国際獣疫局(OIE) 目的(Objectives) 透明性: 動物の疾病および人畜共通感染症に関する世界的状況について透明性を確保する。

Slides:



Advertisements
Similar presentations
微生物が体内に侵入する などして、引き起こす病気 病原体 感染症とは 細菌・ウイルス・寄生虫 など 9.感染症とその予 防 インフルエンザウィルス 「福岡県保健環境研究所H P」 タミフル「中村内科日記」よ り 素材集-感染症.
Advertisements

ESH DATABANK 1 環境関連法令. ESH DATABANK 2 法の体系 憲 法 行政法 民事法 刑法 公害犯罪処罰法 民法 民事特別法 国の法令 自治体法令 国際法 法律 政令 省令 条例 規則 告示 条約・議定書 国際宣言・憲章.
(社)日本画像医療システム工業会 会長 桂田 昌生
国及び地方公共団体が分担すべき役割の明確化 機関委任事務制度の廃止及びそれに伴う事務区分の再構成
⑤ 食品衛生法施行条例 の一部改正について.
鹿児島大学教授(獣医公衆衛生学) 岡本 嘉六
交通バリアフリー法 -戦略と注意点-   近畿大学理工学部土木工学科 三星昭宏.
居宅介護支援事業所.
リスク解析(Risk Analysis) リスク解析(Risk Analysis)とは、組織、体制あるいは集団が危害(hazard)に曝された時にその状況を制御する手順。リスク解析は、リスク査定(risk assessment)、リスク管理(Risk management)およびリスクの情報交換(risk.
資料8-1 第11次大阪府鳥獣保護管理事業計画の概要
第1章 費用便益分析への入門 政策評価(06,09,29)三井.
風評被害による自殺者をこれ以上ださないために 農場から食卓までの全ての関係者の努力と協力のために
参考資料5 世界保健機関憲章前文 (日本WHO協会仮訳)
食品安全基本法案(仮称)の骨子案 目的 食品の安全性の確保に関し、基本理念及び施策の策定に係る基本方針等を定め、関係者の責務及び役割を明らかにすることにより食品の安全性の確保を総合的に推進 基本理念 ①国民の健康の保護が重要であるという基本的認識の下に食品の安全性を確保 ②食品の安全性の確保のために必要な措置が食品供給行程の各段階において適切に講じられること.
【資料5】 条例の基本的な方向性について 平成28年8月30日 福岡市障がい者在宅支援課.
雪印の食中毒 2005.5.5.
狂牛病(BSE).
4 第3次障害者基本計画の特徴 障害者基本計画 経緯等 概要(特徴) 障害者基本法に基づき政府が策定する障害者施策に関する基本計画
1,709種類(ウイルス、細菌、真菌、原虫、寄生虫)
国立医薬品食品衛生研究所 岩田直樹 會澤優成 池本慎一郎.
疫学概論 診療ガイドライン Lesson 22. 健康政策への応用 §B. 診療ガイドライン S.Harano, MD,PhD,MPH.
障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針の概要
政策評価 三井清 07/09/26.
食品の安全性確保に関するシステム構築 改革なくして成長なし 「安全性」を巡る情況の変化 慶 第38回定期総会 祝 鹿児島県獣医師会
(From farm to table)」の意味すること
「リステリア」による食中毒を 防ぐために衛生管理を徹底しましょう
黄熱(yellow fever)の要点 WHO Fact sheet December 2009
「食品安全基本法」、「食品安全委員会」の問題点 食品衛生法に「ハイリスク集団の規定」を設ける必要性 第三者認証による安全性保証システムの構築
フランスの年金調整会議 年金調整会議は、2000年に創設された。常設の団体であり、メンバーは国会議員、経営者・労働組合の代表、専門家、国の代表である。その主たる目的は、フランスの年金制度を監視すること、年金に関連する公的政策への勧告をすることであり、専門的知識と全ての参加者による協議に基づいている。
● 食生活における不安をなくし、安全性についての自信を取り戻すためには、農場から食卓までの関係者すべての努力が必要とされている。
疫学概論 患者対照研究 Lesson 13. 患者対照研究 §A. 患者対照研究 S.Harano,MD,PhD,MPH.
疫学概論 患者対照研究 Lesson 13. 患者対照研究 §A. 患者対照研究 S.Harano,MD,PhD,MPH.
地方公務員災害補償基金 富山県支部 平成22年7月23日
農家等への「家畜衛生情報」の発信、広報誌「通信衛星」の発行
3. 食肉センターにおける衛生管理の進め方 法的検査 自主衛生管理
危害の発生: 調理、摂食、ならびに汚染拡大の要因 Robert V Tauxe, M.D., M.P.H. 病原体低減のための意見交換
感染症集団発生事例に対する基本的対応 大山 卓昭 感染症情報センター 国立感染症研究所.
付属書Ⅰ.5 ハザード分析と 重要管理点 (HACCP).
食鳥肉のフードチェーン 国外生産 検疫 輸入業者 育種用基礎系統群、系統造成群、 穀類 (大半は輸入) 海外に依存 原原種鶏農場(GGP)
第1章 日本の統計制度 ー 経済統計 ー.
【「患者のための薬局ビジョン」における薬剤師・薬局の機能概要】
品質リスクマネジメント ICH Q9 付属書Ⅰ:リスクマネジメントの方法と手法
● 食生活における不安をなくし、安全性についての自信を取り戻すためには、農場から食卓までの関係者すべての努力が必要とされている。
新型感染症 2004.11.28.
1996年のPR/HACCP最終規則以降の消費者の知識、行動ならびに信頼に係る変化
付属書Ⅰ.7 予備危険源分析 (PHA).
HACCP 2005/4/4.
12 REPORT ON IMPLEMENTATION OF THE AGENCY’S FOODBORNE DISEASE STRATEGY. MHPF PAPER 02/02/ 患者数(万人) ,148 51,166 1, ,
米国農務省のHACCP規則(1996年)が赤身肉施設と食鳥肉施設に及ぼした経済的影響の多段階評価
資料 2-6 世界保健機関憲章前文 (日本WHO協会仮訳)
基調講演 「農場から食卓までの食の安全システムとは」
私は、「10万人当り罹患率」を物指しとして比べ、日本の衛生水準が米国より低いとは思わない。 「養豚の友」 第2回原稿
リスクコミュニケーションにおける 獣医学の役割
我が国の自殺死亡の推移 率を実数で見ると: 出典:警察庁「自殺の概要」
地方公共団体オープンデータ推進ガイドラインの概要
SCS研修「高等教育における障害者支援(2)」 国際的な障害者の権利保障と教育
PR/HACCP Evaluation Studies
米国農務省 病原体低減: 科学的意見交換 2002年6月6日~7日
トピック6 臨床におけるリスクの理解と マネジメント 1 1.
【バリアフリー対応のバス(リフト付バス)】
危害の発生: 調理、摂食、ならびに汚染拡大の要因 Robert V Tauxe, M.D., M.P.H. 病原体低減のための意見交換
上位構造共通マネジメントシステム規格 May 6,2012 YONETO QM OFFICE.
農場からフォークまでの食品の安全性: 放射線照射の役割
「リステリア」による食中毒を 防ぐために衛生管理を徹底しましょう
問13. デング熱 の地理的分布に関する最近の知見では、従来の生物地理区の説明とは違っているので、再確認する。
疫学概論 疫学研究の目的 Lesson 1. 疫学研究 §A. 疫学研究の目的 S.Harano,Md.PhD,MPH.
議論の前提 ある人獣共通感染症は、野生動物が感染源となって直接又は媒介動物を通じて人に感染を起こす。
内部統制とは何か.
衛生委員会用 がんの健康講話用スライド.
○ 大阪府におけるHACCP普及について S 大阪版 評価制度を設ける 大阪府の現状 大阪府の今後の方向性 《従来型基準》
Presentation transcript:

国際獣疫局(OIE) 目的(Objectives) 透明性: 動物の疾病および人畜共通感染症に関する世界的状況について透明性を確保する。 2004年5月には、167ヶ国が加盟している。 目的(Objectives) 透明性: 動物の疾病および人畜共通感染症に関する世界的状況について透明性を確保する。 科学的情報: 科学的な獣医療情報の収集、解析ならびに普及に努める。 国際連携: 動物の疾病制御に関して、専門知識を提供し、国際連携を推進する。 衛生学的安全性(Sanitary Safety): WTO、SPS協定の指令の範囲内で、動物と動物性製品の国際貿易のための健康基準を公表することによって、国際貿易を保護する。 獣医局(Veterinary Services)の振興: 各国における獣医局の法的枠組みと人的資源を改善する。 家畜生産における食品の安全性と動物福祉に関する新たな指示: 科学に基づいた取組みによって、動物性食品の安全性に関するより良い保証を提供し、動物福祉を推進する

国際獣疫局とは? (What is the OIE?) 任務  ● 動物の病気に関する世界的状況について透明性を確保する。 ● 科学的情報の収集、解析ならびに普及に努める。 ● 動物の疾病制御に関して、専門知識を提供し、国際連携を推進する。 ● WTO、SPS協定の指令の範囲内で、動物と動物性製品の国際貿易のための健康基準を公表することによって、国際貿易を保護する。  OIEは、加盟国が不当な衛生上の障壁を設定することなく疾病と病原体の侵入から自らを護るために活用できる規則と関係する規範的文書を作成する。OIEが作成した主な規範的文書は、「陸生動物衛生規範」、「陸生動物に対する診断学的検査とワクチンに関する手引書」および「水生動物の診断学的検査に関する手引書」である。  OIE基準は、基準国際的衛生規則として世界貿易機関(WTO)によって認知されている。それらは、国際的に著名な科学者を網羅した「専門員会」と「作業班」によって作成され、彼らの大半は、156箇所のOIE共同研究センターと基準研究所の連絡網に属する専門家であり、OIEの科学的目的について貢献してきた。これらの基準は、国際委員会に採用されてきた。 ● 法的枠組みおよび各国獣医局の人的資源を改善する。

(Old Classification of Diseases Notifiable to the OIE) ● 口蹄疫 ● アフリカ馬疫 ● 水胞性口炎 ● 豚水胞病 ● 豚コレラ ● 牛疫 ● 小反芻動物病 ● ニューカッスル病 ● 牛肺疫 ● ランピースキン病 ● 高病原性鳥インフルエンザ ● リフトバレー熱 ● ブルータング ● アフリカ豚コレラ ● 羊痘および山羊痘 リストB: 国内において社会経済上あるいは公衆衛生上重要と看做される伝染病であり、動物と動物性食品の国際取引において重要な伝染病である。 多種の動物が罹る病気 牛の病気 ● 炭疽 ● アナプラズマ病 ● オーエスキー病 ● バベシア病 ● エキノコックス症/包虫症 ● ブルセラ病 ● 心水病 ● 嚢虫症 ● レプトスピラ症 ● 牛カンピロバクター症 ● 新世界スクリューワーム病 ● 牛海綿状脳症(BSE) ● 牛海綿状脳症(BSE)

陸生動物衛生基準(2005) Terrestrial Animal Health Code (2005) パート1. 総則 Part1. GENERAL PROVISIONS パート2. 特定疾病に適用される勧告 Part2. RECOMMENDATIONS APPLICABLE TO SPECIFIC DISEASES 2.1.1.章 取上げた疾病の基準 CHAPTER 2.1.1. Criteria for listing diseases SECTION 2.2. MULTIPLE SPECIES DISEASES 2.2.部 多種の動物が罹患する疾病 SECTION 2.3. CATTLE DISEASES 2.3. 部 牛の疾病 2.3.13. 章 牛海綿状脳症(BSE) CHAPTER 2.3.13. BOVINE SPONGIFORM ENCEPHALOPATHY Part3. APPENDICES パート3. 附属文書 APPENDIX 3.6.3. Procedures for the reduction of infectivity of transmissible spongiform encephalopathy agents APPENDIX 3.8.4. Surveillance for bovine spongiform encephalopathy APPENDIX 3.8.5. Factors to consider in conducting the bovine spongiform encephalopathy risk assessment recommended in chapter 2.3.13. 附属文書3.6.3.  牛海綿状脳症病原因子の伝達性を低減するための手順 附属文書3.8.4. 牛海綿状脳症の監視(サーベイランス) 附属文書3.8.5.  第2.3.13.章で勧告した牛海綿状脳症のリスク・アセスメントを実施する際に考慮すべき要因 この文書は、食品安全委員会「プリオン専門調査会等資料」に掲示されている。

世界におけるBSE発生の推移 (24ヶ月齢以上の100万頭当たり症例数) 年 日本 米国 カナダ イタリア ドイツ フランス 英国 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 1.44 0.97 1.96 2.491 3.575 0.024 0.165 0.149 0.145 14.10 10.60 9.86 2.35 2.40 1.07 19.97 17.02 8.71 10.92 4.97 0.45 0.09 0.27 0.27 1.09 0.54 1.64 2.82 14.73 19.70 20.96 12.01 4.74 2.72 1264.13 2506.97 4467.15 6636.07 6264.08 4277.78 2582.02 1416.78 794.43 585.65 416.36 270.56 232.76 228.24 122.25 68.80 45.67

第23回プリオン専門調査会(平成17年4月26日)における資料 資料2:OIE/BSEコード改正に係る資料 2004(2009) 2003 1996年4月 反すう動物由来肉骨粉の反すう動物への給餌停止を指導、米国は1997年8月に禁止 1996年4月 BSEを家畜伝染病予防法の政令で指定(サーベイランスを開始)、米国は1994年 乳牛:約167万頭、肉牛:約170万頭、計:約337万頭、過去4年BSE:4、5、7、6頭(2006) 第23回プリオン専門調査会(平成17年4月26日)における資料 資料2:OIE/BSEコード改正に係る資料

30ヶ月齢以上がサーベイランス対象とされており、 「全頭検査」に要する数百億円はドブに捨てているに等しい(岡本)。 第8回プリオン専門調査会(平成16年4月22日) 参考資料4: OIEとBSEE関連の国際基準について(小澤義博OIE名誉顧問講演資料)

小澤義博OIE名誉顧問講演資料

小澤義博OIE名誉顧問講演資料

法令は、社会活動における最小限のルールを定めるものであり、ハイレベルの規制は社会活動を沈滞化させる。 危害因子についての国の衛生基準 B国 A国 非関税障壁 (WTO訴訟) 国 際 基 準 E国 C国 D国 自由貿易の枠組み(WTO)と衛生基準の関係概念図

(Animal Production Food Safety) 家畜生産と食品の安全性 (Animal Production Food Safety)  食品の安全性に関する世界的な消費者の要求を満たすために、OIEはその他の関係機関とともに、家畜に起因する危害によるヒトの健康への食品媒介性リスクを減らすために努力している。 ・・・・・2002年に、OIE事務局長は、OIEの食品安全活動を調整するために恒常的な「家畜生産と食品の安全性に関する作業部会」を設置した。 ・・・・・  この作業部会は、農場段階で適用可能な食品安全の方策を主な焦点とし、と殺前の問題、ならびに、動物性食品に変わる前を含む家畜生産と食品の安全性に係る基準を作成する詳細な作業計画を作成した。作業部会は、WHO、FAO、ならびにそれらの補助機関、とりわけCodex委員会との共同作業によってのみOIEの目標を達成することができると認識している。このことは、相互に矛盾する基準を避けるため、既存の基準に存在するかもしれない隙間を処理するため、ならびに、利用可能な専門的技術を最も効果的に活用するために、必須である。 ・・・・・  OIEとCodexのそれぞれの基準における隙間と重複を避けるために、作業部会はOIEとCodexの文書を相互参照する作業を進めている。 OIEとCodexの文書を相互参照する作業

食品の安全性確保に関するシステム構築: 改革なくして成長なし(2003年7月18日、岡山講演) ◆ 米国の政策 食品の安全性確保に関するシステム構築: 改革なくして成長なし(2003年7月18日、岡山講演) 2.米国の経験から何を学び、何を採り入れるべきか? ・ 米国におけるHACCPの効果は上がっているのか? ・ それと関連する「食品安全確保システム」を米国はどのように構築してきたか? President's Food Safety Initiative 大統領直轄 食品安全委員会 危険性解析に基づく政策立案組織   1/1997 年頭教書 The federal government, in concert with state and local governments, industry and academia, are conducting research, risk assessments, and cost-benefit analyses to determine how foodborne illnesses occur and can be prevented or controlled in the most efficient and cost-effective manner.  どのようにして食中毒が起きるのか、どうしたら最も効果的でしかも対費用効果があげられるのかについて、産官学協力により、研究、危険性査定、対費用効果の解析をする。

FOOD SAFETY FROM FARM TO TABLE: A NATIONAL FOOD SAFETY INITIATIVE REPORT TO THE PRESIDENT MAY 1997 農場から食卓までの食品の安全性:  大統領への食品安全委員会報告、1997年5月 Executive Summary A New Interagency Strategy to Prevent Foodborne Disease Foodborne Illness: A Significant Public-Health Problem Sources of Foodborne Contamination The Current System for Protecting Food The Food-Safety System Must Be Prepared for the 21st Century Immediate Actions to Improve Food Safety A New Early-Warning System for Foodborne Disease Surveillance Interstate Outbreak Containment and Response Coordination Risk Assessment Research Improving Inspections and Compliance Education A Blueprint for a Better Food-Safety System Appendix A - Budget Request for Food-Safety Initiative Activities: FY98 Appendix B - Microbial Pathogens 要約 食品媒介疾患を予防するための、省庁を跨ぐ新たな戦略 食中毒: 重要な公衆衛生問題 食中毒菌の汚染源 食品汚染を防ぐ現在のシステム 食品安全システムは21世紀に向けて準備すべき 食品安全を改良する即座の活動 食品媒介疾患監視のための新たな早期警戒システム 州を跨ぐ汚染と連携管理 FDA、CDC(HHSの)、USDA、およびEPA リスクアセスメント 研究 食品検査体制の改善 教育 食品安全システム改善の青写真 付録A- 食品安全委員会活動のための概算要求: FY98 付録B- 病原微生物

President's Council on Food Safety 大統領直轄 食品安全評議会 大統領直轄 食品安全評議会 Charter 憲章 1998年12月16日 Article I: Purpose. 第一条: 目的 第二条: 組織 次の役職者をもって評議会を構成する。 農務長官 商務長官 保健・福祉長官 環境保護庁の行政官 行政管理予算庁総官 科学技術担当大統領補佐官/科学技術政策局総官 内政担当大統領補佐官、そして 政府改革国家委員会総官 米国: 委員会 → 評議会 日本: 閣僚会議 → 委員会 囲碁で手順を間違えば、生きる大石も死ぬ! Article II: Membership The following individuals shall be members of the Council: Secretary of Agriculture, Secretary of Commerce, Secretary of Health and Human Services, Administrator of the Environmental Protection Agency, Director of the Office of Management and Budget, Assistant to the President for Science and Technology/Director of the Office of Science and Technology Policy, Assistant to the President for Domestic Policy, and Director of the National Partnership for Reinventing Government. 関連省庁の次官級による包括的方針を検討する組織が、今、必要とされている 似て非なる組織 やったこと

United States Food Safety System 米国における食品安全システム March 3, 2000 Ⅰ. 統合体: 米国食品安全機構(システム):立法、司法、行政のそれぞれの任務を遂行できる連携・協議機関 Ⅱ. 米国食品安全機構(システム) 序論  A.法と施行規則  B.危険性解析と米国の予防措置 1.危険性解析 2.予防措置  C.新らしい技術、製品、および問題への対処に係る措置  D.透明性  E.システム責任 Synthesis: The United States Food Safety System II. United States Food Safety System Introduction  A. Laws And Implementing Regulations  B. Risk Analysis And the U.S.'s Precautionary Approach 1. Risk Analysis 2. Precautionary Approach  C. Dealing With New Technologies, Products, and Responding to Problems  D. Transparency  E. System Accountability C.新らしい技術、製品、および問題への対処に係る措置  農場から食卓までの安全性という目標を達成する上で、連邦政府は一部の役割を果たすにすぎません。連邦政府は、州および地方機関、ならびに第三者機関と連携し、食品安全対策を促進し、産業界と消費者の食品安全活動の推進を手助けします。  米国は、食品安全に基本的な役割を果たす第三者機関および当事者として規則に基づく産業界を認知します。法制度は、規則に定められた安全性事項に適合している食品を製造するためにある。政府の役割は、適切な基準を設けること、産業界がそれらの基準とその他の食品安全規則に適合していることを認証するために必要なことを定めることである。 ・・・・・

PRECAUTION IN U.S. FOOD SAFETY DECISIONMAKING: Annex II to the United States' National Food Safety System Paper PRECAUTION IN U.S. FOOD SAFETY DECISIONMAKING: 米国の食品安全に係る政策決定における監視 A .緒言  A.1. 監視構造を伴った食品安全システム  A.2. 警告に対する生産者の義務  A.3. 米国法令の下における食品安全規則による監視員の警告  A.4. 危険性解析における警告  A.5. 科学の複雑さと監視活動の多様性  A.6. 食品安全委員会 B .食品安全に係る省庁の施策の概要 食品医薬品局(FDA) 食品安全・検査部(FSIS) 環境保護庁(EPA) 動植物衛生検査部(APHIS ) C .新たな食品安全問題に対する予防措置 D .食品安全の危険性解析における科学的助言 E .経済的要素 Introduction  A.1. A Food Safety System with Precaution as its Foundation  A.2. Producers' Responsibility for Caution  A.3. Regulators' Caution in Food Safety Regulation under U.S. Statutes  A.4. Caution in Risk Analysis  A.5. Complexity of Science and Variety of Precautionary Approaches  A.6. The Food Safety Initiative B. Food Safety Agencies' Caution: An Overview Food and Drug Administration (FDA) Food Safety and Inspection Service (FSIS) Environmental Protection Agency (EPA) Animal and Plant Health Inspection Service (APHIS) C. Precaution in Response to Emerging Food Problems D. Scientific Advice in Food Safety Risk Assessments E. Economic Factors 安全施策においても、対費用効果を踏まえることは当然のこと。 老朽化した機体を更新する費用を節約したことで墜落事故が発生している世の中で、金満日本の消費者論理は、安全のためなら「金に糸目をつけない」かのような「空理空論」に終始している。生産業を成り立たたせるコスト管理が欠けていては・・・・・ E .経済的要素

米国における既知の食品媒介性病原体による 患者数、入院者数、死亡者数の推定値 腸管出血性大腸菌 疾病名または 病原体名 カンピロバクター サルモネラ non-O157 STEC O157:H7 計 食品媒介性 割合(%) 2,453,926 1,963,141 80.0 13,174 10,539 80.4 124 99 79.8 1,412,498 1,341,873 95.0 16,430 15,608 582 553 73,480 62,458 85.0 2,168 1,843 61 52 85.2 36,740 31,229 85.0 1,084 921 30 26 86.7 患者数 入院者数 死亡者数 99 553 52 Paul S. Mead, et. Al.: Food-Related Illness and Death in the United States. Emerging Infectious Diseases, 5( 5), 607-625, 1999

病原体低減・危害解析と臨界管理点(HACCP)システム Background II. Hazard Analysis and Critical Control Point Systems III. Sanitation Standard Operating Procedures IV. Microbiological Performance Criteria and Standards V. Other Issues and Initiatives VI. Economic Impact Analysis and Executive Orders VII. Final Rules VIII. Appendix A~G XV. Supplement—Final Regulatory Impact Assessment 背景 II.危害解析と臨界管理点(HACCP)シ ステム III. 標準作業手順 IV. 微生物学的検査の手順と基準 V. その他の課題と自発的改善 VI. 経済的影響解析と大統領令 VII. 最終規則 VIII. 附属文書 A~G XV.補遺—最終的法令影響査定 「連邦公報」 検査法が考慮されていない法律は無意味である 費用対効果が考慮されていない法律は無意味である

特定の食品媒介性病原体による医療費および生産減の推定、1993年 食品媒介性疾患 赤身肉と食鳥肉の割合 (%) Rule4. p9 食品媒介性疾患による損益 (億円) 赤身肉と食鳥肉の関連 病原体 損益 (億円) 症例数 死亡数 症例数 死亡数 1ドル=110円で計算 細菌 カンピロバクター ウェルシュ菌 大腸菌O157 リステリア菌 サルモネラ 黄色ブドウ球菌 小計 66-110 11 22-66 22-33 66-385 132 319-737 55-88 11 22-55 11-22 33-286 66 198-440 寄生虫 トキソプラズマ 計 297 616-1034 297 495-825

産業界の年間費用:全ての要件を満たすため 1ドル=110円で計算 億円 Rule3. p51 費用の区分 初年度 2年目 3年目 4年目 5年目以降 Ⅰ.衛生標準作業(SOP)手順書    計画と訓練    監視と記録 Ⅱ .大腸菌のサンプリング    採材と解析    記録と再吟味 Ⅲ .サルモネラ基準についての適合    大腸菌基準についての適合 Ⅳ .HACCP    計画立案    毎年行なう計画の見直し    初年度訓練    記録(記録、再吟味、ならびに記録の保管) Ⅴ .その他の規定外労働時間 計 3.29 9.18 2.89 9.59 0.45 18.36 17.73 0.83 6.32-18.59 18.36 17.73 0.83 5.89-28.33 18.36 17.73 0.83 6.39-28.55 18.36 17.73 0.83 6.39-28.69 4.15 1.40 0.07 3.36 0.21 30.53 0.08 9.11 0.60 20.33 0.92 39.01 0.49 20.28 2.06 46.73 1.88 1.30 3.08 59.51 2.34 25.39 52.12-64.69 104.4-126.8 153.8-175.9 109.5-131.8 :個別には推定できない。

TABLE 4.—PATHOGEN REDUCTION PERFORMANCE STANDARDS 表4.—病原体低減実施基準 TABLE 4.—PATHOGEN REDUCTION PERFORMANCE STANDARDS Maximum number of positives to achieve Standard (c) 基準達成に おける 陽性サンプルの最大数 (c) Performance standard (percent positive for Salmonella) (%) 実施基準 (サルモネラの 陽性率) (%) 検査するサンプル数 (n) Number of samples tested (n) Class of product 製品の種類 経産牛/未経産牛 母牛 /種牛 牛挽き肉 豚ソーセージ ブロイラー 豚肉 七面鳥挽き肉 鶏挽き肉 七面鳥肉 Steers/Heifers Cows/Bulls Ground Beef Fresh Pork Sausage Broilers Hogs Ground Turkey Ground Chicken Turkeys 1.0 2.7 7.5 *NA 20.0 10.9 49.9 44.6 82 58 53 *NA 51 55 1 2 5 *NA 12 6 29 26 * NA:現時点では適用しない。 * Not available at this time.

羽数別サルモネラ陽性率からみた施設の割合 1998年 羽数別陽性率 施設数 構成割合(%) 累積割合(%) 0-5% 5.1-10 10.4-15 15.1-20 20.1-23.6 23.7-30 35-40 45-50 計 27 20 10 8 4 5 1 76 35.5 26.3 13.2 10.5 5.3 6.6 1.3 100.0 35.5 61.8 75.0 85.5 90.8 97.4 98.7 100.0 Progress Report on Salmonella Testing og Raw Meat and Poultry Products(FSIS 1999/10)

食肉センターにおけるサルモネラ汚染率の推移 食肉センターへの病原体低減/HACCPシステム導入 (Pathogen Reduction/HACCP Final Rule, July 25, 1996≪61 FR 38806≫) 0.0 – 5.0 5.1 – 8.7 8.8 – 11 11.1 – 15 15.1 – 20 45.0 – 50 全体 12 3 1 17 陽性率(%) 施設数 71 18 6 100 割合(%) 大規模施設における 豚と体のサルモネラ陽性率 HACCP実施前調査:8.7% 2 4 6 8 10 12 大規模施設 中規模施設 小規模施設 全体 :1996(予備調査) :1998-2000 :2001 :2002 :2003 :2004 サルモネラ汚染率(%) 食肉センターにおけるサルモネラ汚染率の推移 基準:11%( 55頭中6頭) HACCPに基づいた法的検査モデル計画 (HIMP: HACCP-based Inspection Model)

サルモネラ汚染率の推移 :廃用の種牛と母(乳)牛の枝肉 :去性牛と未経産牛の枝肉 :挽肉 牛肉におけるHACCPに基づいた法的検査モデル計画 (HIMP: HACCP-based Inspection Model Project) 8.0 7.5% サルモネラ汚染率(%) 7.0 :廃用の種牛と母(乳)牛の枝肉 6.0 :去性牛と未経産牛の枝肉 5.0 :挽肉 4.0 2.7% 3.0 1.0% 2.0 1.0 0.0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 米国の食肉センターおよび食肉取り扱い施設における サルモネラ汚染率の推移

食肉センターの規模と枝肉のサルモネラ汚染率 廃用の種牛と母(乳)牛 4.0 3.0 サルモネラ汚染率(%) 2.0 1.0 0.0 1.0 :大規模 :小規模 :極小規模 去性牛と未経産牛 0.8 0.6 0.4 0.2 0.0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 食肉センターの規模と枝肉のサルモネラ汚染率

(OCP: other consumer protection) 基礎的サンプリング結果に基づく「作業基準」設定の考え方 肥育豚のHIMP実施基準 範疇 項目 内容 許容基準 食品安全 1 食品安全 2 食品安全 3 人畜共通感染症 消化管内容物汚染 神経症状等の重度の疾病 ゼロ ゼロ* ゼロ** 食品安全 (Food safety) その他の消費者保護要件 (OCP: other consumer protection) OCP 1 OCP 2 OCP 3 関節炎、丹毒等のと体病変 腸炎/胃炎等の内臓病変 その他(貧血/むれ肉、黄疸等) 4.1% 7.2% 20.5% * :基礎的サンプリング結果の75%値は、0.0%であった。 **:基礎的サンプリング結果の75%値は、2.6%であった。 サンプル数 七面鳥と肥育豚 75%値 ブロイラー 3:1 第1 四分位値 第2 四分位値 第3 四分位値 汚染率 基礎的サンプリング結果に基づく「作業基準」設定の考え方

PR/HACCPの検証検査計画に基づくサルモネラの汚染調査 49.9、七面鳥挽肉 40 44.6、鳥挽肉 35 マーク:基準値、適用肉種 30 汚染率(%) 25 20 20.0、ブロイラー 15 10 8.7、豚肉 7.5、牛挽肉 5 2.7、乳牛/雄牛 1.0、去勢牛/若雌牛 1998 1999 2000 2001 2002 PR/HACCPの検証検査計画に基づくサルモネラの汚染調査 大規模施設

ハンバーガー・チェーン店での米国とカナダに跨る広域事故 事故件数: 患者総数: 入院者数: HUS患者数: 死亡者数: 350件 8,598名 1,493名(17%) 354名(4%) 40名(0.5%) 大腸菌O157の PulseNetができる 年間発生件数 大腸菌O157が全国的に注目された 西部諸州における 大規模発生 ハンバーガー・チェーン店での米国とカナダに跨る広域事故 米国における大腸菌O157による年間事故件数 (1982~2002年)

米国における大腸菌O157感染源の概要(1982~2002) 事故件数 割合(%) 患者数 割合(%) 牛挽肉 未特定の媒介食品 農産物 事故件数  割合(%) 患者数   割合(%) 牛挽肉 未特定の媒介食品 農産物 その他の牛肉 その他の媒介食品 乳製品 小計(食品媒介性) 感染経路不明 ヒトからヒト レクリエーション用の水 動物との接触 飲用水 実験室感染 小計(食品以外) 計 75 42 38 11 10 7 183 74 50 21 1 167 350 21 12 11 3 2 52 14 6 <1 48 100 41 23 21 6 5 4 100 1,760 646 1,794 563 206 300 5,269 812 651 280 319 1,265 2 3,329 8,598 20 8 21 7 2 3 61 9 4 15 <1 39 100 33 12 34 11 4 6 100

食文化・食習慣 生焼けハンバーガー(pink hamburgers)を好む: 34 % 高所得(>=$60,000)  45 % > 低所得(<$60,000)  30 % 大卒以上  38 % > 高卒以下  25 % 他の人種 36 %  > 黒人  12 % カリフォルニアとコネチカット州  43% > 他の州 27 % 半熟卵を好む:  18 % オレゴン州  23 %  > 他の州 16 % 未殺菌生乳を好む:  1.5 % スペイン系  4.9 % > 他の人種 1.4 % 高所得(>=$60,000)  45 % > 低所得(<$60,000)  30 % 大卒以上  38 % > 高卒以下  25 % 他の人種 36 %  > 黒人  12 % FoodNet Presentations High-Risk Food Consumption, handling, and Preparation Practices of Adults in the FoodNet Sites, 1996-1997 取材人数: 7493人 取材方法: 電話 実施時期: 96 年7月-97年6月

カンピロバクターとサルモネラ食中毒の発生率 0.25 100 :カンピロバクター、 :サルモネラ 0.2 80 10万人当り死亡率 10万人当り罹患率 0.15 60 0.1 40 0.05 20 0.0014 日本 英国 米国 日本 英国 米国 カンピロバクターとサルモネラ食中毒の発生率

年齢、性別に見た患者からのサルモネラ分離頻度  9歳以下の小児と 60歳以上の高齢者が全体の45%を占める 年齢、性別に見た患者からのサルモネラ分離頻度 米国、2001年 女性 男性 不明 計 年齢階層 10,581 33.4% ハイリスク集団への重点対策 安全の価格 より安全な高付加価値商品の開発 第三者認証による安全性保証システムの構築 3,584 11.3%

米国の食品規格コード(Food Code ) 日本においても、ハイリスク集団(健康弱者)に関する法的根拠を設けることが重要である 1-201 用語の定義と適用範囲 (44)高感受性集団(Highly susceptible population)とは、次の理由で、一般集団の人より食品媒介性疾患に罹りやすい人をいう。 (i) 免疫低下者、就学前児童、老人 (ii) デイケア施設、腎臓透析センター、病院または療養所、看護付老人ホームなどの健康管理または補助生活を受けている人。 日本においても、ハイリスク集団(健康弱者)に関する法的根拠を設けることが重要である