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わが国の事業体課税に関する一考 察 2008 立教大学 坂本ゼミ ナール. 始まるナリよ~ 突然ですが・・・! どっちがたくや ( 兄 ) で どっちがかずや ( 弟 ) でしょう? 正解は・・・! ←弟←弟兄→兄→ ・ かずや ( 弟 ) には左目の下に小さなほくろが 3 つある ・たくや (

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1 わが国の事業体課税に関する一考 察 2008 立教大学 坂本ゼミ ナール

2 始まるナリよ~

3 突然ですが・・・! どっちがたくや ( 兄 ) で どっちがかずや ( 弟 ) でしょう? 正解は・・・! ←弟←弟兄→兄→ ・ かずや ( 弟 ) には左目の下に小さなほくろが 3 つある ・たくや ( 兄 ) よりかずや ( 弟 ) の方がちょっと ちょっとちょっと色白 多分 ここらへん etc ・・・ その判断をする 基準 ( 峻別基準 ) は・・・ 峻別基準

4 う~ん、 難しいですね・・ こんな感じで判断が 難しいものってあるよね。 ← カレーライス ハヤシライス → ← ヒラメ カレイ → 坂井真紀 → 酒井美紀 → ← 水野真紀 ← 水野美紀 ・・・

5 判断基準 ( 峻別基準 ) が 難しいですね!! 事業体って? ・・・そもそも 説明しよう!!

6 ・事業体とは? アメリカにおいては明確な定義付けがあるが 日本においては明確な定義は存在しない。 そこでこのプレゼンテーションでは、 事業活動を行う組織という意味で 定義をした上で事業体という言葉を使用します。 事業体の例) ・株式会社 ・NPO法人 ・合資会社 ・有限会社 etc ・・・

7 近年の事業体の多様化 合同会社 (200 5) 証券投資法人投資法人 特定目的会社 (199 8) (200 0) 証券投資法人 中小企業等 投資事業 有限責任組合 中小企業等 投資事業 有限責任組合 投資事業 有限責任組合 (200 4) (199 8) NPO 法人 (199 8) 中間法人 (200 1)

8 問題点 諸外国の状況 問題点の収斂 解決に向けた示唆 Let’s Go! ! Let’s Go! !

9 課税 法人課税 パス・スルー課税 (例)株式会社 (例)組合

10 税制事業体 対応

11 問題 納税者からの立場 LLC 合同会社 メリット ・パススルー課税 ・有限責任 ・内部自治 法人課税 事業体の特性に着目した 新たな峻別基準の策定 納税者 課税庁 租税法

12 納税者からの立場 組合 法令の規則が 存在しない 税制があいまいなため 組合の利用は非常に限られたものとなっている パス・スルー課税の整備

13 課税庁からの立場 事業体の実態に 応じた課税 法人格を有する事業体に 一律に法人税を課す 諸外国 日本 税制の 整合性がない 事業体の実態に応じた 峻別基準の策定

14 課税庁からの立場 組合のスキームを利用した 租税回避行為の横行 租税回避行為とは? ・異常な法形式 ・法律的に有効 ・税負担の軽減 パス・スルー課税の整備

15 租税法からの立場 法人格有 法人格無 税 税 税負担が 異なる 実態に応じた 峻別基準の策定

16 租税法からの立場 法人段階 法人税 個人段階 個人所得税 法人課税範囲の見直し

17 租税法 課税庁 納税者 事業体の特性に着目した 新たな峻別基準の策定 パス・スルー課税 の整備 事業体の実態に応じた 峻別基準の策定 パス・スルー課税 の整備 実態に応じた 峻別基準の策定 法人課税範囲の見直し 法人税 の 課税範囲 課税ルール の 整備

18 匿名組合 任意組合 投資事業有限 責任組合 有限責任事業組合 その他の事業体 このように、新たな課税ルールとは個々の事 業体に対して仕組まれるものなのじゃ

19 一方、峻別基準の問題は・・・ もしこの振り分け基準が無いと・・・ 事業体にどのように課税するのか分からない このように峻別基準を策定するという 事は事業体課税を行う上でとても重要 なのじゃ!

20

21 事業体課税の問題 2つの論点 ★法人税の課税範囲★ ★課税ルールの整備★ 実は簡単に 解決が可能 現行の事業体に対するアプローチ

22 所得 と 消費 に 対する課税の 中間形態 消費 に対する 課税 その他

23 所得税は存在しなくなる 2つの論点もなくなってしまう ★法人税の課税範囲★ ★課税ルールの整備★ 法人税も存在しなくなってしまう

24 合同会社 証券投資法人投資法人 特定目的会社 中小企業等 投資事業 有限責任組合 投資事業 有限責任組合 NPO 法人 中間法人 どのような影響を与えるか?

25 所得 に対する 課税 消費 に対する 課税 その他 所得 と 消費 に 対する課税の 中間形態

26 現在、わが国では パス・スルー課税 法人課税 ①事業形態選択に対する税の非中立性 ①事業形態選択に対する税の非中立性 税 税 ②経済的二重課税 問題点

27 法人課税 パス・スルー課税 パス・スルー課税だけに すればいいのでは? それならば・・・

28 個人構成員 外国人 投資家 個人構成員の特定が 困難 外国人投資家の特定 が困難 多額のコス トもかか る・・・ しかし、パス・スルー課税 は

29 組合 組合員 利益 課税 ルールが 複雑になってしまう 経済的権利を考慮しなけ ればならないから 具体的なルールを置いた としても・・・

30 このようなパス・スルー課 税の問題を補完するために、 法人課税が必要とされてい る ? ?

31 法人税法 民・商法 法人に課せられている しかし・・・ 法人の定義は法人税法にはなく 法人とは民商法からの借用概 念 法人課税 つまり、 法人が成立するためには 民・商法 法人 法人格の付与 成立

32 租税法 租税法的な視 点が含まれて いない 法人格 法人課税 法人格 しかし、

33 現在日本では … 、 「法人税」の納税義務者 = しかし、欧米諸国では … 、 法人格 法人課税 必ずしもリンク しているわけではない 「法人格」を有する事業体

34 物的会社 ( カンパニー ) ドイツ・イギリス 人的会社 ( パートナーシップ ) 法人格 フランス 法人格 × 法人課税 比較法による検討 パス・スルー課税

35 205万 9631 社 主要国の 法人税の課税対象数 259 万 1914 社 126万 7419 社 71万 181 社 67万641 5社 日本は法人税の 課税対象数が他の 国より 多い!

36 特定目的会社 投資法人 法人成り企業 特定信託 法人課税信託 合名会社 合資会社 合同会社 物的会社人的会社 法人格あり法人格なし その他の事業体 法人課税!

37 法人課税の範囲が拡大した理由 は? 二通りの行き方 法人格 有 法人格 無 方法Ⅱ 法人格を持たない ものに法人税 法人税対象の拡大へ なぜ方法Ⅱが 取られて きたのか? 方法Ⅰ 法人格を持つものに パス・スルー課税 従来の事業体 との課税バラ ンス 納税協力上の 意義が優れてい る 納税協力上の 意義が優れてい る 確定決算主義 租税回避の 防止 租税回避の 防止

38 そもそも、日本では このリンクを前提としてき たが、このため実態に応じ た課税が困難になってい る!! このリンクを断ち切る ことが問題の解決に つながるのである! そこで進められてきた議論が … 立法論 解釈論 実質所得者課税の原理 法人格否認の法理

39 なぜ制度が整備されてなかったのだろうか? 緊急性がなかった ルールの未整備 峻別基準策定の難航

40 ここで、立法論からの検討として 峻別基準の策定を考えてみる ①.事業体の実態に応じた峻別基準の策定 ②.法人税の課税根拠からの峻別基準の策定 ・組織の継続性 ・経営の集中性 ・有限責任 を持つ企業 ・その他の企業 AB ・ 所得税の前取り ・法人に対して課す独自の税 法人税の課税根拠 実質的要件には租税回避などの問題も生じる また、明確な要件の作成は困難 ①法人税が転嫁するか否かが不明 ②多数の法人に共通する原理を導くことが困難 ⇒そもそもの法人税の課税根拠が不明瞭

41 ★まとめ★ 法人税 の 課税範囲 法人格 法人税 新たな峻別基準の策定だけではなく、私法上の法 人格の付与範囲を再検討することにより、法人税 の課税範囲の調整につながるのではないか。 私法 税法 これは私法との対話も求められる問題であるので、 議論が必要である。


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