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教育法 憲法・教育基本法. 法の基本知識 法とは何か=国家のルール 道徳との違い 法は様々な種類 あげてみよう 法意識 日本人の法意識を言葉から見る 英語では何というか – 法 – 判決 – 裁判所 – 判事 – 裁判.

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1 教育法 憲法・教育基本法

2 法の基本知識 法とは何か=国家のルール 道徳との違い 法は様々な種類 あげてみよう 法意識 日本人の法意識を言葉から見る 英語では何というか – 法 – 判決 – 裁判所 – 判事 – 裁判

3 法源 憲法 法律 政令 省令 条例 条約 判例 規則 慣習法 条理法

4 英語では 法 law act right 判決 sentence judgment decision 裁判所 court 判事 judge 裁判 case trial suit あるべき姿・行動・正しいことという意 味 日常用語

5 憲法 大日本帝国憲法には「教育」規定はな かった。 – 勅令主義 ( 予算以外議会を経ない ) 日本国憲法 26 条に教育規定 – 戦後改革で法律主義に転換 – 本当か ( 具体的規定はほとんど政令と省令 ) – cf 免許更新講習の制度 ( 対象 )

6 日本国憲法 改正問題 現実的課題になっている。自分の 見解をもつ必要 自主的な憲法なのか、押しつけなのか(テキ スト) 第二十六条 すべて国民は、法律の定める ところにより、その能力に応じて、ひとしく 教育を受ける権利を有する。 ○ 2 すべて国民は、法律の定めるところに より、その保護する子女に普通教育を受けさ せる義務を負ふ。義務教育は、これを無償と する。

7 すべて国民は 「すべて国民」「何人も」 違いは? – すべて国民 → 社会権 – 何人も → 自由権 外国人の権利は・義務は

8 すべて国民は(事例1) 大阪の高槻市で、在日外国人教育の推進 事業が実施されてきたが、行政的支援を 終了させた。 「国際規約で、公の費用負担のもと、マ イノリティとしての教育を受け、マイノ リティの言語を用い、マイノリティの文 化について積極的に学ぶ環境を享受でき る権利(以下「マイノリティの教育権」 という。)が保障されている。26条も 認めている。」として提訴

9 すべて国民は 裁判年月日 平成 20 年 1 月 23 日 裁判所名 大阪地裁 裁判区分 判決 事件名 地位確認等請求事件 裁判結果 請求棄却 上訴等 控訴 文献番号 2008WLJPCA01239003 要旨 ◆高槻市の多文化共生・国際理解教育事業の縮小・廃止に伴って、 原告Aは、不当な配転命令と虚偽告訴を受けたとして、原告Bは、 不当な目的による雇止めを受けたとして、また、その他の原告であ る子どもらは、マイノリティーとしての教育を受ける権利を侵害さ れたとして、それぞれ損害賠償等を求めた事案において、マイノリ ティーの教育権に具体的権利性は認められず、また原告Aの報償金 の扱いは違法なものであって当該告訴の目的は不当なものだといえ ず、かつ当該配転命令は業務上の必要性がないわけではなく、さら に、当該雇止めは人員削減と財政負担の軽減の要請に基づくもので、 不当な目的によるものではないとして、請求が棄却された事例

10 法律の定めるところ 法律主義の問題 憲法の「権利」の意味 プログラム規定説と具体的権利規定説 cf 「義務教育は無償」

11 能力に応じて 能力が高い人、低い人で異なる対応をす ることを予定しているのか 宮沢説と牧説

12 ひとしく 私立と公立の格差・学校間の条件の格差は憲法に反するのか 公立高校と私立高校の授業料等の格差が数十倍にも及んでいることは前記 認定のとおりである。そして、希望者全員を入学させるに足りない数の公 立高校しか設置しないことによつて、同じく高校進学希望者でありながら 低額な学費で公立高校を利用しうる者とそうでない者とが生じることはさ けられないけれども、いかなる数の公立高校を設置するか、私立高校に対 していかなる程度の助成を行うかは、被告国がその財政状況、将来の高校 進学者数、私学助成の歴史的経過等さまざまな要素を総合考慮して決定す べき性格のものであること、しかも私立高校の学費軽減についての被告国 の施策が高校教育は無償制に近づけるのが望ましいとの観点に立つても憲 法二六条に違反するものではないこと前記七認定のとおりである。そして、 右判示を肯認する以上、公立高校生の入学者選抜方法に不合理な差別の認 められない本件においては、被告国が公立高校を設置し低額な費用で国民 の利用に供する施策をとることが私立高校生に対する学費軽減額よりも多 額の学費軽減を公立高校生にもたらす結果になるとはいえ、国会、内閣が 高校入学希望者数に見合う公立高校を設置するための施策をとらず、しか も私立高校の学費を公立高校のそれと同額にする施策をとつていないこと をもつて、それが恣意に基づく等教育の機会均等に反することの明白な場 合にあたるとはいえないところである。憲 法二六条


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