平成19年4月1日から、事前の申請により 70歳未満の方についても入院等に係る窓口での支払が一定の限度額にとどめられます。

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障害福祉サービスの利用者負担について. ● 障害福祉サービスの利用者負担の考え方 ~障害福祉サービスの利用者負担が変わります ~  障害福祉サービスについても、必要な人すべてが適切にサービスを利用できる制 度(普遍的な制度)を目指します。 → 介護保険や医療保険と同じように、利用した量に応じて支払う仕組み.
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扶養についての 校内研修 平成26年7月29日 高知県公立学校等事務夏季学習会. 1.はじめに 2.扶養について.
平成22年度収支決算 (平成23年7月25日) 日本合成化学健康保険組合 <一般勘定> ・収入 922百万円 ・支出 794百万円 収支差額 128百万円 経常収支 123百万円(対予算 +102 、対前年 +257 ) <介護勘定> ・収入 80百万円 ・支出 62百万円 収支差額 18百万円(対予算.
1 医療機関の窓口で保険証を提示 <保険証をお届けする時期> ○ 平成20年3月31日の時点で75歳になっている方 ⇒ 3月末までに1人1枚の後期高齢者医療の保険証をお渡しします。 ○ 平成20年4月1日以降に75歳の誕生日を迎える方 ⇒ 75歳の誕生日を迎える日までに後期高齢者医療の保険証をお渡しします。
外来における自己負担限度額(円) (夫婦のみ世帯、稼得者は 1 人) 第 33 回難病対策委員会資料( )をもとに作成
『不景気・~引上げ』等 もう聞き飽きた … 世の中一体どうなってる の? 何か自分でしたいけど 何からしていいのか … と、お困りの方.
四万十町事務職員部会 福利厚生. 採用になったとき 医療保険制度への加入 医療保険制度への加入 共済組合 共済組合 ● 共済組合員証(保険証)発行 ● 互助会への加入.
1 保険料の支払い方法 ①国民健康保険や国民健康保険組合に加入している 方 4月4月 5月5月 6月6月 8月8月 7月7月 9月9月 10 月 11 月 1月1月 12 月 3月3月 2月2月 特別徴収(年金引落し) 普通徴収(口座振替または 納付書で納付) 年金受給額が 年間 18 万円 以上の方.
高年齢雇用継続給付制度 活用のすすめ 働く意欲と能力のある高年齢者の雇用継続を! 高年齢雇用継続給付制度活用のすすめ 平成 15 年 5 月以降:新制度版.
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「児童扶養手当法」の一部改正により、児童扶養手当の受給対象者が拡大しました。
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資格取得日 制度開始前に75歳になっている方     平成20年3月31日の時点で、75歳以上で老人保健制度を適用されている方は、平成20年4月1日です。 制度開始後に75歳を迎える方     平成20年4月1日以降に75歳の誕生日を迎える方は、誕生日から後期高齢者医療の被保険者となります。 例:平成20年9月15日に75歳になる.
あなたの負担はこうなります(自立支援医療)
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対象となる子ども  平成20年度において小学校就学前3年間に該当する子ども(具体的には、生年月日が平成14年4月2日から平成17年4月1日までの子ども)であって、第2子以降の子どもが対象となります。 手当の額  対象となる子ども1人あたり3万6千円を、同居している世帯主に支給します。  手当の支給は、1回払いとなります。
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資料2 石綿による健康被害の救済に関する法律の概要 事業者 国 地方公共団体 (独)環境再生保全機構 石綿健康被害救済基金 環境大臣
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法別番号21 自立支援医療 (精神通院医療) 自己負担上限管理票の管理について 患者、保護者、指定医療機関と話し合い、患者ごとに合った
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平成19年4月1日から、事前の申請により 70歳未満の方についても入院等に係る窓口での支払が一定の限度額にとどめられます。 平成19年4月1日から、事前の申請により 70歳未満の方についても入院等に係る窓口での支払が一定の限度額にとどめられます。 平成19年4月1日から、70歳未満の方(※1)が医療機関に入院したとき等(入院の他一部在宅医療)の高額療養費の支給方法が変わります。窓口負担が月単位で一定の限度額(※2)にとどめられ、窓口で多額の現金を支払う必要がなくなります。 2. この取扱いを受けるためには、加入されている医療保険の保険者(※3)に事前の 申請を行い、保険者から発行される認定証(※4)を医療機関の窓口に提示していた だく必要があります。上記の手続きを行わない場合は従来どおりです。 3. 事前の申請に必要な手続や転院した時の取扱い、さらに高額療養費の支給を受 けられる場合など、ご不明の点がありましたら、詳しくは加入されている医療保険 の保険者までお問い合わせください。 70歳未満の方が入院したとき等の高額療養費の支給方法が変わります。(例:手術で入院し、医療費が約100万円かかった場合) 平成19年3月末日まで 平成19年4月1日以後 ①医療費の3割 (約30万円)  を支払  ③認定証を提示し、   一定の限度額   (約9万円)を支払 70歳未満の方 70歳未満の方 医療機関 医療機関 ④高額療養費   等の請求 ③高額療養費  (約21万円)  の支給 ①認定証   の申請 ②高額療養費   の支給申請 ②認定証   の交付 ⑤高額療養費   (約21万円)   等の支給   (※5) 保険者 保険者 ※1 70歳以上の方については、既に同様の取扱いが行われており、今回は変更はありません。 ※2 医療機関の窓口で支払う限度額は患者の方の所得区分に応じて異なります。なお、食事の負担額   や差額ベッド代などの費用は高額療養費の支給対象には含まれません。 ※3 健康保険組合、社会保険事務所(政府管掌健康保険)または市町村(国民健康保険)など ※4 平成19年3月末日までに「標準負担額減額認定証」の交付を受けている方(国民健康保険に加   入されている方を除く。)は、平成19年7月末日まで、当該認定証を医療機関の窓口に提示する   ことにより同様の取扱いを受けることができます。 ※5 今回の見直しは、患者の方が医療機関に支払う入院等の費用の一部を保険者が代わりに支払うこ ととするものであり、医療機関の収入が変わるものではありません。 平成19年3月 厚生労働省・日本医師会・日本歯科医師会・日本薬剤師会