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教育にかかる費用は 誰が・どのように 負担するのが適切か

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Presentation on theme: "教育にかかる費用は 誰が・どのように 負担するのが適切か"— Presentation transcript:

1 教育にかかる費用は 誰が・どのように 負担するのが適切か
教育財政 教育にかかる費用は 誰が・どのように 負担するのが適切か

2 給食費を考える 給食は「教育」か「私生活」か 「教育」なら何を教えるのか 集団生活・食育 給食は「義務」か「選択」か。
 「教育」なら何を教えるのか 集団生活・食育 給食は「義務」か「選択」か。 給食費は、当事者負担(受益者負担)か公費か 給食費未払いをどう考えるか(現状では、義務で私費負担 受益者負担は、受益しない自由を含むのが通常だが)

3 費用とは何か 「お金(貨幣)」とは何か マルクスの物神化論(人と人の関係が人と貨幣の関係として現れる)
   マルクスの物神化論(人と人の関係が人と貨幣の関係として現れる)  cf 近所の子どもに勉強を教えるとき、謝礼を受け取るか、考えてみよう。        ⇩ 考えたいこと  もっと公費を?           可処分所得の増大を?

4 何故教育に費用が発生するのか 最初の教育=労働の中での実地指導 学校が発生=専門職としての教師の成立 経済の発展による庶民への学校の拡大
指導者は労働による成果:費用徴集は不要 学習者も若干の労働的成果がある 学校が発生=専門職としての教師の成立 教師の生計費・建物・教材等の費用が発生 教師・学生は支配階級に属するため、費用は被支配階級の労働の成果を収奪 経済の発展による庶民への学校の拡大 学習者の授業料が発生

5 義務教育制度成立と 費用関係の根本的変化 身分制教育制度の費用負担 義務教育制度 支配階級 租税(労働する人からの収奪)より 庶民 自己負担
支配階級 租税(労働する人からの収奪)より 庶民    自己負担 義務教育制度 租税と自己負担の組み合わせ 大衆教育 公費による強制教育に転換 中等教育 公費と私費(私費は選別的意味も) エリート教育(膨大な公費と高額な私費)

6 何故公費を支出するのか1 公共財だから ? 排除性 非排除性 競合性 衣食住・使用物(私的財) 自然資源(コモンプール財) 非競合性
公共財だから ? 排除性 非排除性 競合性 衣食住・使用物(私的財) 自然資源(コモンプール財) 非競合性 映画・私立公園・デジタル放送(クラブ財) 空気・道路・外交・国防(公共財) 競合性 誰かが使用・消費すると他人は使用・消費できない。 排除性 特定の人以外の使用を排除することが不可能であるか、 可能でもそのための費用が高い。

7 なぜ公費を支出するのか2 公共性がある。全体あるいは極めて多くの人に利益となる。→教育は公共性を理由として、公費支出されていることが多い。
論点 利益享受の範囲は多様(ex 公立学校通学者と私立学校通学者・空港騒音飛行機に乗る人と乗らない人) 対象が同一なのに公費・私費(教科書を問題集・小中と高校の教科書)

8 なぜ公費を支出するのか3 国家が義務として課す>国民の権利 論点 義務 公立義務教育の授業料無償(国家が) 権利 選挙権の行使・社会福祉
義務 公立義務教育の授業料無償(国家が) 権利 選挙権の行使・社会福祉 論点 義務教育でも私立はなぜ授業料をとってもいいのか 被選挙権の行使はなぜ無料ではないのか(供託金)

9 原則と政治で決まる 公共料金の決定 高校授業料無償化(朝鮮高校の排除・全員型から経済力型への転換) 奨学金 教職の免除→廃止→復活の提言
奨学金 教職の免除→廃止→復活の提言 教科書無償化 補助金行政 パソコン・タブレット購入補助

10 憲法と教育法令の費用規定 憲法26条 義務教育はこれを無償とする。
憲法26条 義務教育はこれを無償とする。 教育基本法5条 国又は地方公共団体の設置する学校における義務教育については、授業料を徴収しない。 学校教育法第五条  学校の設置者は、その設置する学校を管理し、法令に特別の定のある場合を除いては、その学校の経費を負担する。 同第六条  学校においては、授業料を徴収することができる。ただし、国立又は公立の小学校及び中学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部及び中学部における義務教育については、これを徴収することができない。

11 授業料 授業料とは何か-ふたつの政府見解 私費負担 憲法と教育基本法・学校教育法 教科書代憲法違反という訴訟 71ページ
営造物使用料 反対給付のすべて 私費負担 憲法と教育基本法・学校教育法 教科書代憲法違反という訴訟 71ページ 私費負担は受益者負担という政府見解(しかし、受益者負担の場合には、選択権が原則) 私費負担が多いことの意味

12 費用の形態(公費) 公費=税金(所得再分配) 設置者負担主義と国家補助 公立学校と私立学校の負担差は妥当なのか
新自由主義 否定からバウチャーまで(受益者負担) 福祉国家 教育は公共の仕事(無償)  設置者負担主義と国家補助 国家主義と地方主義(教育は国か地方か) 義務教育費国庫負担法(公立学校教員給与は、県が負担し、その3分の1を国庫補助) 公立学校と私立学校の負担差は妥当なのか

13 費用の形態(共同・私費) 社会化された費用(国家権力ではなく、民間の力の集約 国家負担にすべきか cf 慰安婦基金)
社会化された費用(国家権力ではなく、民間の力の集約 国家負担にすべきか cf 慰安婦基金)  民間奨学金(特待生はよい制度か?他の学生が負担する) 寄付金(あしなが奨学金) 私費 受益者負担はどこまでが・誰が オランダの原則(公私の平等)

14 私費負担の問題 日本の私学の特殊性 特別な学校ではない しかし、公立学校より大きな負担がある 「義務教育は無償」という規程の問題
日本の私学の特殊性 特別な学校ではない しかし、公立学校より大きな負担がある 「義務教育は無償」という規程の問題 塾・ダブルスクールの問題

15 授業料返還と最高裁判決 どの段階で学生なのか、どの段階で解除できるのか。 「学納金は一切返済しない」と募集書類にあるときに、その返還義務は?
合格発表 入学手続 3月31日 4月1日 入学式の日 その他


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