第6回 NPO法人が設立したら 設立する前に ・・・ NPOマネジメント 第6回 NPO法人が設立したら 設立する前に ・・・
申請時に提出する書類は、 何でしょうか? 16種類
申請書 1部 定款 2部 役員名簿 2部 就任承諾書 1部 役員の住所又は居所を証する書面(施行規則第二条第二項) 1部 宣誓書 1部 役員のうち報酬を受ける者の名簿 1部 社員のうち10人以上の者の名簿 1部 確認書 1部
設立趣旨書 2部 設立者名簿 1部 設立についての意思の決定を証する議事録 1部 設立当初の財産目録 1部 設立当初の事業年度を記載した書面(事業年度を設ける場合のみ) 1部 設立の初年及び翌年(当初の事業年度及び翌事業年度)の事業計画書 2部 設立の初年及び翌年(当初の事業年度及び翌事業年度)の収支予算書 2部
役員の配置 NPO法人の役員は、理事と監事です。 理事 は何人必要でしょうか? 3名以上
監事は何人でしょうか。 1名以上
役員になれない人は どのような人でしょうか? 暴力団の構成員等 はなれないほどの欠格事由
NPO法人の役員になることが できない人は?
1. 成年被後見人又は被保佐人 2. 破産者で復権を得ないもの 3 1.成年被後見人又は被保佐人 2.破産者で復権を得ないもの 3.禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者 4.第204条(傷害罪) 第206条(現場助勢罪)第208条(暴行罪)第208条の2(凶器準備集合及び結集罪)第222条(脅迫罪)第247条(背任罪)の罪を犯したことにより、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
5.暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者 6.暴力団の構成員等 7.設立の認証を取り消された特定非営利活動法人(NPO法人)の解散当時の役員で、設立の認証を取り消された日から2年を経過しない者
法人を代表し、 その過半数をもって業務を決定します。 理事は、どのような役割でしょうか。 法人を代表し、 その過半数をもって業務を決定します。
役員総数のうち、3親等内の親族が3分の1を超えて含まれていてはいけない、という規定が存在します。 親族の数 はどうでしょうか? 役員総数のうち、3親等内の親族が3分の1を超えて含まれていてはいけない、という規定が存在します。 一族による法人支配を排除するためです。
夫婦でNPO法人の役員になりたい場合、役員の人数を何人以上にしないといけませんか? 6人以上
社員について 社員は、何人以上いなくては いけませんか? 10人以上
社員は、一般的に 何と呼ばれているでしょうか? 正会員
NPO法人の社員は、従業員(使用人)でありません。 従業員としての雇用契約はしていません。 一般の株式会社ではどのようなものでしょうか? 株主
社員に与えられた特権は、 何でしょうか? 総会で議決権を行使することができる。
議決権を行使できる議案。 1. NPO法人の定款の変更 2. NPO法人の解散 3. 他のNPO法人との合併 4. 事業計画及び収支予算並びにその変更に関する議決 5. 事業報告及び収支決算に関する議決 6. 役員の選任又は解任、職務及び報酬に関する議決
7. 入会金及び会費の額の決定に関する議決 8. 長期借入金その他新たな義務の負担及び権利の放棄に関する議決 9 7. 入会金及び会費の額の決定に関する議決 8. 長期借入金その他新たな義務の負担及び権利の放棄に関する議決 9. 事務局の組織及び運営に関する議決 10. その他運営に関する重要事項に関する議決
「正会員」の他に「賛助会員」や「名誉会員」「準会員」「協力会員」などの会員を作ることもできます。名称は自由です。 これらの会員は総会での議決権を持っていないことが多く、議決権を持っていない会員は、法律上は正会員より下の立場になります。
では、議決権のない会員は どんなことをする人なのか? 議決権を持っておらず、NPO法人の運営・経営には口出しすることができなので、「会費を払うことによってその法人の活動を金銭的に援助する人」「総会には参加できないが、日頃の活動には参加し、この法人の目的達成のために協力してくれる人」ということになります。