誕生をめぐる問題 出産への思想と教育思想は同根
考える論点 科学技術の発展 親と子どもの権利 優生思想 不妊治療・出生前診断・他人の身体の使用(精子・卵子・代理母)・遺伝子操作(遺伝病・素質) 親と子どもの権利 Pro-life vs pro-choice、親権とは、子どもの選択権(中絶のアメリカ・イギリスの事情) 優生思想 堕胎条項・中絶の理由(障害) エレン・ケイ「児童の世紀」・青木和雄「ハッピ・バースデイ」
強制不妊手術への提訴 1997年に、スウェーデン、スイス、フィンランド、オーストリア等で強制不妊手術がかつて実施された事実が暴露 : 日本では無関係という雰囲気 2017.11 強制不妊手術を礼賛する記事発見→各地で調査→かなり実施されていたと判明 2018.1 宮城の女性が国家賠償で提訴
提訴関連の事実 旧優生保護法で、15歳で優生手術、「個人の尊厳や自己決定権を保障する憲法に違反している」 宮城県が保管していた「優生手術台帳」によると、1972年、「遺伝性精神薄弱」を理由に卵管の峡部(きょうぶ)を縛る手術を強制された。手術後、違和や痛みを覚え、87年ごろに入院。卵巣の組織が癒着する卵巣嚢腫(のうしゅ)と診断、右卵巣の摘出を余儀なくされた。不妊手術を理由に縁談が破談となり、現在も独身。 国は「当時は適法だった」などと謝罪や実態調査には応じない構えを見せている。 その後複数の提訴がなされているが、判決はまだない。
旧優生保護法1 第三条【 医師の認定による優生手術 】 第一項 医師は、左の各号の一に該当する者に対して、本人の同意並びに配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様な事情にある者を含む。以下同じ。)があるときはその同意を得て、優生手術を行うことができる。但し、未成年者、精神病者又は精神薄弱者については、この限りでない。
旧優生保護法2 第一号 本人若しくは配偶者が遺伝性精神病質、遺伝性身体疾患若しくは遺伝性奇形を有し、又は配偶者が精神病若しくは精神薄弱を有しているもの 第二号 本人又は配偶者の四親等以内の血族関係にある者が、遺伝性精神病、遺伝性精神薄弱、遺伝性精神病質、遺伝性身体疾患又は遺伝性畸形を有しているもの 第三号 本人又は配偶者が、癩疾患に罹り、且つ子孫にこれが伝染する虞れのあるもの
旧優生保護法3 第四号 妊娠又は分娩が、母体の生命に危険を及ぼす虞れのあるもの 第四号 妊娠又は分娩が、母体の生命に危険を及ぼす虞れのあるもの 第五号 現に数人の子を有し、且つ、分娩ごとに、母体の健康度を著しく低下する虞れのあるもの 第二項 前項第四号及び第五号に掲げる場合には、その配偶者についても同項の規定による優生手術を行うことができる。 第三項 第一項の同意は、配偶者が知れないとき又はその意思を表示することができないときは本人の同意だけで足りる。