「政府標準利用規約(第2.0版)」の概要 「政府標準利用規約(第2.0版)」の概要は以下のとおり。 1.基本的なコンテンツの利用ルール

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スマートフォン、タブレット端末、ソーシャル・ネットワーキング・サービス(SNS)の普及等を背景に、多種多様な情 報を相互に連携させて新たな価値を生み出すことが期待されている。 地方公共団体オープンデータ推進ガイドラインの概要 0.ガイドラインの位置付け 国が掲げるオープンデータ取組の意義 1.経済の活性化、新事業の創出.
世界最先端IT国家創造宣言 の見直しについて 資料1 2016 年3月 10 日(木) 内閣官房 情報通信技術( IT )総合戦 略室.
1 これまでのオープンデータの取組状況 平成24年 「電子行政オープンデータ戦略」 7月 「世界最先端IT国家創造宣言」 平成25年 6月
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(平成26年1月24日 第5回電子行政オープンデータ実務者会議 総務省提出資料)
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【資料3】 条例検討会議について 平成28年8月30日 福岡市障がい者在宅支援課.
世界最先端IT国家創造宣言(平成25年6月14日閣議決定)
共同調査研究事業 地方公共団体におけるコンピュータ利用及び住民サービスの向上に資する研究を、複数の地方公共団体が主体となって行う事業
1.情報通信技術(IT)の利活用に関する制度整備検討会の概要
世界最先端IT国家創造宣言(平成25年6月14日閣議決定)
4 第3次障害者基本計画の特徴 障害者基本計画 経緯等 概要(特徴) 障害者基本法に基づき政府が策定する障害者施策に関する基本計画
オープンデータに関する諸外国の取組(1) EU 英国 フランス 米国 参考資料4 基本方針 中長期 計画等 実施計画及び 実施体制
障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針の概要
地方公共団体オープンデータ推進ガイドラインの概要
オープンデータ流通推進コンソーシアム データガバナンス委員会 利活用・普及委員会 実施報告
2016年3月10日(木) 内閣官房 情報通信技術(IT)総合戦略室
これまでのオンライン利用の促進に関する取組の概要    これまでのオンライン利用の促進に関する取組の概要      参考資料1 ■ e-Japan戦略(平成13年1月 IT戦略本部決定)   「2003年までに、国が提供する実質的にすべての行政手続きをインターネット経由で可能とする」。  ● オンライン利用拡大行動計画(平成20年9月.
目次 1.背景と目的 (1)オープンデータに関する主な動向 (2)オープンデータの定義 (3)本ガイドの作成目的
ビッグデータとオープンデータの違い オープンデータ ビッグデータ <イメージ> 民間 行政 ビッグデータ オープンデータ 活用の目的
新たな電子行政の方針の策定 に向けた進め方について
データガバナンス委員会の 平成24年度活動報告と平成25年度活動方針案 オープンデータ流通推進コンソーシアム
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データカタログサイト試行版「DATA.GO.JP」の概要と公開後の状況
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1.保有データを自治体Webサイトで公開しよう①
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自治体サブワーキンググループ における検討事項
地方公共団体オープンデータ推進ガイドラインの概要(案)
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「政府標準利用規約(第1.0版)」の概要 「政府標準利用規約(第1.0版)」の概要は以下のとおり。 1.基本的なコンテンツの利用ルール
オープンデータガイド第1版 ~オープンデータのためのルール・技術の手引き~ 利用ルール(ライセンス)編
データカタログサイト「DATA.GO.JP」の本格運用開始について
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DATA METI構想を進めていくためのロードマップ(工程表)(案)
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(平成25年6月25日 各府省情報化統括責任者(CIO)連絡会議決定)
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アメリカのプロパテント政策 2002.10.11.
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第2回実務者会議の議論を受けた検討(データWG関係)
図表:NZGOALの審査および公開プロセスに関するフローチャート
1.保有データを自治体Webサイトで公開しよう①
第2回実務者会議の議論を受けた検討 資料14 1 第2回実務者会議での議論の概要 (○:有識者意見、●:関係府省意見) 1
資料2 2 政府標準利用規約(1.0版)の見直し.
行政保有データ(行政手続等関連)の棚卸結果概要 (平成31年3月とりまとめ)
著作権とライセンス.
Ⅲ 地球地図アプリケーション戦略の施策案(2)
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「政府標準利用規約(第2.0版)」の概要 「政府標準利用規約(第2.0版)」の概要は以下のとおり。 1.基本的なコンテンツの利用ルール (背景・趣旨)  オープンデータの取組の一つである「二次利用を促進する利用ルールの整備」に関しては、「世界最先端IT国家創造宣言 工程表」及び「電子行政オープンデータ推進のためのロードマップ」(ともに平成25年6月IT総合戦略本部決定)、「二次利用の促進のための府省のデータ公開に関する基本的考え方(ガイドライン)」 (平成25年6月各府省CIO連絡会議決定)で基本的考え方が示されている。  「政府標準利用規約」は、これらの考え方に基づき、電子行政オープンデータ実務者会議(実務者会議)の議論等を踏まえ作成した、各府省ウェブサイトの新たな利用規約のひな形である。平成26年6月19日に各府省CIO連絡会議で決定された第1.0版は、一定の利用形態を禁止する条項が含まれていたが、対象とする利用の様態が明確ではなく「利用の委縮を招く」等の意見があり、平成27年度に見直しの検討を行うと規定していた。  平成27年6月4日の実務者会議において、よりデータの利活用が進む環境作りに向けて、国際的にオープンなライセンスと認められるよう改定することが合意され、改定案に対する議論を経た後、同年12月24日の各府省CIO連絡会議において第2.0版が決定された。 「政府標準利用規約(第2.0版)」の概要は以下のとおり。 1.基本的なコンテンツの利用ルール   ホームページで公開しているコンテンツは、1)~7)に従って、自由に利用(複製、翻案等)できる。 1)出典の記載   ア 利用する際は、出典を記載すること  イ コンテンツを編集・加工等して利用する場合は、出典とは別に、編集・加工等を行っ   たことを記載すること。ただし、編集・加工した情報を、あたかも国が作成したかのような   態様で公表・利用してはいけない。 2)第三者の権利を侵害しないようにすること    コンテンツの中に第三者(国以外の者)が著作権等の権利を有しているものがある   場合、利用者の責任で当該第三者から利用の許諾を得ること。 3)個別法令による利用の制約があるコンテンツについての注意 4)本利用ルールが適用されないコンテンツについて  ア 組織や特定の事業を表すシンボルマーク、ロゴ、キャラクターデザイン  イ 具体的かつ合理的な根拠の説明とともに、別の利用ルールの適用を明示している         コンテンツ(別紙に列挙) 5)準拠法と合意管轄 6)免責 7)その他    ・今後変更される可能性の明示    ・政府標準利用規約 第1.0版の掲示期間に利用者が入手したデータの扱いを明示    ・CC-BY4.0国際ライセンスと互換性がある旨を明示