等の疾病予防に繋げるため、歯・歯肉の状態や口腔清掃状態等をチェックする歯科健診を実施することとし、広域連合に対して国庫補助を行う。(これまで、特定健診に準じて実施している75歳以上の健診について国庫補助を行っている。) 2.対象者 後期高齢者医療制度の被保険者のうち、各広域連合において、必要性を考慮して対象者を設定。 (医科健診と同様に、国が受診対象者を一律に規定することはしない) 3.検査内容 健康増進法による健康診査実施要領に規定されている歯周疾患検診を参考に、高齢者の特性を踏まえた検査内容を各広域連合で設定。 〈例〉 ・問診 ・口腔内診査・・・・・歯(残存歯式、欠損歯式)、歯肉の状態(歯周ポケットの深さ測定等)、舌苔の有無、 口腔内・義歯清掃状態、口腔乾燥の有無、口臭の有無、口の粘膜の状態のチェック ・口腔機能の評価・・・1.運動機能(うがいテスト等) 2.咀嚼機能(咬合力・咀嚼力評価) 3.嚥下機能(反復唾液嚥下テスト等) ※1~3に替えて、摂取可能食品アンケート調査による評価方法も可) ・その他・・・・・・・顎関節の状態 ※歯があることを前提とした検査内容に限定しない 4.実施方法 市町村や地域歯科医師会に委託して実施。 5.補助 健診費用(自己負担額を除く)の1/3を国庫補助。(残り2/3は、地方交付税措置及び保険料) 長期入院患者、施設入所者及び他の歯科保健事業(介護予防事業における口腔ケア等)の対象者については、原則、国庫補助の対象外。ただし、広域連合が必要と認めた場合や、長期入院患者や他の歯科保健事業の対象者等であることが受診後に判明した場合は、国庫補助の対象外としない。(医科健診と同様の取扱)
公益社団法人日本歯科医師会および 一般社団法人老年歯科医学会の共同により 「高齢者歯科口腔健診票(例示)」、 公益社団法人日本歯科医師会(以下「日本歯科医師会」という。)及び一般社団法人老年歯科医学会の共同により別添「高齢者歯科口腔健診票(例示)」、「高齢者歯科口腔保健質問票(案)」及び「(資料)評価法案」(以下、「高齢者歯科口腔健診票等」という。)が例示 公益社団法人日本歯科医師会および 一般社団法人老年歯科医学会の共同により 「高齢者歯科口腔健診票(例示)」、 「高齢者歯科口腔保健質問票(案)」 「(資料)評価法案」が例示
岐阜県後期高齢者広域連合と 県歯との打合せ 岐阜県後期高齢者広域連合と 県歯との打合せ 第1回 5月15日(木) 第2回 6月11日(木) 第3回 7月 8日(木) 第4回 8月13日(木) 第5回 9月24日(水) 第6回 10月24日(金)
岐阜県後期高齢者医療口腔健康診査実施案 健診対象者 全被保険者 ①医科で行う「ぎふ・すこやか健診」が被保険者全員として いるため。 ②高齢になると複数の慢性疾患を抱えている場合も増え てくる。 糖尿病と歯周病の関連はよく知られているとこ ろ。また、慢性疾患のための薬を服用すると口腔内に も影響を受けやすく、衛生状態が悪くなりやすい。加齢 とともに、疾患を抱えているため、口腔内の悪化の進行 が速い。 高齢になると、嚥下機能も低下するため、その チェックも必要であるため、毎年健診を行う。
健診(問診)項目・健診(問診)票 健診・問診票(例示):別紙参照 *歯科健診後の説明や指導を行う。 注)健診項目、問診項目とも、地域歯科医師会と市町村 との協議により合意した場合には、追加できる。 ただし、動揺度とCPITNの選択ではCPITNで統一 する。 ①健診対象者が75歳以上と高齢なため、全般的に負担を 感じないようにする。 ②健診時間は医師の説明を含め15分程度を目安とし、 受診者と健診担当医の負担軽減を図る。 ③紙面を簡素に見やすくし、必要な問診項目を絞り込む ことで、受診者と医師双方の負担の軽減を図る。
実施方法 各市町村と地域歯科医師会との委託契約方式 ぎふ・すこやか健診と同様、実施時期や実施期間、実施内容について地域の事情を反映できるため。 *受診券の様式(何枚複写にするか等)、受診券の送付方 法(全件送付や希望制等)、歯科医院や歯科医師会への 支払方法(国保連には委託できません)等は地域歯科医 師会と協議の上、市町村で決定
開始時期 平成27年度中の実施に向け、地域歯科医師会と各市町村 は相互協力する。 地域歯科医師会は、各市町村の新年度予算の編成に協力 する。 市町村と地域歯科医師会との協議により、平成27年度中 に開始する。
健診単価(委託料) 例示で行う健診については、4,000円(税込)とする。 注1)例示の問診項目、健診項目は県内統一項目であり 削除しない。 注2)地域歯科医師会と市町村との協議により、健診項目を 追加した場合のみ、健診単価を変更することができる。 節目歯科健診を実施している市町村の健診単価や点数表を参考とした。
自己負担金 自己負担金(200円)を徴収する。 注)健診項目を追加して健診単価が5,000円となった場合 でも、自己負担金は200円。 「 ぎふ・すこやか健診」において一部負担金を徴収している ため。
健診単価の概略(例示) ①健診単価が4,000円で自己負担金が ②健診単価が5,000円で自己負担金が 200円の場合 200円の場合 財源 ①健診単価が4,000円で自己負担金が ②健診単価が5,000円で自己負担金が 200円の場合 200円の場合 財源 *健診項目の追加分については市町村と地域歯科医師会の契約による。 健診単価 4,000円 健診単価 4,000円 健診項目追加分* 1,000円 委託料 3,800円 (市町村から健診実施機関へ) 委託料 4,800円 (市町村から健診実施機関へ) 自己負担金200円 自己負担金200円 国庫 補助金 1,010円 保険料 1,395円 市町村 負担金 国庫 補助金 1,010円 保険料 1,395円 市町村 負担金 市町村単独負担分 1,000円
Q&A Q1.例示の問診項目や健診項目を減らしてもよいか? A1.例示の問診項目、健診項目は県内統一項目であり削除し ない。地域歯科医師会と市町村との協議により、健診項 目を追加した場合のみ、健診単価を変更することができる。 Q2.事業期間の設定は? A2.通年で行う、あるいは半年間行う等、地域歯科医師会と 市町村との協議により決定。 ただし、同一人について、同一年度において1回とする。
Q3.複数の市町村を範囲としている地域歯科医師会について、 市町村をまたいで(同一の地域歯科医師会内)受診すること は可能か? A3.原則、受診者の所在地の市町村の医療機関に受診すること が望ましいが、地域の実情を鑑み、地域歯科医師会と市町村 との契約により決定。 なお、別の地域歯科医師会と契約している市町村の方が、市 町村をまたいで受診することは認められない。 例:大垣市在住の方が岐阜市の歯科医療機関に受診するなど Q4.保険診療の窓口負担金がO円の人の扱いは? A4.市町村ごとの福祉医療助成事業とは別事業のため、 自己負担金は必要。
Q5.生活保護を受けている人はどうなるのか? A5.後期高齢者医療の被保険者ではないため、健診対象外となる。 Q6.健診当日に保険診療を行っても良いのか? A6.可能だが、基本診療料(初診料および 再診料)の算定は不可。 健診における自己負担金と保険診療における一部負担金が混 在することによる受診者の混乱を避けるためにも、後日保険診 療に移行することが望ましい。 後日保険診療を行う場合は再診料から 始める(初診料算定は 不可)。
Q7.口腔機能の低下が疑われる場合どうすればよいか? A7.問診6~8のうち2つ以上にチェックがつき口腔機能の 低下が疑われる場合(または視診より口腔内の衛生状 態に問題がある場合、反復唾液嚥下テストが3回未満の 場合)は介護予防事業の対象者となり、地域包括支援セ ンターへ紹介し、口腔機能向上プログラムなどのサー ビ スを受けることができる。(受診者が希望された場合) 健診終了後、後日保険診療に移行し、他医療機関等へ 紹介する必要性が生じた場合は「摂食嚥下障害(の疑 い)」などで診療情報提供料の算定可。 精密検査:嚥下造影検査(VF) 嚥下内視鏡検査(VE)
Q8.口腔乾燥にのみ視診評価と記載されているが、粘膜の異常、口腔衛生状況についても視診評価で行ってもよいか。 A8.差し支えありません。