子育て・若者夫婦 3世代同居等のための 住宅取得等補助制度概要

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子育て・若者夫婦 3世代同居等のための 住宅取得等補助制度概要 2019年4月 子育て・若者夫婦 3世代同居等のための 住宅取得等補助制度概要 中 川 村 建設水道課建設係 ℡ 0265-88-3001

制度の目的  子育て・若者夫婦住宅取得等補助制度は、村内で新たに住宅又は住宅用地を取得した中学生以下の子どもがいる世帯等に対して、住宅又は住宅用地取得費用等の一部を補助することにより、子育て世代の転出を抑制するとともに、3世代同居及び近居を促進し、子育てに係る精神的、経済的負担の軽減を目的に、住宅の取得及び増改築に係る費用の一部を補助することにより出生率の上昇を図り、人口維持及び人口構成バランスを改善し、地域力を維持することを目的とするものです。 補助制度の種類 1 子育て世代住宅取得支援事業制度 2 3世代同居・近居※のための住宅新増改築支援事業制度 ※この事業では、高齢者の世帯と子の世帯が同一地区内に   居住することと定義します。 補助対象期間  本事業は、まち・ひと・しごと創生中川村総合戦略(以下、「総合戦略」という。)に掲げられる事業です。  急激な人口減少を抑制するため、総合戦略の計画期間中に集中的に実施される人口減少対策事業のひとつとして位置づけられるものです。  なお、制度の有効性、費用対効果を検証するため、外部有識者等による検証作業を行い、補助期間終了後の制度のあり方について検討を実施します。 そのため、本事業の補助対象となる住宅および住宅用地は、  2019年度内に居住の用に供する住宅及び2019年度内に取得した住宅用地が対象となります。  (費用対効果の検証のため、補助対象者へのアンケート調査等           を実施する場合がありますのでご協力をお願いします。) ●住宅借入金等特別控除等の適用について  本制度による補助金は、住宅の取得等に対して交付されるものですから、租税特別措置法施行令第26条第5項(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除)に規定する「住宅の取得等に関し、補助金等・・・の交付を受ける場合」に該当するため、租税特別措置法第41条第1項(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除)の適用を受ける場合には、住宅の取得価額から控除して計算することになる場合があります。  詳しくは、確定申告の際に、税務署へお問い合わせください。

子育て世代住宅取得支援事業補助金 資格要件 補助対象世帯 事業の種類、対象経費及び補助金の額 住民登録 補助申請の流れ 申請書等添付資料一覧 ○中学生以下の子を養育している又はこれから養育しようとする世帯。 ※これから養育しようとする世帯については、申請者及び配偶者いずれも満45歳以下であること。 住民登録 ○補助金の実績報告時点において、村に定住していること。 事業の種類、対象経費及び補助金の額 種類 対象経費 補助金の額 住宅取得支援事業 ○専用住宅又は併用住宅であって、新築又は売買により取得するものであること。 ○平成32年3月31日までに補助対象世帯の居住の用に供する住宅であること。 ○床面積又は居住用の面積が50㎡以上であること。 ○居室、台所、浴室及び便所を有する住宅であること。 2分の1以内。ただし、25万円を限度とする。 なお、建設工事請負契約を村内事業者と締結した場合は、50万円を限度とする。 住宅用地取得支援事業 ○200㎡以上の住宅用地であること。 ○住宅用地を取得した日から2年以内に住宅の建築に着手すること。 3分の1以内。ただし、100万円を限度とする。 ※住宅及び住宅用地ともに、3親等内の親族から売買されるものでないこと。 補助申請の流れ (居住開始から3月以内)補助金の実績報告 補助金の確定通知 (村→申請者) 補助金の交付請求 補助金の交付 補助金の交付決定 (工事請負等契約後) 補助金の交付申請 申請書等添付資料一覧 ≪交付申請≫ ・工事請負契約書(不動産売買契約書)の写し ・建築確認済証の写し(申請を要する場合のみ) ・居住用面積が明らかになる図面及び計算書(併住) ・住所及び村税等納付状況閲覧同意書 ・住宅用地の場合は、土地売買契約書の写し及び建築計画書 ≪実績報告≫ ・建物登記簿の全部事項証明書 ・ 領収書等支払いを証する書類の写し

3世代同居・近居のための 住宅新増改築支援事業補助金 資格要件 補助対象世帯 ○中学生以下の子を養育している又はこれから養育しようとする世帯。 ※これから養育しようとする世帯については、申請者及び配偶者いずれも満45歳以下であること。 ○高齢者世帯と同居または同一地区内に居住すること。   住民登録 ○補助金の実績報告時点において、村に定住していること。 住宅要件 ○3世代同居又は近居のための住宅であること。 ○住宅の名義人が補助対象世帯員のいずれかであること。 ○近居の場合は、居室、台所、浴室及び便所を有する住宅であること。※同一敷地内は同居とみなします。 ○併用住宅の場合は、居住の用に供される面積が建築物の1/2以上であること。 補助の内容 補助金額 ○3世代同居又は近居のための住宅を新増改築するために要した費用の1/5と、補助限度額50万円とを比較して、いずれか低い額(対象となる住宅を複数の方が所有している場合は、借入金の総額)に持分割合を乗ずる。 ※建設工事請負契約を村内事業者と締結して取得した場合は、補助限度額を100万円とする。 補助申請の流れ (居住開始から3月以内)補助金の実績報告 補助金の確定通知 (村→申請者) 補助金の交付請求 補助金の交付 補助金の交付決定 (工事請負等契約後) 補助金の交付申請 申請書等添付資料一覧 ≪交付申請≫ ・工事請負契約書の写し ・建築確認済証の写し ・増改築の箇所が明らかになる図面等(増改築) ・居住用面積が明らかになる図面等(併住) ・住所及び村税等納付状況閲覧同意書 ≪実績報告≫ ・建物登記簿の全部事項証明書 ・ 領収書等支払いを証する書類の写し