研修資料-4 アイスブレイク.

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介護支援サービス(ケアマネジメント) 要援護者やその家族がもつ複数のニーズと社会資源 を結びつけること。 要援護者の生活の質を高めること。 保健,医療,福祉,住宅等の各種公的サービスだけ でなく,家族、ボランティア,近隣等の支援とも調整 し,在宅生活を支えていくもの.
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国及び地方公共団体が分担すべき役割の明確化 機関委任事務制度の廃止及びそれに伴う事務区分の再構成
4月1日から新しい「地域づくり」が始まります。 地域のみんなで一緒に取り組む介護予防活動を応援します
1.高齢者の健康とその支援 2.保健・医療・福祉の連携
老後をみんなで考え、共に生きるためのシンポジウム
ノーマライゼーションかしわプラン策定に向けた基礎調査について
Ⅲ編 要介護・要支援認定特論 特定非営利活動法人ふくし@JMI 理事長 社会福祉士/介護支援専門員 小 湊 純 一.
社会福祉施設経営論.
高齢期に向けた住まいの充実と多機能化の推進
居宅介護支援事業所.
これからの 通所リハビリについて 介護保険を利用されている みなさまへ 福岡青洲会病院 通所リハビリ Rink 中島 貴史zc.
後期高齢者医療制度に関するQ&A Q1 後期高齢者医療制度は、なぜ創設されるのですか? ○ ○
1 介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための基本的な指針(案)について
      特別支援学校 高等部学習指導要領 聴覚障害教育について.
Ⅰ 訪問介護サービスの基本視点と 制度・施策の全体像の理解
平成18年10月1日から 療養病床に入院する高齢者の 入院時の食費の負担額が変わり、 新たに居住費(光熱水費)の 負担が追加されます
後期高齢者医療制度では、生活を支える医療を目指します。
後期高齢者は、どのような医療が受けられるのですか?医療の内容が制限されるようなことはありませんか?
学校薬剤師仕事(中教審/学校保健安全法)
4 第3次障害者基本計画の特徴 障害者基本計画 経緯等 概要(特徴) 障害者基本法に基づき政府が策定する障害者施策に関する基本計画
D18fu906pr102 社会保険制度 介護保険制度の概要.
趣旨  平成22年4月1日厚生労働省(医政発0401第17号) 各都道府県知事にあて発令された文章を受けて 県内各施設における医療的ケアを実践的に 指導できる看護職員を養成することを目的
高額医療・高額介護合算療養費制度の参考事例
障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針の概要
H28.7.8社会福祉法人制度改革の施行に向けた全国担当者説明会
於:大阪弁護士会館 2013年6月22日(土) 介護保障を考える弁護士と障害者の会全国ネット 共同代表 弁護士 藤 岡 毅
聖隷クリストファー大学 社会福祉学部 介護福祉学科 古川 和稔 (理学療法士・介護福祉士・社会福祉士・介護支援専門員)
第2次総合計画 【H22~H26】 ~本市の基本的な計画
現行の静岡市障がい者計画・障がい福祉計画の概要
健康寿命延伸産業分野における新事業活動のガイドライン(概要)
資料2 介護保険制度改革の方向.
糸島市 介護予防・日常生活支援総合事業の概要
関東信越厚生局 健康福祉部 地域包括ケア推進課
学習目標 1.在宅療養者の特徴を理解する. 2.在宅療養の成立条件を理解する. 3.地域社会やシステムの改善の必要性を理解する. 4.保健・医療・福祉の連携の必要性を理解する. 5.施設と在宅を結ぶ看護継続の視点を理解する. 6.在宅看護の継続の視点とそのしくみを理解する. SAMPLE 板書(授業終了まで消さない)
看護現場における 労務管理の法的側面① <労働法と労働契約>
介護支援専門員 ケアマネジャー サービス担当者会議.
都道府県も国民健康保険制度を担うことになりました
経済学-第11回 介護保険 2008年6月20日.
都道府県も国民健康保険制度を担うことになりました
研修資料-3 地域包括ケアシステム概論(例).
大阪府健康づくり推進条例の概要について (1) 条例制定の背景・必要性 (3) 条例案の概要 (2) 条例制定のポイント
※介護保険法施行規則第140条の62の4及び総合事業実施要綱第17条の規定に基づき、事業対象者特定の有効期間の適用イメージをまとめたもの。
看護師等の就職支援について     静岡労働局職業対策課.
地域包括支援センターが実施するケアマネジメント支援に関する指導者養成研修 研修の趣旨について
天理市第1号訪問事業 (短期集中予防サービスC)について
     6  総合区政会議           地域自治区・地域協議会.
血液事業と血液製剤 血液新法 鹿児島大学輸血部 古川良尚.
東京都地域福祉支援計画の構成 東京における「地域共生社会」の実現 三つの理念の具現化 地域生活課題の解決 計画的な地域福祉の推進
地域リハビリテーション -訪問リハビリテーションを中心に-
研修資料-6 振り返り(案).
平成24年4月から 業務管理体制整備の届出が必要となります。 休止・廃止届を事前届出制にするなどの制度改正が併せて行われました。
障害者自立支援法等の一部を改正する法律案の概要
地方公共団体実行計画を核とした地域の低炭素化 基盤整備事業
「大阪市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画(2018(平成30)年度~2020(平成32)年度)」の概要
オフィス藤田 グループホーム燦々(さんさん) 看護師 介護支援専門員 古城順子
地方公共団体オープンデータ推進ガイドラインの概要
今後めざすべき基本目標 ―「ケアの流れ」を変える―
重症心身障害児者等 コーディネーター育成研修 2 計画作成① 重症心身障害児者等の 意思決定支援
【バリアフリー対応のバス(リフト付バス)】
~要配慮者利用施設における円滑かつ迅速な避難のために~
全国介護保険担当部(局)長会議資料 ~介護保険制度改正の検討状況等について~
在宅医療施策の取組状況と今後の展開(案)
介護保険サービス基準設定の基本的考え方について
自殺対策基本法(振り返り) 資料4 基本理念(第2条)
Ⅳ.生活支援コーディネーターが行うべきアセスメントと支援の視点
運営方針策定に当たり調整会議で決定すべき事項
あいサポート条例(愛称)素案の概要 1 制定の目的 2 条例案の内容
移行定着支援事業(新規) 1 事業の目的   小規模作業所等が障害者自立支援法に基づく新体系サービス(地域活動支援センターを除く。)の事業へ  移行した場合に、新たな事務処理を定着させるために要する経費や移行前の小規模作業所等の当時からの利用  者が継続して利用し、定着できるために実施する経過的な施策に要する経費等を助成することにより、新体系.
春日井市における 介護予防・日常生活支援総合事業の 方向性について
内部統制とは何か.
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研修資料-4 アイスブレイク

【ご注意】 本スライドは、「平成29年度 老人保健事業推進費等補助金老人保健健康増進等事業地域包括ケア推進に向けた総合的な自治体職員研修・支援体制に関する調査研究」(㈱富士通総研)の成果品である研修資料の一部として作成されたものです。 利用にあたっては、同報告書で示している研修プログラム・研修、本スライドのノート部分を参考にお使いください。 報告書URL:http://www.fujitsu.com/jp/group/fri/report/elderly-health/2017chiikihoukatsucare.html

介護保険法(総則 1、2、4、5条)-1 第一章 総則 (目的) 第一条 この法律は、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要する者等について、これらの者が尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な保健医療サービス及び福祉サービスに係る給付を行うため、国民の共同連帯の理念に基づき介護保険制度を設け、その行う保険給付等に関して必要な事項を定め、もって国民の保健医療の向上及び福祉の増進を図ることを目的とする (介護保険) 第二条 介護保険は、被保険者の要介護状態又は要支援状態に関し、必要な保険給付を行うものとする。 2 前項の保険給付は、要介護状態又は要支援状態の軽減又は悪化の防止に資するよう行われるとともに、医療との連携に十分配慮して行われなければならない。 3 第一項の保険給付は、被保険者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、被保険者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者又は施設から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行われなければならない。 4 第一項の保険給付の内容及び水準は、被保険者が要介護状態となった場合においても、可能な限り、その居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮されなければならない。 【理解してほしいこと】 介護保険法 ■一条1項 尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むということはどういうことか、をそれぞれが考えなければならない。 「尊厳の保持」 ・・自らの意思・本人の自己決定が尊重されること 「自立した日常生活」 ・・自立とは、自ら立っているという物理的な表現の他に、「他への従属から離れて存在する、他からの支配や助力を受けずに存在する」ことも示す。 すなわち、その人の意思や希望を尊重し、その人が有する能力に応じて自立した生活を営むための支援が必要ということを示す。 ■二条1項 介護保険給付は行われても、限定的である。人間の生活を支えるには介護保険だけでは困難である。 ■二条4項 住み慣れた場所・住み慣れた地域に住み続けたいという望みをかなえられるよう、体制を整備することが必要である。 Copyright 2017 FUJITSU LIMITED

介護保険法(総則 1、2、4、5条)-2 (国民の努力及び義務) 第四条 国民は、自ら要介護状態となることを予防するため、加齢に伴って生じる心身の変化を自覚して常に健康の保持増進に努めるとともに、要介護状態となった場合においても、進んでリハビリテーションその他適切な保健医療サービス及び福祉サービスを利用することにより、その有する能力の維持向上に努めるものとする。 2 国民は、共同連帯の理念に基づき、介護保険事業に要する費用を公平に負担するものとする。 (国及び地方公共団体の責務) 第五条 国は、介護保険事業の運営が健全かつ円滑に行われるよう保健医療サービス及び福祉サービスを提供する体制の確保に関する施策その他の必要な各般の措置を講じなければならない。 2 都道府県は、介護保険事業の運営が健全かつ円滑に行われるように、必要な助言及び適切な援助をしなければならない。 3 国及び地方公共団体は、被保険者が、可能な限り、住み慣れた地域でその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、保険給付に係る保健医療サービス及び福祉サービスに関する施策、要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止のための施策並びに地域における自立した日常生活の支援のための施策を、医療及び居住に関する施策との有機的な連携を図りつつ包括的に推進するよう努めなければならない。 4 国及び地方公共団体は、前項の規定により同項に掲げる施策を包括的に推進するに当たっては、障害者その他の者の福祉に関する施策との有機的な連携を図るよう努めなければならない。 【理解してほしいこと】 ■四条1項 国民自身において、自ら予防に取り組むことが求められている。 ■五条3項 市町村は、「住み慣れた地域でその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができる」が実現できる体制をつくることが責務となっている。 ■五条4項 介護保険単体で見るのではなく、一人の人に対して包括的に支援を行うという点からも、高齢者施策以外の福祉施策とも連携を図るよう努める。 Copyright 2017 FUJITSU LIMITED

地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(総則 2条) 第一章 総則 (定義) 第二条 この法律において「地域包括ケアシステム」とは、地域の実情に応じて、高齢者が、可能な限り、住み慣れた地域でその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、医療、介護、介護予防(要介護状態若しくは要支援状態となることの予防又は要介護状態若しくは要支援状態の軽減若しくは悪化の防止をいう。)、住まい及び自立した日常生活の支援が包括的に確保される体制をいう。 【理解してほしいこと】 総合確保法 ■二条 ここでは地域包括ケアシステムを定義づけているが、介護保険法第1条の趣旨と同じことを述べている。 Copyright 2017 FUJITSU LIMITED

「・・尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日常生活 を営むことができる」(介護保険法 第一条1項) アイスブレイク(1/2) ●今までの話をもとに考えてみましょう。 「・・尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日常生活 を営むことができる」(介護保険法 第一条1項)  ・・「尊厳の保持」と「自立支援」は、高齢者支援の基本理念 「尊厳の保持」・・・・・・・自らの意思に基づいた生活の継続・本人の自己決定の尊重 「自立した日常生活」・・それぞれが有する能力に応じて自立した生活を営むための支援 もし、介護が必要になっても、その人が持っている力を活用し、自立して生活することを 支援する「自立支援」を目指す。 →【支援の考え方】   その人なりの生活の仕方や潜在する力を周囲が大切にし、その人の人格を尊重し、   その人らしさを支える 【説明】 尊厳の保持、自立した日常生活、の意味について、改めて説明する。 【ヒント】 ※尊厳の保持、自立支援については、制度の根幹となるものであるが、耳にしたことがない受講者も多いので、工夫して説明する。

「・・尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日常生活 を営むことができる」(介護保険法 第一条1項) アイスブレイク(2/2) ●今までの話をもとに考えてみましょう。 「・・尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日常生活 を営むことができる」(介護保険法 第一条1項)  ・・「尊厳の保持」と「自立支援」は、高齢者支援の基本理念 一方、高齢期には、自立~虚弱~要介護・・のように心身の状態の変化や、 「住まい方」(家族関係や近隣住民・友人との関係性、高齢化に伴って 住み慣れた家でも住みにくくなる等)の変化が生じます。 もし、介護が必要になっても、その人が持っている力を活用し、自立して生活することを支援する「自立支援」を目指す。 →【支援の考え方】 その人なりの生活の仕方や潜在する力を周囲が大切にし、その人の人格を尊重し、その人らしさを支える 【説明】 ○一方、高齢期には、介護が必要になる等の重度化等の高齢者自身の状態の変化や、高齢者のみ世帯や一人暮らしによる世帯の変化、高齢化によって家が住みにくくなる・買い物に出るのが不便で住みにくい、等の変化が生じる。 ○この場合も、支援の考え方は、「その人なりの生活の仕方や潜在する力を周囲が大切にし、その人の人格を尊重し、その人らしさを支える」もの。 ○では、足腰が弱ってはいるが、介護サービス等は未だ不要と考えられる高齢者に対する「支援」と、介護サービスを利用しているような寝たきりの高齢者に対する「支援」おいて、支援としては、どのような点が同じで、どのような点がちがうのか。 ○以上についての自分の考え(感想)を、自身の自己紹介とあわせて一言ずつ述べてもらう。 【ヒント】 ※ここでは、あくまで今の自分が感じることを述べることで良く、正解も不正解もない。「自分の祖母も・・」等の身近な話でもよい。 ※自由に考えて発言してもらうことを重視する。これは、次のグループワークの前哨戦であり、まずは自分の考えを外に出してみること、次の議論にスムースに入れるようにすることが目的(アイスブレイク)であるので、特に紙に書きだすことなどは不要である。 では、「足腰は弱ってはいるが介護サービス等は不要と考えられる虚弱の高齢者」と、「寝たきりの高齢者」の場合、  ・・・支援において、どのような点は同じなのでしょうか  ・・・支援において、どのような点がちがうのでしょうか?  自己紹介(市町村・部署・担当事業・ 本分野の経験の有無、担当事業)を 兼ねて一人ずつお話しください。 (1~2分程度)