安全管理者 選任時研修 第4章 関係法令 H30.1.17 (公社)神奈川労務安全衛生協会 厚木支部 Rev.h
1.労働安全衛生法 ここを押さえよう!
労働安全衛生法 概要 第1章 総則(第1条~第5条) 第2章 労働災害防止計画(第6条~第9条) 労働安全衛生法 概要 第1章 総則(第1条~第5条) 第2章 労働災害防止計画(第6条~第9条) 第3章 安全衛生管理体制(第10条~第19条の3) 第4章 労働者の危険又は健康障害を防止するための 措置 (第20条~第36条) 第5章 機械等並びに危険物及び有害物に関する規制 (第37条~第58条) 第6章 労働者の就業に当たっての措置 (第59条~第63条)
労働安全衛生法 概要 第7章 健康の保持増進のための措置 (第64条~第71条) 第7章の2 快適な職場環境の形成のための措置 労働安全衛生法 概要 第7章 健康の保持増進のための措置 (第64条~第71条) 第7章の2 快適な職場環境の形成のための措置 (第71条の2~第71条の4) 第8章 免許等(第72条~第77条) 第9章 事業場の安全又は衛生に関する改善措置等 (第78条~第87条) 第10章 監督等(第88条~第100条) 第11章 雑則(第101条~第115条) 第12章 罰則(第115条の2~第123条) 附則
第1章 総則 第1条 目的 第2条 定義 第3条 事業者等の責務 第4条 労働者の協力 第5条 建設業ジョイントベンチャーの適用 第1章 総則 第1条 目的 ・職場における労働者の安全と健康の確保 ・快適な職場環境の形成 第2条 定義 ・労働者:他人に使用され、労務を提供し、その対価として 賃金を受ける者をいう。(労働基準法第9条) ・事業者:事業を行なう者で、労働者を使用するもの 法人企業 ⇒ 当該法人(法人代表者ではない) 個人企業 ⇒ 事業経営主 第3条 事業者等の責務 第4条 労働者の協力 第5条 建設業ジョイントベンチャーの適用 テキストP160~161
刑事責任(刑法第211条:業務上過失致死傷罪) 事業者等の責務(第3条第1項) (1) 労働災害防止のための最低基準の遵守 (2) 快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じての労働者の安全と健康の確保 (3) 国の施策への協力 安全面・健康面の「配慮義務」 民事賠償責任(民法第415条:債務不履行) + 刑事責任(刑法第211条:業務上過失致死傷罪) 安全配慮義務 違反 テキストP204-210:資料2
自己安全義務 労働者の協力(第4条) 労働者としての義務 ① 安全衛生ルールの遵守 ② 事業者が実施する災害防止措置への協力 労働者としての義務 自己安全義務 ① 安全衛生ルールの遵守 ② 事業者が実施する災害防止措置への協力 労働災害発生の場合、民事賠償請求については、被災労働者に 過失(自己安全義務違反)が認められれば損害賠償金額にもその 過失度合いが反映され、賠償金額の減額が行なわれることとなる 自己安全義務違反
第3章 安全衛生管理体制 →テP168・表4-4 第2章 労働災害防止計画 第6~9条 労働災害防止計画の策定等(国の責務) 第2章 労働災害防止計画 第6~9条 労働災害防止計画の策定等(国の責務) 第3章 安全衛生管理体制 第10条 総括安全衛生管理者: 選任すべき事業場 →テP162・表4-1 第11条 安全管理者:選任すべき事業場 →テP163・表4-2 第12条 衛生管理者 第12条の2 安全衛生推進者等 第13条、第13条の2 産業医等 第14条 作業主任者:選任すべき作業 →テP164-166・表4-3 第15条 統括安全衛生責任者 第15条の2 元方安全衛生管理者 第15条の3 店社安全衛生管理者 第16条 安全衛生責任者 第17条 安全委員会 第18条 衛生委員会 第19条 安全衛生委員会 第19条の2 安全管理者等に対する教育等 第19条の3 国の援助 →テP168・表4-4
総括安全衛生管理者(第10条) 総括安全衛生管理者の職務 安全管理者、衛生管理者、その他の安全スタッフを指揮して ・事業場においてその事業の実施を統括管理する者を 充てる(工場であれば工場長) ・職務を行うことができないときは代理者を選任する 必要がある(労働安全衛生規則第3条) 総括安全衛生管理者の職務 安全管理者、衛生管理者、その他の安全スタッフを指揮して ①労働者の危険又は健康障害を防止するための措置 ②労働者の安全又は衛生のための教育の実施 ③健康診断の実施その他の健康の保持増進のための措置 ④労働災害の原因の調査及び再発防止対策 ⑤安全衛生に関する方針の表明 ⑥リスクアセスメント ⑦安全衛生に関する計画の作成、実施、評価及び改善 に関する業務を統括管理する テキストP161・162
安全管理者(第11条) 安全管理者を選任すべき事業場 で、常時50人以上の労働者を使用するもの (労働安全衛生法施行令第2条・第3条) ①林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業 ②製造業(物の加工業を含む)、電気業、ガス業、熱供給業、 水道業、通信業、家具・建具・什器等卸売業、 各種商品卸売業、各種商品小売業、家具・建具・什器小売業、 燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業、機械修理業 で、常時50人以上の労働者を使用するもの (労働安全衛生法施行令第2条・第3条) 「その事業場に専属の者」を選任(労働安全衛生規則第4条) 「その事業場にのみ勤務している」こと 「常時」 : 「常態として(普段は)」 労働者 : 日雇労働者・パートタイマー等の臨時的労働者、及び 派遣社員も含めて 常時10人以上かどうかを判断
安全管理者(第11条) 安全管理者の職務 安全管理者の権限(労働安全衛生規則第6条) 作業場等を巡視し、設備、作業方法等に危険のおそれがあるときは、直ちにその危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。(第1項) 直ちに所要の是正措置を講ずるほか、トップ・総括安全衛生管理者に報告し、その指示を受ける。 事業者は、安全管理者に対し、安全に関する措置をなし得る権限を与えなければならない。(第2項) 安全管理者の職務 テキストP27~30(3)安全管理者の職務の項に列挙されている各項目 (昭和47.9.18 基発第601号の1)
安全衛生委員会 安全/衛生委員会(第17条・第19条) 安全委員会を設けるべき事業場(労働安全衛生法施行令第8条) テキストP168 安全委員会を設けるべき事業場(労働安全衛生法施行令第8条) 林業、鉱業、建設業、製造業のうち木材・木製品製造業、化学工業、鉄鉱業、金属製品製造業及び輸送用機械器具製造業、運輸業のうち道路貨物運送業及び港湾運送業、自動車整備業、機械修理業、清掃業 常時 50人 以上 上記以外の製造業、上記以外の運送業、電気業、ガス業、水道業、通信業、熱供給業、各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器等卸売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ業 常時 100人 以上 衛生委員会を設けるべき事業場 (労働安全衛生法施行令第9条) 常時 50人 以上 安全衛生委員会 の設置 双方の委員会を設けなければならない事業者は、それぞれの委員会に代えて
安全衛生委員会(第19条) 労使同数 委員会構成 ・議長(委員長)・・・1名 ・産業医 ・安全管理者 ・衛生管理者 ・委員 開 催 付議事項 テキストP30~33 委員会構成 ・議長(委員長)・・・1名 ・産業医 ・安全管理者 ・衛生管理者 ・委員 労使同数 開 催 毎月1回以上の開催(労働安全衛生規則第23条第1項) 付議事項 労働安全衛生規則第21条(安全委員会の付議事項)労働安全衛生規則第22条(衛生委員会の付議事項) 記録と周知 議事の概要の労働者への周知(労働安全衛生規則第23条第3項) 記録の作成記録の3年間保存(労働安全衛生規則第23条第4項)
安全管理者等に対する教育等(第19条の2) 労働者に対する教育 ①安全管理者 ②衛生管理者 ③安全衛生推進者 ④衛生推進者 ⑤作業主任者 テキストP168 安全管理者等に対する教育等(第19条の2) ①安全管理者 ②衛生管理者 ③安全衛生推進者 ④衛生推進者 ⑤作業主任者 ⑥元方安全衛生管理者 ⑦店社安全衛生管理者 事業者は能力向上を図るための教育・講習を行い、又はこれらを受ける機会を与えるよう努力 初任時:当該業務に始めて従事 定 期:一定期間ごと(概ね5年) 随 時:設備機械等の大幅変更時 (労働災害の防止のための業務に従事する者に対する能力向上教育に関する指針) 労働者に対する教育 ①雇入時教育(第59条第1項) ②有害業務従事者特別教育(第59条第3項) ③職長教育(第60条) 後述
第4章 労働者の危険又は健康障害を 防止するための措置 第4章 労働者の危険又は健康障害を 防止するための措置 第20条~第25条の2 事業者の講ずべき措置等 第26条~第27条 労働者の遵守事項等 第28条 技術上の指針等の公表 第28条の2 事業者の行なうべき調査等 第29条 元方事業者の講ずべき措置等 第29条の2 建設業に属する事業の元方事業者の講ずべき措置等 第30条 特定元方事業者等の講ずべき措置等 第30条の2 製造業の元方事業者の講ずべき措置等 第30条の3 元方事業者等の講ずべき措置 第31条 注文者の講ずべき措置 第31条の2 化学物質の危険有害情報の提供 第31条の3 発注者等の講ずべき措置 第31条の4 違法な指示の禁止 第32条 請負人の講ずべき措置 第33条 機械等貸与者等の講ずべき措置 第34条 建築物貸与者等の講ずべき措置 第35条 重量表示 テキストP168~P173
事業者の講ずべき措置等(第20条~第25条の2) ①機械・器具その他の設備、爆発性・発火性・引火性の物、および電気・熱その他のエネルギーによる危険の防止(第20条) ・ 労働安全衛生規則 第2編 安全基準: 第1章 機械による危険の防止 第1章の2 荷役運搬機械等 第2章 建設機械等 第3章 型わく支保工 第4章 爆発、火災等の防止 第5章 電気による危険の防止 ・ ボイラー及び圧力容器安全規則(ボイラー則) ・ クレーン等安全規則(クレーン則) ・ ゴンドラ安全規則(ゴンドラ則) テキストP168
事業者の講ずべき措置等(第20条~第25条の2) ②作業方法、作業場所から生ずる危険の防止(第21条) ・ 労働安全衛生規則 第2編 安全基準: 第6章 掘削作業等における危険の防止 第7章 荷役作業等における危険の防止 第8章 伐木作業等における危険の防止 第8章の2 建築物等の鉄骨の組立て等の作業における危険の防止 第8章の3 鋼橋架設等の作業における危険の防止 第8章の4 木造建築物の組立て等の作業における危険の防止 第8章の5 コンクリート造の工作物の解体等の作業における危険の防止 第8章の6 コンクリート橋架設等の作業における危険の防止 第9章 墜落、飛来崩壊等による危険の防止 第10章 通路、足場等 第11章 作業構台 第12章 土石流による危険の防止 テキストP168
事業者の講ずべき措置等(第20条~第25条の2) ③有害な原材料、ガス、蒸気、粉じん、酸素欠乏空気、放射線、異常気圧等による健康障害の防止(第22条) ・ 労働安全衛生規則 第3編 衛生基準: 第1章 有害な作業環境 第1章の2 廃棄物の焼却施設に係る作業 第2章 保護具等 ・ 有機溶剤中毒予防規則(有機則) ・ 鉛中毒予防規則(鉛則) ・ 四アルキル鉛中毒予防規則(四アルキル鉛則) ・ 特定化学物質障害予防規則(特化則) ・ 高気圧作業安全衛生規則(高圧則) ・ 電離放射線障害防止規則(電離則) ・ 酸素欠乏症等防止規則(酸欠則) ・ 粉じん障害防止規則(粉じん則) ・ 石綿障害予防規則(石綿則) テキストP168
事業者の講ずべき措置等(第20条~第25条の2) ④建設物等の構造上の欠陥、作業環境の劣悪による健康・風紀・生命保持に支障を生ずることの防止(第23条) ・ 労働安全衛生規則 第2編 安全基準:第10章 通路、足場等 第3編 衛生基準: 第3章 通気及び換気 第4章 採光及び照明 第5章 温度及び湿度 第6章 休養 第7章 清潔 第8章 食堂及び炊事場 第9章 救急用具 ・ 事務所衛生基準規則(事務所則) ⑤作業行動による災害の防止(第24条) ⑥緊急時の作業中止、退避(第25条) ⑦建設業の特定工事における爆発・火災時の救護にあたっての二次災害の防止(第25条の2) テキストP168
臨時に安全装置を取り外す時は事業者の許可を得る 装置が外され、または機能が失われていることを発見 労働者の遵守事項等(第26条) テキストP169 労働者自身にも、労働災害防止のために事業者が講ずる措置に応じて必要な事項を遵守する義務がある。 〈例えば〉安全装置等の有効保持(労働安全衛生規則第29条) × 安全装置を取り外す・その機能を失わせる 臨時に安全装置を取り外す時は事業者の許可を得る 終わった後、直ちに原状に復帰させる 装置が外され、または機能が失われていることを発見 すみやかに事業者に申し出る
事業者の行うべき調査等(第28条の2) テキストP170 ①建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等、又は作業行動その他業務に起因する危険性・有害性等の調査(リスクアセスメント)を行い、その結果に基づき必要な措置を講ずる。 → 努力義務 ②リスクアセスメントの実施時期 ア)建設物の設置、移転、変更、解体の時 イ)設備、原材料の新規採用、変更時 ウ)作業方法、手順の新規採用、変更時 エ)建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等による、又は作業行動その他業務に起因する危険性・有害性等について変化が生じ、又は生ずるおそれがあるとき 但し、化学物質等に対するリスクアセスメントの実施は平成28年6月1日より第57条の3 (条文新設)により「義務化」され、本条の対象から除外された。 危険性又は有害性等の調査等に関する指針(テP246~254) 機械の包括的な安全基準に関する指針(テP255~276) 化学物質等による危険性又は有害性等の調査等に関する指針(テP277~296)
第5章 機械等ならびに危険物および 有害物に関する規制 第5章 機械等ならびに危険物および 有害物に関する規制 第37条 ~第41条 製造の許可、製造時等検査等、検査証、使用制限 特定機械等(労働安全衛生法施行令第12条:テキストP173) 第42条~第44条の4 譲渡、貸与、設置の制限 特定機械以外の機械で規格または安全装置を具備すべき機械等 (労働安全衛生法施行令第13条:テキストP174 ~176 表4-6) 第45条 定期自主検査 第46条~第54条の6 登録製造時等検査機関、登録型式検定機関、検査業者 第55条 製造等の禁止→労働者に重度の健康障害を生ずるもの 第56条 製造の許可→労働者に重度の健康障害を生ずるもの 第57条 表示等 第57条の2 文書の交付等 第57条の3 化学物質について事業者が行うべき調査等 第57条の4~第57条の5 化学物質の有害性の調査 第58条 国の援助等 テキストP173~P176
製造の許可等(第37条~第41条) 特定機械等(労働安全衛生法施行令第12条) (1)ボイラー 1.製造しようとする場合 (2)第1種圧力容器 (3)吊り上げ荷重3トン以上のクレーン (4)吊り上げ荷重3トン以上の移動式クレーン (5)吊り上げ荷重2トン以上のデリック (6)積載荷重1トン以上のエレベーター (7)ガイドレールの高さ18メートル以上の建設用リフト (8)ゴンドラ 1.製造しようとする場合 →労働局長の事前の許可が必要 2.製造・輸入した場合 →労働局長の検査が必要 (検査後「検査証」が交付される) 3.検査証を受けていない特定機械等は使用してはならない 4.検査証の有効期間の更新をする場合は登録性能検査機関による「性能検査」を受けなければならない (性能検査の必要な機械:テキストP221)
定期自主検査(第45条第1項) 定期に自主検査を行うべき機械等 …労働安全衛生法施行令第15条第1項に列挙 事業者は、ボイラーその他の機械等で、政令で定めるものについて定期に自主検査を行ない、及びその結果を記録しておかなければならない。 定期に自主検査を行うべき機械等 …労働安全衛生法施行令第15条第1項に列挙 例えば… ボイラー、圧力容器、クレーン(吊り上げ荷重0.5トン以上)、フォークリフト、エレベーター(積載荷重0.25トン以上)、簡易リフト(同左)、 動力により駆動されるプレス機械及びシャー、乾燥設備、絶縁用保護具、局所排気装置、プッシュプル型換気装置、等々 定期:それぞれの機械等によって、「1年を超えないごとに1回」「1ヶ月を超えないごとに1回」など、個別に決まっている。 (詳細は各種機械にかかる「定期自主検査指針」で確認を!) 記録の保存:3年間 テキストP216~221:検査・検定が必要な機械等
特定自主検査(第45条第2項) 特定自主検査制度とは: 特定自主検査を行うべき機械等 …労働安全衛生法施行令第15条第2項に列挙 定期自主検査を行わなければならない機械のうち、建設機械(油圧ショベルなど)や荷役運搬機械(フォークリフトなど)等、特定の機械については、1年以内に1回(不整地運搬車は2年に1回)、一定の資格を持つ検査者の検査を受けなければならない。方法としては、ユーザーが自社で使用する機械を、資格を持つ検査者に実施させる「事業内検査」と、ユーザーの依頼により登録検査業者が実施する「検査業者検査」とがある。 特定自主検査を行うべき機械等 …労働安全衛生法施行令第15条第2項に列挙 (1)フォークリフト (2)施行令別表第7に掲げる建設機械で動力を用い不特定箇所に自走するもの (3)不整地運搬車 (4)作業床の高さが2メートル以上の高所作業車 (5)動力により駆動されるプレス機械
化学物質の表示(第57条) 譲渡または提供する時に以下の通り表示しなければならない ①表示対象化学物質 ②表示する項目 ③表示する場所 労働者に危険若しくは健康障害を生ずるおそれのある物 労働安全衛生法施行令別表第9に列挙する化学物質 & 第1類特定化学物質 平成29年3月1日より亜硝酸イソブチルなど27の化学物質が別表第9に追加された ②表示する項目 1.名称 2.人体に及ぼす作用 3.貯蔵又は取扱上の注意 4.表示者の氏名(法人名)、住所及び電話番号 5.注意喚起語 6.安定性及び反応性 7.標章 (労働安全衛生法第57条、労働安全衛生規則第33条) ③表示する場所 容器または包装に表示事項を印刷するか、表示事項を印刷した票箋を貼り付ける(労働安全衛生規則第32条)
危険物、有害物の表示(GHS基準) 熱や火花にさらされると爆発する恐れがある ・火薬類 ・自己反応性化学品 ・有機過酸化物 空気、熱や火花にさらされると発火する恐れがある ・可燃性/引火性ガス ・可燃性/引火性エアゾール ・引火性液体 ・可燃性固体 ・反応性化学品 ・自然発火性液体/固体 他の物質の燃焼を助長する恐れがある ・支燃性/酸化性ガス ・酸化性液体 ・酸化性固体 急性毒性、皮膚刺激性、眼刺激性、皮膚感作性、気道刺激性、麻酔作用の健康障害性がある ・急性毒性 ・皮膚腐食性/刺激性 ・眼に対する重篤な損傷/眼刺激性 ・皮膚感作性 ・特定標的臓器/全身毒性 短期又は長期に飲んだり、触ったり、吸ったりすると健康障害を引き起こす恐れがある ・呼吸器感作性 ・生殖細胞変異原性 ・発がん性 ・生殖毒性 ・特定標的臓器・全身毒性 ・吸引性呼吸器有害性 高圧ガスを表しており、ガスが圧縮又は液化されて充填されている 熱したりすると膨張して爆発する可能性がある ・高圧ガス 接触した金属又は皮膚を損傷させる恐れがある ・金属腐食性物質 ・皮膚腐食性・刺激性 飲んだり、触ったり、吸ったりすると急性的な健康被害が生じ、死に至る場合がある ・急性毒性 環境に放出すると水生環境(水生生物及びそお生態系)に悪影響を及ぼす場合がある ・水性環境有害性 GHS : Globally Harmonized System of Classification and Labeling of Chemicals
化学物質に関する文書の交付(第57条の2) ①交付(通知)対象化学物質 ②通知する時期 ③通知の方法 ④通知する項目 労働者に危険若しくは健康障害を生ずるおそれのある物 労働安全衛生法施行令別表第9に列挙する化学物質 & 第1類特定化学物質 平成29年3月1日より亜硝酸イソブチルなど27の化学物質が別表第9に追加された ②通知する時期 譲渡・提供するとき ※なお、本条に規定されている化学物質以外の化学物質(約60,000物質!)についても、SDSによる文書交付の努力義務が課されている ③通知の方法 SDS(安全データシート)の交付 ④通知する項目 1.名称 2.成分及びその含有量 3.物理的及び化学的性質 4.人体に及ぼす作用 5.貯蔵又は取扱上の注意 6.流出その他の事故が発生した場合に講ずべき応急措置 7.危険性又は有害性の要約 8.安定性及び反応性 9.適用法令 10.その他参考事項
第6章 労働者の就業に当たっての措置 第59条 安全衛生教育 ①雇入時 ②作業内容変更時 ⇒ 安全衛生教育 ③危険・有害業務に就かせるとき 第6章 労働者の就業に当たっての措置 第59条 安全衛生教育 ①雇入時 ②作業内容変更時 ⇒ 安全衛生教育 ③危険・有害業務に就かせるとき ⇒ 安全衛生特別教育 第60条 職長教育 第60条の2 危険・有害業務従事者に対する教育 危険・有害業務に「現に」就いている者 第61条 就業制限 一定の危険業務(テキストP181~183 表4-8)について 技能講習修了者、有資格者以外の就業禁止 第62条 中高年齢者等についての配慮
安全衛生教育(第59条) 雇入時(第1項)・作業内容変更時(第2項) 1)機械・原材料等の危険性、有害性及びこれらの取扱い 2)安全装置、有害物質抑制装置、保護具の性能及び取扱い 3)作業手順 4)作業開始時の点検 5)当該業務に関し発生の恐れある疾病の原因及び予防 6)整理・整頓・清潔の保持 7)事故時等における応急措置及び退避 8)その他当該業務に関する安全衛生に必要な事項 ※ ※単に形式的な軽易の変更の趣旨ではなく、異なる作業に転換した場合や作業の設備・方法などに大幅な変更があり、労働者の安全衛生を確保するため、実質的な教育が必要とされる場合をいう
安全衛生教育(第59条) 危険・有害業務に就かせるとき(第3項) ⇒ 安全衛生特別教育(テキストP177~180 表4-7 ) ・研削と石の取替え等 ・最大荷重1トン未満のフォークリフト運転 (※1トン以上の場合は「フォークリフト運転技能講習」受講が必要) ・作業床の高さが10メートル未満の高所作業車運転 (※10メートル以上の場合は「高所作業車運転技能講習」受講が必要) ・吊り上げ荷重5トン未満のクレーン(移動式クレーンを除く) など ※ 就業制限(第61条)業務との関係 ・就業制限対象業務のほうが、より危険度が高い。 ・特別教育(第59条)は事業者(会社)が実施すればOK。 ・就業制限(第61条)は都道府県の免許、又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う技能講習受講が必須。
職長教育(第60条) 労働者の直接指導・監督者(作業主任者を除く)が対象 ①教育内容 1)作業方法の決定及び労働者の配置 2)労働者に対する指導・監督の方法 3)リスクアセスメント・異常時の措置・労働災害防止活動 ②教育を実施すべき業種 1)建設業 2)製造業(但し、食料品・たばこ製造業、繊維工業、 衣服その他の繊維製品製造業、紙加工品製造業、 新聞業、出版業、製本業及び印刷物加工業を除く) 3)電気業 4)ガス業 5)自動車整備業 6)機械修理業
第7章 健康の保持増進のための措置 第65条 作業環境測定 第65条の2 作業環境測定の結果の評価等 第65条の3 作業の管理 第7章 健康の保持増進のための措置 第65条 作業環境測定 第65条の2 作業環境測定の結果の評価等 第65条の3 作業の管理 第65条の4 作業時間の軽減 第66条 健康診断 第66条の2 自発的健康診断の結果の提出 第66条の3 健康診断の結果の記録 第66条の4 健康診断の結果についての医師等からの意見聴取 第66条の5 健康診断実施後の措置 第66条の6 健康診断結果の本人への通知 第66条の7 保健指導等
第7章 健康の保持増進のための措置 第66条の8~第66条の9 面接指導等 第66条の10 心理的な負担の程度を把握するための 第7章 健康の保持増進のための措置 第66条の8~第66条の9 面接指導等 第66条の10 心理的な負担の程度を把握するための 検査等(ストレスチェック) 第67条 健康管理手帳 第68条 病者の就業禁止 第68条の2 受動喫煙の防止 第69条 健康教育等 第70条 体育活動等についての便宜供与 第70条の2 健康の保持増進のための指針の公表等 第70条の3 健康診査等指針との調和 第71条 国の援助
第8章 免許等 第7章の2 快適な職場環境の形成のための措置 第71条の2 事業者の講ずる措置 第7章の2 快適な職場環境の形成のための措置 第71条の2 事業者の講ずる措置 第71条の3 快適な職場環境の形成のための指針の公表等 第71条の4 国の援助 第8章 免許等 第72条~第74条の2 免許 作業主任者、就業制限業務に係る免許 (テキストP164~166 表4-3・ テキストP181~P183 表4-8) 第75条~第75条の12 免許試験 第76条 技能講習 作業主任者、就業制限業務に係る技能講習 (テキストP164~166 表4-3・ テキストP181~P183 表4-8 )
第9章 事業場の安全又は衛生に関する改善措置等 第9章 事業場の安全又は衛生に関する改善措置等 第78条 特別安全衛生改善計画 (厚生労働大臣が指示) (平成27年6月1日施行) 第79条 安全衛生改善計画 (都道府県労働局長が指示) 次の事業場に指定された場合、「安全衛生改善計画作成指示書」が発行される。 ①安全管理特別指導事業場(安特) ②衛生管理特別指導事業場(衛特) ③安全管理指定事業場 ④衛生管理指定事業場 ※改善計画作成時には必ず労働組合の意見をきくこと 第80条 安全衛生診断 第81条~第87条 労働安全/労働衛生コンサルタント テキストP184~P186
特別安全衛生改善計画(第78条) 平成27年6月1日施行 ①厚生労働大臣による特別安全衛生改善計画提出の指示 1)重大災害を発生させた事業者が、3年以内に別の事業場で同様の重大災害を繰り返し発生させ、 2)これらの重大災害をいずれも法や規定に違反して発生させた場合 ※重大災害:死亡災害・障害等級7級以上の災害 ②特別安全衛生改善計画提出の指示を受けたら・・・ 1)全社的な改善計画を作成し、実施 2)計画の作成にあたっては労組の意見をきくこと ③厚生労働大臣による指導・勧告 1)計画が適切でないと認めた場合 ⇒ 計画変更を指示 2)計画を作成しない、計画変更指示に従わない、計画を実施しない ⇒ 必要な措置をとるよう勧告 3)前項の勧告に従わない ⇒ 企業名を公表
事業場への立入検査権、司法警察権を有する 第10章 監督等 第88条 計画の届出 第89条~第90条 厚生労働大臣、都道府県労働局長の審査等 第90条~第96条の3 労働基準監督署長等 労働基準監督署長 労働基準監督官 産業安全専門官及び労働衛生専門官: 安全衛生に関して事業者・労働者その他関係者に対する 指導・援助。事業場への立入検査権を有する 第97条 労働者の申告 労働者は、事業場に安衛法違反の事実がある場合は、労働 局長、労働基準監督署長、労働基準監督官に是正の申告が できる。事業者はそれに対して労働者に不利益な扱いをして はならない 事業場への立入検査権、司法警察権を有する テキストP186~P189
計画の届出(第88条) 事業者は、危険若しくは有害な作業を必要とするもの、危険な場所において使用するもの又は危険若しくは健康障害を防止するため使用する機械等で、以下に列挙するものを設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとするときは、その計画を当該工事の開始の日の30日前までに、労働基準監督署長に届け出なければならない。 ア)労働安全衛生規則別表第7に掲げる機械等 (動力プレス、溶解炉、化学設備、乾燥設備、アセチレン溶接設備、ガス集合溶接設備、機械集材装置、架設通路、足場、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置) イ)ボイラー、第1種圧力容器 ウ)クレーン、移動式クレーン、デリック、エレベーター、建設用リフト エ)ゴンドラ ※ テキストP186~P187:表4-9 但し、リスクアセスメント、労働安全衛生マネジメントシステムが適切に運営されていると労働基準監督署長が認定した場合は、届出は免除される。
第10章 監督等 第100条 報告等 第98条~第99条 使用(業務)停止命令等 事業者、注文者等がその講ずべき措置を怠って法令に違反 第10章 監督等 第98条~第99条 使用(業務)停止命令等 事業者、注文者等がその講ずべき措置を怠って法令に違反 した場合 ⇒ 作業停止命令、建物・機械・設備の使用停止命令 (是正が完了するまで) 第99条の2~第99条の3 講習の指示 労働災害が発生した場合、再発防止の必要がある場合 ⇒ 労働災害防止業務従事者、就業制限業務従事者に 対し て、 期間を定め、労働局長が指定した者が行 なう講習を受けるよう指示 第100条 報告等 事業者、労働者に対し、必要な事項の報告、出頭命令 テキストP189 - P190
注意!事故報告は「人身事故の有無に関わらず」必ず提出 報告等(第100条) 1.事故報告(安衛則第96条) : 発生後遅滞なく(様式第22号) (1)事業場又はその附属建設物内で、次の事故が発生したとき ①火災・爆発事故 ②遠心機械、研削と石等の高速回転体の破裂事故 ③機械集材装置、巻き上げ機、索道の鎖・索等の切断事故 ④建設物、附属建設物又は機械集材装置、煙突、高架そう等の倒壊の事故 (2)ボイラー(小型ボイラーを除く)の破裂、煙道ガスの爆発 (3)小型ボイラー、第一種圧力容器、第二種圧力容器の破裂 (4)クレーンの逸走、倒壊、落下、ワイヤーロープ又は吊りチェーンの切断 (5)エレベーターの昇降路等の倒壊又は搬器の墜落、ワイヤー切断 (6)簡易リフトの搬器の墜落、ワイヤーロープ又は吊りチェーンの切断 (7)ゴンドラの逸走、転倒、落下又はアームの折損、ワイヤロープの切断 注意!事故報告は「人身事故の有無に関わらず」必ず提出
労働者死傷病報告違反事例 2.労働者死傷病報告(安衛則第97条) ①労働災害による死亡、又は4日以上の休業の場合 :発生後遅滞なく(様式23号) ②休業日数が4日に満たない労働災害の場合 :1~3月、4~6月、7~9月、10~12月ごとに、それぞれの期間における 最後の月の翌月末まで(様式24号) ※ 派遣労働者の場合は「派遣先」「派遣元」双方がそれぞれの所轄労働基準 監督署に報告しなければならないので要注意! 労働者死傷病報告違反事例 平成27年1月、解体業者の作業員が川崎市高津区内のアパート解体現場で、バランスを崩して約3.5メートル下に墜落し、3カ月以上休業した。被災当初は、同社代表取締役が自費で治療費を支払っていたものの、想定よりも治療が長引いたため支払いに限界を感じ、同年4月に労基署へ労災の発生を届け出た。川崎北労働基準監督署は、労働者死傷病報告書を遅滞なく提出しなかったとして、当該解体業者と、同社代表取締役を労働基準法第100条(報告等)違反の疑いで横浜地検川崎支部に書類送検した。同社代表取締役は、「2次下請として現場に入っており、労災の直前にもミスで元請に損害を与えていた。そのため、これ以上ミスをすれば仕事を回してもらえないと考え、労災かくしをしてしまった」と供述。
健康診断結果報告は「有所見者の有無にかかわらず」必ず提出 その他、重要な報告・届出 1.選任報告 : 選任後遅滞なく ①総括安全衛生管理者(安衛則第2条) ②安全管理者(安衛則第4条) ③衛生管理者(安衛則第7条) ④産業医(安衛則第13条) 2.健康診断結果報告 : 実施後遅滞なく ①定期健康診断、 特定業務従事者の一般健康診断(安衛則第52条) ②有害業務従事者の特殊健康診断 (有機則第30条の3、鉛則第55条、 特化則第41条、石綿則第43条、他) 注意! 健康診断結果報告は「有所見者の有無にかかわらず」必ず提出 常時50人以上の事業場 実施した全ての事業場
第11章 雑則 第101条 法令等の周知 ①常時各作業場の見やすい場所に掲示、または備えつける ②書面を労働者に交付する 第11章 雑則 第101条 法令等の周知 ①常時各作業場の見やすい場所に掲示、または備えつける ②書面を労働者に交付する ③磁気テープ、磁気ディスク等に記録し、かつ各作業場に確認できる機器を設置 第103条 書類の保存等 ①安全(衛生)委員会の議事録:3年間 ②特別教育の実施記録:3年間 ③健康診断結果の記録:5年間 ④定期自主検査の結果記録:3年間 (プレス機械、フォークリフト、高所作業車、乾燥設備、溶接装置、化学設備 etc.) ⑤作業環境測定の記録:3年間 第104条 健康診断等に関する秘密の保持 第106条~第112条の2 国の援助、厚生労働大臣の援助、研究開発の推進等 許可等の条件、不服申し立て、 手数料、公示、経過措置 第115条 適用除外 鉱山における保安(鉱山保安法)、船員(船員方)に対する適用除外 テキストP190~P191
第12章 罰則 第119条~第120条 第121条 第122条 両罰規定 第115条の2 特定機関の役員・職員が職務に関し賄賂を収受、要求 第12章 罰則 第115条の2 特定機関の役員・職員が職務に関し賄賂を収受、要求 第115条の3 特定機関の役員・職員に賄賂を供与 第115条の4 特定機関職員の賄賂収受等に刑法第4条の適用 第116条 第55条(製造禁止物質)違反に対する罰則 第117条 特定機械の製造許可、個別検定・型式許可違反に対する罰則 第118条 登録製造時等検査機関/個別検定機関/登録型式検定機関 第119条~第120条 第121条 事業者に課せられた義務に違反・厚生労働大臣の発する命令に違反 報告を怠り、または虚偽の報告・書類の保存等をせず、虚偽の記載 ⇒ 両罰規定により行為者及び法人が罰せられる 第122条 両罰規定 第122条の2 コンサルタント会に対する罰則 第123条 登録製造時等検査機関等、及び労働安全衛生総合研究所に 対する罰則 テキストP191
これをやったら(やらなかったら)罰せられる! 1.6箇月以下の懲役又は50万円以下の罰金(第119条) (1)作業主任者を選任しなかった(第14条違反) (2)労働者の危険又は健康障害を防止するための必要な措置を怠った(第20条~25条違反) (3)定められた特別教育を受けさせずに労働者を危険・有害業務に付かせた(第59条第3項違反) ・・・・ etc. 2.50万円以下の罰金(第120条) (1)総括安全衛生管理者を選任しなかった(第10条違反) (2)安全管理者、衛生管理者を選任しなかった(第11条・第12条違反) (3)定期自主検査、特定自主検査を実施しなかった(第45条違反) (4)雇入れ時安全教育を実施しなかった(第59条第1項違反) (5)定期健康診断結果を報告しなかった、又は虚偽の結果報告をした(第100条違反) ・・・・ etc. 3.両罰規定(第122条) 上記罰則は、その違法行為をした「行為者(事業者のために行為する者)」だけでなく、「事業者(法人企業の場合は法人そのもの、個人企業の場合は事業経営者)」も罰せられる。
2.派遣労働者と 安全衛生管理
派遣法における安全衛生管理 派遣元責任者 派遣先責任者 派遣元責任者・派遣先責任者の選任 派遣元責任者・派遣先責任者の選任 派遣元責任者 選任する数: 派遣労働者1人~100人を1単位として、1単位について1人以上。(製造派遣の場合はこれとは別に派遣労働者100人あたり1人以上の「製造業務専門派遣元責任者」を選任 派遣先責任者 選任する数: 派遣労働者が就業する場所ごと派遣労働者1人~100人を1単位として、1単位について1人以上。(製造派遣の場合はこれとは別に、50人を超える派遣労働者を従事させる場所ごとに、派遣労働者100人あたり1人以上の「製造業務専門派遣先責任者」を選任)
派遣元・派遣先責任者の職務(連絡調整) 派遣先責任者 派遣元責任者 連 絡 調 整 連 絡 調 整 ① 健康診断の実施に関する事項 定期健康診断・特殊健康診断(時期・内容・有所見者の就業場所変更措置など) ② 安全衛生教育に関する事項 雇い入れ時・作業変更時・特別教育・職長教育など(時期・内容・実施責任者) ③ 労働者派遣契約で定めた安全衛生事項の実施状況の確認 ④ 事故等が発生した場合の内容・対応状況の確認 派遣元責任者:派遣元における安全衛生の統括管理をする者及び派遣先との連絡調整(派遣法第36条第5号) 派遣先責任者:派遣先において安全衛生の統括管理をする者及び派遣元との連絡調整(派遣法第41条第4号)
派遣社員に係る安全衛生管理 責任区分 名 称 派遣元 派遣先 安全衛生教育(雇入れ時) ○ 安全衛生教育(危険有害業務就業時) 派遣社員に係る安全衛生管理 責任区分 名 称 派遣元 派遣先 安全衛生教育(雇入れ時) ○ 安全衛生教育(危険有害業務就業時) 危険有害業務従事者教育 各種特別教育 安全管理者等の教育 職長教育 雇入れ時健康診断 定期健康診断 特定業務従事者の一般健康診断 有害業務従事者の特殊健康診断 健康診断 実施後の措置 業務災害発生時の療養給付申請(5号様式) 業務災害発生時の死傷病報告(23号様式)
派遣労働者に対する 労災補償責任と損害賠償責任 労災補償 派遣元責任 派遣先責任 損害賠償 派遣先で労働災害が発生したときは・・・ 派遣労働者の「雇用主」として、補償責任を負う 労災補償 派遣元責任 双方の責任の帰属先が分離 損害賠償 派遣先責任 派遣労働者に対する「安全配慮責任」を負う
終りに・・・ 本日講義した内容は、 膨大な安全衛生関係法令の ほんの「さわり」の部分 です。 これからは安全管理者として、ご自分の 事業所に関係する法令を自ら掘り下げ、理解 し、作業者の方々に的確な指導をして下さい。 ー ご清聴ありがとうございました -