既存の計画への追記による避難確保計画の作成

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介護支援サービス(ケアマネジメント) 要援護者やその家族がもつ複数のニーズと社会資源 を結びつけること。 要援護者の生活の質を高めること。 保健,医療,福祉,住宅等の各種公的サービスだけ でなく,家族、ボランティア,近隣等の支援とも調整 し,在宅生活を支えていくもの.
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紋別市総務部庶務課(危機対策担当). 1 ■改正の背景 ○東日本大震災では、被災地全体の死者数のうち、高齢者の死者数が6割 ○障害者の死亡率は被災住民全体の死亡率の約2倍 要配慮者 ⇒ 高齢者、障害者、乳幼児その他の特に配慮を要する者で、 従来は「災害時要援護者」と総称 避難行動要支援者 ⇒ 要配慮者の内、災害発生時等に自ら避難することが困難な者で、
災害発生時、災害発生後に 対応した防災対策 教育支援センター 技術支援課瀧井靖和. 世界中で大地震による災害が発生 1995年 阪神・淡路大震災2004年 新潟県中越地震 インドネシアスマトラ島沖地震 インドネシアスマトラ島沖地震 2011年 ニュージーランドカンタベ リー地震 東日本大震災 東日本大震災.
BCP (事業継続計画) 行政は業務継続計画 議員研修 大規模な災害・事故・システム障害が発生した場合に、 企業や行政組織が基幹事業を継続したり、早期に事業を 再開するために策定する行動計画 事前に業務の優先度を確定し、バックアップシステムの 整備や要員確保などの対応策を立てておくこと.
10 分で防災 -地震・津波-. 防災とは ⇒災害を防ぐこと 災害とは ⇒大雨・暴風・地震・津波・火山など によっておきる被害 防災の目的 ⇒自分の命を守ること まわりの人の命を守ること 防災について考える.
背景 改正消防法 (平成 19 年 6 月公布、平成 21 年 6 月施行) 民間事業所に対し、以下の事項を義務付け  大規模地震等への防災管理業務の実施  防災管理者の選任  自衛消防組織の設置、等 改正消防法 (平成 19 年 6 月公布、平成 21 年 6 月施行) 民間事業所に対し、以下の事項を義務付け.
国及び地方公共団体が分担すべき役割の明確化 機関委任事務制度の廃止及びそれに伴う事務区分の再構成
次の紹介内容は ⑥洪水・はん濫の情報を確認する手段 ⑦洪水発生時の避難のポイント ⑧居住地域のハザードマップを見てみよう ⑨避難の際の心得
アンケート結果と考察.
労使協定により65歳まで継続して雇用する社員を選別する基準を定めている場合は…
  資料2 平成27年第1回度長久手市国民保護協議会 説明資料.
地方公務員災害補償基金 富山県支部補償課 平成22年7月23日
  学生協議会クラス委員総会  昼 2006年11月8日(水)18:10 A207 夜 2006年11月9日(木)14:50 B101.
居宅介護支援事業所.
資料8-1 第11次大阪府鳥獣保護管理事業計画の概要
地方公務員災害補償基金 富山県支部補償課 平成21年8月21日
■家庭防災会議 家族は毎年変化する 災害時の対応、連絡方法などを家族で確認 ①自分たちの住む地域のリスクを確認 ②家族の連絡方法
2012 緊急時連絡体制等 (研究室用) 平日の昼間 夜間・休日 発生源 (発見者等) 発生源 (発見者等) 指導教員
平成24年度オープンデータ実証実験 災害関連情報(概要)
次の紹介内容は ⑥洪水・はん濫の情報を確認する手段 ⑦洪水発生時の避難のポイント ⑧居住地域のハザードマップを見てみよう ⑨避難の際の心得
教育支援センター技術支援課 関根啓由・吉元貴士・加茂清一 吉澤好良・牧嶋良美・千葉顕
訓 練 コ ン セ プ ト 災害医療はトリアージ(Triage)、治療(Treatment)、搬送(Transport)の3Tと称されるが、3Tを行うにはそれ以前に体制構築、具体的には指揮命令系統のある組織作り(Command)と組織内あるいは連携他機関との情報伝達・共有手段の確認(Commun ication)を行わなくてはならない。
  資料1 平成27年第3回度長久手市防災会議 説明資料.
地震が発生したら 『助け合って守る』 『自分の身は自分で守る』 行動するのは 『みなさん』です.
班 長 研 修 法定選任者の職務 当製油所における法定選任者のなすべき職務を再確認する。 ( ).
地方公務員災害補償基金 富山県支部 平成22年7月23日
地方公務員災害補償基金 富山県支部 平成21年8月21日
(2)洪水時の情報提供.
前回の振り返り 資料6 2日目のカリキュラムに入る前に、1日目を簡単に振り返ります。
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添付図-1:課題⑦-2-1 「巨大都市・大規模ターミナル駅周辺地域における複合災害への対応支援アプリケーションの開発」
要配慮者利用施設管理者 説 明 会 2.水害リスクの把握 3.避難に必要な情報の入手方法 4.避難確保計画の作成 本日お話しする内容
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今回作成する情報セキュリティ戦略(仮称)等及び情報セキュリティ管理規程等の関係
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施設の立地場所には、どのような危険があるのか確認しましょう。
平成24年4月から 業務管理体制整備の届出が必要となります。 休止・廃止届を事前届出制にするなどの制度改正が併せて行われました。
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水防法等の改正に伴う 避難確保計画の作成について
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鳥取県震災対策アドバイザー派遣事業 震災等への備えとして、簡易なリスク診断・改善提案等を行う
既存の計画への追記による避難確保計画の作成
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介護保険サービス基準設定の基本的考え方について
~要配慮者利用施設における円滑かつ迅速な避難のために~
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第一避難場所に避難の指示をする。(生徒へ)
■ はじめに サッカークラブの運営においては、常に怪我/事故の可能性はある。
(防災マップ、避難行動要支援者の避難支援マップ)
人事労務 NEWS 令和元年 7月発行 休職の取扱いについて
内部統制とは何か.
代表申請社名:〇〇 実施体制:〇〇〇/〇〇〇/…
1月府・市町村合同地震・津波災害対策訓練の考え方
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既存の計画への追記による避難確保計画の作成 洪水時の避難確保計画は、消防計画などの既存の計画に、洪水時に係る体制・対応を追加して作成できます。 消防計画に追記する例 ・・以下の6事項を追記する ①計画の目的に「洪水時の避難」を追記 消防計画の第1条(目的)に、水防法第15条の3第1項に基づく洪水時の円滑かつ迅速な避難の確保を加える。 (目的) 第〇条 この計画は、消防法第8条第1項の規定に基づき、〇〇〇〇の防火管理業務について必要な事項を定め、火災、地震及びその他の災害の予防及び人命の安全並びに被害の軽減を図ることを目的とする。  また、水防法第15条の3第1項に基づき、洪水時の円滑かつ迅速な避難の確保を図ることを目的とする。 一文を追記 ②自衛水防組織の項目を追加(手引き P21~P23参照) 自衛消防組織の記載を参考に、洪水予報等の情報収集、洪水予報等の情報収集、洪水時における避難誘導、構成員への教育及び訓練、その他水災の軽減のため必要な業務の任務を記載。 ※なお、各施設の判断で自衛消防組織など既存の枠組みの活用も可 (自衛水防の組織と任務分担) 第〇条 〇〇〇〇の自衛水防組織として△△△を統括管理者とし、次の任務分担により自衛水防組織を別表〇のとおり指定する。 項目を追加 係別 任務内容 統括管理者 自衛水防隊の各係員に対し、指揮、命令を行う。避難状況の把握を行う。自衛水防組織の各係員に対する教育及び訓練を行う。 情報伝達係 洪水時における洪水予報等の情報収集を行う。関係者及び関係機関との連絡を行う。 避難誘導係 避難誘導にあたる。未避難者、要救助者の確認を行う。避難器具の設定、操作にあたる。 ③洪水時の防災体制の項目を追加(手引き P4~7参照) 「洪水時の防災体制」の項目を追加し、洪水時の体制、体制区分ごとの活動内容、体制区分ごとの確立基準、体制区分ごとの活動を実施する要員を記載。 (洪水時の活動) 第〇条 洪水時においては、次の防災体制をとる。 項目を追加 体制確立の判断時期 活動内容 対応要員 注意体制 〇〇情報発表 情報収集、関係職員招集 情報伝達係 警戒体制 〇〇地区避難準備・高齢者等避難開始発令 情報収集、資器材準備、要配慮者の避難誘導、・・ 情報伝達係、避難誘導係、・・ 非常体制 〇〇地区に避難勧告又は避難指示(緊急)発令 施設全体の避難誘導、・・ 避難誘導係、・・ ④洪水時の避難誘導の項目を追加(手引き P17~19参照) 「洪水時の避難誘導」の項目を追加し、避難場所、避難経路、避難誘導方法を定める。 ※なお、震災時等の避難場所、避難経路が洪水時と同一の場合、これを引用することでよい。 (洪水時の避難誘導) 第〇条 洪水時の避難場所、避難経路、避難誘導方法については、下記に従う。 (1)避難場所・経路  ・第〇条の震災時の避難場所・避難経路に定める通り。  ・上記避難場所への避難が困難な場合には、本施設〇棟の2階へ避難し、屋内安全確保を図る。 (2)避難誘導方法  ・施設外の避難場所に誘導するときは、避難場所までの順路、道路状況について予め説明する。  ・避難する際は、原則として車両等を使用せず徒歩とする・・・等 項目を追加 (洪水に備えての準備品) 第〇条 第〇条の震災に係る準備品に加えて、洪水に備え次の 品目を常に使用または持ち出せるよう準備しておき、定期的に点検を行う。 ⑤避難の確保を図るための施設を追加(手引き P20参照) 洪水予報等の情報収集・伝達及び避難誘導に使用する資機材を記載する。 ※自衛消防組織の装備または震災時等に備えた資機材等の記述がある場合、その他不足する資器材を追記することでよい。 不足分を追加 活動の区分 使用する設備又は資器材 情報収集・伝達 テレビ、ラジオ、タブレット、ファックス、携帯電話、懐中電灯、電池、携帯電話用バッテリー 避難誘導 名簿(従業員、利用者等)、案内旗、タブレット、携帯電話、懐中電灯、携帯用拡声器、電池式照明器具、電池、携帯電話バッテリー、ライフジャケット、蛍光塗料 施設内の一時避難のための水・食料・寝具・防寒具 ⑥洪水時に係る教育・訓練の項目を追加(手引き P21参照) 従業員への洪水時を想定した防災教育及び訓練に関する事項を追加する。 ※実情に応じ、各施設の判断で消防計画上実施している教育・訓練をもって代えることができる。 (洪水対策に係る教育及び訓練) 第〇条 施設管理者は、次により防災教育及び訓練を行うものとする。 項目を追加 予定実施月 内容 全従業員 〇〇月 (1)洪水予報等及び洪水時の避難に係る研修 (2)情報収集・伝達に係る訓練 (3)避難誘導に係る訓練 新入社員 その都度 自衛水防組織