模擬裁判を経験して,裁判員制度を学ぼう 裁判員として,話し合いをして判決を決定する 本日の学習の流れ 裁判員制度について 1 振り返りと目標の確認 2 模擬裁判をおこなう (1) 個人で判決を考える (2) 班で判決を考える 3 個人としての最終判断 をおこなう いつからはじまるのか 平成21年 5月 から どんな裁判を扱うのか 凶悪な事件も含む刑事裁判 何人で判決を決めるのか 裁判員6人と裁判官3人 裁判員には報酬がでるのか 出る(日額 1万円ほど) <この時間の目標> 裁判員として,話し合いをして判決を決定する
開 廷 か い て い
じ ん て い し つ も ん 【 人定質問 】 裁判長が、被告人に対して、氏名、生年月日、住所などについて質問します。これは、その人が同一人物であるか(身代わりや人違いでないか)を確かめるための質問
大和 ○○ 昭和 63年 9月11日生 佐賀県○○市○○町○○ 被告人
き そ じょう ろ う ど く 【起訴状朗読】
氏 名 大和 ○○ 生年月日 昭和 63年 9月11日生 住 所 佐賀県○○市○○町○○ <起訴状> 平成20年 8月20日 午後 8時頃 ○○市○○町 コンビニエンスストアの駐車場 にて,通行中の川上○○(当時77歳)に対し 果物ナイフを突きつけながら,「金を出せ」など と脅迫し,1万円を奪い取る。 罪名 強盗 罰条 刑法 236条1項
被告人が,答えたくない質問には,答えなくてもよいという権利 発言の内容によっては,被告人にとって有利にも不利にもなる も く ひ け ん こ く ち 【黙秘権の告知】 被告人が,答えたくない質問には,答えなくてもよいという権利 発言の内容によっては,被告人にとって有利にも不利にもなる
ざ い じょう に ん ぴ 【 罪状認否 】
ぼくは,そんなことはやっていません。
被告人がいうとおり,被告人は,本件強盗に関わっていません。 無罪です。 弁護人
しょう こ し ら 【 証拠調べ 】
ぼ う と う ち ん じゅつ 【 冒頭陳述 】
検察官 ① 被告人は,伊万里市 で生まれる。 ② これまで職に就くこと なく,現在まで独身。 被告人はゲームを買 う金欲しさに今回の犯行 ① 被告人は,伊万里市 で生まれる。 ② これまで職に就くこと なく,現在まで独身。 被告人はゲームを買 う金欲しさに今回の犯行 に至った。 検察官
は ん ざ い じ じ つ り つ しょう 【犯罪事実の立証】 しょう に ん じ ん も ん 【 証人尋問 】
証人1 福岡○○ 証言カード1 ① 事件当時にセブン・テンの店 内にいた。 ② 店の入り口からまっすぐ入っ たお弁当の置いてあるところ ① 事件当時にセブン・テンの店 内にいた。 ② 店の入り口からまっすぐ入っ たお弁当の置いてあるところ にいた。 ③ ガラス越しに犯人を見ていた。 証人1 福岡○○
ひ こ く に ん が わ しょう こ 【被告人側の証拠】
証人2 金泉○○ 証言カード2 ① 犯行当時,福岡のデパート で被告人を見ている。 ② 被告は一人で,おもちゃ売 り ① 犯行当時,福岡のデパート で被告人を見ている。 ② 被告は一人で,おもちゃ売 り 場でゲームを見ていた。 ③ 被告人とは,幼なじみで兄弟の ように仲が良かった。 ④ 被告人とは,話していない。 ⑤ 被告人の横顔を見ていた。 証人2 金泉○○
ろ ん こ く きゅう け い 【 論告求刑 】
検察官 目撃証言は信用できません。なぜなら,○○だからです。 また,アリバイも成立しないと考えます。 よって,被告人には,強盗罪が成立します。 以上のことから,被告人には,懲役○年が相当であると考えます。 検察官
べ ん ご に ん べ ん ろ ん 【弁護人の弁論】
弁護人 目撃証言は信用できます。なぜなら,○○だからです。 また,アリバイも成立すると考えます。 よって,被告人は無罪とするのが,相当だと考えます。 弁護人
ひ こ く に ん さ い しゅう ち ん じゅつ 【被告人の最終陳述】
本当に私はやっていないんです。
は ん け つ せ ん こ く 【 判決宣告 】
閉 廷 へ い て い
対立 無罪 有罪 < 検察官と弁護人の対立点 > <検察官の論告求刑> 証人1の目撃証言は信用できる。 < 検察官と弁護人の対立点 > <検察官の論告求刑> 証人1の目撃証言は信用できる。 根拠:(大和○○は,コンビニエンスストア にいた) だから,アリバイは成立しない。 <弁護人の弁論> 証人1の目撃証言は信用できない。 根拠:(大和太郎は,福岡のデパートにいた) だから,アリバイが成立する。 有罪 無罪 対立 < 判断1 >・・・個人の判断 裁判員である私は,被告人を,( 無罪 有罪 )にしたいと思います。 それは,( 証人1 ・ 証人2 )の証言から ( )ということがわかるからです。
<班で意見交換をしよう> 有罪とすることへの疑問 無罪とすることへの疑問 班における判断(有罪・無罪) 懲役年数 班の協議をしての判決 <意見交換の手順> 1.個人の判断内容の発表 2.有罪・無罪とする判断への 疑問点を考える。 3.班内での判断を決める。 ※有罪の場合には,懲役年数を決める(執行猶予についても) 班における判断(有罪・無罪) 懲役年数 班の協議をしての判決 わたしたちの班では,被告人を, 無罪 有罪 ①(懲役 年に処する) ②(懲役 年 執行猶予 年に処する) ※執行猶予とは,懲役3年までについては,条件つきである期間その刑を免れることができること
無 罪 有 罪 <裁判員の1人としての最終判断> 裁判員の1人である私( )は 他の裁判員の方々との協議をして,さまざまな意見を聞き考えた結果 被告人(大和 ○○)を, 無罪 有罪 ①(懲役 年に処する) ②(懲役 年 執行猶予 年に処する) ことを提案したいと思います。 それは,( )だからです。 私は,被告人の判決をそのようにすることで,( )になると思うからです。