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Published byゆりな けいれい Modified 約 8 年前
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刑事裁判における 知的・発達障害のある被告人に対 しての福祉的支援の有効性につい て 社会福祉法人 一羊会 近畿大学豊岡短期大学 原田 和明
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触法知的(発達)しょうがい者の 状況 知的障害者又はその疑いがある者は41 0名 平均年齢,48.8歳 平均IQ は,46.2 再犯者285名(69.5%) 罪名は窃 盗178名(43.4%)が最も多い. 刑期は2年以下が多く35.6%となっ ている. 虞犯・触法等の障害者の地域生活支援に関する研 究 平成18年度総括・分担研究報告書 によると 一般的刑務所15ヶ所の受刑者27, 024名 の内
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2008年中,新受刑者のIQ49以下 (4 % ),IQ50~69(19 % ) 計2 3% 約6,700名 (知能指数分布によるIQ69以下の理論値 は2.25%) 発達しょうがい者なども勘案するとIQ79 以下(23 % ).また,テスト不能(5%), 計(51 % )約14,800名 矯正統計年報(2009年)によれば
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支援チームによる対応 メンバーは 相談支援事業,本人のしょうがい状況に よっては発達障害者支援センター しょうがい者や高齢者の権利擁護に熱心な 弁護士 行政のしょうがい福祉担当部署,保健所, 時に生活保護担当部署など 在籍事業所があればその職員 知更相など判定機関やサポートセンター等 必要に応じて医師 特に精神科医 その他
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更生支援計画書作成のプロセス アセスメントでは触法行為そのものを生 活支障と捉え大ニーズとする. その大ニーズを解決するために,大ニー ズに派生する小ニーズを把握する. 把握されたニーズに対して,権利擁護支 援も含めた福祉的支援を行なうことに よって,ニーズ解決を図るべく支援計画 を立案する.
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知的・発達障害のある被告人へのケース マネジメントは,手順としては一般的な ケースマネジメントと変らない. ニーズの捉え方は真実を明らかにすると いう刑事裁判の性格上,医学モデルのア プローチがメインとなるが,ソーシャル ワークの一環として行なう以上,そこに 生活モデルや ICF モデルの視点を加味し ている. 生活環境調整的要素がある → 更生保護
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ニーズを解決するための支援計画は,生 活歴や犯行に至る経緯なども分析した上 で支援計画書(更生支援計画書)を作成 し,情状証拠として提出する.また補完 的に情状証人として出廷も行なう. 補完的といえども情状証人出廷は重要. 特に裁判員裁判では,裁判員に理解して もらえるような証言を行なう必要がある.
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なお支援計画は,減刑を目的として作 成するものではなく,憲法 14 条第 1 項 で保障されている「法の元の平等」及 び障害者権利条約 13 条の「司法アクセ ス権保障」の観点から,裁判において しょうがいを正しく捉え,斟酌される ために作成するものである.
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知的 ( 発達 ) しょうがい者の 触法行為5類型 ① ①生活困窮型 働けない,住所不定なため生活保 護が受けられない,しょうがいレッテ ルが無くしょうがい福祉の手当てを受 けられない等の理由により,万引き等 の窃盗行為や無銭飲食などをする。或 いは刑務所に入りたいがために,万引 き無銭飲食,器物損壊程度の放火と いった軽微な犯罪をする。
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知的 ( 発達 ) しょうがい者の 触法行為5類型 ② ②欲求(快楽)追求型 目の前にある,自分のほしい物を手 に入れたい欲求を抑えきれずに窃盗す る。パチンコなど遊びに使うために金 品を窃盗する。性的衝動が抑えられず, 安易に強制わいせつ等の性犯罪をおこ なったり,売春行為をする。風俗店に 通いたいがために窃盗,恐喝等をする。
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知的 ( 発達 ) しょうがい者の 触法行為5類型 ③ ③自閉症スペクトラム対応不全型 自閉症スペクトラムのこだわりによ る場合, たとえば,バスで決まった席 に座りたいがため,他の乗客の手を引っ 張ってけがをさせる。犯罪行為そのもの を理解しにくい(他人の痛みがわかりに くい)ことや,ふさわしいしょうがい対 応ができていないによるもの。たとえば, 公園で遊んでいる子どもに興味をもち, 急に抱き上げて放り投げる。重い犯罪に なりうる場合もある。
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知的 ( 発達 ) しょうがい者の 触法行為5類型 ④ ④非行(犯罪)グループ所属型 たとえば,非行(犯罪)グループに属して, リーダーの指示の元で万引きや恐喝を繰り返すよ うな場合。少年の非行グループであれば,学習能 力が低くても粗暴でも,犯罪行為をすることで仲 間として認められる面があって,知的しょうがい 者が帰属しやすいといった場合がある。また,迎 合的に非行グループに取り入れられて,知的しょ うがいにより判断能力が低いことを他の者に利用 され,下位の者として扱われ,手足として使われ ているような場合もある。
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知的 ( 発達 ) しょうがい者の 触法行為5類型 ⑤ ⑤その他 ①,②,③,④の複合ケース,統合失 調症やうつ病(双極性障害)などの,重複 する精神障害の影響が主となった犯罪行為, 親や兄弟が犯罪をするように仕向けるケー ス(万引きの強要など)。その他,親や子 どもへの暴力行為やその他虐待。本人が虐 待されているため,虐待していた者に反撃 を加えるケース。など。
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(事例1) 男性 20歳代 中度知的障害 父子家庭 同胞 なし 生活保護世帯 少年時代にわいせつ行為等 で補導歴あり. 詐欺・窃盗(下着盗)で懲役 1 年 4 月,出所後, 支援計画どおり入所施設利用をするが, 1 ヶ月で 拒否して実家に戻り,再犯に至って懲役 1 年とな る. しかし,判決では本人に合った矯正施設(特化 ユニット)の選択についての必要性の言及もあり, 福祉的支援に対しての一定の評価が得られていた. 出所後の支援の継続は極めて重要である.
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(事例 2 ) 男性 20歳代 軽度知的障害と広汎性発達 障害(自閉症) 父母 妹 高校中退後ニート状態である.窃盗(万引 き)で執行猶予判決を受けるが,執行猶予中 に再犯し,在宅起訴となる.広汎性発達障害 がソーシャルワーカーによって発見され,専 門医の診断を受け,診断確定する.公判中に 前刑の執行猶予期間満了,判決でもしょうが いや福祉のサポートがあることが酌量され, 保護観察付執行猶予となった. その後の支援について両親の積極性が無い.
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(事例 3 ) 男性 20歳代 軽度知的障害と ADHD 父 母 妹 既に療育手帳が交付されていたが,障害認 知ができていない中において自転車の占有離 脱物横領で執行猶予中に再犯した.しかしな がら,積極的に認知を進めた結果,障害認知 ができた.判決は,福祉的支援の利用の有効 性が斟酌されて懲役 1 年執行猶予5年保護観 察付となった. 自宅から通所施設に通い,その後 1 年以上 再犯もなく日常生活をおくっている.
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(事例 4 ) 男性 20歳代 軽度知的障害 父 兄 弟 就労先での不適応からの器物損壊と非現住建造 物等放火で懲役 1 年 6 月である.療育手帳の交付 は受けていないが,私的鑑定において軽度知的障 害であるという鑑定結果と支援計画にある福祉的 支援が斟酌され,さらに,支援計画書で記された 犯行理由の知的障害によってストレス耐性が弱い ことが認められ情状減刑された. その後,刑務所にて保護面接を継続し, 仮釈放 後は療育手帳取得から障害者就労をめざしている.
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更生支援計画書から
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刑事裁判の量刑において福祉的支援を行なう 事による, 再犯防止と自立更生の有効性が 酌量されている. しかしながら,日本の現行法では,刑事司法 手続において,中立である裁判所に直接支援 計画を呈示することはできない. 本来こういった行為は弁護側立証の範疇で行 うべきものではなく,中立である裁判所に対 して行なわれるものであると考える.
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したがって, 憲法における法の元の平等や 障害者権利条約の批准に向け て 司法アクセス権の保障を担保 するためにも, 必要な法改正を行なって刑事 司法手続を改革するべきであ ると提言する.
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