5章 女性の社会復帰が進むために 【配偶者によるサポート】 ≪対策≫ 2009年:育児・介護休業法改正 5章 女性の社会復帰が進むために 【配偶者によるサポート】 2009年:育児・介護休業法改正 2010年6月30日:「パパ・ママ育休プラス」制度の導入等をはじめとする新制度施行 男性が育児休業を取得しやすい環境づくり 現状は… 育休取得を希望する男性⇒約3割 実際の男性の取得率は ⇒2.3% ≪対策≫ ★厚生労働省の目標 育児休業取得率を現状の2.30%から2017年度には10%に、 2020年度に は13%に上げる ★イクメンプロジェクト 社会全体で、男性がもっと積極的に育児に関わることができる環境を 作るため活動
【待機児童問題】 2014年4月1日現在の待機児童数は全国で21,371人 ≪対策≫ ★保育・教育コンシェルジュ 2014年4月1日現在の待機児童数は全国で21,371人 ≪対策≫ ★保育・教育コンシェルジュ 就学前のお子さんの預け先に関する保護者の相談に応じ 認可保育所のほか、一時預かり事業、幼稚園預かり保育などの 保育サービス等について情報を提供している ※全国に配置されているわけではないが、広まりつつある ★ファミリーサポートセンター 地域において育児や介護の援助を受けたい人と行いたい人が会員となり、 育児や介護について助け合う会員組織である。 保育所までの送迎を行う、学校の夏休みなどに子供を預かる 保護者等の病気や急用等の場合に子供を預かるなど
【職場環境】 ≪対策≫ “マタハラ”という言葉が問題になる今、妊娠中・出産後の女性が働く環境を 整える必要がある ★母性健康管理 “マタハラ”という言葉が問題になる今、妊娠中・出産後の女性が働く環境を 整える必要がある ≪対策≫ ★母性健康管理 妊娠中及び出産後の女性労働者の状態に応じて、業務負荷を調整したり 労働環境を整備したりする活動。 産前産後休業、軽易な業務への転換、時間外労働・深夜業の制限、 医師の指導等に基づく通勤緩和・休憩・休業等の措置を事業主に義務づけ、 妊娠・出産を理由とする解雇の禁止等が法律(労働基準法、男女雇用機会均等法) によって定められている 「母性健康管理指導事項連絡カード」 企業が費用を負担するなどして積極的に活用すれば、 医師、企業と女性労働者の間で、妊娠中の健康管理の意識を高め、 切迫流・早産や妊娠高血圧症候群等の症状を予防する効果が期待される
★両立支援制度を利用しやすい職場環境づくり 【職場環境2】 ★両立支援制度を利用しやすい職場環境づくり ・仕事と家庭を両立しやすい環境の整備等に関する行動計画の策定・届出・ 公表・従業員への周知 ・一定の基準を満たした企業を認定 (9つの基準)⇒“くるみん”取得 。 ・認定企業に対する税制上の措置 ・短時間勤務制度の導入など、両立支援に取り組む事業主へ各種助成金の支給 ・仕事と家庭のバランスに配慮した柔軟な働き方ができる企業を表彰 ・両立支援総合サイト「両立支援のひろば」による情報提供 ・両立支援の取組をより効果的に推進するためのベストプラクティス集の普及