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Published byふじきみ はらしない Modified 約 8 年前
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集団的自衛権 を行使させないために 集団的自衛権行使容認に突きすすむ安倍政権の暴走 1
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安倍政権がねらうもの ~ 自民党 「 日本国憲法改正草案 」 その 1 (1)政治的意味 ①当初は、総選挙対策であった。 ②野党時代に作成したものであり、自民党の本音が表出している。 (2)前文の全面改訂 ①天皇の権威を強化し、国民主権を後退させている。 ②「平和的生存権」が削除されている。 ③国民の国防義務を追加している。 (3)立憲主義の形骸化 ①国民の憲法尊重擁護義務(草案 102 条 1 項)の追加 ②改憲要件の緩和(草案 100 条) 2
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安倍政権がねらうもの ~ 自民党 「 日本国憲法改正草案 」 その 2 (4)戦争のできる国へ ①平和主義の根本的転換 ②自衛隊を軍隊に ③緊急事態宣言の新設 (5)保守的・復古的改憲 ①天皇の元首化 ②国旗・国歌の規定 ③元号の規定 (6)近代市民社会の基本の否定(人権保障の弱体化と義務の拡大) ①「個人の尊重」から「人の尊重」へ ②「公共の福祉」から「公益・公の秩序」へ ③基本的人権の制約 ④国民の義務の拡大 3
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戦争への道を開く安倍政権 ~ 国家安全保障会議 ( 日本版 NSC ) の発足 ( 2013.12.4 ) (1)日本の外交・安全保障政策を審議する。米国や英国で採用されているもの。首相と 官房長官、外務大臣、防衛大臣の 4 人で審議する。会議は非公開、議事録は作成され ない、議事の記録のみ。 (2)日本で外交・安全保障上の情報を扱うのは、防衛省情報本部、内閣情報調査室、外 務省のみ。必然的に情報は、国家安全局( NSA )、中央情報局( CIA )、国防情報 局( DIA )、連邦捜査局( FBI )などがある米国頼みとなっている。 (3)「国家安全保障戦略」「防衛計画の大綱」の決定( 2013.12.17 ) 武器輸出三原則の廃止と「愛国心」を盛り込む。 (4)アフリカの南スーダンで国連平和維持活動( PKO )に参加中の自衛隊が、韓国軍に 銃弾 1 万発を提供することを決定( 2013.12.23 )。 議院内閣制を崩壊させるもの。日本の政治制度は米国の大統領制とは違い、国民 の代表で構成されている国会のもと、首相の権限は制約を受けている。 4
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戦争への道を開く安倍政権 ~ 特定秘密保護法の強行成立 ( 2013.12.6 ) (1)機密を漏洩した公務員等への罰則を強化。 (2)「特定秘密」の範囲を四類型(防衛・外交・特定有害活動の防止・テロリズムの防 止)としているが、定義は曖昧であり政府の裁量で際限なく広がる恐れがある。 (3)憲法 21 条が保障する「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由」を侵害 する。 (4)取材や報道の自由を制限しており、知る権利が制約される。適性評価制度も、プラ イバシーの権利を侵害する。 国民の知る権利を抑制することで、憲法の基本原理である国民主権を侵害する。 国民主権から官僚主権へ 5
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戦争への道を開く安倍政権 ~「 国家安全保障戦略 」 の決定 ( 2013.12.17 ) (1) 「国家安全保障戦略(安保戦略)」には、国家安全保障の基本理念、日本を 取り巻く安全保障環境の分析、日米同盟の強化などが記載されている。 (2)「国際協調主義にもとづく積極的平和主義」を掲げている。 (3)「集団的自衛権の行使」を想定した日米ガイドラインの見直し。 (4)国連の集団安全保障措置に「積極的に寄与していく」。 (5)武器輸出三原則の廃止。 (6)「我が国と郷土を愛する心を養う」と「愛国心」を盛り込む。 (7)安保戦略にもとづいて改訂された「防衛計画の大綱(防衛大綱)」 「中期防衛力整 備計画(中期防)」において、中国の海洋進出に対応し、最前線の南西諸島の防衛 を固める路線を明確化。 「積極的平和主義」とは、憲法の平和主義とは全く違う概念 いたずらに地域の不安定要因をつくり出し、日本を危険に晒す本末転倒のもの 6
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戦争への道を開く安倍政権 ~ 武器輸出三原則の廃止 ( 2014.4.1 ) (1) 「武器輸出三原則」を廃止し、新たに「防衛装備移転三原則(以下、新原則)」を 閣議決定した。 ※ 「武器輸出三原則」とは・・・共産圏諸国、国連決議による武器禁輸国、国際紛 争当事国またはその恐れがある国には武器を輸出しないというもの。「非核三原 則」とともに平和憲法にもとづく戦後日本の国是であった。 (2)新原則は、輸出条件として「国際条約の違反国などには輸出を禁止する」としてい るが、規制対象は極めて限定的であり、紛争当事国への武器輸出を可能としている。 (3)輸出を認める場合に、厳格審査と情報公開を掲げているが、最終判断は国家安全保 障会議に委ねられており、恣意的に運用されかねない。 (4)目的外使用や第三国への移転が行われないよう適正管理するとしているものの、そ の危険性を完全に管理することは不可能である。 武器輸出を拡大することは、国際紛争を助長することにつながる。 ひいては日本の平和と安全を脅かすことになる。 7
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戦争への道を開く安倍政権 ~ 国民投票法改正案の成立 ( 2014.6.23 ) (1)施行4年後に、投票年齢を「20歳以上」から「18歳以上」に引き下げる。 (2)公務員が憲法改正に関する賛否を表明すること等を容認した。 (3)国民投票の対象拡大については、引き続き検討を続ける。 (4)附則において「組織により行われる勧誘運動、署名運動及び示威運動の公務員によ る企画、主宰及び指導並びにこれらに類する行為に対する規制の在り方について検 討を加え、必要な法制上の措置を講ずる」としている。 (5)附帯決議においても、地位利用に対する罰則規定の検討と地方公務員の政治行為に 対する国家公務員と同様の規制とすることについて言及している。 議論が分かれるところは棚上げにして、憲法改正のための手続きを整備した。法 的には、憲法「改正」が可能となった。 今後、公務員や組合への不当な攻撃が予想される。 8
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戦争への道を開く安倍政権 ~ 集団的自衛権の行使容認にむけた憲法解釈変更の閣議決定 ( 2014.7.1 ) (1)「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会(安保法制懇)」が再開される( 2013.2.8 )。 (2)集団的自衛権行使容認に積極的な小松一郎前駐仏大使を、内閣法制局長官に任用( 2013.8.8 )。 (3)自民党・安全保障法制整備推進本部において高村正彦副総裁が、 1959 年の砂川事件最高裁判 決を根拠に、必要最小限度の集団的自衛権行使を認める限定容認論に言及( 3.31 )。 (4)「安保法制懇」が、現行の憲法解釈を変更し集団的自衛権行使を容認すべきとする報告書を安 倍首相に提出。これを受けた安倍首相は、政府の「基本的方向性」を表明して憲法解釈の変更 へむけた検討を与党に求める( 5.15 )。 (5)集団的自衛権の行使容認に関する自民、公明両党の与党協議が開始される( 5.20 )。 (6)従来の憲法解釈を変更し、集団的自衛権の行使を容認する閣議決定を行う( 7.1 )。 (7)衆議院、参議院の予算委員会で集中審議を行うが、議論が噛み合わず( 7.14 ・ 15 )。 (8)来年度の通常国会において、集団的自衛権を行使するための自衛隊法など関連法案の「改正」 を目指す。 9
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戦争への道を開く安倍政権 ~ 今後 、 目論まれているものは ? (1)徴兵制の復活? 今、政府は憲法第 18 条「何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合 を除いては、その意に反する苦役に服されない」を根拠に、徴兵制は憲法に反するとしている。 しかし、集団的自衛権に関する憲法解釈を閣議決定で変更したように、徴兵制は苦役ではない と解釈変更を行う危険性は否定できない。 (2)憲法 9 条の「改正」 集団的自衛権を行使し海外に自衛隊が派兵されることになると、今まで以上に憲法 9 条が空文 化する。政権が自ら作り出したかい離を根拠に、憲法 9 条の「改正」を発議する危険性がある。 10
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閣議決定で何が変わったのか ① ○今までの政府見解・・・「自衛権発動の3要件」 (1)政府は、従来、憲法第9条のもとで許容されている自衛権発動の3要件として、 ①我が国に対する急迫不正の侵害があること ②この場合に他に適当な手段がないこと ③必要最小限度の実力行使にとどまるべきこと に限られるとしてきた (1972.10.4 参議院決算委員会提出資料)。 (2)政府は、現在まで集団的自衛権の行使は、上記の自衛権発動の3要件のうち、①に 該当せず、憲法上、行使は認められていないと一貫して説明してきた。 11
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閣議決定で何が変わったのか ② ○新しい政府見解・・・「武力行使の3要件」 政府が、閣議決定した新たな「武力行使の 3 要件」は、 ①わが国に対する武力攻撃が発生した場合のみならず、わが国と密接な関係にある 他国に対する武力攻撃が発生し、これによりわが国の存立が脅かされ、国民の生 命、自由および幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合において ②これを排除し、わが国の存立を全うし、国民を守るために他に適当な手段がないと きに ③必要最小限度の実力を行使することは、従来の政府見解の基本的な論理にもとづく 自衛のための措置として憲法上許容される。 この新3要件のもとで行われる武力行使には、集団的自衛権の行使も含むこ とになる。 12
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閣議決定で何が変わったのか ③ 旧3要件 旧政府見解「自衛の措置」 新3要件 新政府見解「自衛の措置」 (追加部分) わが国と密接な関係にある他 国に対する武力攻撃が発生し、 わが国の存立が脅かされ、国 民の生命、自由及び幸福追求 の権利が根底から覆される明 白な危険があること 現行法 防衛・国際協力に関する新たな法律 この部分を行使することは憲法違反 個別的自衛権 集団的自衛権 13 今回の解釈変更で 9 条 に反しないとされた
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閣議決定で合憲とされたのは ○政府は、与党協議で示した 15 事例 は行使できると主張している。 「武力の行使」に当たり得る活動が、集団的自衛権 の行使になる 14 現実的でもなく 技術的にも難しく 必要性もない
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問題だらけの新 3 要件 ① ①わが国に対する武力攻撃が発生した場合のみならず、わが国と密接な関係にある他国に対 する武力攻撃が発生し、 これによりわが国の存立が脅かされ、国民の生命、自由および幸福追求の権利が根底から 覆される明白な危険がある場合において 「密接な関係にある他国」とは、同盟国で ある米国のみに限られず、韓国や豪州など の米国の同盟国や友好国など歯止めなく拡 がる。 「明白な危険」は、極めて曖昧な表現。 事前に具体的な範囲規定が明記されてい ないので、政権の主観的な判断でいかよ うにも解釈される。 この文言は、 1972 年の集団的自衛権の行 使を明確に否定した政府見解の一部を踏 襲したもの。同じ条件下でなぜ集団的自 衛権行使が可能になるのかの納得できる 説明が一切ない。 15
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問題だらけの新 3 要件 ② ②これを排除し、わが国の存立を全うし、国民を守るために他に適当な手段がないときに ③必要最小限度の実力を行使することは、従来の政府見解の基本的な論理に基づく自衛のた めの措置として憲法上許容される。 安倍首相は、「他国に対する武力攻撃の規 模、態様に応じて判断できる」と答弁して いる。相手国の攻撃と同じレベルの武力行 使であれば、当然際限なく拡がる。 自国が攻撃されていない状況において、武 力行使の他に「適当な手段がない」場合と はどのような事態なのかの具体的な議論が 一切されていない。 16
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閣議決定のここが問題 !① ○憲法9条に違反している! 集団的自衛権の行使は、武力攻撃をした他国に対して直接攻撃を受けていない日本 が攻撃することであり、当然その国と交戦状態になる。これは、 「国際紛争を解決 する手段として武力行使」であり、 9条1項に明確に違反 している。 今まで政府は、「自衛のための最小限度の実力」として自衛隊を合憲と説明してき たが、他国を防衛する 自衛隊は、 9条2項が保持を禁止している 「戦力」そのもの に変質する。 第9条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による 威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。 第2項 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これ を認めない。 17
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閣議決定のここが問題 !② ○立憲主義に根本から違反! 日本国憲法の基本原理の一つは、恒久平和 憲法に拘束される政府が、閣議決定で憲法の基本原理の変更(憲法第 9条の実質的な改変)することは、立憲主義に根本から違反している。 今後、政府による憲法軽視や形がい化が常態化する危険があり、人権規定を含めあらゆる事項に ついて憲法の条文改正が不要となる。 ・9条において戦争を放棄し、戦力の不保持を規定している。 ・これまでの政府は、集団的自衛権の行使を憲法第9条違反とする憲法解釈を、 長年にわたって繰り返し確認してきた。 18
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閣議決定のここが問題 !③ ○国民的な議論が全くなされていない 安倍首相は、自らが私的に人選した「安保法制懇」に集団的自衛権の行使を求める報告書を出 させた。 その後も与党間の密室で議論しただけで閣議決定を行った。 ○国会審議では 19 安倍首相は、国民の疑問には一切、誠実に答えていない 今年の5月15日前までは「安保法制懇で審議をしている」と答弁。 安保法制懇の報告書が出た後は、「与党で協議をしている」と答弁。 国会閉会中の7月14・15日に行われた集中審議では、質問をはぐらかしたり、自らの主 張を一方的に答弁していた。
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矛盾している国会答弁 7月14・15日の国会における安倍首相発言 「自衛隊がかつての湾岸戦争やイラク戦争での戦闘に参加するよう なことはこれからも決してない」 すでにイラク戦争では、陸上自衛隊600人、航空自衛隊300人が非戦闘地域に派遣された。ただし、集 団的自衛権の行使ができないことから非戦闘地域に一応限定されていた。 小泉首相(当時)は、派遣の理由として「米国は日本の同盟国であり、日本も信頼に足る同盟国でなければ ならない」を挙げていた。 「日米同盟は死活的に重要なので、日米同盟の関係で起こりうる事 態は3要件に当てはまる可能性が高い」 小泉首相(当時)と同じ理由で、アメリカが起こす戦争への参加が強要される。 その際、憲法の歯止めがなくなった状況では、戦闘地域への派兵も当然あり得る。 20 安倍首相は、矛盾した答弁で国民を欺いている! 閣議決定のここが問題!④
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ありえない事例での説明 ○米国も否定している邦人の輸送 21 米国の国務省領事局のウェブサイト U.S. Passports & International Travel中の What the Department of State Can and Can‘t Do in a Crisis<危機の際に、国務省がで きること、できないこと> というページより ○国務省が、ある国への旅行注意情報を出しているか らといって、その国にいるアメリカ市民の救出をアメ リカ軍が支援してくれると期待してはなりません ○ アメリカ軍のヘリコプターや米国政府の輸送機が護 衛付きで救出してくれると期待するのは、ハリウッド のシナリオに影響されすぎていて、現実的ではありま せん ○我々は米国市民の支援を最優先します。米国市民で ない友人や親せきを米国政府のチャーター機や民間以 外の輸送手段に乗せられるとは期待しないでください 安倍首相の記者会見で使用したパネル 閣議決定のここが問題!⑤
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閣議決定のここが問題 !⑥ ○解釈変更の根拠がない 「わが国を取り巻く安全保障環境が一層悪化している」 現在、日本の周辺には尖閣諸島をめぐる小競り合いがあるものの、差し迫った脅威は存在しな い。 特に中国との意地の張り合いによって、不測の事態に発展する恐れはあるものの、過去に中国 がソ連、インド、ベトナムとの間で繰り広げてきた国境紛争が本格的な戦争に発展した例はない。 また、日本が他国を侵略することも考えられない。 安倍政権が 示す根拠 22
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安倍政権こそ不安要因 ○安倍外交の問題点 安倍総理は、昨年12月に靖国神社参拝を行い、自ら日中、日韓関係を悪化させている。 また、49ヶ国を訪問している(9月7日現在、歴代1位)。しかし中国との交流は、第二次安倍 政権以前は、中国からの要人往来・会談が年間30~40回あったにもかかわらず、現在は日中 交流がゼロ、日中両首脳会談は2012年5月14日の野田首相と胡錦濤中国国家主席の会談が最後。 ○安倍首相がすすめる価値観外交とは? 普遍的価値(自由、民主主義、基本的人権、法の支配、市場経済)にもとづく外交。こうした 価値観を持つ国々と連携・協調を推し進めようとする外交方針のこと。これは、「価値観が異な る」中国、北朝鮮、ロシアに対する包囲網でもあり、日本に対する疑念や警戒心を与えかねない。 わが国を取り巻く安全保障環境を一層悪化させているのは 安倍首相! 23 閣議決定のここが問題!⑦
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平和国家としてのイメージの崩壊 集団的自衛権をめぐる論議に対する国際協力NGO・JVC (日本国際ボランティアセンター) からの提言より 日本政府は、武力行使もいとわない「国際貢献」を目指していますが、政府の議論に欠けているのは、 「失うもの」の大きさに対する認識です。これまで日本は、自衛隊を含めて非軍事に徹した国際平和協 力を行ってきました。これは、他国にできない日本の独自性であり、これにより日本が国際的な信頼を 獲得してきたことは、まぎれもない事実です。 いま必要なのは、国際社会におけるこの日本の資産を真の意味で「積極的」に国際平和協力に活用す ることです。「 NGO を守るため」という非現実的な理由で、第二次世界大戦以降およそ 70 年間をかけ て築き上げてきた資産や信頼を決して失ってはならないのです。 紛争地の現実を直視し、武力行使で「失うもの」の大きさを考慮した議論を求めます。 24 日本が「戦争をしない国」だったからこそ ★核軍縮・軍縮などについて、不十分ながらも一定程度イニシアチブを発揮 ★紛争後の国家において停戦監視団や DDR などを行ってきた。 ※ 武装解除・動員解除・社会復帰(英 : Disarmament, Demobilization, Reintegration )は、紛争後の国家における復 興と平和構築の促進を目的に、国連等が主体となって行う国際平和活動のプロセスの 1 つである。 閣議決定のここが問題!⑧
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集団的自衛権の行使にむけて 具体的に集団的自衛権を行使するには、いくつかの法改正が必要となる。 ・自衛隊法・武力攻撃事態法・国民保護法 ・特定公共施設利用法・海賊対処法・周辺事態法 ・船舶検査活動法・国連平和維持活動(PKO)協力法・国際緊急援助隊派遣法 ・防衛省設置法・国家安全保障会議(NSC)設置法など 次期通常国会で予算審議が終了した後(それも統一地方選が終わった4月以降)、関連法の「改 正」案を提出する予定 25
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海外では 、 もう公言している ○安倍首相は、集団的自衛権の閣議決定後、オセアニア地域 (ニュージーラ ンド、オーストラリア、パプアニューギニア) を訪問した。 こと安全保障に関し、日本は長らく内向きでした。しかし日本には、いまや一つの意思 があります。世界の恒久平和を願う国、また世界有数の経済力をもつ国としてふさわし い貢献を、地域と、世界の平和を増すため行おうとする意思です。 (中略) 日本とオーストラリアには、それぞれの同盟相手である米国とも力を合わせ、一緒に やれることがたくさんあります。 なるべくたくさんのことを諸外国と共同してできるように、日本は、安全保障の法的 基盤を一新しようとしています。 26 オーストラリア国会での安倍首相の発言(安全保障のみ抜粋) 2014.7.8
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日米間で既成事実化 ! ○日米防衛協力のための指針(ガイドライン)の再改定 日米防衛協力のための指針とは・・・ 日米安全保障条約にもとづき、日米間の防衛協力の基本的なあり方 を示した文書で「ガイドライン」と呼ぶ。安保条約で明確に決まって いることは「日本が外国から攻撃されたら日米で協力して防衛する」 というもの。ガイドラインは、それ以外に日本の周辺事態において日 米が協力して行動できるようにつくられたマニュアル。戦闘していな い後方地域での米軍支援や捜索救助活動をできるようにした。 今年 12 月を目途にガイドラインを再改定することが、 日米政府間で合意されている。改定では、集団的自衛 権の閣議決定を反映させることで、日本がミサイル防 衛や海上安全保障、 PKO (国連平和維持活動)などに 参加させようとしている。 自衛隊が米軍の 「先兵化」 27 政府は関連法「改正」にあたって、 ガイドラインを口実にすることが予 想される。 「日米間で合意したから・・・」
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国民は反対している ○安倍政権による「戦争をする国」づくりに多くの国民が反対している。 特定秘密保護法や原発の再稼働、集団的自衛権行使容認等に対して、大多数の国民は安倍政権 の政策を支持していない。 しかし、教育への政治介入や特定秘密保護法等によって戦前のような 国民統制体制がつくられようとしている。 行使容認に反対行使容認に賛成説明が不十分説明が十分 共同通信( 8/2 ・ 3 ) 60.2% 31.3% 84.1% 12.7% 読売新聞( 8/1 ~ 3 ) 51% 41% 85% 11% 産経新聞( 8/9 ・ 10 ) 58.6% 32.6% 84.3% 12.4% 28
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防衛大生も戦争はイヤ ? <防大卒業生とは> ○防衛大学は自衛隊のエリート養成校。卒業後、半年で幹部の三尉(少尉)となり、以後、急速に昇進す る。防大卒業者は一期生が1990年に陸海空トップの幕僚長に就任して以降、各幕僚長職を独占。 <イラク派兵とは> ○04年1月~06年7月、陸上自衛隊がイラク南部のサマワに派遣。 ○ 04年1月~08年12月、航空自衛隊はクウェートに派遣。 卒業年 200001020304050607080910111213 入校者 455427451479569425481498512485426483454494 退校者など ※ 10111999 138152163157139142126 9211090106 割合(%) 22.227. 9 22. 0 28.826.738.432.627.927.726.0 21.622.819.821.5 29 ※ 退校、任官拒否、早期退職の合計 東京新聞( 2014.6.30 )より 9.11 テロ 自衛隊イラク派遣 防衛大生も、命の危機を回避!
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戦争反対の世論を高めよう ! 1.中央と地方での集会・学習会のとりくみ ・市民が学習する機会を、数多くつくる ・より多くの市民が参加できるようにする ・東京では、 11 月、 12 月、 3 月に大集会が(予定) 2.戦争をさせない全国署名(9月終了予定) ・署名は、市民に語りかけるためのツール ・まずは、職場の未組織者から始めよう! 30 閣議決定の撤回を求めて 1.憲法学習のとりくみ ・分会会議で定期的に憲法について話し合う ・単組・支部単位で憲法に関する学習会を開催する 2.憲法教育の実践 ・それぞれの学年に応じた憲法教育を重ねる ・全国教研や平和集会などで実践交流を深める 3.憲法理念が生かされた社会の実現 ・暮らしの中に憲法を生かしていくとりくみ 戦争をさせない 1000 人委員会のとりくみ日教組としてのとりくみ
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