天理市第1号訪問事業 (短期集中予防サービスC)について

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(1)1日当たり利用者数が、定員50人までの場合は当該定員の20%(①)を、 定員が50人を超える場合は当該定員から50を差し引いた員数の10%(②)を ①に加えた数を、それぞれ超過しているとき → 基本単位数の70%を算定 (2)過去3か月間の平均利用人員が、定員の105%を超過している場合 → 基本単位数の70%を算定.
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天理市第1号訪問事業 (短期集中予防サービスC)について 平成31年1月24日 天理市 介護福祉課 地域包括ケア推進室

サービスの類型 ①訪問型サービス 基準 現行の訪問介護相当 多様なサービス サービス 種別 ①訪問介護 ※ 市町村はこの例を踏まえて、地域の実情に応じた、サービス内容を検討する。 基準 現行の訪問介護相当 多様なサービス サービス 種別 ①訪問介護 ②訪問型サービスA (緩和した基準によるサービス) ③訪問型サービスB (住民主体による支援) ④訪問型サービスC (短期集中予防サービス) ⑤訪問型サービスD (移動支援) 内容 訪問介護員による身体介護、生活援助 生活援助等 住民主体の自主活動として行う生活援助等 保健師等による居宅での相談指導等 移送前後の生活支援 対象者とサービス提供の考え方 ○既にサービスを利用しているケースで、サービスの利用の継続が必要なケース ○以下のような訪問介護員によるサービスが必要なケース (例) ・認知機能の低下により日常生活に支障がある症状・行動を伴う者 ・退院直後で状態が変化しやすく、専門的サービスが特に必要な者 等 ※状態等を踏まえながら、多様なサービスの利用を促進していくことが重要。 ○状態等を踏まえながら、住民主体による支援等「多様なサービス」の利用を促進 ・体力の改善に向けた支援が必要なケース ・ADL・IADLの改善に向けた支援が必要なケース ※3~6ケ月の短期間で行う 訪問型サービスB に準じる 実施方法 事業者指定 事業者指定/委託 補助(助成) 直接実施/委託 予防給付の基準を基本 人員等を緩和した基準 個人情報の保護等の 最低限の基準 内容に応じた 独自の基準 提供者(例) 訪問介護員(訪問介護事業者) 主に雇用労働者 ボランティア主体 保健・医療の専門職 (市町村)

天理市人口の推計 2015年を100とした2040年までの人口推計 (国立社会保障・人口問題研究所 「将来推計」より 2015年を100とした2040年までの人口推計                                     (国立社会保障・人口問題研究所 「将来推計」より 85歳以上 2,467人→4,945人 15~64歳 42,607人→28,644人

【短期集中予防サービスの目的】  日頃の生活環境をアセスメントした上で課題を整理し、生活状況に合った個別性のあるプログラムを提供することで、生活機能を改善させ、一人ひとりの社会参加や自己実現のための取り組みを支援し、活動的で生きがいのある生活を送ることができるよう支援することを目的とする。

【対象者について】 ①天理市に住所を有する65歳以上の者 ②介護保険法に基づく要支援1及び2の認定者又は基本   チェックリスト該当者で本事業の対象者として判定された者 ③介護予防ケアマネジメントに基づき、事業への参加が適当と認められた者 ④サービスを受けるにあたっての疾患等の健康上の問題が なく、生活改善に意欲があり、サービス終了後にセルフケア及び社会参加の意欲があると見込まれる者 また、対象者がサービス利用開始時点で訪問型サービス又は 通所型サービスを受けている場合には、当該サービスからの自立を目標とする意思がある者

【サービス提供者】 理学療法士・作業療法士・管理栄養士 【サービス提供回数】 原則週1回とする。ただし、自立支援型ケア会議やケアマネジメントの結果によって最大週2回までとすることができる。   利用期間は原則3カ月(ただし、地域包括支援センターと協議のうえ、特別な理由があると認められるときは、引き続き3カ月を超えて、6カ月まで利用することができる)  注)3ヶ月未満の期間であっても、当初の目標を達成し、自立した生活を送ることが将来見込まれる者は事業利用を終了することとする。またサービス提供後一定期間後に、対象者の生活状況等を確認することとする。

【人員基準】 事業を統括する者 常勤の理学療法士   1名以上 常勤の作業療法士   1名以上 【委託料】 1ヶ月目から3ヶ月目まで  1日 8,700円(消費税込) 3ヶ月目から6カ月目まで  1日 5,800円(消費税込) 自立支援型地域ケア会議への参加費用及び、 サービス終了後の利用者の生活状況確認費用 についても委託料に含むこととする。 (利用者負担)  無料。ただし、施設利用料等の実費が必要な場合は利用者負担とする。

【自立支援型地域ケア会議への参加について】 多職種の専門的な視点に基づく、助言を通して利用者の自立支援を促すため、サービスの利用開始時 及び終了時に自立支援型地域ケア会議を実施します。 会議への出席についても本業務の一部になります。

【サービス実施にあたって意識すること】 対象者はIADLや社会参加になんらかの困難を感じてる人及び自立に向けた明確な意思がある人です。 サービス利用される場合は、達成可能な目標を明確に設定してください。 サービス利用終了後は、地域の通いの場等の社会参加を目指してください。 また対象者がサービス利用開始時点で訪問型サービス又は通所型サービスを受けている場合には、当該サービスからの自立を目標としてください。

【さいごに】 新規事業であるため、受託いただく事業者及びケアマネジメント担当者と協働して、より効果的・効率的なサービス提供をつくっていきたいと考えております。 また、業務で得た成功事例の周知や伝達等を通じて、市の各種介護予防や自立支援の取組みに対しても、積極的にご協力いただきたいと考えています。