要支援認定期間が満了となる方へ ① ② 新しい介護予防・日常生活支援総合事業が始まります 要支援認定期間の更新にあたって 介護保険制度の改正に伴い,全国一律のサービスであった介護予防訪問介護と介護予防通所介護が,平成29年4月から,市が実施する「新しい介護予防・日常生活支援総合事業(新しい総合事業)」に移行するほか,市独自のサービスを実施することが可能となりました。 平成29年3月まで 平成29年4月から ●訪問看護 ●訪問リハビリテーション ●福祉用具貸与…など 介護予防サービス(要支援1・2) 介護予防サービス(要支援1・2) ●訪問看護 ●訪問リハビリテーション ●福祉用具貸与…など 現行どおり 新しい総合事業 (要支援1・2・事業対象者) ●訪問介護 (ホームヘルプサービス) ●通所介護(デイサービス) 新しい総合事業 に移行 ●訪問型サービス ・国基準訪問型サービス (現行どおり) ・訪問型サービスA (生活援助のみ) ●通所型サービス ・国基準通所型サービス ・通所型サービスC (3~6か月の短期集中型) 市独自 市独自 ② 要支援認定期間の更新にあたって ホームヘルプサービスまたはデイサービスのみをご利用されている方は,要支援認定申請のほか,より簡便なチェックリストによる判定で,認定期間を更新することができます。 ただし,下記の点にご留意願います。 ・要支援認定申請による更新の手続きは,認定期間満了日の2か月前から,チェック リストによる更新の手続きは,認定期間満了月の1か月前からになります。 ・チェックリストによる判定を受けた後,介護予防サービス(福祉用具貸与など)の 利用を希望される場合には,要支援認定申請が必要となります。 ・デイサービスをご利用されている方は,要支援者となるか,事業対象者(チェック リスト該当者)となるかで,利用料金が下記表のとおり変わる場合があります。 区分 利用 回数 費用 (平成29年3月31日まで) (平成29年4月1日以降) 要支援1 週1回 16,470円/月 週2回 要支援2 33,770円/月 事業対象者
新しい総合事業のサービスについて 対象者 ①要支援認定を受けた方 訪問型サービス(ホームヘルプ) 訪問型サービス(ホームヘルプ) 対象者 ①要支援認定を受けた方 ②基本チェックリストにより介護予防・生活支援サービス事業の対象者となった方 訪問型サービス(ホームヘルプ) 訪問型サービス(ホームヘルプ) ◇介護予防訪問サービス(現行の訪問介護相当サービス) ホームヘルパーが訪問し,生活援助(買い物,洗濯,掃除等),身体介護(入浴や食事の介助)を行います。 ◆自己負担の目安(1か月につき) 1割負担 2割負担 週1回程度の利用 1,168円 2,336円 週2回程度の利用 2,335円 4,670円 週3回程度の利用(要支援2相当のみ) 3,704円 7,408円 ◇訪問型サービスA(基準緩和型) 新規 事業所に所属する市の研修を受けた,ホームヘルパー等が訪問し,生活援助(買い物,洗濯,掃除等)を行います。 ◆自己負担の目安(1か月につき) 1割負担 2割負担 週1回程度の利用 888円 1,776円 週2回程度の利用 3,552円 ※訪問型サービスAの利用時間は1回60分までで,1回につき222円(2割負担は 444円)の利用料となります。また,利用回数は週2回までです。 【注意】新規サービスの利用料は予定額です。 通所型サービス(デイサービス) ◇介護予防通所サービス(現行の通所介護相当サービス) 通所介護施設(デイサービスセンター)で,生活機能の維持向上のための体操や運動などを日帰りで行います。 ◆自己負担の目安(1か月につき) 1割負担 2割負担 週1回程度の利用(要支援1・事業対象者) 1,647円 3,294円 週2回程度の利用(要支援2・事業対象者) 3,377円 6,754円 ◇通所型サービスC(基準緩和型) 新規 通所介護施設(デイサービスセンター)で,本人の状態を短期間(3~6ヶ月)で改善するための運動や口腔機能訓練を日帰りで行います。 ◆自己負担の目安(1か月につき) 1割負担 2割負担 運動を週1回1時間(送迎付き) 936円 1,872円 運動を週1回2時間(送迎付き) 1,496円 2,992円 運動を週1回1時間行い,運動後月に1回口腔機能訓練を1時間(送迎付き) 1,076円 2,152円 ※運動は週1回,1時間または2時間までの利用となり,口腔は月1~2回,1時間までの 利用となります。1時間につき140円(2割負担は280円)の利用料となります。 また,送迎が必要な場合は,別途片道47円(2割負担は94円)の利用料がかかります。 【注意】新規サービスの利用料は予定額です。 新しい総合事業のサービス内容についてのお問い合わせは 函館市保健福祉部高齢福祉課 総合事業担当(TEL:21-3067)まで