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Published byゆあ よしくに Modified 約 8 年前
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わが国の事業体課税に関する一考 察 2008 立教大学 坂本ゼミ ナール
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始まるナリよ~
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突然ですが・・・! どっちがたくや ( 兄 ) で どっちがかずや ( 弟 ) でしょう? 正解は・・・! ←弟←弟兄→兄→ ・ かずや ( 弟 ) には左目の下に小さなほくろが 3 つある ・たくや ( 兄 ) よりかずや ( 弟 ) の方がちょっと ちょっとちょっと色白 多分 ここらへん etc ・・・ その判断をする 基準 ( 峻別基準 ) は・・・ 峻別基準
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う~ん、 難しいですね・・ こんな感じで判断が 難しいものってあるよね。 ← カレーライス ハヤシライス → ← ヒラメ カレイ → 坂井真紀 → 酒井美紀 → ← 水野真紀 ← 水野美紀 ・・・
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判断基準 ( 峻別基準 ) が 難しいですね!! 事業体って? ・・・そもそも 説明しよう!!
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・事業体とは? アメリカにおいては明確な定義付けがあるが 日本においては明確な定義は存在しない。 そこでこのプレゼンテーションでは、 事業活動を行う組織という意味で 定義をした上で事業体という言葉を使用します。 事業体の例) ・株式会社 ・NPO法人 ・合資会社 ・有限会社 etc ・・・
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近年の事業体の多様化 合同会社 (200 5) 証券投資法人投資法人 特定目的会社 (199 8) (200 0) 証券投資法人 中小企業等 投資事業 有限責任組合 中小企業等 投資事業 有限責任組合 投資事業 有限責任組合 (200 4) (199 8) NPO 法人 (199 8) 中間法人 (200 1)
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問題点 諸外国の状況 問題点の収斂 解決に向けた示唆 Let’s Go! ! Let’s Go! !
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課税 法人課税 パス・スルー課税 (例)株式会社 (例)組合
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税制事業体 対応
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問題 納税者からの立場 LLC 合同会社 メリット ・パススルー課税 ・有限責任 ・内部自治 法人課税 事業体の特性に着目した 新たな峻別基準の策定 納税者 課税庁 租税法
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納税者からの立場 組合 法令の規則が 存在しない 税制があいまいなため 組合の利用は非常に限られたものとなっている パス・スルー課税の整備
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課税庁からの立場 事業体の実態に 応じた課税 法人格を有する事業体に 一律に法人税を課す 諸外国 日本 税制の 整合性がない 事業体の実態に応じた 峻別基準の策定
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課税庁からの立場 組合のスキームを利用した 租税回避行為の横行 租税回避行為とは? ・異常な法形式 ・法律的に有効 ・税負担の軽減 パス・スルー課税の整備
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租税法からの立場 法人格有 法人格無 税 税 税負担が 異なる 実態に応じた 峻別基準の策定
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租税法からの立場 法人段階 法人税 個人段階 個人所得税 法人課税範囲の見直し
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租税法 課税庁 納税者 事業体の特性に着目した 新たな峻別基準の策定 パス・スルー課税 の整備 事業体の実態に応じた 峻別基準の策定 パス・スルー課税 の整備 実態に応じた 峻別基準の策定 法人課税範囲の見直し 法人税 の 課税範囲 課税ルール の 整備
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匿名組合 任意組合 投資事業有限 責任組合 有限責任事業組合 その他の事業体 このように、新たな課税ルールとは個々の事 業体に対して仕組まれるものなのじゃ
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一方、峻別基準の問題は・・・ もしこの振り分け基準が無いと・・・ 事業体にどのように課税するのか分からない このように峻別基準を策定するという 事は事業体課税を行う上でとても重要 なのじゃ!
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事業体課税の問題 2つの論点 ★法人税の課税範囲★ ★課税ルールの整備★ 実は簡単に 解決が可能 現行の事業体に対するアプローチ
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所得 と 消費 に 対する課税の 中間形態 消費 に対する 課税 その他
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所得税は存在しなくなる 2つの論点もなくなってしまう ★法人税の課税範囲★ ★課税ルールの整備★ 法人税も存在しなくなってしまう
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合同会社 証券投資法人投資法人 特定目的会社 中小企業等 投資事業 有限責任組合 投資事業 有限責任組合 NPO 法人 中間法人 どのような影響を与えるか?
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所得 に対する 課税 消費 に対する 課税 その他 所得 と 消費 に 対する課税の 中間形態
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現在、わが国では パス・スルー課税 法人課税 ①事業形態選択に対する税の非中立性 ①事業形態選択に対する税の非中立性 税 税 ②経済的二重課税 問題点
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法人課税 パス・スルー課税 パス・スルー課税だけに すればいいのでは? それならば・・・
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個人構成員 外国人 投資家 個人構成員の特定が 困難 外国人投資家の特定 が困難 多額のコス トもかか る・・・ しかし、パス・スルー課税 は
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組合 組合員 利益 課税 ルールが 複雑になってしまう 経済的権利を考慮しなけ ればならないから 具体的なルールを置いた としても・・・
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このようなパス・スルー課 税の問題を補完するために、 法人課税が必要とされてい る ? ?
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法人税法 民・商法 法人に課せられている しかし・・・ 法人の定義は法人税法にはなく 法人とは民商法からの借用概 念 法人課税 つまり、 法人が成立するためには 民・商法 法人 法人格の付与 成立
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租税法 租税法的な視 点が含まれて いない 法人格 法人課税 法人格 しかし、
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現在日本では … 、 「法人税」の納税義務者 = しかし、欧米諸国では … 、 法人格 法人課税 必ずしもリンク しているわけではない 「法人格」を有する事業体
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物的会社 ( カンパニー ) ドイツ・イギリス 人的会社 ( パートナーシップ ) 法人格 フランス 法人格 × 法人課税 比較法による検討 パス・スルー課税
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205万 9631 社 主要国の 法人税の課税対象数 259 万 1914 社 126万 7419 社 71万 181 社 67万641 5社 日本は法人税の 課税対象数が他の 国より 多い!
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特定目的会社 投資法人 法人成り企業 特定信託 法人課税信託 合名会社 合資会社 合同会社 物的会社人的会社 法人格あり法人格なし その他の事業体 法人課税!
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法人課税の範囲が拡大した理由 は? 二通りの行き方 法人格 有 法人格 無 方法Ⅱ 法人格を持たない ものに法人税 法人税対象の拡大へ なぜ方法Ⅱが 取られて きたのか? 方法Ⅰ 法人格を持つものに パス・スルー課税 従来の事業体 との課税バラ ンス 納税協力上の 意義が優れてい る 納税協力上の 意義が優れてい る 確定決算主義 租税回避の 防止 租税回避の 防止
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そもそも、日本では このリンクを前提としてき たが、このため実態に応じ た課税が困難になってい る!! このリンクを断ち切る ことが問題の解決に つながるのである! そこで進められてきた議論が … 立法論 解釈論 実質所得者課税の原理 法人格否認の法理
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なぜ制度が整備されてなかったのだろうか? 緊急性がなかった ルールの未整備 峻別基準策定の難航
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ここで、立法論からの検討として 峻別基準の策定を考えてみる ①.事業体の実態に応じた峻別基準の策定 ②.法人税の課税根拠からの峻別基準の策定 ・組織の継続性 ・経営の集中性 ・有限責任 を持つ企業 ・その他の企業 AB ・ 所得税の前取り ・法人に対して課す独自の税 法人税の課税根拠 実質的要件には租税回避などの問題も生じる また、明確な要件の作成は困難 ①法人税が転嫁するか否かが不明 ②多数の法人に共通する原理を導くことが困難 ⇒そもそもの法人税の課税根拠が不明瞭
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★まとめ★ 法人税 の 課税範囲 法人格 法人税 新たな峻別基準の策定だけではなく、私法上の法 人格の付与範囲を再検討することにより、法人税 の課税範囲の調整につながるのではないか。 私法 税法 これは私法との対話も求められる問題であるので、 議論が必要である。
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