裏面に認定基準の一覧を掲載していますので、ご参照ください。

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1.現 状 ○ 発達障害は、人口に占める割合は高いにもかかわらず、法制度もなく、制 度の谷間になっており、従来の施策では十分な対応がなされていない ○ 発達障害に関する専門家は少なく、地域における関係者の連携も不十分で 支援体制が整っていない ○ 家族は、地域での支援がなく大きな不安を抱えている 2.発達障害者支援法のねらい.
設置者・管理者の責務② ~職員の育成指導等~ 平成 26 年度 青森県障害者虐待防止・権利擁護研修 公益社団法人 日本社会福祉士会 平成 26 年度障害者虐待防止・権利擁護指導者養成研修から.
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裏面に新たな認定基準の一覧を掲載していますので、ご参照ください。
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若年性認知症支援コーディネーター設置等事業
「番号確認」書類と「身元確認」書類の提出をお願いします。 ※必要書類については、裏面をご覧ください。
指定基準を満たす講座を有する教育訓練機関
※ 加算を取得した事業所においては、加算相当額の賃金改善を行うことが必要となります。
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問い合わせ・申込先/町保健福祉課 健康推進グループ TEL
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※ 加算を取得した事業所においては、加算相当額の賃金改善を行うことが必要となります。
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高知県地域福祉部障害保健福祉課 事業者担当
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平成26年4月から ペースメーカや人工関節等を 入れた方に対する 身体障害者手帳の認定基準が変わります ご注意ください
心臓機能障害(ペースメーカ等植え込み者)の 診断書・意見書を作成される医師の皆さまへ
※ 加算を取得した事業所においては、加算相当額の賃金改善を行うことが必要となります。
※ 加算を取得した事業所においては、加算相当額の賃金改善を行うことが必要となります。
オフィス藤田 グループホーム燦々(さんさん) 看護師 介護支援専門員 古城順子
裏面に新たな認定基準の一覧を掲載していますので、ご参照ください。
平成26年4月から ペースメーカや人工関節等を 入れた方に対する 身体障害者手帳の認定基準が変わります ご注意ください
手帳所持者から申請等がなされた場合の対応 情報連携のための手続をお願いしてください
重症心身障害児者等 コーディネーター育成研修 2 計画作成① 重症心身障害児者等の 意思決定支援
 認定社会福祉士(医療分野)       制度について 2010年3月30日 (社)日本医療社会事業協会   笹岡 眞弓.
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手帳所持者から申請等がなされた場合の対応 情報連携のための手続をお願いしてください
ヒトパピローマウイルス感染症の予防接種後に症状が生じた方に対する相談窓口を 設置しました
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平成18年10月1日から 療養病床に入院する高齢者の入院時の食費の負担額が 変わり、新たに居住費(光熱水費)の負担が追加されます
平成26年度の市町村民税所得割額(単位:円)
裏面に認定基準の一覧を掲載していますので、ご参照ください。
要支援認定期間が満了となる方へ ① ② 新しい介護予防・日常生活支援総合事業が始まります 要支援認定期間の更新にあたって
未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時・特別給付金
福祉・介護職員等 特定処遇改善加算について
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裏面に認定基準の一覧を掲載していますので、ご参照ください。 平成30年7月から 「視覚障害」 に関する 身体障害者手帳の認定基準が変わります ご注意ください  視覚障害の認定基準に関して、日本眼科医会、日本眼科学会等より、見直すべき点 があるとの指摘がありました。  その指摘を受けて医学的見地から検討を行い、平成30年7月から身体障害者手帳の認定基準を、下記の通り見直すこととなりましたので、ご留意ください。 「視力障害」の認定基準について 平成30年6月まで   平成30年7月から   両眼の視力の和 で認定 見直し 良い方の眼の視力で認定 各都道府県は ○支援拠点機関を整備、相談支援コーディネータを配置し、 ○専門相談を行うとともに ○関係者のネットワーキング、研修 ○関係者、一般市民へ尾普及啓発を行うことになっています。 ※ 日常生活は両眼開放で行っている等の理由によって、上記のように判定方法を変更しました。  「視野障害」の認定基準について 平成30年6月まで   平成30年7月から   ゴールドマン型視野計 による認定基準のみ 見直し ゴールドマン型視野計による認定基準に加え、現在、普及している自動視野計でも認定可能に。 (認定基準を明確化) 平成30年6月まで   平成30年7月から   2級~4級については、 視能率による 損失率によって認定 見直し 視能率、損失率という用語を廃止。視野角度、視認点数を用いたより明確な基準により認定。  平成30年7月1日以降に作成された診断書・意見書を添付した申請から新たな認定基準の対象になります。  裏面に認定基準の一覧を掲載していますので、ご参照ください。

視覚障害の 具体的な 認定基準 ご不明な点、その他の詳細については、以下の担当窓口までお問い合わせください。 見直し 【問い合わせ先】 【現行】 視覚障害の 具体的な 認定基準 見直し 【平成30年7月~】 上段 視力の和 下段 等級  ご不明な点、その他の詳細については、以下の担当窓口までお問い合わせください。 【問い合わせ先】 広島市健康福祉局障害福祉課 電話 082ー504ー2147