市町村審査会における二次判定について.

Slides:



Advertisements
Similar presentations
(1)1日当たり利用者数が、定員50人までの場合は当該定員の20%(①)を、 定員が50人を超える場合は当該定員から50を差し引いた員数の10%(②)を ①に加えた数を、それぞれ超過しているとき → 基本単位数の70%を算定 (2)過去3か月間の平均利用人員が、定員の105%を超過している場合 → 基本単位数の70%を算定.
Advertisements

平成28年度 計画相談支援 ブラッシュアップ研修
安心おたっしゃ訪問事業 杉並区保健福祉部 高齢者在宅支援課.
特別養護老人ホームさくら園 副施設長 金谷 龍太郎
手続きに関して説明いたしますので担当部署にご相談ください。
《Ⅴ 解説》 35.監査調書様式体系の全体像 【監査の基本的な方針】 【詳細な監査計画】 【リスク評価手続】 【リスク対応手続の立案】
生活介護・施設入所支援に係る報酬算定要件の見直し
老後をみんなで考え、共に生きるためのシンポジウム
富士市 障害者控除 対象者の認定 対象者 サービスの内容 利用について お問合せ 富士市役所 高齢者介護支援課 電話:
Ⅲ編 要介護・要支援認定特論 特定非営利活動法人ふくし@JMI 理事長 社会福祉士/介護支援専門員 小 湊 純 一.
新体系サービスの取扱いについて 1.最低定員について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P2
Ⅱ 訪問介護サービス提供プロセスの理解 Ⅱ 訪問介護サービス提供プロセスの理解.
      特別支援学校 高等部学習指導要領 聴覚障害教育について.
福祉用具貸与サービスが変わりました 介護報酬改定により、本年4月から福祉用具貸与サービスの制度が大きく変更されました。

(PT調査:外出困難者のうち公共交通利用困難者)
資 料 4 介護報酬の地域区分の考え方(社会保障審議会介護給付費第81回分科会資料より) 平成24年度からの地域区分
D18fu906pr102 社会保険制度 介護保険制度の概要.
大阪府高齢者保健福祉計画推進審議会専門部会 委員候補(案)
立命館大学大学院先端総合学術研究科 有松 玲
重度障害者等包括支援について.
手話言語に関する部会について 西脇市障害者地域支援協議会 事務局会議 障害福祉関係者会議 事業所連絡会 サポートノート関係会議
演 習 Ⅰ 表題「柏市は他の中核市と比較して 弱者が住みやすい街といえるか?」 民生費を中心に考察 2011年7月27日 科目等履修生
2017/4/5 【講師の方へ】 多くの中国帰国者にとって「保険」は中国にいたときも、帰国後も身近なものではありませんでした。ですので、介護保険制度について説明する際は以下の点にご配慮ください。 (1)参加者の顔を見ながらゆっくり口調で話し、時々、Q&Aを    交え、理解や関心の度を見ながら進める。

目標工賃達成加算の算定要件の緩和 「工賃倍増5か年計画」を積極的に推進するため、目標工賃達成加算が、工賃水準の引上げにより一層有効なものとなるよう、新たに「目標工賃達成加算(Ⅱ)」を設ける。  1.対象事業所  就労継続支援B型事業所  2.算定要件   ①前年度に、当該事業所の利用者に対して支払った工賃の平均額が、次のいずれにも該当すること。
介護予防サービス・支援計画表 記入のポイント.
障害程度区分について.
© 2016 Shinkeiei Service Co.,Ltd. All rights reserved.
1日目 16:20~16:50〔30分〕            【講義】制度の理解                                           この時間は、行動障害を有する人が利用する福祉サービスと、福祉サービス利用の流れについて学びます。
神戸市における 要介護認定適正化にむけた取組み
市街化調整区域に倉庫を建てたい-物効法認定・開発許可までの道のり-
厚生労働省 老健局 老人保健課 要介護認定適正化事業
福祉用具貸与サービスが変わりました 介護報酬改定により、本年4月から福祉用具貸与サービスの制度が大きく変更されました。
審査区分決定までのフローチャート 迅速審査が可能な範囲とは?
厚生労働省 老健局 老人保健課 要介護認定適正化事業
【事業名】 【事業代表者】㈱○○ ○○ 【実施予定年度】平成29~○年度 平成29年 月 日 (1)事業概要
市町村等から電話照会等を行う場合の対応について
「軽症高額該当基準」による 申請手続きのご案内
障害福祉サービス等情報公表制度に係る手続きのご案内 平成30年4月に障害福祉サービス等情報公表制度が施行されました。
認定調査の適正化プロセス 平成27年度 厚生労働省 認定調査員能力向上研修 厚生労働省 要介護認定適正化事業.
※介護保険法施行規則第140条の62の4及び総合事業実施要綱第17条の規定に基づき、事業対象者特定の有効期間の適用イメージをまとめたもの。
相談支援従事者初任者研修のカリキュラムの改正について
障害者自立支援対策臨時特例 交付金に関するQ&A (追加分3)
福祉用具貸与サービスが変わりました 介護報酬改定により、本年4月から福祉用具貸与サービスの制度が大きく変更されました。
2.要介護認定の仕組みと手順.
2.要介護認定の仕組みと手順.
○ 特別対策等による利用者負担の軽減措置については、 21年4月以降も継続して実施。 ※ 延長年限等については検討中
     6  総合区政会議           地域自治区・地域協議会.
心臓機能障害(ペースメーカ等植え込み者)の 診断書・意見書を作成される医師の皆さまへ
平成24年4月から 業務管理体制整備の届出が必要となります。 休止・廃止届を事前届出制にするなどの制度改正が併せて行われました。
【事業名】 【事業代表者】㈱○○ ○○ 【実施予定年度】平成30~○年度 平成30年 月 日 (1)事業概要
平成27年度財政運営検討W・Gとりまとめ(案)(概要)
介護保険事業(支援)計画の進捗管理のための手引き
水防法等の改正に伴う 避難確保計画の作成について
総合事業サービス費に関する 1回報酬制の導入について
障害程度区分について.
業務分析データの読み方 平成27年度 厚生労働省 認定調査員能力向上研修会 厚生労働省 老健局 老人保健課.
2.介護に必要な「時間」に置き換えて「要介護度」を判定します。 聞き取った「心身の状況(5項目の得点)」から直接、「要介護度」を求めることはできません。病気の重さと必要な介護量は必ずしも一致しないからです。 そこで、調査結果をコンピュータに入力し、その人の介助にどのくらいの「時間」が必要なのかを推計することで、介護の必要量の目安としています。この「要介護認定基準時間」を用いて要介護度を判定します。
全国介護保険担当部(局)長会議資料 ~介護保険制度改正の検討状況等について~
生活介護・施設入所支援に係る報酬算定要件の見直し
総合事業 【事例集】 H 追加版.
3-1.要介護認定の仕組みと考え方 (要介護度の考え方).
事 要支援1・2 業 対 象 者 委託先事業所の動き 介護保険要支援認定の場合 原本一式を包括へ返却 H30.7 委託事業所の動き
介護保険事業(支援)計画策定のための 地域包括ケア 「見える化」システム等を 活用した地域分析の手引き
平成25年度老人保健事業推進費等補助金 老人保健健康増進等事業 「要介護認定業務の実施方法に関する調査研究事業」報告書の概要 3
【事業名】 【事業代表者】㈱○○ ○○ 【実施予定年度】平成29~○年度 平成29年 月 日 (1)事業概要
厚生労働省 老健局 老人保健課 要介護認定適正化事業
イントロダクション ~要介護認定制度の改正点~
書式4 日本口蓋裂学会 音声言語分野 認定師 重点症例研修記録用紙 2019年度審査用 申請者氏名:                            所  属 :                           
Presentation transcript:

市町村審査会における二次判定について

支給決定の流れ(介護給付の場合) 1 申請 2 障害程度区分認定調査 3 医師意見書 4 一次判定(コンピュータ判定) 1 申請 2 障害程度区分認定調査 3 医師意見書 4 一次判定(コンピュータ判定) 5 市町村審査会(二次判定) 6 市町村長へ判定結果を通知 7 障害程度区分の認定 8 申請者に認定結果通知 9 サービス利用意向聴取 10 支給決定案の作成 11 市町村審査会(支給要否     決定に当たり意見を付す)  12 支給決定 13 申請者に支給決定通知 サービス利用

79項目(A項目群) 介護給付における障害程度区分の判定ロジック プロセスⅠで非該当の場合 区分6 区分2 区分5 非該当 区分4 区分1 1次判定 2次判定 非該当 プロセスⅠ プロセスⅡ プロセスⅢ 79項目(A項目群) 区分2 区分1 非該当 区分6 区分5 区分4 区分3 区分2 区分1 非該当 市町村審査会における総合判定 C項目群 + IADL (B1項目群) 行動障害 (B2項 目群) 医師意見書 + 特記事項 + A、B1、B2項目群 (この項目のみでの 変更は不可)

79項目(A項目群) 介護給付における障害程度区分の判定ロジック プロセスⅠで区分1以上の場合 区分6 区分5 区分4 区分3 区分2 1次判定 2次判定 プロセスⅠ プロセスⅡ プロセスⅢ 79項目(A項目群) 区分6 区分5 区分4 区分3 区分2 区分1 区分6 区分5 区分4 区分3 区分2 区分1 区分6 区分5 区分4 区分3 区分2 区分1 非該当 市町村審査会における総合判定 行動障害      (B2項目群) + IADL (B1項目群) C項目群 + 医師意見書 + 特記事項 + A、B1項目群 (この項目のみでの 変更は不可)

プロセスと項目群 【プロセス】 プロセスⅠ・・・79項目(要介護認定調査項目)に関する判定(一次判定):障害程度区分基 準時間を算出 プロセスⅠ・・・79項目(要介護認定調査項目)に関する判定(一次判定):障害程度区分基          準時間を算出 プロセスⅡ・・・IADLスコア及び行動障害スコア※による区分変更に関する判定(一次判         定)  ※行動障害スコアは、プロセスⅠで非該当の場合のみ考慮 プロセスⅢ・・・障害程度区分基準時間、認定調査の結果、特記事項及び医師意見書を勘         案して行われる二次判定 【項目群】 A項目群・・・障害程度区分基準時間の区分に関連する項目             79項目 B1項目群・・・調理や買い物ができるかどうかなどのIADLに関する項目       7項目 B2項目群・・・多動やこだわりなど行動障害に関する項目                9項目 C項目群・・・  ①話がまとまらない、働きかけに応じず動かないなど精神面に関する項目  8項目   ②言語以外の手段を用いた説明理解などコミュニケーションに関する項目      2項目  ③文字の視覚的認識使用に関する項目                          1項目                                                合計11項目

二次判定の検討のポイント ①  一次判定結果を原案として、特記事項、医師意見書、項目群の内容から、通常の例に比べてより長い(短い)時間の介護を要するかを判断する。    ※ 下記については、一次判定時に考慮されていることから、これらの項目のみで変   更することは認められず、他の事項の内容との関連を総合的に勘案することとなる。      ・プロセスⅠで非該当となった場合       A項目群、B1項目群及びB2項目群の項目のみによる変更は不可      ・プロセスⅠで区分1以上となった場合       A項目群及びB1項目群の項目のみによる変更は不可 ②  その際、区分変更の例(試行事業の二次判定において区分変更された例)等を参考指標として利用する。

市町村審査会において有効期間と意見を付する場合 ○ 障害程度区分の認定の有効期間を定める場合 「現在の状況がどの程度継続するか」との観点 認定の有効期間(3年間)をより短く設定するかどうかの検討  ・身体上または精神上の障害の程度が6カ月~1年程度の間において変動しやすい  状態にあると考えられる場合  ・施設から在宅、在宅から施設にかわる等、置かれている環境が大きく変化する場合  など、審査判定時の状況が変化しうる可能性があると考えられる場合  ・その他、審査会が特に必要と認める場合 障害程度区分の再認定の具体的な期間(3ヶ月以上)を示す ○サービスに関して意見を付する場合  障害程度区分の判定では非該当とされた場合等において、審査会として、訓練等給付等のサービス利用が適当と判断される場合には、その旨の意見を付することが できる。

(参考) (問)一次判定のプロセスⅠ、プロセスⅡで評価されている認定調査項目について、二次判 定で評価することはできないのか。   定で評価することはできないのか。                                                            1.二次判定は、一次判定結果を原案として、項目群、特記事項、医師意見書の内容から、通常  の例に比べてより長い(短い)時間の介護を要するかを総合的に判断することとなる。 2.その際、下記については、一次判定時に考慮されていることから、これらの項目のみで変更   することは認められない。  (1)プロセスⅠで非該当となった場合に係るA項目群、B1項目群及びB2項目群の項目  (2)プロセスⅠで区分1以上となった場合に係るA項目群及びB1項目群の項目 3.しかしながら、2の項目については、二次判定段階では、他の事項(2(2)に係るB2項目群、   C項目群、特記事項、医師意見書)の内容との関連を総合的に勘案することとなる。  → P4、P5を参照