東京都有料老人ホーム 設置運営指導指針について (平成30年7月1日改正)

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東京都有料老人ホーム 設置運営指導指針について (平成30年7月1日改正) 平成30年5月30日 東京都福祉保健局  高齢社会対策部施設支援課

指針改正の概要 厚生労働省「有料老人ホーム設置運営標準指導指針」(以下「標準 指導指針」)の改正(※)に準拠するよう、「東京都有料老人ホー ム設置運営指導指針」(以下「指針」)を改正 (※ 平成30年4月2日付老発0402第1号厚生労働省老健局長通知) 適用日は平成30年4月1日 有料老人ホームの重要事項説明書や表示事項は基本的に変更なし

①改正事項(1) 身体拘束に関する標準指導指針の改正を踏まえ、指針を改正《指針9(16)》 標準指導指針準拠 身体拘束に関する標準指導指針の改正を踏まえ、指針を改正《指針9(16)》 ( なし ) (16) 身体的拘束等の適正化を図るために、次に掲げる措置を講じなけれ ばならない。 イ 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を三月に一回 以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に 周知徹底を図ること。 ロ 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。 ハ 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研 修を定期的に実施すること。

② 改正事項(2) 保全措置に関する標準指導指針の改正を踏まえ、指針を改正《指針11(4)イ》 標準指導指針準拠 保全措置に関する標準指導指針の改正を踏まえ、指針を改正《指針11(4)イ》 イ 老人福祉法第29条第7項の規定により 前払金の保全措置を講じることが義務付け られている有料老人ホームについては、前 払金に係る銀行の債務の保証等の「厚生労 働大臣が定める有料老人ホームの設置者等 が講ずべき措置」(平成18年厚生労働省告 示第266号)(サービス付き高齢者向け住宅 にあっては「国土交通省・厚生労働省関係 高齢者の居住の安定確保に関する法律施 行規則第十四条の国土交通大臣及び厚生 労働大臣が定める措置」(平成23年10月7 日厚生労働省・国土交通省告示第3号))に 規定する必要な保全措置を講じなければな らないこと。  なお、平成18年3月31日までに届出がさ れた有料老人ホームについては、保全措置 の法的義務付けはないが、入居者の利益を 保護する観点から、適切な保全措置を講じ るよう努めること。 イ 老人福祉法第29条第7項の規定により前 払金の保全措置を講じることが義務付けられ ている有料老人ホームについては、前払金に 係る銀行の債務の保証等の「厚生労働大臣が 定める有料老人ホームの設置者等が講ずべき 措置」(平成18年厚生労働省告示第266号) (サービス付き高齢者向け住宅にあっては「国 土交通省・厚生労働省関係高齢者の居住の 安定確保に関する法律施行規則第十四条の 国土交通大臣及び厚生労働大臣が定める措 置」(平成23年10月7日厚生労働省・国土交 通省告示第3号))に規定する必要な保全措置 を講じなければならないこと。  なお、平成18年3月31日までに届け出がさ れた有料老人ホームについては、平成30年4 月1日から3年間は保全措置の法的義務付け の経過期間となっているが、前払金の算定根 拠を書面で明示するとともに、適切な保全措置 を講じるよう努めること。