平成29年度以前に契約した水道工事の履行確認方法(埋戻材料) 資料1 【背景】 「材料メーカーb社の納品伝票(写し)」が提出された工事を調査する中で、運搬業者による紛失、元請名および工事名が不正確で書き換えを必要とされる場合に購入した数量を転記してもらうため、材料メーカーb社が数量を記入していない伝票を渡したものが、意図に反して悪用されたことが判明した。 【履行確認方法】 ① 受注者に材料メーカーが発行した『出荷証明書』等の提出を求める。 ② 材料メーカーに「納品伝票の真偽、販売実績の有無」を確認する 『出荷証明書』等を提出 ①受注者に材料メーカーが発行した『出荷証明書』等の提出 を求める。(受注者に提出依頼) 履行確認の完了 提出できない 早期に提出するのは困難 どうしても材料メーカーから「出荷証明書」等を発行して貰えない場合は、協議録により、受注者から局へ協力を依頼する 協議録により、後日、受注者から「出荷証明書」等を提出する確約を得たうえで、それ以外の可能な部分の履行確認を行う 後日、『出荷証明書』等を提出 材料メーカーからの回答が 「納品伝票が真、販売実績が有」 ② 局において材料メーカーに「納品伝票の真偽、販売実 績の有無」を確認する (文書にて照会) 材料メーカーからの回答が「納品伝票が偽、販売実績が無」 不適正施工の疑い有り