GDPR ITソリューション塾・第27期 2018年3月28日 株式会社アプライド・マーケティング 大越 章司

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個人情報保護講座 目 次 第1章 はじめに 第2章 個人情報と保有個人情報 第3章 個人情報保護条例に規定されている県の義務 第4章 個人情報の漏えい 第5章 個人情報取扱事務の登録 第6章 保有の制限 第7章 個人情報の取得制限 第8章 利用及び提供の制限 第9章 安全性及び正確性の確保 第 10.
不正アクセス禁止法 他人のパスワードを不正に入手して使用 することや、セキュリティホールを悪用 してパスワードなしにアクセスを行うこ とがあげられる。 他人のパスワードを本人の許可なく第三 者に知らせることも不正アクセス行為に なる。 違反すると 1 年以下の懲役と 50 万円以下 の罰金が科せられる。
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GDPR ITソリューション塾・第27期 2018年3月28日 株式会社アプライド・マーケティング 大越 章司 shoji@appliedmarketing.co.jp

EU一般データ保護規則 General Data Protection Regulation GDPRとは EU以外の国の企業にも適用 「取り戻す」ことが目標 EU居住者の個人データを取得・保有して移転・処理する者に対して厳格な情報管理と説明責任を求め、違反に対しては厳しい制裁を課す EU以外の国の企業にも適用 (域外適用) 違反した場合の罰金が高額

GDPRのドキュメント(和訳) 総務省が2012年に作成した仮訳 日本語訳で176ページ 今までにさらに大幅な改訂が行われている これより新しい訳は無い模様 あったとしても読まない? 今までにさらに大幅な改訂が行われている

GDPRの主要な規制 プライバシー・ バイ・デザイン オプトイン原則 漏洩時の 通知義務 忘れられる権利 機密性の確保 説明責任 サービスの設計段階からプライバシーを保護する設計にする オプトイン原則 個人情報を処理される個人が,自分の個人情報が特定の目的のために処理されることに「明示的に」同意した場合に,当該個人情報を処理できる 漏洩時の 通知義務 情報漏洩が発覚した場合には72時間以内に本人、および監督機関に通知しなければならない 忘れられる権利 本人が希望した場合に個人データを速やかに全システムから完全に削除しなければならない 機密性の確保 説明責任 データの暗号化、CSOの選任など 個人データの取得方法、使い道について明確に説明しなければならない

個人データの範囲 個人データの 範囲(例) 保護される 個人データ 氏名 識別番号 所在地データ メールアドレス オンライン識別子(IPアドレス、クッキー) クレジットカード情報 パスポート情報 その他身体的、生理学的、遺伝子的、精神的、経済的、文化的、社会的固有性に関する情報 保護される 個人データ EEA内に所在する個人(国籍や居住地などを問わない)の個人データ 短期出張や短期旅行でEEA内に所在する日本人の個人データを日本に移転する場合 日本企業から EEA内に出向した従業員の情報 (元は日本から EEA内に移転した情報) 日本から EEA 内に個人データを送付する場合 (基準に沿って EEA内において処理されなければならない) 日本から EEA 内に個人データが送付され、EEA内で処理された個人データを日本へ移転する場合 IPアドレスは日本では個人情報ではない

GDPRで気をつけるべき点 高額な制裁金 広い対象 曖昧な規定 制裁金の上限は ①2,000万ユーロまたは ②前年度の全世界での「売上高」の4% のいずれか高い方 広い対象 EU内に事業拠点が無くても規則の対象となる 自社だけで無く、パートナーでの処理も責任を問われる 個人情報の定義が幅広い 曖昧な規定 GDPR内に細かい定義が無く、解釈次第 ガイドライン等で明確化

個人情報取得後の流れを把握しなければならない パートナー企業の メールサーバー パートナー企業の 担当者 個人情報 パートナー企業の サーバー 自社の Webサーバー マーケティングツールがやっかい 社内DB パートナー企業の 社内DB これがわかっていないと、情報を削除することも、 使い道を説明することもできない

移転と処理 ・ 日本企業がEUの展示会で名刺を収集し,これを日本国内に持ち帰る データを日本に移転・処理 EU内でデータを収集して処理 日本国内でデータを収集して処理 (移転) https://www.mkikuchi-law.com/article/15627796.html ・ 日本企業がEUの展示会で名刺を収集し,これを日本国内に持ち帰る ・ EU内の子会社が収集した顧客の電子メールアドレスのリストを親会社に送信する ・ 親会社である日本企業が,EU内の子会社が作成した顧客リストに日本からアクセスする ・ イタリアからドイツに対して従業員の情報をメール送信する場合に日本のサーバーを介して送る場合、移転ということになる可能性がある

十分性認定とは https://business.bengo4.com/category3/practice612 データ移転のための条件(処理とは別) http://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/h29/html/nc123120.html 出典:内閣官房資料

2017年12月現在、十分性認定はとれていない 日本の規制との整合性には疑問を呈する議論も いずれにせよ移転のみ

改正個人情報保護法 個人情報保護法(個人情報の保護に関する法律) 2003年公布、2005年施行 改正個人情報保護法(個人情報の保護に関する法律) 2015年公布、2017年施行 5,000人分以下の個人情報を取り扱う小規模な事業者も対象 個人情報を取得する場合は利用目的を明示して同意を得る 2017年5月30日施行 オプトインは、GDPRと連携するためについかされた? 利用目的以外の利用は禁止 違反した場合、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金

進まないGDPR対応 https://www.pwc.com/jp/ja/knowledge/thoughtleadership/gdpr.html

不足する人材 https://jp.reuters.com/article/cyber-gdpr-dpo-idJPKCN1FZ0S8 [サンフランシスコ 14日 ロイター] - 起業家ほどの名誉もなく、開発者ほどギークシック(おしゃれオタク風)でないかもしれないが、テクノロジー業界でいま最も熱い注目を浴びている職種は、データ保護責任者だ。 ジェン・ブラウンさん(46)が情報プライバシー保護の認定資格を最初に取得した2006年当時には、顧客データ管理について法的、倫理的な問題を扱う有資格者を求人する企業は多くなかった。 だが2018年現在、欧州連合(EU)の個人データ保護規制が、インターネット誕生以来最も大きな変化を迎える中で、その遵守に向けて世界中の企業が大急ぎで取り組みを進めている。 そして、ブラウンさんの受信ボックスは、リクルーターからのメールで溢れかえった。

シリコンヴァレーとEUとの戦争? 世界中のデジタル市民は「ただより怖いものはない」と知りつつ(あるいは知らない間に)も、実名を含む膨大な個人データをGoogle検索、Googleマップ、Facebookやモバイルアプリのなかに投げ入れてきた。 https://wired.jp/series/gdpr/01_death-of-privacy/ シリコンヴァレーとEUとの戦争?