平成21年5月1日から 介護保険法が変わります 1 業務管理体制の整備・届出 介護サービス事業者の皆様が、これまで以上に適切な事業の

Slides:



Advertisements
Similar presentations
現物給与の取扱いについて 第2回 社会保険料・労働保険料の 賦課対象となる報酬等の範囲に関する検討会 平成24年9月20日 資料4.
Advertisements

第7章 高齢者がいきいきと安心して 暮らせる社会の実現 前田唯衣. 介護保険制度運用 介護保険制度の創設( 2000 年 4 月) 介護保険制度の創設( 2000 年 4 月)  持続可能な制度の構築  認知症高齢者や一人暮らし高齢者への 対応  2005 年介護保険法改正.
平成24年度・平成25年度 在宅サービス収支状況比較調査 報告書 平成26年9月 社会福祉法人 大阪府社会福祉協議会 老人施設部会 在宅分科会 調査研究小委員会.
「福祉・介護職員処遇改善加算」のご案内 平成27年4月1日から加算の拡充がスタート
労使協定により65歳まで継続して雇用する社員を選別する基準を定めている場合は…
社会保険等未加入に対する取組へのお問い合わせ先
宮崎県庁ホームページの「有料老人ホームを設置しようとする事業者の方へ」も御参照ください。
居宅介護支援事業所.
衆議院総務委員会及び参議院総務委員会附帯決議
キャリアアップ助成金(人材育成コース) 申請書類 チェックリスト 【一 般 職 業 訓 練 用】
アマチュア局の無線設備等の変更申請(届)書
申請の方法等のお問い合わせは、ご加入の医療保険の保険者にお願いします。
代行機関への健診等費用 の請求について 平成19年10月 社会保険診療報酬支払基金.
社会保険ワンポイント情報 13号 マイナンバーと社会保険、法人番号 社会保険 法人番号 社会保険実務の留意事項
検体採取等に関する 厚生労働省指定講習会(主催:日臨技) 実施要項①
子ども手当 平成23年10月からの 申請をお忘れなく! 今までの子ども手当と 違うところは… 以下の1~4に該当するときは、
労働者派遣法改正に伴う建労法の改正内容 平成26年2月 建設・港湾対策室.
三平事務所通信 【コラム】 『育児・介護休業法改正のねらいとは』
趣旨  平成22年4月1日厚生労働省(医政発0401第17号) 各都道府県知事にあて発令された文章を受けて 県内各施設における医療的ケアを実践的に 指導できる看護職員を養成することを目的
平成28年4月1日から 入院時の食費の負担額が変わり、 新たに調理費の負担が追加されます
「福祉・介護職員処遇改善加算」のご案内 平成27年4月1日から加算の拡充がスタート
1人でも乳幼児を保育する(預かる)事業を行う皆様へのお知らせ
「介護職員処遇改善加算」のご案内 平成27年4月1日から加算の拡充がスタート Q1.平成27年4月1日から、どのようなところが変わるの?
安心して働くための「無期転換ルール」とは ~平成30年4月から無期労働契約への転換申込みが本格化!~
「働き方」に関する詳細・お悩みは【相談窓口】へ 改正法の詳細は厚生労働省HP『「働き方改革」の実現に向けて』をご覧ください。
「働き方」に関する詳細・お悩みは【相談窓口】へ 改正法の詳細は厚生労働省HP『「働き方改革」の実現に向けて』をご覧ください。
「働き方」 が変わります!! 2019年4月1日から 働き方改革関連法が順次施行されます 時間外労働の上限規制が導入されます!
平成30年度第1回 基山町都市計画審議会 (H30.7.5) 資料
平成21年5月1日から 介護保険法が変わります 1 業務管理体制の整備・届出 介護サービス事業者の皆様が、これまで以上に適切な事業の
平成29年度第1回 川崎市指定介護保険事業者 集団指導講習会
~この助成金は、厚生労働省の産業保健活動総合支援事業の一環として行われています。~
介護保険請求 居宅療養管理指導費の請求方法
無料 介護保険・障害福祉報酬改定(訪問系サービス)の ポイントと特定事業所加算・処遇改善加算活用セミナー
東京都有料老人ホーム 設置運営指導指針について (平成30年7月1日改正)
指定基準を満たす講座を有する教育訓練機関
障害福祉サービス等情報公表制度に係る手続きのご案内 平成30年4月に障害福祉サービス等情報公表制度が施行されました。
誰もが活躍できる職場環境を整備するため、 機会均等推進責任者・職業家庭両立推進者・短時間雇用管理者を選任しましょう!
「働き方」に関する詳細・お悩みは【相談窓口】へ 改正法の詳細は厚生労働省HP『「働き方改革」の実現に向けて』をご覧ください。
障害福祉サービス等情報公表制度に係る手続きのご案内 平成30年4月に障害福祉サービス等情報公表制度が施行されました。
※介護保険法施行規則第140条の62の4及び総合事業実施要綱第17条の規定に基づき、事業対象者特定の有効期間の適用イメージをまとめたもの。
第1章 日本の統計制度 ー 経済統計 ー.
厚生労働省 1.被保険証等の確認が必要となります 平成30年7月豪雨で被災された方について、平成31年
障害者自立支援対策臨時特例 交付金に関するQ&A (追加分3)
「賞与」の取扱いがより明確化されます 平成31年1月4日から 従来より、賞与に関しては
厚生労働省 1.被保険証等の確認が必要となります 平成30年7月豪雨で被災された方について、平成31年
※ 加算を取得した事業所においては、加算相当額の賃金改善を行うことが必要となります。
平成30年度第Ⅰ期東京都主任介護支援専門員研修 受講者推薦要件の概要
宮崎県庁ホームページの「有料老人ホームを設置しようとする事業者の方へ」も御参照ください。
障害福祉サービス等情報公表制度に係る手続きのご案内 平成30年4月に障害福祉サービス等情報公表制度が施行されました。
平成24年4月から 業務管理体制整備の届出が必要となります。 休止・廃止届を事前届出制にするなどの制度改正が併せて行われました。
学校等欠席者・感染症情報 システムの概要について
※ 加算を取得した事業所においては、加算相当額の賃金改善を行うことが必要となります。
「働き方」に関する詳細・お悩みは【相談窓口】へ 改正法の詳細は厚生労働省HP『「働き方改革」の実現に向けて』をご覧ください。
介護予防・日常生活支援総合事業 に係る事業者説明会
住宅瑕疵担保履行法に係る届出手続きについて
「働き方」に関する詳細・お悩みは【相談窓口】へ 改正法の詳細は厚生労働省HP『「働き方改革」の実現に向けて』をご覧ください。
育児・介護休業法が改正されました! -平成29年1月1日施行-
~化学物質リスクアセスメント・ラベル表示が義務化されました~
4 許可証(全面施行後。2県以上から許可証の交付を受けている古物商等のみ。)
レセプトに関連する動向1 レセプトにまつわるトピック 労災レセプト 高齢者の一部負担金問題
~要配慮者利用施設における円滑かつ迅速な避難のために~
全国介護保険担当部(局)長会議資料 ~介護保険制度改正の検討状況等について~
総合事業 【事例集】 H 追加版.
無 線 局 申 請 書 免 許 再 免 許 を開設したいので、電波法第6条 無線局 (アマチュア局)
【参考2】確認の流れ 確認票の加入状況欄の下記のいずれかに○が付されている 情報提供不要
特定接種管理システムの概要 対象事業者 厚生労働大臣 特定接種管理システム 関係府省庁等 【事業者登録業務】 ①ホームページ等で公示 ②申請
36協定で定める時間外労働時間に、罰則付きの上限が設けられました! 36協定の締結に当たって留意していただくべき事項
雇用保険手続の際には必ずマイナンバーの届出をお願いします
令和元年度第Ⅱ期東京都主任介護支援専門員研修(新規) 受講者推薦要件の概要
未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時・特別給付金
Presentation transcript:

平成21年5月1日から 介護保険法が変わります 1 業務管理体制の整備・届出 介護サービス事業者の皆様が、これまで以上に適切な事業の 介護サービス事業者の皆様へ 平成21年5月1日から 介護保険法が変わります  介護サービス事業者の皆様が、これまで以上に適切な事業の  運営や、利用者の皆様へのサービスの確保を行うことができる  よう、介護保険法等が改正されました。 1 業務管理体制の整備・届出   事業者は、業務管理体制を整備し、届出を行うことが必要となりました。   ○ 整備すべき体制は、各事業者が運営する事業所等の数により異なります。   ○ 届出先は各事業者が運営する事業所等の所在地により異なります。  ○ 届出は体制を整備した後、速やかに行っていただく必要がありますが、    平成21年10月31日までの間は、同日までの届出でかまいません。 ※同一事業所が、例えば訪問介護と介護予防訪問介護の指定を併せて受けている場合、事業所等の数は  2と数えます。 ※①については、事業所等の所在地により届出先はつぎのようになります。  ・1つの地方厚生局の管轄区域にある場合    →当該地方厚生局長  ・2つの地方厚生局の管轄区域にまたがる場合  →事業所等の数が多い地域を管轄する地方厚生局長  ・3つ以上の地方厚生局の管轄区域にまたがる場合→厚生労働大臣(老健局介護保険指導室) 地方厚生局の管轄区域や届出先については厚生労働省のホームページをご覧ください。 http://www.mhlw.go.jp/

厚 生 労 働 省 老 健 局 総務課介護保険指導室・振興課 2 休止・廃止届が事前届出制に 2 休止・廃止届が事前届出制に   ① 休止・廃止の届出の時期が、これまでの「休止・廃止後10日以内」     から、「休止・廃止予定日の1月前まで」に変わりました。   ② 立入検査後、10日以内に指定権者が聴聞決定予定日を事業者に通知     した場合、聴聞決定予定日までに廃止の届出を行うと、指定・更新の     欠格事由に該当することとなりました。     3 休止・廃止時の利用者へのサービス確保が義務化   休止・廃止時における利用者に対する継続的なサービス提供のための便宜   提供が義務づけられました。   (この義務を果たさない場合、都道府県知事等は勧告・命令を行うことができます。) 4 指定の取り消しにおける連座制の見直し   ① 取り消しの理由となった不正行為に、法人の組織的関与が確認された     場合に連座制が適用されることとなりました。   ② 指定・更新の欠格事由に、同一法人グループ等における密接な関係を     有する法人が指定の取り消しを受けた場合が追加されました。   ③ 連座制の適用範囲が、居宅・地域密着型サービスの場合、在宅系(例:     訪問介護)と居住系(例:特定施設入居者生活介護)に分かれました。 厚 生 労 働 省 老 健 局 総務課介護保険指導室・振興課