就労継続支援A型事業所(新規事業所)の指導等の流れ

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就労継続支援A型事業所(新規事業所)の指導等の流れ 別 添 就労継続支援A型事業所(新規事業所)の指導等の流れ (就労継続支援A型事業を行う者) 都道府県等への申請 ・人員基準を満たさないとき ・設備、運営基準を満たさないとき ・取消しから5年を経過していないとき 等 指定基準第192条第2項を満たす事業計画となっておらず、指定基準を満たすことが困難 指定 (法36条第1項) 半年後を目途に実地指導 ・指定基準に従った適切な事業運営を行っていない時 ・指定基準に従った適切な事業を行っている場合 指定の拒否 (法36条第3項) 勧告・命令等 (法49条第1・2項、4項) (法50条第1項) 経営改善計画の作成指示 適宜、実地指導等で 運営状況を確認 ・都道府県等が収益改善が見込めると認める場合 (以後、既存事業所と同様の取扱い)

就労継続支援A型事業所(既存事業所)の指導等の流れ 概ね3月以内に事業所の実態を確認 ・指定基準に従った適切な事業運営を行っていない時 ・指定基準に従った適切な事業を行っている場合 経営改善計画の作成指示 (指定基準第192条第2項に違反している場合) ・指定基準に従った適切な事業を行っている場合 1年後に実態調査 ・指定基準を満たさず、経営改善の見込みがない ・指定基準を満たさないが、経営改善の見込みがあると都道府県等が認めた場合 勧告・命令等 (法49条第1・2項、4項) (法50条第1項) 経営改善計画の再作成 ・指定基準違反 ・指定基準に従った適切な事業を行っている場合 1年後に実態調査 ・一定の要件を満たし、経営改善の見込みがあると都道府県等が認めた場合 適宜、実地指導等で 運営状況を確認 経営改善計画の作成 ※以後、計画の再作成を認めるかは一定の条件を満たした上で、都道府県等が認めれば可能