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飲食店のみなさまへ A 店内禁煙(屋内禁煙)とする場合 B 店内に、喫煙専用室(喫煙のみ可)又は加熱式たばこ専用の 2020年4月1日から、原則屋内禁煙。喫煙を認める場合は喫煙室の設置が必要です。 高松市 2018年7月、健康増進法の一部を改正する法律が成立しました。 飲食店を含む多くの人が利用する施設において、原則屋内禁煙となります。 通常の飲食店は、A 店内禁煙 、B 店内に喫煙室を設置 を選択できます。 既存の小規模な飲食店は、A、B に加え、経過措置として C 店内で喫煙可 を選択できます。 B 、C の場合は、標識の掲示が必要になるとともに、従業員も含め喫煙  エリア(喫煙室/店内)への20歳未満の立入は禁止されます。 A 店内禁煙 B 店内に喫煙室を設置 A B C 店内で喫煙可 B C A 店内禁煙(屋内禁煙)とする場合 → 特段の対応は必要ありません。なお、屋外に喫煙場所を設ける場合は、出入口や隣接敷地の建物から離すなどの配慮をしてください。 B 店内に、喫煙専用室(喫煙のみ可)又は加熱式たばこ専用の   喫煙室(飲食も可)を設置する場合 → 喫煙室は、以下の①~③の「たばこの煙の流出防止にかかる技術的基準」を満たす必要があります。 ①  入口における室外から室内への風速が0.2m/秒以上であること ②  壁、天井等によって区画されていること(煙が漏れない状態) ③  たばこの煙が屋外に排気されていること ※ 建築物の構造上工事が困難な場合など、管理権原者の責めに帰することができない事由によって上記①~③の基準を満たすことができない場合には、代替基準(経過措置)が別途設けられています。 → 喫煙室の出入口と、店舗の主な出入口に、標識を掲示する必要があります。 (喫煙室の出入口) (店舗の出入口) 喫煙専用室 喫煙専用室では、喫煙のみ可能です。   飲食はできません。 加熱式たばこ 専用の喫煙室 加熱式たばこ(iQOS、Ploom TECH、glo)専 用の喫煙室では、飲食等も可能です。 店舗営業の広告・宣伝時にも、喫煙室設置 に関する説明が必要です。

C 経過措置として、店内で喫煙可とする場合 (喫煙室を設けず、店内で喫煙しながら飲食可) → 以下の①~③をすべて満たす飲食店が、経過措置の対象です。 ① 2020年4月1日時点で、営業している店舗 ② 資本金または出資の総額が5000万円以下の会社/個人事業主が経営 ③ 客席面積が100㎡以下の店舗 → 出入口に標識を掲示する必要があります。 標識には、それぞれ必要な事項を記載する必要があります。 本市ホームページからも、モデル標識をダウンロードできます。 もっと高松 受動喫煙 検索 店舗営業の広告・宣伝時にも説明が必要です。 → 店舗に書類を備え付けるとともに、届出書を高松市保健所に提出する必要があります。 店舗への書類の備え付け 店舗に以下の書類を備え付ける必要があります。 A 喫煙可能室設置施設の客席部分の床面積に係る資料  客席:客に飲食をさせるために客に利用させる場所のこと。具体的には、店舗全体のうち、客席から明確に区分できる厨房、トイレ、廊下、会計レジ、従業員専用スペース等を除いた部分。  床面積に係る資料:店舗図面等 B 資本金の額又は出資の総額に係る資料(会社経営の飲食店の場合)  例:資本金の額や出資の総額が記載された登記、貸借対照表、決算書、企業パンフレット等 高松市保健所に  〒760-0074 高松市桜町一丁目10-27 届出書を提出    高松市保健所 保健対策課 電話087-839-2860)  左の様式により、飲食店の名称や所在地、 管理権原者等の届出をお願いします。 ②-2は、鉄道車両やフェリー内で営業を行う場合等に記入。 高松市長 「管理権原者」には、受動喫煙対策の方針の 判断、決定を行う立場にある者を記入。 例:受動喫煙対策に必要な設備の改修等の判断 ができる者 ※本市ホームページからも、様式をダウンロード  できます。  もっと高松 受動喫煙 検索

国等による各種財政・税制支援等について 国等によって、飲食店を含む事業者が受動喫煙対策を行う際の支援策として、各種喫煙室の設置等にかかる財政・税制上の制度が整備されています。 また、喫煙室の設置等に関する相談窓口や測定機器の貸出も行われています。 (主に、従業員がいる職場の受動喫煙対策として行われるものです。) [財政支援]受動喫煙防止対策助成金 本助成金は、中小企業事業主が受動喫煙対策を実施するために必要な経費のうち、一定の基準を満たす喫煙室等の設置などにかかる工費、設備費、備品費、機械装置費などの経費に対して助成を行う制度です。 【担当部署】香川労働局労働基準部健康安全課 087-811-8920 詳しくは、https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/anzen/kitsuen/index.html [財政支援]生衛業受動喫煙防止対策助成金 本助成金は、上記「受動喫煙防止対策助成金」制度の対象外(いわゆる「一人親方」等)が受動喫煙対策を実施するために必要な経費のうち、一定の基準を満たす喫煙室等の設置などにかかる工費、設備費、備品費、機械装置費などの経費に対して助成を行う制度です。 【お問い合わせ先】公益財団法人 全国生活衛生営業指導センター 03-5777-0341 詳しくは、http://www.seiei.or.jp [税制措置]特別償却または税額控除制度 2021年3月31日までに、認定経営革新等支援機関等(商工会議所等)による、経営改善に関する 指導に基づいて、一定の要件を満たした経営改善設備の取得を行った場合に、取得価額の特別償却 (30%)または税額控除(7%)の適用を認めます。 【お問い合わせ先】中小企業税制サポートセンター 03-6281-9821  詳しくは、https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000338604.pdfのP12 受動喫煙防止対策に係る相談支援 職場で受動喫煙防止対策を行うにあたって発生する悩みについて、専門家が相談に応じます(希望によって、事業場に訪問して助言します。)。 【お問い合わせ先】一般社団法人日本労働安全衛生コンサルサント会 050-3537-0777          (令和元年度厚生労働省事業受託事業者) 受動喫煙防止対策に関する測定機器貸出 たばこ煙の濃度及び喫煙専用室等の換気の状態を把握し、職場における効率的な受動喫煙防止対策を行うために必要な測定機器として、デジタル粉じん計及び風速計の無料貸与を行います。 【お問い合わせ先】 柴田科学株式会社 03-3635-5111(令和元年度厚生労働省事業受託事業者) 厚生労働省、香川県資料等に基づき高松市保健対策課作成( 2019.9)