ネットワーク利用に関する 学内罰則規定のあり方

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ネットワーク利用に関する 学内罰則規定のあり方 近藤 佐保子   手柴 将司   溝口 博 重原 孝臣   平岡 和幸  三島 健稔  ただいまご紹介いただきました明治大学政治経済学部非常勤講師の近藤佐保子でございます。  本日は「情報倫理に関する意識と法制度上の問題点」というテーマで、先ごろ急増しているコンピュータ犯罪、とくにネットワーク犯罪について、法制度はどのように対処しているのか、その限界はどこにあるのか、また今後はどのように対処していくべきかについて、検討してみたいと思います。  なお、今回の発表にあたり、大学生を対象に、コンピュータ犯罪に対して法規制を望むか、意識調査を行いました。後半でその結果についても、若干触れたいと思います。

はじめに 学内規定における法律上の注意点 民法・憲法の関わり 刑法との関係 罰則規定試案と根拠 学内処分規定の具体例を提案 運用上の検討課題

学則の性格 民法上の契約自由の原則 大学と学生=民法上の契約関係 契約の内容は当事者間で自由に定める 大学は自由に学則を設定   大学は自由に学則を設定   契約を結んだ学生側には遵守義務

契約自由の原則に対する制約 (憲法=法体系上の最高法規) 国立大学 憲法の直接適用      ↓ 憲法に反する学則    =無効 私立大学 私人間適用はない 間接適用の可能性 民法90条 (公序良俗)違反 憲法の基本原理との抵触回避が必要

憲法上の要請からの留意点 (5)男女や民族などの差別の禁止 (憲法14条・民法1条の2) (1)表現の自由(憲法21条) (2)思想および良心の自由(憲法19条) (3)法定手続きの保障(憲法31条) (4)プライバシーの保護(憲法13条) (5)男女や民族などの差別の禁止   (憲法14条・民法1条の2)

昭和女子大事件 最判昭49・7・19 (学則の憲法違反が争われた事例) 学生の学内外における政治活動を学則で制限 政治活動をした学生を退学処分 最高裁で最終的に大学が勝訴 ・被告が私立大学なので直接適用がない ・社会通念上著しく不合理な制限ではない 憲法の間接適用 裁判官の判断により大学敗訴の可能性も存在

学内の不正行為が法的責任を負うケース 1.無体財産権の侵害 2.肖像権ないしパブリシティ権の侵害 3.猥褻罪(刑法174条) 4.名誉毀損・侮辱罪(刑法230・231条) 5.電子計算機等使用詐欺罪(刑法246条の2) 6.電磁的記録毀棄罪(刑法258条・259条) 7.電子計算機損壊等業務妨害罪(同234条の2) 8.不正アクセス禁止法違反(施行後) 9.商法の罰則規定の違反  1985年、1986年の著作権法の改正により、我が国ではデータベースとプログラムに関する規定が新設された。すなわち、データベースは改正前から編集著作物としての保護が可能であったが、著作権法を改正して著作権法による保護を明文化した。  プログラムは従来の著作権法では保護できなかったので著作権法を改正して著作権法で保護できるようにした。また、半導体チップは工業所有権法でも著作権法でも保護できない中間形態なので、特別法である「半導体集積回路の回路配置に関する法律」(いわゆる半導体チップ法)により別個に保護される。

学内処分と法律の関係 学生も刑事上・民事上の法的責任を負う 法的評価からの独立 法的評価への依存 契約の自由の原則に基づいた処分規定の策定 法の不備 倫理問題に関する法制化の是非 法的評価への依存 法的評価が罪刑均衡の指針  → 刑法の法定刑のアナロジーが適切

刑罰の目的と組織内処分 私刑の禁止→国家以外に「刑罰権」はない 応報刑から教育刑へ 教育機関は教育目的をさらに重要視すべき 一般予防と特別予防 教育機関は特別予防を重要視すべき 社会の構成要素としての責任 セキュリティー確保のため処分規定は必要

(1)セキュリティ維持のため ユーザの利用規定を整備 学内処分規定の根本的指針 (1)セキュリティ維持のため    ユーザの利用規定を整備 (2)利用規定の実効性担保のため    処分規定が必要 (3)処分規定の明確化    ・規定された行為以外の不処罰    ・規定の効力の不遡及    ・罪刑の均衡の遵守 (4)組織に広い裁量権(民法上の契約)    ・ただし憲法上の制約! → 基本的人権の遵守 (5)処分の目的は教育刑論

量刑の方法と根拠 (一般組織に適用可能な基準) 憲法 > 刑法 > 学内規則 1.法律上に同様の処罰規定があるもの  →その法定刑を参考 2.法律上に類似の規定があるもの  →類似した規定の法定刑を参考+軽重を考慮 3.法律上の規定はないが   ネットワーク社会で重大な不正行為   →他の処分の軽重と重大性を比較して決定

(試案) 自由刑(懲役など)の期間を使用停止期間に比例 ・期間の逆転は不適切 ・逆転にはネットワークの特殊性からの根拠が必要 刑法のアナロジーとしての具体的量刑 (試案) 自由刑(懲役など)の期間を使用停止期間に比例 ・期間の逆転は不適切 ・逆転にはネットワークの特殊性からの根拠が必要 量刑の上限は機関の特殊性により決定  ex. 在学年数を超える長期の利用停止   → ・量刑の差に応じた期間の圧縮 ・利用資格剥奪などへの転換

処分の軽重比較 法の不備 プライバシーの 重要視 1月 3月 1年 3年 5年 7年 10年 改竄破壊 運用障害 著作権 誹謗中傷 パスワード プライバシーの 個人情報 重要視 他目的 他の犯罪

補足事項 ・累犯の加重(ex.利用資格の剥奪) ・行為者の情状による酌量減刑 ・処分期間終了時の監察指導期間制度 量刑に関する補足と問題点 補足事項 ・累犯の加重(ex.利用資格の剥奪) ・行為者の情状による酌量減刑 ・処分期間終了時の監察指導期間制度 問題点 ・法律上の量刑のアナロジー  アナロジーの遠近の差異(測定が困難)  →量刑の誤差

検討事項 (1)刑法のアナロジーとしての 規定時の注意 (2)規定の具体性の是非 (3)運用上の指針 (4)規定の学内における位置付け    規定時の注意 (2)規定の具体性の是非 (3)運用上の指針 (4)規定の学内における位置付け (5)学外における公的判断との関係

(1)刑法のアナロジーとしての規定時の注意 行為類型の原則は故意犯・作為犯・既遂犯 過失犯・不作為犯・未遂犯の処分 →罪刑法定主義からは明文化すべき ex. 掲示板の管理の怠慢(管理義務違反)    そのため不適切な書きこみを放置

(2)規定の具体性の是非 (a) A.) 詳細に具体的事項を規定 (利点)  ・罪刑の均衡を保障    ・公平な処分が可能 (欠点)  ・処分が硬直化    予期しない事態への対応力が鈍化    法技術上の技巧的調整が必要

(2)規定の具体性の是非 (b) B.) 包括的な規定にとどめる (利点) ・公序良俗などの一般条項でカバー 流動的な運用が可能 (利点) ・公序良俗などの一般条項でカバー      流動的な運用が可能   ・憲法と法律、学則に則った解決が       実現可能 (欠点) ・運用の適性への依存が大きい      学生の人権を侵害する危険性

(利点) ・当座のセキュリティ維持には有効 (欠点) ・利用範囲が狭まり、萎縮 “本当に危険な行為“が分からない (3)運用上の指針(厳格か寛容か) (a) A.) 厳格な規制を加える (利点) ・当座のセキュリティ維持には有効 (欠点) ・利用範囲が狭まり、萎縮         “本当に危険な行為“が分からない      パワーユーザーのような人材が          育ちにくい

(3)運用上の指針(厳格か寛容か) (b) B.) 規定を最小限にとどめる (利点) ・広範な利用が確保 (利点) ・広範な利用が確保  自らの体験を通したネットワーク社会の体得  パワーユーザのような人材育成に有効 (欠点) ・実際に不正行為が行われる可能性は増加  管理者が不正行為に対するリスクを負う

学則との関係 退学・停学は学部教授会の専権事項 (4)規定の学内における位置付け 学則との関係 退学・停学は学部教授会の専権事項 ネットワーク管理組織の決定権は管理措置まで 専門的な知識を持った諮問委員会を設置  管理組織に対して→管理措置を提言  学部教授会に対して→学則上の処分を提言 諮問委員会と学部教授会のパイプが重要

学生の学外での裁判を受ける権利 (5)学外における公的判断との関係 ex.学内で処分するなら提訴しないという申し入れ 学生が応訴を希望している場合が存在 ・学生の裁判を受ける機会の尊重が必要  (機会の剥奪は憲法違反の可能性) ・web上からの削除は表現の自由の侵害・  民法上の不法行為の可能性

まとめ ー学内処分規定はどうあるべきかー 法的性格=民法上の契約+憲法上の制約 罪刑均衡から法定刑のアナロジーが適切 組織の存在目的から修正 運用上の指針・方針(具体的な規定?) 上位規程との関係

利用規定(ユーザ側) 運用規定(管理者側) ↓ 表裏一体となって機能 今後の課題 ー利用規定と運用規定ー 利用規定(ユーザ側) 運用規定(管理者側) ↓ 表裏一体となって機能 ユーザ側の利用規定を考察 対となる管理者側の管理・運用規定が必要