【生産性向上特別措置法】 先端設備等導入計画について

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【生産性向上特別措置法】 先端設備等導入計画について 平成30年7月 経済産業省 中小企業庁 本資料は、「平成30年度税制改正の大綱」(平成29年12月22日閣議決定)、「地方税法等の一部を改正する法律」(平成30年法律第3号)及び「生産性向上特別措置法」(平成30年法律第25号)の内容を分かりやすくまとめたものです。

中小企業の労働生産性の伸び悩みと設備投資の後押しの必要性 中小企業の業況は回復傾向であるが、労働生産性は伸び悩んでおり、大企業との差も拡大傾向にあり、  また、中小企業が所有している設備は特に老朽化が進んでおり、生産性向上に向けた足枷となっている。 今後、少子高齢化や人手不足、働き方改革への対応等の厳しい事業環境を乗り越えるため、老朽化が進 む設備を生産性の高い設備へと一新させ、事業者自身の労働生産性の飛躍的な向上を図る。 労働生産性の推移と賃上げ率 企業規模別設備年齢の推移 大企業製造業 32%増 (09年→16年) 大企業賃上げ率 2.03% (13年→17年平均) (ビンテージ(設備年齢)、年) 差が拡大傾向 約2.0倍 約1.5倍 中小企業製造業 6%増 (09年→16年) 中小企業賃上げ率 1.77% (13年→17年平均) (年度)  (出典)財務省「法人企業統計年報」   (注)ここでいう大企業とは資本金10億円以上の企業、中小企業とは資本金1億円未満の企業をいう。      また、グラフ中の赤字は2009年から2016年の労働生産性の上昇率  (出典)財務省「法人企業統計調査年報」より       (一財)商工総合研究所「中小企業の競争力と設備投資」をもとに中小企業庁作成。

「先端設備等導入計画」の概要 経済産業大臣 市区町村 先端設備等導入計画 申請事業者 「先端設備等導入計画」は、「生産性向上特別措置法」において措置された、中小企業・小規模事業者等 が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。 この計画は、新たに導入する設備が所在する市区町村が国から「導入促進基本計画」の同意を受けている場 合に、中小企業・小規模事業者等が認定を受けることが可能です。認定を受けた場合は税制支援や金融支 援などの支援措置を活用することができます。 ○認定を受けられる「中小企業者」の規模 (中小企業等経営強化法第2条第1項) 〇先端設備等導入計画のスキーム 【支援措置】 生産性を高めるための設備を取得した場合、 固定資産税の軽減措置により税制面から支援 (地方税法に基づき課税標準を3年間ゼロ~ 1/2間で市町村の定める割合に軽減) 計画に基づく事業に必要な資金繰りを支援 (信用保証) 認定事業者に対する一部の補助金における優先採択(審査時の加点) 業種分類 中小企業等経営強化法第2条第1項の定義 資本金の額又は 出資の総額 常時使用する 従業員の数 製造業その他 3億円以下 300人以下 卸売業 1億円以下 100人以下 小売業 5千万円以下 50人以下 サービス業 政令指定業種 ゴム製品製造業* 900人以下 ソフトウエア業又は 情報処理サービス業 旅館業 200人以下 経済産業大臣 (導入促進指針の策定) 又は 協議 同意 市区町村 (導入促進基本計画の策定) 申請 認定 先端設備等導入計画 認定経営革新等支援機関 申請事業者 (中小企業者(詳細右図)) 例 ・商工会議所・商工会・中央会   ・地域金融機関   ・士業等の専門家      等 事前確認 (必須) *自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く (注)税制支援は対象となる規模要件が異なりますのでご注意ください。

(労働者数又は労働者数×1人当たり年間就業時間) 「先端設備等導入計画」の内容 中小企業者が、①計画期間内に、②労働生産性を一定程度向上させるため、③先端設備等を導入する計画 を策定し、新たに導入する設備が所在する市区町村における「導入促進基本計画」等に合致する場合に認定 を受けることができます。 〇先端設備等導入計画の主な要件 〇先端設備等導入計画の認定フロー 主な要件 内容 計画期間 3年間、4年間又は5年間 労働 生産性 計画期間において、基準年度*比で労働生産性が年平均3%以上 向上すること *直近の事業年度末 先端設備等の種類 労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備 【減価償却資産の種類】   機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、   ソフトウエア 計画内容 ○導入促進指針及び導入促進基本計画※に適合するものであること ○先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること 〇認定経営革新等支援機関(商工会議所、商工会等)において事前確認を行った計画であること 経営革新等 支援機関 〇算定式 ①事前 確認依頼 ②事前 確認書発行 (営業利益+人件費+減価償却費)                    労働投入量 (労働者数又は労働者数×1人当たり年間就業時間) 中小企業者 ⑤設備取得 先端設備等 導入計画 ③計画 申請 ④計画 認定 市区町村 ※市町村によって、対象設備及び地域等が異なる場合あり 

(参考)国、市町村及び中小企業者が策定する法定計画等の概要 ①導入促進指針 主体:国 概要:  第1 先端設備等の導入の促進の目標の設定に関する事項     1 先端設備等の導入の促進の目標        ・市区町村内の人口構造、産業構造及び中小企業者の実態を分析        ・先端設備等の導入の目標、如何にして生産性の向上を図るかの概略     2 経営指標        ・市区町村が先端設備等導入計画を認定するに当たっては労働生産性を判断基準に設定        ・労働生産性の目標伸び率は年平均3%以上          【注】労働生産性とは、営業利益、人件費及び減価償却費の合計を、労働投入量            (労働者数又は労働者数×一人当たり年間就業時間)で除したもの  第2 先端設備等の導入の促進に関する基本的な事項     1 先端設備等の種類     2 先端設備等の導入の促進の内容に関する事項(対象地域、対象業種・事業)     3~4 導入促進基本計画及び先端設備等導入計画の期間  第3 その他先端設備等の導入の促進に際し配慮すべき事項     1 地域の特性の活用 4 中小企業者に対する施策の総合的推進     2 雇用への配慮 5 計画の進捗状況についての調査     3 認定等に対する配慮          

(参考)国、市町村及び中小企業者が策定する法定計画等の概要 ②導入促進基本計画 主体:市町村 ※特別区を含む 項目:  1 先端設備等の導入の促進の目標   (1) 地域の人口構造、産業構造及び中小企業者の実態等    (2) 目標(市区町村としての目標)   (3) 労働生産性に関する目標(事業者の目標。労働生産性が年平均3%以上向上。)  2 先端設備等の種類  3 先端設備等の導入の促進の内容に関する事項     (1) 対象地域 (2) 対象業種・事業  4 計画期間   (1) 導入促進基本計画 (2) 先端設備等導入計画  5 その他先端設備等の導入の促進に際し配慮すべき事項   ※導入促進基本計画が次のいずれにも該当するものであるときは、国は同意するものとする。     ○国の導入促進指針に適合するものであること。     ○先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。     ○導入促進基本計画の実施が当該市町村の企業の生産性の向上に資するものであること。

(参考)国、市町村及び中小企業者が策定する法定計画等の概要 ③先端設備等導入計画 主体:中小企業者 項目:  1 名称等  2 計画期間  3 現状認識    (1) 自社の事業概要    (2) 自社の経営状況(財務状況や改善すべき項目)  4 先端設備等導入の内容    (1) 事業の内容及び実施時期(具体的な取組内容、将来の展望)    (2) 先端設備等の導入による労働生産性向上の目標(現状、計画終了時の目標)    (3) 先端設備等の種類及び導入時期       ・直接当該事業の用に供する設備として取得する設備の概要        (設備名・型式、導入時期、所在地、設備等の種類、単価、数量、金額 等)         ※生産性向上に資する指標が旧モデル比で年1%以上向上することを確認する際には           工業会証明書を添付することにより確認  5 先端設備等導入に必要な資金の額及びその調達方法    ※認定経営革新等支援機関(商工会議所、商工会等)において、先端設備等導入計画に記載された     直接当該事業の用に供する設備の導入によって労働生産性が年平均3%以上向上するかについて確認し、確認書を発行。     中小企業者は、当該確認書を添えて市町村へ認定申請。    ※市町村は、先端設備等導入計画が次に掲げる基準に合致するときは、その認定をするものとする。     ○導入促進指針及び導入促進基本計画に適合するものであること。     ○先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。

固定資産税の特例について 先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業者のうち、以下の一定の要件を満たした場合、 地方税法において固定資産税の特例を受けることができます。 対象者 ※1 資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く) 対象設備 生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する下記の設備 【減価償却資産の種類(最低取得価格/販売開始時期)】   ◆機械装置(160万円以上/10年以内)  ◆測定工具及び検査工具(30万円以上/5年以内)  ◆器具備品(30万円以上/6年以内)  ◆建物附属設備(※2)(60万円以上/14年以内) その他要件 生産、販売活動等の用に直接供されるものであること/中古資産でないこと 特例措置 固定資産税の課税標準を、3年間 ゼロ~1/2(※3)に軽減 ※1 市町村によって異なる場合あり  ※2 家屋と一体となって効用を果たすものを除く  ※3 市町村の条例で定める割合

固定資産税の特例について(スキーム図) 設備メーカー等 中小事業者等 経営革新等 支援機関 ⑧計画認定後・・・・ ⑨設備取得 <工業会等の確認内容> <経営革新等支援機関の確認内容> ○一定の期間内に販売が開始されたモデルであること ○生産性向上(年平均1%以上)要件を満たしてい ることの確認(同一メーカーにおける旧モデルとの比較 とし、使用する指標は工業会等の判断による) 〇先端設備等導入計画記載の直接当該事業の用に供する設備の導入によって労働生産性が年平均3%以上向上するかについて確認 工業会確認 ①証明書 発行依頼 ⑤事前確認 依頼 経営革新等 支援機関確認 設備メーカー等 中小事業者等 経営革新等 支援機関 ④証明書 入手 ⑥事前確認書発行 ②証明書 発行申請 ③証明書発行 ⑦計画 申請 ⑧計画 認定 ⑧計画認定後・・・・  ⑨設備取得  ⑩所在する市町村へ税務申告 工業会等 市区町村 【注1】「先端設備等導入計画」の申請・認定前までに工業会の証明書が取得できなった場合でも、認定後から固定資産税の賦課期日(1月1日)    までに工業会証明書を追加提出することで特例を受けることが可能です。(計画変更により設備を追加する場合も同様。)<詳細次頁> 【注2】工業会証明書につきましては、中小企業等経営強化法の手続きで使用する証明書と共通のものです。生産性向上特別措置法の施行後に    新しい様式で発行されていますのでご留意ください。 ※1 当該設備の性能把握や同一メーカー内の新旧モデルの判別が必要であるため、設備メーカーによる申請が望ましいが、代理店や子会社等で正確な    申請が可能な場合は、設備メーカーに代わって申請することを可とする。 ※2 設備メーカー自身がその工業会の会員であるか非会員であるかに依らず、設備毎に証明団体として指定されている工業会等へ申請すること。 ※3 補助金の優先採択を検討されている場合、補助金の交付決定前に契約した設備は補助対象になりませんので、工業会の証明書取得の際などに    ご留意ください。

(参考)設備の取得時期について 先端設備等については、以下のとおり、「先端設備等導入計画」の認定後に取得することが 【必須】です。 先端設備等については、以下のとおり、「先端設備等導入計画」の認定後に取得することが 【必須】です。 ただし、「先端設備等導入計画」の申請・認定前までに、工業会の証明書が取得できなった場合でも、認定後から固定資産税の賦課期日(1月1日)までに工業会証明書を追加提出することで特例を受けることが可能です。(計画変更により設備を追加する場合も同様です。) 〇設備取得と計画認定のフロー 審査  の事前確認依頼 ・経営革新等支援機関 ・工業会証明書を依頼 (1月1日)  賦課期日  の事前確認書取得 ・経営革新等支援機関 ・工業会証明書取得 申請(受理) 先端設備等導入計画 認定 先端設備等導入計画 設備取得 税務申告 【例外】工業会証明書が申請までに間に合わない場合 審査  の事前確認依頼 ・経営革新等支援機関 ・工業会証明書を依頼 (1月1日)  賦課期日 の事前確認書取得 経営革新等支援機関 申請(受理) 先端設備等導入計画 認定 先端設備等導入計画 設備取得 工業会証明書取得 追加提出 誓約書・工業会証明書 税務申告 賦課期日(1月1日)までに、 工業会証明書を追加提出。 【注】工業会証明書につきましては、中小企業等経営強化法の手続きで使用する証明書と共通のものです。生産性向上特別措置法の施行後に新しい様式で発行されていますのでご留意ください。