模擬裁判を経験して,裁判員制度を学ぼう 裁判員として,話し合いをして判決を決定する 本日の学習の流れ 裁判員制度について

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ディベートをしよう!.
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模擬裁判を経験して,裁判員制度を学ぼう 裁判員として,話し合いをして判決を決定する 本日の学習の流れ 裁判員制度について 1 振り返りと目標の確認   2 模擬裁判をおこなう (1) 個人で判決を考える (2) 班で判決を考える 3 個人としての最終判断  をおこなう   いつからはじまるのか 平成21年 5月 から どんな裁判を扱うのか 凶悪な事件も含む刑事裁判 何人で判決を決めるのか 裁判員6人と裁判官3人 裁判員には報酬がでるのか 出る(日額 1万円ほど) <この時間の目標> 裁判員として,話し合いをして判決を決定する

開 廷 か      い           て      い

じ   ん   て  い   し   つ   も   ん 【 人定質問 】 裁判長が、被告人に対して、氏名、生年月日、住所などについて質問します。これは、その人が同一人物であるか(身代わりや人違いでないか)を確かめるための質問

大和 ○○ 昭和 63年 9月11日生 佐賀県○○市○○町○○ 被告人

   き       そ       じょう   ろ   う   ど   く 【起訴状朗読】

氏   名  大和 ○○ 生年月日  昭和 63年 9月11日生 住   所  佐賀県○○市○○町○○     <起訴状> 平成20年 8月20日 午後 8時頃 ○○市○○町 コンビニエンスストアの駐車場 にて,通行中の川上○○(当時77歳)に対し 果物ナイフを突きつけながら,「金を出せ」など と脅迫し,1万円を奪い取る。   罪名 強盗    罰条 刑法 236条1項   

被告人が,答えたくない質問には,答えなくてもよいという権利 発言の内容によっては,被告人にとって有利にも不利にもなる も   く    ひ    け   ん         こ  く     ち 【黙秘権の告知】 被告人が,答えたくない質問には,答えなくてもよいという権利 発言の内容によっては,被告人にとって有利にも不利にもなる

  ざ   い   じょう     に   ん    ぴ 【 罪状認否 】

ぼくは,そんなことはやっていません。

被告人がいうとおり,被告人は,本件強盗に関わっていません。   無罪です。 弁護人

 しょう      こ     し   ら 【 証拠調べ 】

 ぼ  う   と   う   ち   ん   じゅつ 【 冒頭陳述 】

検察官 ① 被告人は,伊万里市 で生まれる。 ② これまで職に就くこと なく,現在まで独身。 被告人はゲームを買 う金欲しさに今回の犯行 ① 被告人は,伊万里市 で生まれる。 ② これまで職に就くこと なく,現在まで独身。 被告人はゲームを買 う金欲しさに今回の犯行  に至った。 検察官

 は  ん  ざ  い   じ    じ  つ         り  つ   しょう 【犯罪事実の立証】         しょう     に  ん   じ  ん    も  ん 【 証人尋問 】

証人1 福岡○○ 証言カード1 ① 事件当時にセブン・テンの店 内にいた。 ② 店の入り口からまっすぐ入っ たお弁当の置いてあるところ ① 事件当時にセブン・テンの店    内にいた。 ② 店の入り口からまっすぐ入っ たお弁当の置いてあるところ にいた。 ③ ガラス越しに犯人を見ていた。 証人1 福岡○○

   ひ   こ  く   に  ん  が  わ        しょう     こ 【被告人側の証拠】

証人2 金泉○○ 証言カード2 ① 犯行当時,福岡のデパート で被告人を見ている。 ② 被告は一人で,おもちゃ売 り ① 犯行当時,福岡のデパート   で被告人を見ている。 ② 被告は一人で,おもちゃ売 り   場でゲームを見ていた。 ③ 被告人とは,幼なじみで兄弟の   ように仲が良かった。 ④ 被告人とは,話していない。   ⑤ 被告人の横顔を見ていた。 証人2 金泉○○

 ろ   ん   こ   く    きゅう    け  い 【 論告求刑 】

検察官 目撃証言は信用できません。なぜなら,○○だからです。 また,アリバイも成立しないと考えます。 よって,被告人には,強盗罪が成立します。  以上のことから,被告人には,懲役○年が相当であると考えます。 検察官

  べ  ん    ご    に  ん          べ  ん  ろ   ん 【弁護人の弁論】

弁護人 目撃証言は信用できます。なぜなら,○○だからです。 また,アリバイも成立すると考えます。 よって,被告人は無罪とするのが,相当だと考えます。 弁護人

    ひ   こ く   に  ん       さ い   しゅう   ち ん じゅつ 【被告人の最終陳述】

本当に私はやっていないんです。

 は   ん   け  つ   せ   ん   こ  く 【 判決宣告 】

閉 廷  へ     い            て       い

対立 無罪 有罪 < 検察官と弁護人の対立点 > <検察官の論告求刑> 証人1の目撃証言は信用できる。 < 検察官と弁護人の対立点 > <検察官の論告求刑> 証人1の目撃証言は信用できる。 根拠:(大和○○は,コンビニエンスストア        にいた)  だから,アリバイは成立しない。 <弁護人の弁論> 証人1の目撃証言は信用できない。 根拠:(大和太郎は,福岡のデパートにいた)              だから,アリバイが成立する。 有罪 無罪 対立 < 判断1 >・・・個人の判断 裁判員である私は,被告人を,( 無罪   有罪 )にしたいと思います。 それは,( 証人1 ・ 証人2 )の証言から (                    )ということがわかるからです。

<班で意見交換をしよう> 有罪とすることへの疑問 無罪とすることへの疑問 班における判断(有罪・無罪) 懲役年数 班の協議をしての判決 <意見交換の手順> 1.個人の判断内容の発表 2.有罪・無罪とする判断への   疑問点を考える。 3.班内での判断を決める。 ※有罪の場合には,懲役年数を決める(執行猶予についても) 班における判断(有罪・無罪) 懲役年数 班の協議をしての判決 わたしたちの班では,被告人を,    無罪     有罪 ①(懲役   年に処する)             ②(懲役   年 執行猶予   年に処する) ※執行猶予とは,懲役3年までについては,条件つきである期間その刑を免れることができること

無 罪  有 罪  <裁判員の1人としての最終判断>  裁判員の1人である私(         )は  他の裁判員の方々との協議をして,さまざまな意見を聞き考えた結果 被告人(大和 ○○)を,   無罪    有罪     ①(懲役   年に処する)               ②(懲役   年 執行猶予   年に処する) ことを提案したいと思います。 それは,(                          )だからです。 私は,被告人の判決をそのようにすることで,(                        )になると思うからです。