NSC-ITCセンター会則 第1条(名称) 本会は「NSC・センター」と称する。 第2条(本部) 第2条(本部) (1) 本会は本部(以下、NSC・ITCCと言う)を ㈱名古屋ソフトウェアセンターに置く。 (2) NSC・ITCCは、第4条に定める会員ITCの仕事の確保を保証するものではない。 (3) NSC・ITCCは、顧客企業に対して機密管理を徹底する義務を負う。 ※ 会員ITCの仕事の確保が本会の重要な目的の一つではあるが、義務ではない。 ※ NSCの信用力を生かして、“仕事の確保”を容易にすることを狙いとする。 その信用力の維持は関係者全員の責任である。
第3条(目 的) 本センターは顧客企業とITコーディネータの橋渡し・ 第4条(会 員) 本会の会員は、正会員のみを持って構成する。 (2) 本会の会員は、本会の目的に賛同・登録し、本センターと契約したITコーディネータ及びITコーディネータ補(以下、会員ITCと言う)とする。 第5条(入 会) 本会に入会を希望する者は、所定の入会申込書をNSC・ITCC宛てに提出しなければならない。 第6条(退 会) 会員が以下の事項に該当した場合、その時点で本会を脱会したものとみなす。 (1) 退会の申し出があったとき。 (2) その他、会員としての資格要件を失ったとき。 ・好循環のビジネスモデルを作る ✦ ITC有効性を証明できる実例の蓄積 ✦ 認知度を高める場・機会を広げる NSC・ITCC
第7条(除 名) 会員が別途定める倫理規定に違反した場合、また 第7条(除 名) 会員が別途定める倫理規定に違反した場合、また は本会の目的に違反する行為を行った場合には、センター長の判断により会員を除名することができる。ただし、弁明の機会は与えられるものとする。 第8条(会 費)会費については、別途規定する。 ※ 当面、会費はなしとします。ただし、将来会の運営上必要となったときには別途相談すると言う趣旨です。 第9条(組織及び役員) 本会は、次の組織とし、必要に応じて役員を置く. (1) 本会の運営は、株式会社 名古屋ソフトウェアセンターが執り行う。 (2) 本会の組織は、図ー1の通りとする。 ・好循環のビジネスモデルを作る ✦ ITC有効性を証明できる実例の蓄積 ✦ 認知度を高める場・機会を広げる NSC・ITCC
図-1 NSC・ITCC組織図 本部機構 (株)名古屋ソフトウェアセンター (3) 役 割 ① 本部機構 : ※ 顧客と契約~派遣 (3) 役 割 ① 本部機構 : ※ 顧客と契約~派遣 *対顧客窓口業務 (または仲介) *ITCの選任及び派遣 *派遣結果のモニタリング/コントロール *広報その他の事務一式 ② 会員ITC : *派遣先企業の要請に応じた支援 業務一式 *業務遂行結果の報告 *その他支援業務に関連する事項 2.役 員 (1) センター長 (2) 事務局長 (株)名古屋ソフトウェアセンター NSC・ITCC 本部機構 センター長 事務局 ITCC事業部 登録 契約 会員ITC : ITC及びITC補 ※ 会員の組織については、必要性を含めて会員で決定してください。 NSC・ITCC
第10条(選任及び任期) センター長は、㈱ 名古屋ソフトウェアセン 第10条(選任及び任期) センター長は、㈱ 名古屋ソフトウェアセン ターの役員が就任し、任期等に関しては、当社の定めるところによる。 第11条(事 業) 本会は第3条の目的を達成するため次の事業を行う。 (1) 顧客企業の要請により、会員ITCを派遣する。 (2) ITCノウハウを用いた企業経営者むけの講習会、講演会等の開催。 (3) 経営とITとの懸橋として企業経営者への助言・支援等 (4) ITCの有効性を周知し、その活動の場を広げるための広報活動。 (5) その他、本会の目的を達成するために必要な事業。 第12条(会員の派遣) 顧客企業よりの要請に応じて派遣するITCの選任は、NSC・ITCC本部が総合判断のうえ、会員ITCの中から当人の合意を得て行う。 ※スキルDBの充実が前提 ・好循環のビジネスモデルを作る ✦ ITC有効性を証明できる実例の蓄積 ✦ 認知度を高める場・機会を広げる NSC・ITCC
第12条(会員の派遣) 顧客企業よりの要請に応じて派遣するITC の選任は、NSC・ITCC本部が総合判断のうえ、会員ITCの中から当人の合意を得て行う。 ※スキルDBの充実が前提 第13条(遵守事項) 本会の活動に当たって会員は、NSC・ITCセンター倫理規定を遵守しなければならない。 第14条(細 則) 本会を円滑に運営するため別に細則を定める。 ・好循環のビジネスモデルを作る ✦ ITC有効性を証明できる実例の蓄積 ✦ 認知度を高める場・機会を広げる NSC・ITCC
NSC-ITCセンター倫理規定 (前文)この倫理規定は、ITコーディネータ業務に携わるNSC・ITCセンターに登録する会員ITCが遵守すべき職業倫理の規範を定めることを目的とする。 第1条 会員ITCは、いかなる場合にも、ITコーディネータ倫理規定を規範として行動しなければならない。 第2条 会員ITCは、いかなる場合にも、NSC・ITCセンターの名誉を傷つける行動をしてはならない。 第3条 特定の顧客に対してNSC・ITCセンターから派遣または仲介を受けたITCは誠意をもって、依頼された業務を遂行し、結果を報告しなければならない。