精神障害者の地域移行の推進について (福祉的支援)

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障害者自立支援法の抜本的な見直し に向けた緊急措置 2007 年 12 月 障害保健福祉関係主管課長会議 H19.12.26 資料2.
(1)1日当たり利用者数が、定員50人までの場合は当該定員の20%(①)を、 定員が50人を超える場合は当該定員から50を差し引いた員数の10%(②)を ①に加えた数を、それぞれ超過しているとき → 基本単位数の70%を算定 (2)過去3か月間の平均利用人員が、定員の105%を超過している場合 → 基本単位数の70%を算定.
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精神障害者の地域移行の推進について (福祉的支援)

専門コース別研修実施のポイント ■障害福祉サービスにおける地域移行支援施策の概要を 把握する。 ■障害福祉サービスにおける精神障害者の利用実態を把握する。 ■医療と福祉の連携について、その意義と方策を理解する。

施設から地域への移行の推進 ○入所施設の利用者数は、障害者自立支援法前から着実に減少している。 ○グループホーム利用者は着実に増加している。 【施設入所者数の推移】  利用者数(人) 出典:国保連データ速報値 【グループホーム利用者数の推移】 出典:国保連データ速報値 利用者数(人)

障害福祉計画と基本指針 ○ 基本指針(厚生労働大臣)では、障害福祉計画の計画期間を3年としており、これに ○ 基本指針(厚生労働大臣)では、障害福祉計画の計画期間を3年としており、これに   即して、都道府県・市町村は3年ごとに障害福祉計画を作成している。 H24    H25   H26  H27    H28   H29 第1期計画期間 18年度~20年度 第2期計画期間 21年度~23年度 第3期計画期間 24年度~26年度 第4期計画期間 27年度~29年度 平成23年度を目標として、地域の実情に応じた数値目標及び障害福祉サービスの見込量を設定 第1期の実績を踏まえ、第2期障害福祉計画を作成 つなぎ法による障害者自立支援法の改正等を踏まえ、平成26年度を目標として、第3期障害福祉計画を作成 障害者総合支援法の施行等を踏まえ、平成29年度を目標として、第4期障害福祉計画を作成 厚生労働大臣  ・・・3年に1回、基本指針の見直し 基本指針見直し 基本指針見直し 都道府県・市町村  ・・・3年ごとに障害福祉計画の作成  作成 計画  作成 計画

施設入所者の地域生活移行者数に関する目標について 施設入所者の地域生活移行者数に関する現状 〇 平成25年度末の施設入所者を母数とした地域生活移行者の割合は、平成27年度末時点で3.3%であり、引き続き、現状の水準で推移した場合、平成29年度末の目標値である12%を下回る状況。 〇 また、直近3カ年(平成25年~平成27年)の地域移行生活移行者の水準を踏まえると、平成28年度末の施設入所者数を母数とした地域生活移行者の割合は、平成32年度末までに8.4%となる見込み。  成果目標(案) 〇 施設入所者の重度化・高齢化により、入所施設からの退所は入院・死亡を理由とする割合が年々高まっており、自宅やグループホームなどへの地域生活移行者数は、上記の現状の通り減少傾向にある。 ○ 一方で、障害者の重度化・高齢化に対応するための、グループホームなどの障害福祉サービスの機能強化や地域生活支援拠点等の整備にかかる取組を踏まえ、第5期障害福祉計画の基本指針においては、成果目標を以下のように設定してはどうか。 【成果目標(案)】 平成32年度末時点で、平成28年度末の施設入所者数の9%以上が地域生活へ移行することを基本とする。ただし、各市町村及び都道府県において、現在の障害福祉計画で定めた平成29年度末までの移行実績が達成されないと見込まれる場合は、新しい計画を定める際には、平成29年度末時点で未達成と見込まれる人数を加味して成果目標を設定するものとする。 (参考)基本指針及び都道府県障害福祉計画における目標値 目標値 第1~2期 (平成18~23年度) 第3期 (平成24~26年度) 第4期 (平成27~29年度) 第5期 (平成30~32年度) 基本指針 10% (平成17年10月1日~ 23年度末(6.5年間)) 30% (平成17年10月1日~ 26年度末(9.5年間)) 12% (平成25年度末~ 29年度末(4年間)) 9% (平成28年度末~ 32年度末(4年間)) 都道府県 障害福祉計画 14.5% (平成17年10月1日~ 23年度末(6.5年間)) 25.2% (平成17年10月1日~ 26年度末(9.5年間)) 12.0% (平成25年度末~ 29年度末(4年間) ― 平成21~23年度は10月1日数値、24年度~27年度は3月末数値。28年度以降(括弧書き)は推計。(出典:施設入所者の地域生活の移行に関する状況調査)

地域移行支援 ○ 対象者 ○ サービス内容 ○ 主な人員配置 ○ 報酬単価(平成27年4月~) ■ 障害者支援施設、のぞみの園、児童福祉施設、療養介護を行う病院、矯正施設等又は保護施設に入所している障害者    ※ 児童福祉施設に入所する18歳以上の者、障害者支援施設に入所する15歳以上の障害者みなしの者も対象。 ■ 精神科病院(精神科病院以外で精神病室が設けられている病院を含む)に入院している精神障害者    → 長期に入院していることから支援の必要性が相対的に高いと見込まれる1年以上の入院者を中心に対象。    ※ 1年未満の入院者は、特に支援が必要な者(措置入院や医療保護入院から退院する者で住居の確保などの支援を必要とす       るものや地域移行支援を行わなければ入院の長期化が見込まれる者など)を対象。 ○ サービス内容 ○ 主な人員配置 ■住居の確保その他の地域における生活に移行するための活動に関する相談 ■地域移行のための障害福祉サービス事業所等への同行支援等。 ■ 従業者   ・1人以上は相談支援専門員であること。 ■ 管理者 ○ 報酬単価(平成27年4月~) ■ 基本報酬 ・ 地域移行支援サービス費    2,323単位/月(毎月算定。少なくとも月2回以上面接・同行による支援が要件。) ■ 主な加算 初回加算(500単位)  →地域移行支援の利用を開 始した月に加算 退院・退所月加算            (2,700単位)  →退院・退所する月に加算 集中支援加算(500単位)  →退院・退所月以外で月6日以上面接・同行による支援を行った場合に月ごとに加算 特別地域加算(15%加算)   →中山間地域等に居住している者に対して提供されるサービスを評価 ~ ○ 事業所数  307(国保連平成28年12月実績) ○ 利用者数   553(国保連平成28年12月実績) 26

地域定着支援 ○ 対象者 ○ サービス内容 ○ 主な人員配置 ○報酬単価(平成27年4月~) ■以下の者のうち、地域生活を継続していくための常時の連絡体制の確保による緊急時等の支援体制が必要と見込まれる者。   ① 居宅において単身で生活する障害者   ② 居宅において同居している家族等が障害、疾病等のため、緊急時等の支援が見込まれない状況にある障害者     ※  施設・病院からの退所・退院、家族との同居から一人暮らしに移行した者、地域生活が不安定な者も含む。     ※ グループホーム、宿泊型自立訓練の入居者については、対象外。  ○ サービス内容 ○ 主な人員配置 ■常時の連絡体制を確保し、障害の特性に起因して生じた緊急の事態等の相談 ■障害福祉サービス事業所等との連絡調整等の緊急時の各種支援 ■ 従業者   ・1人以上は相談支援専門員であること。 ■ 管理者 ○報酬単価(平成27年4月~) ■ 基本報酬  地域定着支援サービス費 [体制確保分]  302単位/月(毎月算定)                   [緊急時支援分] 705単位/日(緊急時に居宅訪問又は滞在型の支援を行った場合に算定) ■ 主な加算 特別地域加算(15%加算)   →中山間地域等に居住している者に対して提供されるサービスを評価 ~ ○ 事業所数  489(国保連平成28年12月実績) ○ 利用者数   2,687(国保連平成28年12月実績) 27

地域相談支援(地域移行支援・地域定着支援)の概要  地域移行支援・・・障害者支援施設、精神科病院、救護施設・更生施設、矯正施設等に入所又は入院している障害者を対象に住居の           確保その他の地域生活へ移行するための支援を行う。  地域定着支援・・・居宅において単身で生活している障害者等を対象に常時の連絡体制を確保し、緊急時には必要な支援を行う。 (参考) 地域生活への移行に向けた支援の流れ(イメージ) 報 酬 単 価 (地域移行支援) ・地域移行支援サービス費 2,323単位/月 ・初回加算         500単位/月   (利用を開始した月に加算) ・退院・退所月加算    2,700単位/月   (退院・退所月に加算) ・集中支援加算       500単位/月 (月6日以上面接・同行による支援    を行った場合に加算) ・障害福祉サービス事業の  300単位/日   体験利用加算 ・体験宿泊加算(Ⅰ)    300単位/日 ・体験宿泊加算(Ⅱ)    700単位/日 ・特別地域加算        +15/100 (地域定着支援) ・地域定着支援サービス費    〔体制確保分〕     302単位/月    〔緊急時支援分〕    705単位/日 協議会によるネットワーク化 地域移行支援 地域定着支援 事業所数 307事業所 489事業所 利用者数 553人 2,687人 国保連平成28年12月実績

相談支援の利用状況(平成24年4月~) 国保連集計 相談支援の利用状況(平成24年4月~)  国保連集計 ※ 障害児を除く ※ 障害児、難病等対象者を除く

地域相談支援(地域移行支援)の精神障害者の利用者数の推移 (人) 資料:国保連データ(各年度3月末日の利用者数、平成28年3月末日集計) (平成27年度データについては、平成28年6月3日集計))

地域相談支援(地域定着支援)の精神障害者の利用者数の推移 (人) 資料:国保連データ(各年度3月末日の利用者数、平成28年3月末日集計) (平成27年度データについては、平成28年6月3日集計))

地域相談支援(地域移行支援)の精神障害者の利用者割合 (人) (各都道府県人口100万対) 平成27年 平均 3.19 資料:国保連データ(各年度3月末日の利用者数、平成28年3月末日集計) (平成27年度データについては、平成28年6月3日集計)) 資料:総務省統計局 人口推計(各年10月1日現在)、平成27年国勢調査人口速報集計

地域相談支援(地域定着支援)の精神障害者の利用者割合 (各都道府県人口100万対) (人) 平成27年 平均 10.39 資料:国保連データ(各年度3月末日の利用者数、平成28年3月末日集計) (平成27年度データについては、平成28年6月3日集計)) 資料:総務省統計局 人口推計(各年10月1日現在)、平成27年国勢調査人口速報集計

精神障害者における障害福祉サービス等別利用者数の推移 (各年度3月末の利用者数) (人) 就労継続支援(B型) 居宅介護 計画相談支援 共同生活援助 就労継続支援(A型) 就労移行支援 ※ 平成19年から平成25年までは、「共同生活介護」「共同生活援助」を合わせた人数 資料:国保連データ(各年度3月サービス提供分の利用者数、平成28年6月現在)

(参考)精神障害者における障害福祉サービス等別利用者割合 (平成27年度サービス提供分 平成28年3月末の利用者) (参考) サービス利用者数の主たる障害が「精神障害者」 184,143名(100%) (介護サービス包括型)8.9% (外部サービス利用型)5.3% 15 資料:国保連データ(各年度3月サービス提供分の利用者数、平成28年6月現在)

(参考)精神病床における1年以上長期入院患者の退院後の行き先 (単位:%) (1,200人) 50.0 33.3 8.3 8.3 12.0 36.0 4.0 8.0 4.0 36.0 (2,500人) 資料:厚生労働省「患者調査」より 厚生労働省障害保健福祉部で作成 16

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児童福祉法の 一部を改正する法律(概要)(平成28年5月25日成立)  趣 旨  障害者が自らの望む地域生活を営むことができるよう、「生活」と「就労」に対する支援の一層の充実や高齢障害者による介護保険サー ビスの円滑な利用を促進するための見直しを行うとともに、障害児支援のニーズの多様化にきめ細かく対応するための支援の拡充を図るほ か、サービスの質の確保・向上を図るための環境整備等を行う。  概 要 1.障害者の望む地域生活の支援 (1) 施設入所支援や共同生活援助を利用していた者等を対象として、定期的な巡回訪問や随時の対応により、円滑な地域生活に向けた相談・助言等を行うサービスを新設する(自立生活援助) (2) 就業に伴う生活面の課題に対応できるよう、事業所・家族との連絡調整等の支援を行うサービスを新設する(就労定着支援) (3) 重度訪問介護について、医療機関への入院時も一定の支援を可能とする (4) 65歳に至るまで相当の長期間にわたり障害福祉サービスを利用してきた低所得の高齢障害者が引き続き障害福祉サービスに相当する介護保険サービスを利用する場合に、障害者の所得の状況や障害の程度等の事情を勘案し、当該介護保険サービスの利用者負担を障害福祉制度により軽減(償還)できる仕組みを設ける 2.障害児支援のニーズの多様化へのきめ細かな対応 (1) 重度の障害等により外出が著しく困難な障害児に対し、居宅を訪問して発達支援を提供するサービスを新設する (2) 保育所等の障害児に発達支援を提供する保育所等訪問支援について、乳児院・児童養護施設の障害児に対象を拡大する (3) 医療的ケアを要する障害児が適切な支援を受けられるよう、自治体において保健・医療・福祉等の連携促進に努めるものとする (4) 障害児のサービスに係る提供体制の計画的な構築を推進するため、自治体において障害児福祉計画を策定するものとする 3.サービスの質の確保・向上に向けた環境整備 (1) 補装具費について、成長に伴い短期間で取り替える必要のある障害児の場合等に貸与の活用も可能とする (2) 都道府県がサービス事業所の事業内容等の情報を公表する制度を設けるとともに、自治体の事務の効率化を図るため、所要の規定を整備する  施行期日  平成30年4月1日(2.(3)については公布の日) 17

地域生活を支援する新たなサービス(自立生活援助)の創設 ○ 障害者が安心して地域で生活することができるよう、グループホーム等地域生活を支援する仕組みの見直しが求められているが、集団生活ではなく賃貸住宅等における一人暮らしを希望する障害者の中には、知的障害や精神障害により理解力や生活力等が十分ではないために一人暮らしを選択できない者がいる。 ○ このため、障害者支援施設やグループホーム等から一人暮らしへの移行を希望する知的障害者や精神障害者などについて、本人の意思を尊重した地域生活を支援するため、一定の期間にわたり、定期的な巡回訪問や随時の対応により、障害者の理解力、生活力等を補う観点から、適時のタイミングで適切な支援を行うサービスを新たに創設する(「自立生活援助」)。 対象者 ○ 障害者支援施設やグループホーム等を利用していた障害者で一人暮らしを希望する者等 施設 GH 病院 等 一人暮らしを希望する障害者が移行 支援内容 ○ 定期的に利用者の居宅を訪問し、 ・ 食事、洗濯、掃除などに課題はないか ・ 公共料金や家賃に滞納はないか ・ 体調に変化はないか、通院しているか ・ 地域住民との関係は良好か などについて確認を行い、必要な助言や医療機関等との連絡調整を行う。 ○ 定期的な訪問だけではなく、利用者からの相談・要請があった際は、訪問、電話、メール等による随時の対応も行う。 居宅 居宅 居宅 居宅 居宅 随時対応 (訪問、電話、メール等) 相談 要請 定期的な巡回訪問 (例:週1~2回) 自立生活援助 事業所

矯正施設等を退所した障害者の地域生活への移行支援策について 障害保健福祉関係主管課長会議資料抜粋(平成29年3月) 矯正施設等を退所した障害者については、福祉的支援が必要であるにもかかわらず必要とする福祉サービス等を受けていない者が少なくない状況が明らかになっている。 このため、矯正施設等を退所した障害者の地域生活への移行を支援するため、平成21年度から地域生活定着支援センターと保護観察所が協働し、グループホームなど福祉施設等への受け入れ調整等を行っている。 また、平成24年6月に成立した障害者総合支援法では、地域移行支援の対象に新たに「その他の地域における生活に移行するために重点的な支援を必要とする者であって厚生労働省令で定めるもの」が追加され、平成26年4月から、保護施設や矯正施設、更生保護施設に入所等している障害者を支援対象に加えた。また、面談、支援計画の作成、住居の確保など障害者支援施設やグループホーム等で矯正施設等を退所した障害者を受け入れ、地域で生活するために必要な相談援助や個別支援等を行った場合には、報酬上、地域生活移行個別支援特別加算により評価している。 当該加算の算定実績は、全国的には増加傾向にあるが、算定実績の全くない自治体もあり、地域によって取組状況に差異がみられる。都道府県等におかれては、地域生活支援事業における「矯正施設等を退所した障害者の地域生活への移行促進事業」を活用し、罪を犯した障害者等への支援に係る専門性の強化や地域住民等に対する普及啓発等に取り組む等、矯正施設等に入所等している障害者が退所等に伴い円滑に地域生活に移行できるよう取り組まれたい。 (参考)地域生活移行個別支援特別加算の算定実績の推移  ※障害者支援施設については、個人加算の算定利用者数を計上   平成25年10月 平成26年10月 平成27年10月 平成28年10月 包括型GH 110人 256人 286人 311人 外部型GH 134人 68人 80人 75人 障害者支援施設 42人 46人 51人 45人 宿泊型自立訓練 41人 33人 53人 66人 合計 327人 403人 470人 497人

精神障害者支援の障害特性と支援技法を学ぶ研修(新規) 都道府県地域生活支援事業(任意事業) 精神障害者支援の障害特性と支援技法を学ぶ研修(新規) ○ 長期入院している精神障害者の地域移行の推進においては、「障害福祉サービス等利用ニーズの増大」と「高齢化」という背景があるなか、これまでは精神障害者へのサービス提供が少なかった障害福祉サービス事業所、精神障害者の利用がそれほど想定されてこなかった介護保険サービス事業所(地域包括支援センター含む)や高齢者施設等についても、より積極的に精神障害者を受け入れていくことが期待されている。 ○ このため、精神障害者の特性に応じた適切な支援がより一層実施できるよう、障害福祉分野と介護分野の双方に精神障害者の特性に応じた支援が提供できる従事者を養成するための研修を実施するための経費を都道府県の地域生活支援事業に新たに位置づける(「精神障害者支援の障害特性と支援技法を学ぶ研修」)。 研修内容 対象者 ○ 別紙  (障害福祉分野) ○ 障害福祉サービス事業所等の職員 ○ 相談支援専門員 ○ 市町村の障害福祉担当課の担当者 (介護分野) ○ 介護保険サービス事業所等の職員 ○ 養護老人ホーム、軽費老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅等の職員 ○ 地域包括支援センターの職員 ○ 介護支援専門員 ○ 市町村の高齢者福祉担当課の担当者 (その他) ○ 救護施設(生活保護施設)の職員 実施主体 ○ 都道府県及び政令指定都市(精神保健福祉センター・保健所等を想定)   効果 ○障害福祉分野と介護分野の双方に精神障害者の特性に応じた支援が提供できる従事者を養成できる

精神障害者支援の障害特性と支援技法を学ぶ研修カリキュラム ※ 1.5日(1日半)研修(540分) (別紙) [1日目] 科目名 時間数 内容 講義 180分 1 精神障害者の障害者の特性の総論的理解 40分 ○ 精神障害者の定義 ○ 精神障害者の特性の理解  2 障害特性の理解と具体的な対応① 80分 ○ 障害特性の理解及び具体的な支援方法 (統合失調症・気分障害) 3 演習A(グループワーク) 60分 ○ 障害特性の理解と想定 ○ 想定場面での対応方法及び援助技術① [2日目] 科目名 時間数 内容 講義 360分 4 当事者の想いを理解 60分 ○ 精神障害者の理解  5 障害特性の理解と具体的な対応② 120分 ○ 障害特性の理解及び具体的な支援の仕方 (老齢期・依存症・発達障害) 6 演習B(グループワーク) ○ 障害特性の理解と想定 ○ 想定場面での対応方法及び援助技術② 7 社会資源と連携、家族支援 ○ 関係機関との連携方法 ○ 精神障害を取り巻く社会資源の理解 ○ 家族支援の理解 8 演習C(グループワーク) ○ 効果的な支援のための関係機関との連携方法 (講義内容については、右記を参照)http://www.japsw.or.jp/ugoki/hokokusyo/20160331-01.html * 公益社団法人日本精神保健福祉士協会(以下、「日本精神保健福祉士協会」という。)が、平成27年度障害者総合福祉推進事業において「精神障害  者支援の障害特性と支援技法を学ぶ研修テキスト」を作成しており、成果物は日本精神保健福祉士協会のホームページで公開しています。

地域相談支援の着実な実施について 障害保健福祉関係主管課長会議資料抜粋(平成29年3月) 平成24年4月1日から創設された地域移行支援及び地域定着支援については、各自治体が定める第4期障害福祉計画では、平成29年度における1ヶ月あたりの利用見込量は、地域移行支援は4,375人、地域定着支援は6,648人となっている。 しかしながら、直近(平成28年10月)の利用実績は、地域移行支援が503人、地域定着支援が2,673人であり、目標を大きく下回る水準で推移している。また、取組状況については都道府県ごとに差異があり、人口100万人あたりの利用実績では、島根県や愛媛県等において高い利用実績がみられる一方で、平成27年度を通じて利用実績がない県もある。 多くの利用実績がみられる都道府県では、例えば、     ○都道府県や精神保健福祉センター、保健所等の関係機関の役割の明確化     ○地域移行支援に係る協議の場における目標設定や進捗状況の把握、課題分析等の定期的な       実施、検討結果の施策への反映     ○圏域アドバイザーによる精神科病院への働きかけ     ○ピアサポーターによる入院患者の退院意欲喚起    等の取組を重層的に行い、保健・医療・福祉の関係者による精神障害者に対する理解を深めると    ともに、支援に向けた連携体制の構築が図られている。 このため、これらの利用が進んでいない自治体におかれては、障害者支援施設や精神科病院等からの地域移行及び地域移行後の地域生活への定着を着実に進めるため、障害者総合支援法に規定する協議会を積極的に活用し、地域相談支援の提供体制の確保に取り組むようお願いする。 また、効果的な地域移行支援及び市町村等における連携体制の構築を円滑に進めていただくため、平成28年度障害者総合福祉推進事業の中で、公益財団法人日本精神保健福祉士協会において「地域移行推進ガイドライン(仮称)」を作成している。当該ガイドラインでは、地域移行を推進するために必要な知識、支援方法、連携のあり方、協議会の活用方法等について取りまとめた。

地域移行推進ガイドライン ○障害者総合支援法施行3年後の見直しでは、「精神障害者の地域移行・地域生活の支援を進めるためには、精神障害者の特性が地域において正しく理解される必要がある。このため、住民と医療・保健・福祉の関係者が精神障害者に対する理解を深めるとともに、支援に向けた連携体制を構築する必要がある」とされており、「精神障害者の特性とそれに応じた適切な対応方法について、研修の標準化や実地研修の活用など、必要な知識・技術を持った福祉に携わる人材の育成を推進すべきである」と今後の方針が取りまとめられた。 ○ 上記の取りまとめを受け、指定一般相談支援事業所及び精神科病院の従事者が、市町村等における連携体制の構築を図りながら、効果的な地域移行支援を行うための手引き書として「地域移行推進ガイドライン」を平成28年度障害者総合福祉推進事業において作成した。 対象 内容 (障害福祉) ○指定一般相談支援事業所 ○基幹相談支援センター ○委託相談支援事業所 (医療) ○地域移行機能強化病床を持つ精神科病院 ○上記以外の精神科病院 (その他) ○市町村の障害福祉担当課 等 ○精神障害者の地域移行をめぐる動向 ・長期入院精神障害者の地域移行を推進することの意義 ・地域移行を推進するための国の施策 ○地域移行の進め方と市町村(圏域)における連携体制の構築 ・地域移行の進め方 ・地域移行推進における関係機関・関係者の役割 期待される効果 ○本ガイドラインを活用することにより、指定一般相談支援事業所や精神科病院の従事者等が、精神障害者の地域移行支援に係る知識や技法、具体的な進め方を会得し、精神障害者の地域移行の推進に寄与できる。

地域移行推進ガイドライン ○指定一般相談支援事業所及び精神科病院の従事者が、市町村等における連携体制の構築を図りながら、効果的な地域移行支援を行うための手引き書として「地域移行推進ガイドライン」を平成28年度障害者総合福祉推進事業において作成した。 ○ガイドラインの構成は、「1.精神障害者の地域移行をめぐる動向」「2.地域移行の進め方と市町村(圏域)における連携体制の構築」としており、地域移行の進め方については、「導入期」「初期」「中期」「後期」「地域定着期」に分け、フローチャートに従い関係機関の役割と共に解説している。 入所・入院生活 地域生活 《一般病院》 精神科救急医療体制 訪問・外来 デイケア 《宿泊型自立訓練等》 ・かかりつけ医 ・体験 《精神科診療所》 アウトリーチチームによる支援 地域生活への移行支援 《精神科病院》 増悪 通院・通所 【初期】地域移行支援の申請  ・相談支援専門員との連携  ・サービス等利用計画の作成 【中期】日中活動や宿泊の体験  ・日中活動や住まいの選択 【後期】退院後のサービス利用申請  ・退院後のサービス等利用計画案作成  ・通院先の調整、受診手順の確認 《自宅等》 【導入期】退院意欲を取り戻す支援  ・情報を知る、選択する機会  ・家族が安心する環境整備  ・ピアサポーターの派遣  ・保健所、相談支援事業所との連携 《日中活動事業所》 計画相談支援・地域定着支援 《グループホーム》 利用申請 利用申請 【地域定着期】各種サービス利用  ・地域定着支援等の利用  ・精神科診療所等との連携  ・モニタリング  ・緊急時の支援 計画相談支援・地域移行支援 ニーズ・困難事例等の相談 連携 相談支援事業所 《保健所》 連携 連携 計画相談支援 地域移行支援 地域定着支援 障害者の抱える課題や適切なサービス利用に向けて、ケアマネジメントによりきめ細かく支援。 地域生活の準備や福祉サービスの見学・体験のための外出への同行支援や住まい探しなどを支援。 地域生活に移行した者や地域生活が不安定な者などを対象に夜間等も含む緊急時の連絡・相談等のサポートを行う。 障害福祉サービス事業所 社会福祉協議会 協 議 会 不動産関係業者 保健・医療機関 ハローワーク 地域移行支援部会等を設置し、地域の課題を踏まえた支援体制の整備等を協議 基幹相談支援 センター 市町村保健福祉 担当部局

精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築(イメージ) ○精神障害者が、地域の一員として安心して自分らしい暮らしをすることができるよう、医療、障害福祉・介護、住まい、社会参加(就労)、地域の助け合い、教育が包括的に確保された地域包括ケアシステムの構築を目指す必要がある。 ○このような精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築にあたっては、計画的に地域の基盤を整備するとともに、市町村や障害福祉・介護事業者が、精神障害の程度によらず地域生活に関する相談に対応できるように、圏域ごとの保健・医療・福祉関係者による協議の場を通じて、精神科医療機関、その他の医療機関、地域援助事業者、市町村などとの重層的な連携による支援体制を構築していくことが必要。 病気になったら・・・  医療 介護・訓練等の支援が必要になったら・・・    障害福祉・介護 ■地域生活支援拠点 病院:  急性期、回復期、慢性期 ■施設・居住系サービス ・施設入所支援 ・共同生活援助 ・宿泊型自立訓練 等 (障害福祉サービス) ■在宅系: ・居宅介護 ・生活介護 ・短期入所  ・就労継続支援 ・自立訓練 等 お困りごとはなんでも相談・・・ 様々な相談窓口 通院・入院 通所・入所 日常の医療:  ・かかりつけ医、有床診療所  ・精神科デイケア・精神科訪問看護  ・地域の連携病院  ・歯科医療、薬局 住まい ・精神保健福祉センター(複雑困難な相談) ・発達障害者支援センター(発達障害)   ・保健所(精神保健専門相談)   ・障害者就業・生活支援センター(就労)   ・ハローワーク(就労) 訪問 (介護保険サービス) ■在宅系: ・訪問介護 ・訪問看護 ・通所介護  ・小規模多機能型居宅介護 ・短期入所生活介護 ・福祉用具 ・24時間対応の訪問サービス 等 ■介護予防サービス 訪問  ・自宅(持ち家・借家・公営住宅等)  ・サービス付き高齢者向け住宅  ・グループホーム 等 ■施設・居住系サービス ・介護老人福祉施設 ・介護老人保健施設 ・認知症共同生活介護 等 ・市町村(精神保健・福祉一般相談) ・基幹相談支援センター(障害) ・地域包括支援センター(高齢) 安心して自分らしく暮らすために・・・ 社会参加(就労)、地域の助け合い、教育 圏域の考え方 相談業務やサービスの コーディネートを行います。 訪問相談にも対応します。 日常生活圏域 企業、ピア・サポート活動、自治会、ボランティア、NPO 等 基本圏域(市町村) 障害保健福祉圏域 バックアップ ※ 地域包括ケアシステムは、日常生活圏域単位での構築を想定 ※ 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築にあたっては、障害保健福祉圏域ごとに、精神科医療機関・その他の医療機関・地域援助事業者・市町村による連携支援体制を確保     市町村ごとの保健・医療・福祉関係者による協議の場、市町村 バックアップ 障害保健福祉圏域ごとの保健・医療・福祉関係者による協議の場、保健所 バックアップ 都道府県ごとの保健・医療・福祉関係者による協議の場、都道府県本庁・精神保健福祉センター・発達障害者支援センター